日研総業Part.12

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31名無しさん@そうだ登録へいこう
>>29
第5条(強制労働の禁止)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

第5条は憲法18条が強制労働の禁止について規定しているものを労働関係について具体化したものです。
我が国の過去の労働慣行としての「タコ部屋」や風俗営業などの強制労働を規制したものです。
「精神または体の自由を拘束する手段」というのは、精神の作用や体の行動を何らかのかたちで妨げる状態にする方法を言います。
「暴行、脅迫、監禁」とは、刑法の規定と同じですが、「その他の手段」として長期労働契約、賠償額予定契約、前借金の相殺、強制貯金などがあります。
「労働者の意思に反して」とは、労働者の意識ある意思を抑えることをいいます。
本条に違反した場合は、労働基準法でも最も重い罰則である1年以上、10年以下の懲役か20万円以上、30万円以下の罰金に処せられます。

32名無しさん@そうだ登録へいこう:04/10/27 20:06:48 ID:wiOeuQtK
第19条(解雇制限)
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女子が第65条の規定によって休業する期 間及びその後30日間は、
解雇してはならない。但し、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために 事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
A 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

第19条は、業務上の負傷によって療養のため休業する労働者と、産前産後に休業する女性を解雇することを制限したものです。
解雇が制限されるのは、労働者が業務上の負傷によって休業する期間とその後の30日間であって、業務以外の傷病によって休業する期間は含まれていません。 休業する期間のあとの30日間とは
傷病の治癒後労働能力の回復のために必要と認められる期間であり、病気が治癒したと判断され出勤した日、または出勤で きる状態に回復した日から計算されます。
産前産後の女性が65条の規定(産前産後の休業)によって休業する期間とその後30日間についても解雇が制限されます。産前の休業の場合、産前6週間の休業が とれる期間であってもその労働者が
休業しないで就労している期間については解雇は制限されません。また、結果において出産日前6週間以内であっても、出 産予定より6週間前であって出産休暇を請求し休業している期間についても、
解雇が制限されます。また、産後8週間を経過しなくても6週間経過後就労してい れば、就労しはじめた日から30日を経過すれば解雇することができます。