30過ぎの派遣女はダメ人間(子育てしなさい)

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【 派遣労働者にも有給休暇は有ります。積極的に休みましょう!! 】

有休や有給という表現が広く使われていますが、
法的には年次有給休暇(年休)という用語を使います。
この年休は、労働基準法39条で保障された最低基準の権利であり、

会社(使用者)から恩恵として与えられるものではありません!

労働者が請求したのに対して使用者が年休を付与しなければ、
労働基準法違反として罰則の適用もあります!

派遣労働者の場合、この年休は、派遣元が使用者として責任を負います。
労働者は派遣元に年休を請求することになります。
 年休が付与されるためには、労働基準法では、
@6ヵ月を超えて継続勤務していること(短期契約の反復更新も含みます)、
A全労働日の8割以上出勤していることが要件となります。
 年休の付与日数は、雇い入れ後6ヶ月経過で10日間、1年6ヶ月経過で11日間、
2年6ヶ月で12日付与になっています。
法改正によって、3年6ヶ月経過した時点から、
勤続1年ごとに2日間ずつ付与日数を増加させることが必要になりました!