【社会保険】厚生年金の魔手から逃れたい Part4
↑頭悪そう・・・・・・
>>562 仕方ないよ。年金払え派の絶対数が少ないから。
削除板のホスト数から推測すれば2人かな。1つは携帯だから1人かも。
平日に終日2ch常駐してる人みたいだし、まともな議論は到底望めない・・・
脱線しまくるけど、頭のいい人って言われる人は努力の結果そうなってるの
だから、それをどうこう言うのは筋違いじゃないかな。食われたくなければ、
自分も勉強すればいい。生まれつき頭のいい人なんていないから。
その努力を怠っておいて批判する資格なし。
派遣やってりゃ分かるでしょ。頭のいい人だけがいい仕事にありつけるし、
頭が悪ければ低賃金の単純労働に甘んじなければいけないのだから。
qNeoPEW4の人に対抗できる論戦相手がいないのは残念だとは思うけど、
この人は極端に法律に詳しいわけじゃないと思うよ。
アングラサイトとか行けば、悪の弁護士みたいな法律家がいくらでもいるから。
565 :
名無しさん@そうだ登録へいこう:04/05/04 19:31 ID:tn2nkE5O
>>559 それは派遣に限らず一般企業でも同じ。社保形式上の廃業して脱退する企業増えてるし。
その場合はやばい会社で働いているという意識とか、
社会保険なしで働いてるとバイト・パートみたいというのはある。
派遣とはいえまだ、体面の点でだけでは厚生年金・健康保険ありを歓迎しなくもないが。。。
566 :
名無しさん@そうだ登録へいこう:04/05/04 20:17 ID:T3lBsMIU
>>560 名前:名無しさん@そうだ登録へいこう :04/05/04 13:17 ID:qNeoPEW4
>国民の義務を怠った確信犯だって言うのなら、法の根拠を提示しなさい。
お前が日本国に住んでいる限り、お前の少ない脳みそでどう考えを絞ったって逃れようのない制度、それが社会保険制度なんだよ。
年金を払わなくて良い抜け道を自分で考え出した、とか言って脳内シュミレーションで悦に入っているんだろ、おまえ?
そんな寝言は2ちゃんでしか書けないよな、やっぱり。
567 :
名無しさん@そうだ登録へいこう:04/05/04 20:22 ID:T3lBsMIU
>>560 >法の根拠を提示しなさい
そうそう、肝心の質問についてだが、後でちゃんと調べて結果を内容証明郵便で
教えてあげるから、まず先に年金を払ってないとされる君の名前と住所電話番号を教えてね。
>>566-567 屁理屈小僧にレスをしても無駄だと思う。。。。
悪い事をしてるのを隠す為に吠えてるだけだから
将来、会社員になる可能性のある人、、、
将来、家庭を持つ可能性のある人、、、
などは今の内から厚生年金に加入しておいた方がいいよ。
障害年金や遺族年金を考えると国民年金よか、幾分マシだから。
夫婦のうち一方が働いて加入しとけば二人分加入してる事になるから。
収入が足りないならもう一人は加入条件に入らない範囲で働けばいい。
一生フリーターでいい人や独立出来る能力のある人はどうでもいい。
>>566 論点が違うと思う。
ここで論じられてるのは「厚生年金から逃れるために加入要件から外す」ことだから、
日本に住んでる限り適用される国民年金とは違う。
前から気になってるけど、論点は整理した方がいいと思うよ。
国民年金・厚生年金・国民年金基金は全く違う制度だから混同しないようにね。
570 :
名無しさん@そうだ登録へいこう:04/05/04 20:52 ID:T3lBsMIU
厚生年金から逃れるまっとうな方法は、
八百屋にでもなりゃいいんだよ。
はい終了。
>>569 加入要件から外す為の方策が一般人にとって余りにも無謀。
短期就労繰り返しは不安定雇用を助長するだけだし
事業主案は労働者でなくなるから労働法の保護の下から外れてしまう
個人事業主でも大丈夫なほど能力のある人が年金を出し渋るのも変だし
派遣業者の世話になんかならなくても良いのでは?
ある意味
>>570の言う通りだし。
>ここで論じられてるのは「厚生年金から逃れるために加入要件から外す」こと
ならば、派遣業界板の板趣旨とは外れるので経済板か法律板にでも行って下さい。
年金なんざ誰だって出し渋るぞー
正社員も345月は残業減らすだろ。
事業主は俺的には面倒。合法的なのがこれだけなら
俺は違法を選ぶぜ。
派遣なんて短期就労の繰り返しだから、
3ヶ月契約が2ヶ月になっても痛くないわな。
しかし惜しいな。
六法全書開いて「偽装請負は○○法の○○条に違反だから駄目だ」
とか言ってくれ。
スレの流れが変わるかもしれないぞ。
俺は払わんが。
★総括
厚生年金払いたく無い奴は自営業者かフリーターにでもなれ。
しかし老後は国民年金だけじゃ生活は出来ないから措置は講じろって事でOK?
まず担当営業に交渉してみろ。
違法が嫌なら自営業者を装うか短期更新しろ。
老後が不安なら国民年金基金に入れ。
流れ的にはこれだと思うが、すでに
>>1に出てる。
>>575 違法が嫌って人がどのくらいいるのか未知数だけどね・・・
あなたと同じように、違法でも構わないから払わないって人が多数だと思う。
合法的に逃れようとするとしたら、また強制加入キャンペーンが行われて、
違法な逃れ方が封じられた時じゃないかな?
会社負担分のピンハネが気になるくらい高所得な人はとっくに自営業者になってる
し。
最近の合法的な逃れ方の話題は、払え派の煽りに乗ってしまっただけの気がする。
っつーか最初から結論出てんのに、このスレが存続するってトコに
罪悪感とか将来に対する不安にさいなまされる人々の怨念を感じる
578 :
名無しさん@そうだ登録へいこう:04/05/05 00:24 ID:6xkkgciE
将来への不安は当然あるが、国年基金には入ってるからな。
厚生年金よりははるかにマシだから開き直れるがな。
罪悪感は皆無。いつ来るとも分からない強制加入が不安なだけだ。
>>578 ん??元々強制加入だよ?
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厚生年金保険法第27条(届出)
適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主
(以下単に「事業主」という。)は、厚生省令の定めるところにより、
被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額に関する事項を都道府県知事に届け出なければならない。
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厚生年金保険法第102条
事業主が、正当な理由がなくて左の各号の一に該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
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☆労働者派遣法の規定(第35条)
(派遣元から派遣先への社会保険・雇用保険の加入の有無の通知)
第35条 派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、労働省令で定めるところにより、
次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
一 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
二 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第21条ノ2第1項の
規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第18条第1項の規定による
被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第9条第1項の規定による被保険者となったことの
確認の有無に関する事項であって労働省令で定めるもの
三 その他労働省令で定める事項
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☆労働者派遣法施行規則改正(平成11・11・17労令44号)
(法第35条第2号の労働省令で定める事項)
第27条の2 法第35条第2号の労働省令で定める事項は、当該労働者派遣に係る派遣労働者に関して、
次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている
行政機関に提出されていることの有無とする。
一 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第10条ノ2に規定する健康保険被保険者資格取得届
二 厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第15条に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届
三 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第6条に規定する雇用保険被保険者資格取得届
2 派遣元事業主は、前項の規定により前項各号に掲げる書類が提出されていないことを派遣先に通知するときは、
当該書類が提出されていない理由を付さなければならない。
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☆派遣元事業主が講すべき措置に関する指針(労働省告示第137号)
四 労働・社会保険の適用の促進
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働・社会保険の適用手続を適切に進め、
労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うこと。
ただし、新規に雇用する派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに
労働・社会保険の加入手続を行うときは、この限りでないこと。
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※2カ月以内は免除だよ
二 臨時ニ使用セラルル者ニシテ左ニ掲グルモノ但シ
(イ)ニ掲グル者ニシテ所定ノ期間ヲ超エ引続キ使用セラルルニ至リタルトキ又ハ
(ロ)ニ掲グル者ニシテ一月ヲ超エ引続キ使用セラルルニ至リタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
(イ) 二月以内ノ期間ヲ定メテ使用セラルル者
(ロ) 日日雇入レラルル者
私はここで法律語ってる人じゃないけど、
2ヶ月契約の更新を繰り返しての年金逃れは、
>>580の(イ)項「二月以内ノ期間ヲ定メテ使用セラルル者」
に該当する契約だから合法ってのが昨日からの話題。
あなたに求められたのは、これを違法とする法律を出してこいって話だと思う。
個人事業主は労働基準法に該当しない契約だから、派遣法にも当然該当しない。
出してくるとしたら、個人事業主が厚生年金に加入する義務を定めた法律かな。
この人、話題と法律の中身を理解してコピペしてるのかな・・・
>個人事業主は労働基準法に該当しない契約だから、派遣法にも当然該当しない。
>出してくるとしたら、個人事業主が厚生年金に加入する義務を定めた法律かな。
個人事業主が厚生年金に入れる訳ないじゃん。
でも個人事業主なら派遣労働者じゃないから板違い。
労働者を事業主に仕立て上げてるだとしたら労働法違反。
>(イ)項「二月以内ノ期間ヲ定メテ使用セラルル者」 に該当する契約だから合法
これがよくわからんのだが労使双方が長期就業を前提に短期就業を反復更新するのは違法じゃないのかね?
解雇関連の事例では
>期間を定めた労働契約(短期契約)が期間が満了したときには、契約は終了することになるのですが、
>実態として契約が継続し、形式的に契約更新を反復していたときには、
>ある時点で突然に更新拒否することは「解雇」と同様に考えられ、理由がなければできません。
>短期労働契約を反復更新しているときには、更新拒否には合理的な理由が必要であると考えられます。
とある。
これを年金加入条件に当てはめると・・・・
つか、会社の福利厚生に厚生年金入ってるのに払わなきゃ違法だっつーのw
そんなに厚生年金が嫌なら一生フリーターやるか自営業でもやれよ。
584 :
名無しさん@そうだ登録へいこう:04/05/05 17:08 ID:6xkkgciE
>労働者を事業主に仕立て上げてるだとしたら労働法違反。
労基法からの引用でお願いします。
解雇関連の事例と年金加入資格は無関係です。
関係あると言うなら、関係あると認めた事例を引用してください。
どーでもいいことでムキになんなよ
恥ずかしい奴だなw
586 :
名無しさん@そうだ登録へいこう:04/05/05 17:59 ID:ulDXgWkU
>>1
結婚すれば妻の保険料は払わずに済むくせに老後は旦那の6割?
の金が下りる。故にそのもらえる金額の1.6倍が正解。
それに、会社に折半させていることも大事なポイント。
会社に折半させないで、個人に一度その保険料の分を賃金として渡して
から納めるというシステムだったら、じゃあ、会社はその分の金額を
まるまる社員にくれるのかというばそうでもない。
会社に強制的に掛け金の半分を払わせるのはいいシステム。
587 :
名無しさん@そうだ登録へいこう:04/05/05 18:49 ID:EFaKBLE8
>>586 主婦だった妻がもらえるのは基礎年金だけでは?
1の試算はそれを織り込んでると思うが<主婦がいる世帯が前提
会社負担は、リーマンなら君が言う通りかもしれないが、
派遣なら丸ごとピンハネ上乗せなので事情が違う。
ある派遣会社の場合、利益5%+社保でピンハネを決定してる。