>>68 強制ってか、派遣社員でも勤務状態によっては健康保険が適用されるんだが。
健康保険の加入条件に該当するかどうかは、契約内容や労働日数・労働時間によって判断される。
※登録型派遣社員の場合
契約期間が2ヶ月以内だと健康保険の被保険者になることは出来ないが、契約期間が当初の期間より
延長された場合は、延長されたその日から加入する。契約期間が2ヶ月以上の場合、当初からの加入となる。
2ヶ月以内の契約でも継続や反復する場合はやはり健康保険に加入する。
いずれの場合も1か月の労働日数と労働時間が一般社員の3/4以上が必要。
※常用型派遣社員の場合
当然健康保険に加入する。現在もし、健康保険の加入条件に該当しているとすれば、
社会保険に加入しなければならない。更に厚生年金にも同時に加入しないといけないので、
厚生年金保険料が毎月かかります。