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名無しさん@そうだ登録へいこう:
労働審判制
2006年4月からスタートする、労働裁判に準ずる制度です。これまでの
労働争議で裁判になった場合、「長期化」「多額の費用」という問題があり、
これを解消する目的もあり制度化された「日本の労働裁判所制度」ともいえ
ます。労働審判制では最長3回の審議、おおよそ6ケ月の間に解決を図ると
いわれています。ただし、3回の集中審理によって結論を出すために、申し
立てる側がかなり資料を整理しておく必要があり、また、自分の主張も明確
にしておく必要があります。決定に不服な場合は地裁での裁判に移ることや、
その効力について、あるいは労働者の利用法など、さまざまな問題点・課題
を抱えての制度スタートとなります。労働側、使用者側、中立の3人の審判員
が審理しますが、その審判員の質も問われます。(労働組合法や労働基準法以
外にも、商法や民法の知識が必要になるため、制度スタートに向けて審判員を
対象とした「研修」が始まっていますが、現実には労働者側の審判員が不足し
ています)。
制度の利用(2006年4月以降)については、労働者側に立つ弁護士や、労
働組合に事前に相談しましょう。