請負業者の虚偽の年間休日数について考える

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8636協定って、知ってるかなぁ
36協定とは
労基法36条:時間外及び休日の労働を定めている法律です。
時間外労働、休日労働が許されるためには、事業所の労働者の過半数で組織されている労働組合と書面による協定(いわゆる36協定)を結び、
労働基準監督署に届けなければなりません。
事業所にそのような労働組合がない場合は、使用者は労働者の過半数を代表する者との間で協定を結ばなければなりませんが、
その代表者は、労基法41条2号の管理・監督の地位にある者ではないこと、
労使協定の過半数代表者の選出である旨を明らかにして実施される投票・挙手などによる方法で選出された者でなければなりません。

労働時間延長の上限は、年360時間です。


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労働基準法36条:
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、
第32条から32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条においては「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、
その協定で定める」ところによって労働時間を延長し、
又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない