36 :
名無しさん@そうだ登録へいこう:
◆有給について
一応、入社半年後の時点で全労働日の8割以上出勤していれば
労働基準法の最低基準である10日間の有給休暇がもらえますが
そのうち自由に使えるのは4日分だけです。
・1年目の夏期休暇の時期に強制的に3日分前借りさせられて消化させられます。
(労働基準法39条1項に完全に違反)
さらに
・2年目の夏期休暇の時期に強制的に3日分消化させられます。
(労働基準法39条4項で定められた時季指定権の侵害
労働基準法39条5項によれば、全労働者の過半数の代表と計画付与の協定を締結していれば
違法ではないが、それでも最低5日分は労働者の自由な時季に取得させなければならない)
よって、労働基準法119条の罰則規定により
小泉一は「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」となる。
37 :
名無しさん@そうだ登録へいこう:03/08/30 05:53 ID:bsTjhbvC
◆有給について2
入社後〜半年後 有給0日 (0日)
半年後〜1年半 有給4日 (10日)
1年半〜2年半 有給8日 (11日)
2年半〜3年半 有給9日 (12日)
3年半〜4年半 有給11日 (14日)※カッコ内は労働基準法の最低基準
遅刻1回: -5000円
欠勤1回:-13000円(遅刻2回で欠勤扱い)