http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/110.htm 派遣110番・相談コーナー
民主法律協会派遣労働研究会所属の弁護士、労働法研究者、労働組合
のベテラン活動家 による派遣労働者のための労働相談。 相談の受付
は、このページの記入フォームで行う。
労働省・企業のウソ
2000/12/13 派遣社員集団訴訟 米マイクロソフト社が108億円支払で和解
規制緩和論者がモデルにしてきたアメリカが、非正規労働者保護の方向を
強めていることについて、私たちも認識を新たにし、多いに注目する必要
があります。
日本では、派遣労働を本来の「一時的労働(temporary work)」ではなく、
「派遣された労働(dispatched work)」とする、「欺瞞的な用語法」が
労働省やその関係者によって使用され、一般化してしまっています。しかし、
外国では派遣労働は、あくまで「一時的労働」です。つまり、「長期の派遣
」は、本来の訳では、「長期の一時的労働(temporary work)」となり、
根本的に矛盾します。そこで労働省や一部の研究者は、その矛盾をよく知
っていて、意識的に「dispatched work」という用語を使って、日本では
「長期の派遣(dispatched work)」が問題にならないという「すり替え」
論理でゴマかそうとしてきた訳です。この論理は、国際的にはまったく通
用しないものです。
最近では、経営側から派遣労働の「1年ルール」への攻撃(派遣期間撤
廃の主張など)や、一部の論者による、派遣期間の長期化の主張、有期雇
用の拡大を多様な雇用形態と礼賛する動きが強まっています。「パーマテ
ンピングpermatemping」を問題視するアメリカの新たな動きとは全く逆の
後ろ向きの方向です。