目隠しをお願いします。
隣地の窓及びテラスに目隠しをお願いします。
目隠し請求権
民法235条1項に境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を観望すべき窓又は椽側を設ける者は,
目隠を附することを要する。
同条2項(同上)
前項の距離は,窓又椽側の最も隣地に近い点から直角線により境界線に至るまでを測算する。
とあります。
判例により、建てるのが遅い方がつける必要があると考えられています。
目測ですが、隣地の窓はこれに抵触はしないと思いますが、状況としては、とても近い状態にあります。
こちらとしては、遮光カーテンでほぼ、終日閉め切り、光漏れやプライバシーなどに配慮しているつもりですが
そちらは、こちらが窓やカーテンを開けると露骨に警戒し、物干し場の光を遮るような
パーティションを設けるなど、気にせざる終えません。
隣地の窓に目隠しを設け、あのパーティションはテラス側に実装なされてはいかがでしょう。
あくまで、任意でのお願いです。