■パソナテックってどうですか? (Vol.2) ■

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663助っ人弁護士@44期
>>661
確かに、派遣法では雇用契約書を交わすことは義務付けられておりませんね。
派遣業界の人々は派遣法に書いてあるかどうかだけを気にされていらっしゃる
方が多いようですが、いわゆる派遣法は民事の特別法ですので、記載されて
いないことは原則法である、民法・民訴法に戻ることになります。

まず、派遣法には派遣契約について特記はありません。従って、派遣契約も
一般の契約と同様に民法・民訴法に立ち返ることになります。いわゆる契約は
口頭であろうと書面であろうと効力は同じです。ここで書面によるいわゆる契約書
に効力を持たせる要件は、「双方の合意」と最低限「日付」は必要ですね。
パソナテック社の「労働条件通知書」は、単なる通知であり「双方の合意」に
関する記載、および「日付」もありません。
従って、この「労働条件通知書」は『立派な契約書』ではなく、「単なる通知」です。
派遣法34条(施行規則25条)で義務付けられている単なる通知です。
この条文は最低限「通知は書面でしましょう」と言っているだけで、派遣契約に
ついては何も記載されておりません。
パソナテック社の場合は、いわゆる派遣契約は、この通知がなされる前提で
話し合われた口頭契約が「派遣契約」に相当します。
口頭契約しか存在しないと、スタッフが不安になるので、無知なスタッフには
この「通知書」のことを「契約書」ということにより立派に詐欺が成立している訳です。
ちゃんちゃん