■■■■派遣はホステスか!?■■■■

このエントリーをはてなブックマークに追加
派遣社員がセクハラ被害と訴え 上司に一八〇万円の支払い命令
 派遣会社に勤める二十代の女性が、派遣先の東京の家庭用品販売会社の三十代の男性係長から
性的人権侵害(セクシュアル・ ハラスメント)を受けた、として、この男性に、慰謝料や逸失利益など
計約三八〇万円の支払いを求めた訴訟の判決が、三一日、東京地裁であった。山崎恒裁判官は、被告に約百八〇万円の支払いを命じた。
 判決によると、この女性は、派遣されて二日目に開かれた歓送迎会で酒に酔い、被告に送られる途中、ホテルに同宿した。
被告が、眠り込んだ原告の服を脱がせたため、気がついた原告がバッグを振り回して抵抗すると、顔を殴るなどして、押さえつけた。
原告は、けがと精神的ショックから出社できなくなり、就業の機会を失った。
 山崎裁判官は「原告が真意から同意してホテルに入ったとは到底認められず、仮に被告がどのように誤解したとしても、性関係を明確に拒否された以上、すぐやめなければならなかった」 として不法行為を認めた。(1997・2・1朝日)