消費者契約法が2001年4月に施行されました。
「絶対に髪が生える」というセールストークを聞いて、契約した場合は、6ヶ月以内なら取り消せます。
(ただし、業者は「うぶ毛が生えただろ」とか言うかもしれんが。)
また、テレビのCMを見て、増毛無料体験のつもりで、サロンに行って、そうしたら、強引に長期間の育毛サービスの契約を迫られ、
サロンから帰ろうとしても、帰してくれず、仕方なく契約してしまったような場合も、6ヶ月以内なら取り消せます。
ヘアエステは訪問販売法の対象だろ?
クーリングオフ期間過ぎでも支払い残額の20%or5万円の低い方で中途解約できるはず
ag g
解約あげ
殺人事件でも起きない限り取り上げられないな。
a
悪徳業者、壊滅あげ
金でハゲがなんとかなると思っているバカは、さっさと死んで欲しいよ。
でも本当に全く効果がないの?
どうしようもないハゲでもなければ生えてくるかも?
医薬品として、厚生省から認可されているのは、カロヤンだけですが、皮膚科の医者に聞いたところ、
このカロヤンでさえ、効果はよくわからんとのことです。
消費生活センターに電話していろいろ教えてもらって、何とか解約できました。
昔テレビでちくりやってたじゃん。元社員の。
何だかんだ言ってドンドン高いコースにして金巻き上げるやつ
ベテランの相談員なら業界のひどさについて結構知っているようだ。
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ageとくよ
あ
age
あ
詐欺まがいの滅茶苦茶な商売なんて、世の中ゴマンとあるし、アホな相談
ばかり聞かされて、相談員も、ああまたかよこんなもんによく引っかかる
よな何やってんのかな、と呆れてやる気も起こらないだろう。
悪徳毛髪業者のCMを、垂れ流すテレビも、同罪だ。
あ