1 :
ハチ公:
以前常連だったサイトの人間が、無料ホームページ(freeweb)に
私の個人情報(本名と住所)を無許可で掲載しています。
この個人情報は個人ドメインを持っていた時に、ドメインサーチ
で取得したものと思われますが、もう一年以上前に解約しているので、
この行為は明らかにプライバシーの侵害です。
これは違法行為なのでしょうか?ネット犯罪に詳しい皆さんの
ご意見をお聞かせ願えれば幸いです。
ちなみにそのサイトの管理人とfreeweb事務局にメールを送りました。
もし先方が削除を拒否した場合は、警視庁に通報するつもりです。
そのサイト見たいけど、URL書けないよね(^^;)。
こういうことは、ここより法律板の方がふさわしいと思いますが…。
ちょっと調べてみたので、刑法 第三十四章 名誉に対する罪 を引用します。
----------------------------------------------------------
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に同する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
(親告罪)
第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
----------------------------------------------------------
…と、なっています。罪に該当するとすれば上記の罪の可能性が高いでしょう。
まずは法律的根拠を指摘してきちんと警告しましょう。
改善されそうになければ、多少費用がかかってしまいますが、
弁護士と相談して告訴することをお勧めします。
今後の成行きが気になるので、進展があったら書き込みいただけると嬉しいです。
3 :
:
┌─────────┐
│ .|
│ アーヒャヒャヒャヒャヒャ |
│ .|
└―――──――――┘
ヽ( ゚∀゚ )ノ
( へ)
く