275 名前:食いだおれさん[sage] 投稿日:2011/02/11(金) 14:59:50
このスレで書き込まれた店名や実名を晒した上での誹謗中傷や風説の流布の類は
その事実の有無にかかわらず、とりあえず全て店舗に通報することにする。
---公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 ---
”その事実の有無にかかわらず”と言う条文が入っているかぎり、そのような発言は全て有罪になります。
被害届を出すか黙認するかの判断はそれぞれの店主に任せるが、告訴する権利があることだけは伝えておきます。
覚悟して書いてね。
■名誉毀損罪(刑法230条)
3年以下の懲役、3年以下の禁錮、50万円以下の罰金。
■信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条)
3年以下の懲役・50万円以下の罰金。
■威力業務妨害罪(刑法234条)
3年以下の懲役・50万円以下の罰金。
276 名前:食いだおれさん[sage] 投稿日:2011/02/11(金) 15:14:08
>>275 馬鹿か
飲食店の評判は立件されることはまずない
信用既存は真実は該当しない。
業務はただ書いただけでは「威力」とは言いがたい。
名誉毀損の阻却事由の勉強でもしてから出直せ