>>295 293です。
店舗売上の前年同月比、並びに同年前月比を元に算出して、請求するのが
一般的です。仮に売上が10%ダウンした場合は売上見込み額の10%を請求
することになります。その場合は実際に和解・判決では多少はダウンして、
7〜8%になります。仮に店の月間売上が100万円とした場合は、7〜8万円位
になります。難しいのはここでの書き込みの影響が何ヶ月に及ぶかの判断です。
3ヶ月とした場合でも単純に3倍出来ないのが判例です。上記の例の場合では、
当月8+来月6+再来月4の18万円位になります。
ちなみに今回の対象となる店舗の売上は桁が違うと思います。