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嘘ついたら針ぶすっ!:
ふるたしゃん、削除依頼板にあの程度の論法で書き込んで、第三者を利用して
あわよくば証拠隠滅を図ろうとはちょいと考えが甘いのと違うかね。
まさか 無理が通れば道理は引っこむ と期待でもしていたのとちゃう?
おみゃ〜の立場だとすれば、証拠保全のためにもここで削除されてもしたら
ひろぴょん達を誹謗中傷で訴える材料が消えてしまう訳で、そのためには何が
なんでも残しておいて欲しいはずだがに。
今後、おみゃ〜も警察沙汰なり裁判沙汰なりを見据えておるだろうから、みすみす
これだけ、のスペシャルな目に見える形で一般公開までされている貴重な証拠を消
すことを本気で望んでいるとは思えないが、どうよ?
現時点においても「中傷だ、中傷だ!」と騒ぎ立てるのは公開告発されている当事者、
つまり、おみゃ〜 福岡県久留米市在住の ふるた ひろき という男しかおらん
ということになるがに。
自分の能力を過信しすぎだわ、おみゃ〜は。
自分の実力を知らなさすぎ!
こういう刑法があるのを知ってるかに?
六法全書を片手にチームのルール作りを自慢していたふるたしゃんだから、当然
知っていると思うがの。
〜刑法(230条の2)では、
他人の名誉を毀損する行為であっても、公共の利害に関する事実(事実の公共性)
について、もっぱら公益性を図る目的(目的の公共性)で行った場合には、その事実
が真実であることの証明(真実性の証明)があったときは、名誉毀損の罪には問わな
いと規定されている。
さらに判例(最高裁判例:昭和44年6月25日)では、この場合に、たとえ事実が真実
でなくとも、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、犯罪の故意が
なく名誉毀損罪が成立しない、と解釈されておる。
あまり難しいことを並べてもどうせ理解できないじゃろうから、これでやめとこう。
ふるたしゃん、あちこちに証拠を残しすぎ。
自分の置かれておる立場というものをもちっと真剣になって考えて行動しないと、
これからの人生お先真っ暗確実だに。