サバゲ界の『特定商取引法』違反を曝すスレ

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196邪魔が入りましたが
通産省の見解は
(1)販売形態 → 営利目的と判断
          営利の意思の有無についてはその者の意思にかかわらず客観的
          に判断されることとなります  と、いうことで事業者認定

(2)指定商品、指定権利、指定役務 → 四十七項 おもちゃ及 び人形に該当

(3)適用除外(法第26条) → 適用除外に該当するものなし
           誰でもアクセスできますので適用除外になりません。

ということでしたらばへは原文そのままで通知済みです。

>>194-195
その質問に対してはすでに回答済みです。
肥川一浩が行った「まとめ買いすれば安い」と金を集め、その中でピンはねは詐欺罪が適応されます。