通産省の見解は
(1)販売形態 → 営利目的と判断
営利の意思の有無についてはその者の意思にかかわらず客観的
に判断されることとなります と、いうことで事業者認定
(2)指定商品、指定権利、指定役務 → 四十七項 おもちゃ及 び人形に該当
(3)適用除外(法第26条) → 適用除外に該当するものなし
誰でもアクセスできますので適用除外になりません。
ということでしたらばへは原文そのままで通知済みです。
>>194-195 その質問に対してはすでに回答済みです。
肥川一浩が行った「まとめ買いすれば安い」と金を集め、その中でピンはねは詐欺罪が適応されます。