【パブ米】続・改正銃刀法案が成立【時間との戦い】

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889名無し迷彩:2006/09/24(日) 18:56:15
俺はボウガンは免許制にした方が良いと思うよ。
890名無し迷彩:2006/09/24(日) 19:10:53
それはありかもしれないが、鏃を外したボウガンは
「銃」でも「刀」でもないんだよ。
鏃をつけたとたん、刀剣になって取り締まられるんだが
891名無し迷彩:2006/09/24(日) 20:01:30
 別にエアガンの肩を持つわけじゃないが、じゃあ「BB」が無い1〜5Jくらい
のエアガンも良いのでは?と屁理屈を書いてみた。
892名無し迷彩:2006/09/24(日) 20:06:27
ヒント
「金属性」の弾を使わないものは、そもそも「銃」ではない。
893名無し迷彩:2006/09/24(日) 22:13:49
だから“準”空気銃って事ね。お解かり?
894名無し迷彩:2006/09/24(日) 22:16:36
>>892
そうなるとブローガンの弾には金属の針が使われているから、限りなくブラックに近いグレーな訳だが?
895名無し迷彩:2006/09/24(日) 22:47:40
>>891,893
たとえば、むちゃくちゃ柔らかい可塑性樹脂の中にペイント液をつめた「弾」を
専門に撃つ6mm口径のエアガンができたらどうだろうか、と言う問題

>>894
「矢」なのか「弾丸」なのかが問題
全体が「金属性」である必要があるのでは?
896名無し迷彩:2006/09/25(月) 11:20:54
>>892
法的には「金属性」とは「硬いもの」という意味。BB弾は十分硬い。

実際狩猟用空気銃弾には樹脂製のものが存在する。
897名無し迷彩:2006/09/25(月) 14:07:07
>>895
>ペイント液をつめた「弾」を専門に撃つ6mm口径のエアガン

恐らくそのエアガンは硬い樹脂の弾も撃てるため、普通に銃刀法による規制を
受けるんでは。

898名無し迷彩:2006/09/25(月) 14:18:37
そういえば、ボウガン持った通り魔が
多人数を射殺したって事件は無いな。

動物・器物に発射した事件を除くと、東北大学の法学部卒・旧司法試験連敗の親父が
法務省の人間を撃ったの(問題作成者がおかしい! 僕を落とすなんて許せない!)と

高校生が拳銃を奪おうとして、警察官に発射→威力が足りなくてコートで阻まれ無傷の事件(笑
ぐらいじゃない?

鏃を鉄製にして撃たれたら、かなりやばそうだけど・・
どっかのビルから、基地外が狙って発射→すぐに退散→車で全国行脚の旅→負傷者続出なんかに
なったら、クロスボウも規制されるんじゃないのかな。


899名無し迷彩:2006/09/25(月) 18:20:08
ペイントガンも同径のベアを打てるので銃刀法の規制を受けるはずだしな。
900名無し迷彩:2006/09/25(月) 18:49:18
事実上「弾が金属性」っていうのは今の状態では何の意味もないんじゃなの?
901名無し迷彩:2006/09/25(月) 19:57:25
警察屋さんが押収物の威力を見るのに熊で撃つ
そのときの威力が認定威力
某ショップカスタム「ギ○パワーエディション」もこれで威力十倍認定
902名無し迷彩:2006/09/25(月) 20:55:32
ベアリングその物ってより、重量でしょ?
一般的には実銃空気銃では0.6gとかの鉛弾を200m/sオーバーで発射可能。
金属でもウンコでも良いがそのぐらいの重量をそのぐらいの初速で発射したら
エネルギー的に違法だってことよ。OK?
903名無し迷彩:2006/09/25(月) 20:57:55
ウンコみたいな柔らかい物を高初速で射出できても「銃」とされるかどうかは微妙かも知れんな
904名無し迷彩:2006/09/25(月) 22:03:26
別のスレからのコピペだが
<銃砲刀剣類所持等取締法>
・第二条
この法律において「鉄砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他 "金属製弾丸" を発射する機能を有する
装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)を言う。

BB弾を金属製と言うのかどうかは知らんが鉄砲の定義は金属弾を飛ばすことだぞ
さらに今回の改正で金属弾でなくても威力が高ければ銃空気銃となり所持できなくなった
905名無し迷彩:2006/09/26(火) 00:12:20
>>904
その第二条、文面が正確じゃないよ。

ttp://www.houko.com/00/01/S33/006.HTM
>第2条
>この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する
>装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。


「金属製弾丸」じゃなくて「金属性弾丸」だね。
906名無し迷彩:2006/09/26(火) 00:48:27
ってことは
0.2g6mm金属弾を0.98Jで発射しても合法でおk?
907名無し迷彩:2006/09/26(火) 00:58:41
>>905
事故レス。
既に改正銃刀法が施行されているから、この2条も正確じゃないな…orz
908名無し迷彩:2006/09/26(火) 12:01:27
>0.2g6mm金属弾を0.98Jで発射しても合法でおk?
興味深いな。金属にも多種あって6mmの球を形成した時に通常の重量が決まって
来るのかな?材質が違えば重量違うんじゃ?ガキの頃理科の実験とかで水銀とかの
小瓶が物凄く重かった気がする。

つうか金属性の性って金属並の強度の事かいな?それとも原子記号の金属に属する
材質は全て金属性に該当するとか。誰か解説頼むよ。
909名無し迷彩:2006/09/26(火) 12:37:32
「金属のように堅い」って意味
910名無し迷彩:2006/09/26(火) 12:42:21
>>906

0.2gBB弾を0.98Jで発射できるエアソフトガンならば、「0.2g6mm金属弾」
も0.98Jで発射できると思うよ。従ってそのエアソフトガンの所持は違法で
はないし、人や物に危害を加えない目的で上記金属弾を発射しても違法で
は無い。
尤もアルミで直径6mmの球を作っても0.3gになっちゃうからアルミより軽い
金属探さないと。マグネシウムが丁度いいかな。

また仮に鉄製の6mmベアリングを発射しても0.98J未満しか出ないのであれ
ばとりあえず違法じゃ無いよ。ただしその場合BB弾使えば0.98J以上出てし
まう可能性が大きいんでまず違法(準空気銃に該当)だろうけど。
911名無し迷彩:2006/09/26(火) 12:45:47
>>907

現在の2条1項は、

この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他
金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を
使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところ
により測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得
るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)を
いう。

だね。



912迷彩:2006/09/26(火) 15:46:07
>>906
金属製の弾をマガジンに入れた時点で銃刀法違反。
913名無し迷彩:2006/09/26(火) 21:24:03
>>911
この場合は「その他」と「及び」の使い方かキー
「その他」の前に列挙されているものは「例示」なので
口語にすると
「けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃、あとはいちいち挙げてられないけどとにかく
金属性弾丸を発射できる火薬を使う銃砲全部、それと、空気銃ね」
と言う意味になるので、空気銃に関して言えば弾丸が金属だろうがプラだろうが軟質ゴムだろうが
関係ない。とにかく撃った弾丸の材質が何だろうが、パワーが3.5J/cuを超えれば
銃砲として取り締まり対象になる。
914名無し迷彩:2006/09/26(火) 22:01:01
つうか、法の抜け穴探すような事しても虚しいだけでしょw
915名無し迷彩:2006/09/26(火) 22:05:26
法の抜け穴って何よ、大体今は改正銃刀法の再確認をしているのであって
抜け穴をどうこうとか言ってはいないぞ?
916名無し迷彩:2006/09/26(火) 22:44:28
あんたは違うのかもしれんが、金属弾で重さ云々なんて話さ。
917名無し迷彩:2006/09/26(火) 22:53:40
マジレスすると0.5gあたりを越えるとグレーゾーン
だからピッカ弾の0.43でギリギリセーフ
918910:2006/09/27(水) 00:02:11
>>916

質問あったから答えただけよ。何が合法で何が違法なのかしっかり認識しないと
却って問題あるでしょ。

ちなみに「0.2g6mm金属弾」 についてコメントしたのはいかにそれが馬鹿らしい話
かを確認したかったから。アルミやマグネシウムの「金属製弾」に実際的な意味が
あるとは思えないし。

>>917

ちなみにその法的根拠は何なんだろう。今度の銃刀法改正はあくまで銃側の規制
を強化しただけだし。

ベアリングを射出できる銃は必然的に3.5J/cm^2を超えるって論理構成なのかな。
でもそれもあくまで銃側の問題だよね。
919名無し迷彩:2006/09/27(水) 00:10:42
銃刀法上の規定で金属製は勿論、金属様の表面処理を施したモノも検挙の対象って事。
920名無し迷彩:2006/09/27(水) 01:21:14
(軽量の物が存在するかどうか別として)重さに関係なく金属を発射する火薬を使った
銃と空気銃の全てが所持許可が必要って事かいな?
921名無し迷彩:2006/09/27(水) 04:36:55
>>920
いや、銃刀法の規制対象という意味
その中で限られたものだけが、許可を取って所持できる
922名無し迷彩:2006/09/27(水) 08:43:32
>>921


(軽量の物が存在するかどうか別として)重さに関係なく金属を発射する火薬を使った
銃と空気銃の全てが『銃砲』と位置づけられており、狩猟や標的射撃競技などの
特定の目的に使用する事の出来る『銃砲』を所持する為には許可が必要って事かいな?

ま、狩猟に関しては“狩猟法”の免許が必要だし、標的射撃は“特定の射撃場”でのみ
行えるって事もあるんだけどね。
無許可でカラスを捕まえたら(殺したら)狩猟法違反だし、特定の射撃場以外で標的射撃したら
銃刀法違反。(そんなヤツ居ないと思うけどな)
923名無し迷彩:2006/09/27(水) 09:25:25
たとえば中空でスチール製の0.3g程度6mm球体はどうなるんだい?
924名無し迷彩:2006/09/27(水) 09:31:09
>>920

銃刀法の条文と判例読む限りでは「金属性」弾丸を発射可能な、火薬を使った装薬銃
と一定以上の威力(20J/cm^2)を持つ空気銃、いわゆる「銃砲」を所持する場合には
許可が必要って事だよね。今回の法改正によりパワーが定められたことにより、区分
がより明確になったと思う。杉板試射なんかでは無く、弾丸重量と初速で鑑定できる
ようになったし。

ちなみに21条で新たに加えられた「準空気銃」(3.5J/cm^2)は「銃砲」じゃないし、
その弾丸は金属性に限られて無い。単なる禁止物で法令で指定された職務以外での使
用は不可であり許可制も無い。

>>922

確認だけど一定以上のパワー(20J/cm^2)を有しないエアガンは空気銃には該当しな
いよ。
925名無し迷彩:2006/09/27(水) 19:07:08
んー
結局御役所はパワーしか頭にないから、0.98Jをオーバーしていなければ
問題無いんじゃないのかな?
926名無し迷彩:2006/09/28(木) 07:39:42
>>924
おい、第2条は「銃砲なるものの定義」だぞ
この文から読み取れるのは、0.98J以下の6mmエアガンは、銃砲じゃないってことだけだ

銃砲の所持は基本的に禁止だが(国民に銃砲を所持する権利はない)
国が定めた条件において、禁止行為の解除を行うのが所持許可な
当然、所持許可の対象になる銃砲と、ならない銃砲があって
後者の代表が89式と準空気銃
927名無し迷彩:2006/09/28(木) 07:56:50
所持許可と、許可の得られる銃砲の種類は
第4条に規定されている。
928924:2006/09/28(木) 10:01:46
>>926

>この文から読み取れるのは、0.98J以下の6mmエアガンは、銃砲じゃないってことだけだ

準空気銃は明らかに法的な「銃砲」じゃないでしょ。そもそも2条に入ってないんだし。
第2条1項で銃砲たる「空気銃」は

>空気銃(圧縮した気体を 使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で
>定めるところ により測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし
>得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)

であると明記されたんだから。

21条に明記された「準空気銃」の定義、

>準空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に
>該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギ
>ーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以
>下同じ。)

を読めば明らかに「銃砲」では無いよ。

許可を得れば所持も可能となる銃砲たる「空気銃」と違って、「準空気銃」は法令で
指定された職務、公務員の試験研究、製造業者以外は一切所持許可を受けられない、
基本的には禁止物であるということをでは。
929名無し迷彩:2006/09/29(金) 02:54:50
>>928
基本的に禁止物である、というのは「銃砲(&刀剣)」全部がそう

 (所持の禁止)
第三条  何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、
 銃砲又は刀剣類を所持してはならない。 (以下略)

こういう表現は、「一般的禁止」って言われるんだ(権利の否定)
各号列記のなかに「お上のお墨付きで特に許してつかわす(行政法で言う「免許」行為)」があるだけ
所持「できる」って表現は、本来は馴染まない

で、施行規則(内閣府令)を読むと面白いことに「空気銃」と「準空気銃」の威力定義が同じなんだ(3.5J/平方センチメートル)
しかも困ったことに「空気銃」と「準空気銃」の明確な区別の定義がないのに
第21条「の3」では「空気銃に該当しないもののうち」と言ってしまっている
それはともかくとして(たぶん「空気銃」には「形式認定」ってものがあるんだろう)
「第2条の段階」ではまだ、規制内エアガンは銃砲じゃない、とあるだけだ
(第21条の3まで読まないと「準空気銃」はでてこない)逆に言えば、これをもって規制内エアガンは普通に所有権の対象になるわけだ

法の効力を失わしめるものではないけれど、構文上のエラーはあるなあ
結局は、所持許可の対象か否かを言いたいんだろうけど
法令だけ読んでると3.5J/cu以上の威力を持ち、圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のなかで
何が空気銃で何が準空気銃なのかわかんないよな
やりたいことは理解できるが、無理に無理重ねてるなw
930名無し迷彩:2006/09/29(金) 03:06:20
>>929
 ち が う ぞ
6mm同士の比較なら
空気銃:22.6J超え 準空気銃:0.98J超え
じゃないか?
931929:2006/09/29(金) 03:11:37
>>930
失礼、たぶんそうですorz
吊ってきます
932名無し迷彩:2006/09/29(金) 08:57:38
で、ボウガン所持禁止を、エアガンユーザーとして要望していく話はどうなったんだ?
933名無し迷彩:2006/09/29(金) 09:58:05
ボウガンなんてエアソフトガンと何も関係ねえしw

ボウガン所持禁止やボウガン全面撤廃したらエアソフトガンの規制が無くなるって
事なら、別だがな。マジで署名でもしてやるよ。
934924:2006/09/29(金) 11:05:10
>>929

自分の「禁止物」についての曖昧な書き方がちょっと拙かったね。

「所持許可の得られる禁止物」(銃砲)と「所持許可の得られない禁止物」(準空気銃)
とより正確に記述すべきだったかな。

>「空気銃」と「準空気銃」の威力定義が同じなんだ

既に>>930氏が書いてるし自分も>>924で書いたけど、「生命に危険を及ぼし得る」(空
気銃)威力は20J/cm^2以上、「人を傷害し得る」(準空気銃)威力が3.5J/cm^2以上だね。


>>930

>6mm同士の比較なら
>空気銃:22.6J超え 準空気銃:0.98J超え
>じゃないか?

ちょっと計算ミスでは。直径6mmの球体を弾丸とするならば空気銃は5.65J以上だと思う。

935名無し迷彩:2006/09/29(金) 12:40:12
さて、そうすると
仮に6JぐらいのVSRがあったとすれば

@それは空気銃なのか?
A空気銃の所持許可をとってからそういうエアガンを作れば所持できるのか?
Bそれって美味いのか?

という疑問がわくのだが
936名無し迷彩:2006/09/29(金) 12:46:36
法律で定められた使用目的の無い銃には許可は出ません。
所持許可ってのは人に出されるものじゃなく、銃ごとに出るものだって何度言えば。
937名無し迷彩:2006/09/29(金) 13:32:52
>>935
>@それは空気銃なのか?

改造空気銃

>A空気銃の所持許可をとってからそういうエアガンを作れば所持できるのか?

作る人間が製造許可を持たずに武器を製造(改造)した場合は武器等製造法違反
(懲役3年以上)。またそのような改造空気銃が所持許可を受けられる可能性は
皆無。

>Bそれって美味いのか?

食べた事が無いのでわからん。
938名無し迷彩
空気銃も弾数制限あったな