条例、法律等の本当の所を語るスレ

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1名無し迷彩
18歳未満の児童にエアガンを販売してはいけない。
野良犬野良猫であろうと、動物をエアガンで撃ってはいけない。

上記等の事柄は、ゲーマーのほとんどの人が聞いた事があると思います。
法律や条例で規制されているというのも知ってる方は多いと思います。
しかし具体的にどこからどこまでが違法、条例違反の境界なのか
検索エンジンで調べても紹介されているサイトは少ないです。


各々の都道府県における法律、条例等の具体的なラインを
ハッキリさせ、ゲーマーの多くが認識するのが良いですよね。

ゲーマーのマナー、サバイバルゲームの違法性、
ガンショップの条例等で禁じられた事柄、
エアガン、サバイバルゲームのこれからに重要なことだと思います。

そのあたりの事をハッキリさせていきましょう。
2名無し迷彩:02/07/18 15:59
でも売ってくれるよな?18エアガン
3名無し迷彩:02/07/18 15:59
(゚Д゚;)≡(;゚Д゚)
4名無し迷彩:02/07/18 16:00
ショップの人でも、詳しく知ってる人って少ないと思う。

おもちゃ屋とか模型屋だと普通に売ってくれたりするし。
5Beer大生:02/07/18 16:06
W社と某ネットショップは法律に詳しいらしいぞ(W
6名無し迷彩:02/07/18 16:09
保護動物(?)に指定されてる動物を撃ったらタイーホされるってのは聞いた。
犬と猫とスズメとハトと…。街中で見かける20種類くらいのがあったような。
7名無し迷彩:02/07/18 17:03
たいがいの店は中学生でも売ってくれる
8名無し迷彩:02/07/18 18:29
>>7
条令で18歳未満への販売が禁止されてる県ではどうなるんだろう。
罰金とか?

俺は神戸だけど、自分のところのも調べてもよくわからん。
9名無し迷彩:02/07/18 18:34
実際18禁ってのはいつ頃からだったんでしょ?
かれこれ20年以上前、リアル厨房だったころにSS9000をフツーに
おもちゃ屋で買ってゴーグルもせんで撃ち合っていたが・・・
あの頃の自分達がしたことを思い出すと、子供には持たせたくないです。
鼓弾に針さしてるアフォもいたしなぁ。
10名無し迷彩:02/07/18 18:35
やっぱり皆知らんのかあ。俺もだけど。

法律屋はいねーがー?
11名無し迷彩:02/07/18 18:42
良スレの予感age
12名無し迷彩:02/07/18 18:59
とりあえず曖昧にしておけば、どんなやつでもしょっぴけるしな
13名無し迷彩:02/07/18 19:29
九州だけだけど昔調べた事が有るよ。もう15、6年前のことなんで今では少し違っているかも知れないけど。

福岡 条例により指定した銃の18歳未満への販売、貸与等を禁止する。銃の一例(SSオートマグ、SS9000、7000、MGC M93Rなど)
長崎、佐賀、大分、熊本、宮崎、鹿児島 条例により指定した銃の18歳未満への販売、貸与等を禁止する。禁止される銃(1mの距離から発射
された弾が、新聞紙4枚以上を貫通するもの)

憶えている分で、おおざっぱだけど当時はこんな感じ。いちおう九州全部の県の県警の保安課に電話して確認したからね。
罰則はそれぞれ罰金刑だったような(この辺ははっきり憶えていない)
14名無し迷彩:02/07/18 20:01
じゃあよくあるパターンの、親が子供に買い与えるってのはどうなんだろう。

親が買っても、子供が使うってのを知って売った場合は店の責任?
15名無し迷彩:02/07/18 20:03
>>14
親の責任
16名無し迷彩:02/07/18 20:16
>>14

子供が使う事を知ってて親に売ったのなら店と親、両方の責任。
知らずに親に売ったのなら、店の責任はない。
17名無し迷彩:02/07/19 00:02
関西の条例はどうなってるんだろう。
紹介してるサイトとか知ってる人いたら情報キボソ
18名無し迷彩:02/07/19 09:26
書きこみが少ない...。

やっぱリアル厨房が多いのか?
19名無し迷彩:02/07/21 00:50
20名無し迷彩:02/07/21 09:22
>>19
おおー!ちゃんとサイトがあったんだ。
罰則規定ってないのかな?
21名無し迷彩:02/07/21 12:49
大阪府青少年条例から抜粋

(有害ながん具類の指定)
第20条 知事は、がん具類の構造又は機能が人の身体に危害を及ぼすものであると認めるときは、
    当該がん具類を有害ながん具類として指定することができる。
2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、規則で定める事項を公示しなければならない。
3 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。
(指定がん具類の販売等の禁止)
第21条 がん具類の販売を業とする者は、前条第1項の規定より指定されたがん具類を、青少年
    を相手として販売し、貸し付け、頒布し、贈与し、又は青少年の物品と交換してはならない。
2 何人も、前条第1項の規定により指定されたがん具類を、青少年を相手として販売し、貸し
  付け、頒布し、贈与し、又は青少年の物品と交換しないように努めなければならない。

(中略)
第31条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 (1) 第14条第1項、第17条第1項若しくは第2項又は第21条第1項の規定に違反した者
 (2) 第15条第2項、第19条又は第22条の規定による命令に違反した者第31条 次の各号の一に
   該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 (1) 第14条第1項、第17条第1項若しくは第2項又は第21条第1項の規定に違反した者
 (2) 第15条第2項、第19条又は第22条の規定による命令に違反した者

結構厳しいな
22名無し迷彩:02/07/22 09:29
店としたら、30万って安いよね。

営業許可取り消しとかそういうのは無いのか。
23名無し迷彩:02/09/12 16:30
SA
24名無し:02/09/12 16:41
いやいや、個人経営をやっている者なら分かるだろうが三十万は大金だぞ。
基本的に罰則金は控除の対象にならないし。
25名無し迷彩:02/09/12 18:20
その罰金が原因で店を畳んだ例を以前ニュースで見たんだがさすがに保存してないなあ。
つもりつもって百数十万規模になってたはず。
この際だからはっきりと言っておく。
よく偉大な俺に向かって「ご教授ください」と質問してくるやつがいるが…
ふざけんな!
ボケ! 
「ご教授ください」なんて日本語は存在しねえ!      
「ご教示ください」だろうが!         
証拠。              
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&c2coff=1&q=%E3%81%94%E6%95%99%E6%8E%88%E3%80%80%E3%81%94%E6%95%99%E7%A4%BA&lr=
おまえらはロマサガ 3 の教授がほしいのか!?
ふざけんな!   
教授は俺のもんだ!   
あー。  
妊娠させてー。        
27名無し迷彩:02/10/16 18:25
あっ!一万発だ!
28名無し迷彩
条例そのものの存在がおかしい。
この日本で都道府県によって違うって疑問に思わないですか。
東京都では18才未満でも18才以上対象のエアーガン販売OKって知ってましたか。
大阪じゃダメ。
関西のほとんどでバタフライナイフが有害玩具に指定されたけど、何でナイフがおもちゃなのか?