民法質問スレ3

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97受験番号774
連帯保証債務の、時効に関する質問なんですけど
主たる債務が時効完成した時、主債務者が時効の利益を放棄しても
連帯保証人は時効の利益を援用できる、って認識してたんですけど
自分のこの知識は正しいでしょうか?
スー過去の解説にある、
「連帯保証債務の場合には、主たる債務者が債務を承認したときは
主たる債務の時効は中断し、その効力は連帯保証人にも及ぶ。
すなわち、連帯保証人に対する債務の時効も中断する」
というのは
時効の完成前に、主債務者が債務を承認すれば
時効の中断(カウンターリセット)は連帯保証人にも及び
時効が完成した場合は、主債務者が債務を承認しても
連帯保証人は時効を援用することができる。
という解釈でよいのでしょうか。
それと、この点は保証債務でも連帯保証債務でも同じなのでしょうか。
あと「主債務者が時効を援用しても保証人は時効を援用しないで債務を履行できる」
というのは、主債務者が時効を援用しても、保証債務は自然消滅することはなく
保証人も別個で時効の援用をしなければならない、ということなのでしょうか。

長文ですいません。かなり初歩的な事項だと思いますがよろしくお願いいたします。
98受験番号774:2005/06/09(木) 01:43:29 ID:FQsuIy3O
>>97
@時効利益の放棄の効果は相対効、つまり放棄した人にしか及ばない。
 また時効利益の放棄は連帯保証に準用される連帯債務の絶対的効力事項でもない。
 したがって主債務者が時効完成後に時効利益を放棄しても、その効果は連帯保証人
 には全く及ばないので(大判大6.6.4)、連帯保証人は時効を援用できる。
A主債務者の承認による債務の時効中断効は保証人(連帯保証人を含む)にも及ぶ(457条1項)。
 これは時効完成前に主債務者が債務を承認すると、時効中断の効果が主債務者と保証人
(連帯保証人を含む)に及ぶと言うこと。
 時効完成後の承認は時効利益の放棄にあたるので上記@と同じ。
 つまりアンタの言ってることは正しい。
B保証債務と連帯保証債務で同じ。
C主債務者が時効を援用しても援用の効果は相対効、つまり援用した人にしか及ばない。
 したがって主債務者が時効を援用しても保証人には影響せず、保証人が債務を免れるためには
 保証人自らが更に時効を援用しなければならない。つまりここもアンタの言ってることは正しい。
D長すぎ。