>>97 @時効利益の放棄の効果は相対効、つまり放棄した人にしか及ばない。
また時効利益の放棄は連帯保証に準用される連帯債務の絶対的効力事項でもない。
したがって主債務者が時効完成後に時効利益を放棄しても、その効果は連帯保証人
には全く及ばないので(大判大6.6.4)、連帯保証人は時効を援用できる。
A主債務者の承認による債務の時効中断効は保証人(連帯保証人を含む)にも及ぶ(457条1項)。
これは時効完成前に主債務者が債務を承認すると、時効中断の効果が主債務者と保証人
(連帯保証人を含む)に及ぶと言うこと。
時効完成後の承認は時効利益の放棄にあたるので上記@と同じ。
つまりアンタの言ってることは正しい。
B保証債務と連帯保証債務で同じ。
C主債務者が時効を援用しても援用の効果は相対効、つまり援用した人にしか及ばない。
したがって主債務者が時効を援用しても保証人には影響せず、保証人が債務を免れるためには
保証人自らが更に時効を援用しなければならない。つまりここもアンタの言ってることは正しい。
D長すぎ。