1 :
受験番号774:
2 :
受験番号774:2005/04/17(日) 22:43:32 ID:ZL9kUGYC
みんな民法の知識を集約したものは作った?
3 :
受験番号774:2005/04/17(日) 23:15:43 ID:883tHz1D
ノート作っても見ないしなぁ
4 :
風神:2005/04/18(月) 10:56:32 ID:9gvGXKsl
民法でう問を二回くらいやったんですけど、他に基礎固める感じのでいい問題集ありますかね?
5 :
受験番号774:2005/04/18(月) 12:17:21 ID:ptsEKbS0
スー過去が基礎固めに重宝してるよ。
哀 震える哀 それは別れ唄
拾う骨も 燃え尽きて
濡れる肌も 土に還る
荒野を走る 死神の列
黒く歪んで 真っ赤に燃える
6 :
受験番号774:2005/04/19(火) 00:49:56 ID:ihH9JGNV
条文が暗記できない…
民法記述取る人はみんな条文暗記してるの?
7 :
受験番号774:2005/04/19(火) 21:12:14 ID:gKI5R5+I
>>6 正確な条文暗記なんぞあえてやる必要なし。
数をこなすうちに何条の趣旨はこれだとわかるようになるから。
そのうち結果的に暗記してるから。
8 :
受験番号774:2005/04/20(水) 02:27:32 ID:4teB52wm
そういうものですか…
サンクスコ。頑張ってみます
9 :
受験番号774:2005/04/20(水) 20:56:13 ID:4MNgKDa/
初めまして、質問です。 勉強とは、関係ないかもしれないのですが、
他にも、質問できるところを捜した結果、ここが一番適してるのではないかと思って
書き込んでます。 例えば、普通に商品などの購入した場合のクーリングオフは、購入から
八日間以内であれば、適用されますが、 旅行代理店で購入した、チケットに関しては、たった
丸一日だけしか、キャンセルできる期間がないと、伺ったんですが、本当でしょうか?
教えてください。そして、なにか勉強の手助けになれば、いいと思います。
宜しくお願いします。
10 :
受験番号774:2005/04/20(水) 21:10:03 ID:qM+nHscQ
クーリングオフって無店舗販売にだけの規定じゃない?
お店で買ったものには関係ないかと。
11 :
受験番号774:2005/04/20(水) 22:11:25 ID:4MNgKDa/
返信ありがとうございます。
私も、定かでないところがありまして、掲示しているのですが、事実は旅行代理店の
人間がそのように直接言っていたところで、疑問になって、書き込んではいるのですが、
店で購入した物については、無関係であるのは定かであります。 ただ、それが例えば
電話で予約をし、郵送で送ったものについても、同じ事でしょうか?場所に関して言えば
店ではないと言う事になるはずですが、、
12 :
受験番号774:2005/04/20(水) 22:16:55 ID:4MNgKDa/
たびたび失礼です。 上の文章に、読み直したところ、かけている点がありまして、
付け足していただきます。
電話予約をして、郵送で受け取り、それから支払いは済んだというケースでございます。
13 :
10:2005/04/20(水) 22:23:11 ID:qM+nHscQ
それ難しいね。
民法関係ないしね。
消費者センターに聞いてみるといいよ。
14 :
受験番号774:2005/04/23(土) 17:16:51 ID:TvhLv3B6
即死回避age
15 :
受験番号774:2005/04/23(土) 18:35:23 ID:VA8bvXyF
国1まで残り僅かだ〜。
民法どうしよ。
結局百選潰す余裕がない。
過去問と模試を固めるしか出来ない。
16 :
受験番号774:2005/04/23(土) 19:21:10 ID:y6AoOI8t
民法の過去問はスー過去とDASHどっちがお勧め?
17 :
受験番号774:2005/04/25(月) 22:23:23 ID:efaohIfr
質問です。よろしくお願いします。
ウ門講座限定版No204についてです。
敷金についての問題で、正解は肢5で
「賃貸人たる所有者が第三者に目的不動産を売却した場合、敷金変換請求権は
新所有者に引き継がれる。」
とあります。
解説は、賃貸人たる地位の移転があった場合には、旧賃貸人に差し入れられた敷金は
、未払い賃料債務があればこれに当然充当され、残額は新賃貸人に承継される。
なぜなら@敷金は賃貸人のための担保として、新賃貸人の地位と密接に結びついているし
、A新賃貸人は敷金の存在を確かめて契約関係にはいることができるので、新賃貸人
を不当に害することもないからである。
と書いてあります。まぁ、解説の言いたいことはわかるんですが、この肢の解説になって
いない気がします・・・。
で、私が聞きたいのは敷金返還請求権というのは賃借人が持っているものでは?
ということです。敷金返還請求権て、そのまま敷金を返せと請求する権利ですよね?
なんで、賃貸人が返還請求するのかわかりません。
これおかしくないですか?
18 :
受験番号774:2005/04/27(水) 23:30:14 ID:s1SKJlOz
質問です。
以下の文の間違っているところが分かりません。
代物弁済は、本来の給付と異なる他の給付をなすことにより債券を消滅させる契約であり、債権者は、当該代物弁済契約によって他の給付をなす新たな債務を負担し、これを履行する義務を負うこととなる。
ちなみに、平成13年国2の問題です。
分かる方ご教授お願いします。
19 :
受験番号774:2005/04/28(木) 00:27:56 ID:n0QN6k3Q
例えば50万円借りたとしよう。しかし彼には返せる当てが無くなった。
ただ貧乏人の分際でロレックスの時計をもっていたとする。
そこで現金では返せないが、50万相当のロレックスで代わりに弁済と
させてもらえませんか?ってことだ。
ちなみに、代物弁済は新たな義務を科すものではないから、それが
誤った肢だよね?
そもそも要物契約なので、履行する義務も糞も無いと思う。
20 :
18:2005/04/28(木) 01:05:17 ID:HjacUTBk
>19
おかげさまで分かりました。
もちろんあの文が誤りの問題でした。
ありがとうございました。
21 :
受験番号774:2005/04/30(土) 16:35:02 ID:LXU7zDER
変な質問ですいません
不動産物権変動ですが
もし誰かに所有権を取られても
債権取消権で何とか出来るんじゃないでしょうか。
確かに物権ですが渡すとか渡さないとかで債権も生じると思うんですが。
22 :
受験番号774:2005/04/30(土) 16:58:58 ID:cUvmnFuO
>>17 賃借人の賃貸人に対する敷金返還請求権は新所有者に引き継がれ
賃借人の新所有者に対する請求権になるという感じなんだろう。
ただ「敷金返還債務が引き継がれる」と表現するほうがわかりやすいね。
>>21 甲は乙と不動産の売買契約を結んだ後、丙とも売買契約を結び
丙が先に登記を取得したとする。
乙が債権者取消権を行使するためには、ア丙に対する売買によって
甲が無資力になったこと、イ丙が乙を害することを知っていたことが要件。
二重譲渡で常にこの要件を充たすとは限らないよ。
甲に他に財産があれば、乙は債権者取消権を行使できない。
23 :
受験番号774:2005/04/30(土) 17:08:46 ID:wz2S+z0K
>>22 債権者取消権は無資力関係ないんじゃないの?
債権者代位権は無資力が条件と記憶してたんだが
24 :
受験番号774:2005/04/30(土) 18:35:08 ID:QoEYQt+i
>>23 兄ちゃん逆逆
債権者取消権は、債務者の行為を取り消すという強い効果をもつものだから、
裁判によってしか行使できないし、
債務者に資力があれば(取り消さなくても債権が保全されるならば)
債務者の契約関係にまで口を出して取り消すこともできない。
25 :
受験番号774:2005/04/30(土) 19:04:18 ID:4APgZlQQ
受領遅滞は相手の同時履行の抗弁権を奪うということはわかるんですが、
再度、売主が代金請求をした場合、買主は改めて同時履行の抗弁を主張できるというところが、理解できません。
2つの文章は矛盾しているように感じるんですが、どなたか詳しく説明していただけませんでしょうか?
26 :
受験番号774:2005/04/30(土) 20:17:27 ID:wz2S+z0K
>>24 そうだったのか。生中継には代位権が無資力の条件って書いてある
どっちなんだ〜
27 :
受験番号774:2005/04/30(土) 20:26:18 ID:wz2S+z0K
ごめんなさい自己解決しました。両方でしたね。
28 :
受験番号774:2005/04/30(土) 21:44:49 ID:/6BPyD49
債権者代位権は「債務者が弁済期なのに何もしないこと」が条件じゃなかった?
29 :
受験番号774:2005/04/30(土) 23:19:16 ID:BrvEG7LR
酪農と牧畜の違いは?
30 :
受験番号774:2005/05/01(日) 18:57:17 ID:rkdbriKt
>>25 難しい質問ですので、深入りしないことを薦めるよ。
まず、受領遅滞には、大きく@法定責任説A債務不履行責任説B判例(微妙)
に分けられ、@Aのいずれの教科書にも、「相手の同時履行の抗弁権を奪う」と
必ず記載されています。その一方で、判例は、「双務契約の当事者の一方は、相手
方から履行の提供を受けても、その提供が継続されない限り、同時履行の抗弁権を
失わない」(最判昭34・5・14)としており、この判例は有名なため、どの教
科書にも記載されています。しかし、この判例と「受領遅滞は相手方の同時履行の
抗弁権を奪う」との関係は記載していません。この判例の評価としては、「受領遅
滞は、同時履行の抗弁権の喪失を認めない」とするべきでしょう。そう明言してい
るものもあります(民法セミナー4 債権総論 水元浩)。
結局、矛盾を解消するには、それぞれの出所が違うからと考えます。
学説は、通常「相手方の同時履行の抗弁権を失わせる」という。
判例は、「提供が継続されない限り、同時履行の抗弁権を失わない」とする。
「 」内のいずれの選択肢も○をつけるしかない。
31 :
受験番号774:2005/05/01(日) 20:28:22 ID:RGJBMRKJ
つうか同時履行の抗弁権を奪うのは、受領遅滞の効果ではなく提供そのものの効果として
ではないの。我妻民法講義の書き振りからすると。
32 :
30:2005/05/01(日) 22:26:05 ID:rkdbriKt
>>31 だから、「深入りしないことを」(ry
我妻説(債務不履行責任説ー受領遅滞に関しては通説とは言えない)では、
あなたの説明のとおりです。よって、あなたなら「受領遅滞の効果に債権者の
同時履行の抗弁権を奪うというものはない(提供の効果として奪うが)」と
説明して納得すると思います。矛盾の積極的解消です。
しかし、25さんは、受領遅滞は相手の同時履行の抗弁権を奪う(法定責任説)と
理解しており、一般論として、これも誤りとは言えないのです。
また、判例がある以上「提供し続けないかぎり、同時履行の抗弁権は奪わない」との
選択肢は明らかに正しいということになります。そこで、矛盾の消極的解消として
学説は〜。判例は〜。という形で説明しました。はっきり言うと、あなたの理解が
正しいと個人的に思っています。つまり「受領遅滞には同時履行の抗弁権を奪う効果が
ある」とするのは誤りだが、公務員試験では、この理解でも間違いとは言えない、という
ニュアンスです。
33 :
受験番号774:2005/05/02(月) 11:11:26 ID:aPVbHe2J
民法のウォーク問ってあんまり良くないんですか?国Uと市役所です。
34 :
32:2005/05/02(月) 12:38:05 ID:nSfphNpa
>>33 見てみたけど、再現と解答が間違っていることはないと思われる。
解説者は、1人ではなく相当数に分散。統一会議のようなものはない。
したがって、同じ類の問題でも、解説では力点の置き方が違うという
デメリットはある。しかし、他の解説に比べると比較的高度な内容。
標準以上ではある。
35 :
受験番号774:2005/05/12(木) 03:04:55 ID:gM5qwdQo
なんで限定承認なんて便利な制度があるのに、単純承認がスタンダードなんだろう?
36 :
受験番号774:2005/05/12(木) 03:07:12 ID:LSeaTE6w
個室付浴場ってなんですか?
37 :
受験番号774:2005/05/12(木) 03:19:19 ID:04lRWigK
>>35 相続のことかな?
限定承認の場合、相続者の持つ資産を全て計算したうえでその目録を
家庭裁判所に提出して審査してもらわなければならない。
それにかかる費用と時間を考えると、限定承認に相当のメリットがないと
単純承認(ただ承認するだけでOK)で済ませようと思うのは当然の流れでしょう。
38 :
受験番号774:2005/05/12(木) 03:21:42 ID:pLNBIZFV
>35
財産目録を作ったり、債権者に公告したり、裁判所に申述したりとか
手続に時間と経費がかかるから。
39 :
38:2005/05/12(木) 03:22:40 ID:pLNBIZFV
かぶった…
40 :
受験番号774:2005/05/12(木) 03:29:14 ID:gM5qwdQo
なるほど。ありがとう二人
41 :
受験番号774:2005/05/13(金) 23:52:46 ID:F+C1nGkJ
留置権って果実取集権はあるんですよね?
でも留置権は賃料を優先弁済に当てることはができないというのはどういう意味ですか?
賃料って法定果実ですよね? 果実取集権って果実を債務の弁済にあてることじゃないんですか?
どなたか詳しい解説お願いします。
42 :
受験番号774:2005/05/14(土) 00:24:57 ID:1vmWhmPF
>>41 果実収取権と優先弁済効は別の話。
果実収取権は、留置しているものから生まれた果実を
債務の弁済に充てることのできる権利。
これは留置権には存在するから、留置権は賃料を
債務の弁済に充てることができる。
優先弁済効は、留置しているものを売り払って優先的に債務の弁済に
充てることができるというもの。
これは留置権には存在しないから、債務者が破産したとしても、
留置権者は他の一般債権者と比べて有利な立場には立てない。
つーか
>>留置権は賃料を優先弁済に当てることはができない
これは一体何に載ってたんだ…? 留置権は賃料を弁済に充てることができるはず。
43 :
受験番号774:2005/05/14(土) 00:35:44 ID:SDdCgQwl
すいません勘違いしてました。留置権は賃料を優先弁済に当てることができるって問題があって
その回答が×だったのでそう思い込んでました。
この問題は文章のほかの部分が×だったんでしょうね。ありがとうございました。
44 :
受験番号774:2005/05/14(土) 03:01:12 ID:5hHpQm56
宗教団体に対する優遇措置は一律でもダメなはずなのに、免税されるのはなんで?
45 :
受験番号774:2005/05/14(土) 03:35:34 ID:1vmWhmPF
>>44 宗教法人だけが免税されてるわけではなくて、公益法人全体が免税されてるから。
46 :
受験番号774:2005/05/14(土) 18:12:18 ID:5hHpQm56
47 :
。:2005/05/20(金) 13:57:12 ID:PuiujQM1
まるごと講議生中継では債権編までしかないのですがこれでじゅうぶんなのでしょうか?それ以外の家族法などは解説本を読まずに過去問解くだけでいいのですか?
48 :
受験番号774:2005/05/20(金) 15:06:27 ID:3Iacsvss
>47
問題なし!
49 :
。:2005/05/20(金) 18:30:27 ID:PuiujQM1
50 :
受験番号774:2005/05/23(月) 11:39:09 ID:p9zb4Lb7
民法で最近改正されたところは、どのあたりですか?
51 :
受験番号774:2005/05/23(月) 11:41:34 ID:MyPDVMVr
>50
395の短期賃貸借とてきじょかな。
52 :
受験番号774:2005/05/23(月) 12:56:17 ID:1l0k7lZP
善意の買主→代金減額、目的を達成できない場合は契約解除
悪意の買主→なにもない
みたいなのがたくさんでてる箇所がるとおもいます。ここを
語呂合わせてとかで、一気に覚えられる方法ありませんか?
なかなか覚え切れません。
53 :
50:2005/05/23(月) 15:03:12 ID:p9zb4Lb7
54 :
受験番号774:2005/05/24(火) 10:12:55 ID:AgcdMbbd
>>52 担保責任の箇所ってことか?
語呂は知らんが、条文の意味を考えてくとすんなり
頭に入るぞ。
55 :
受験番号774:2005/05/25(水) 00:10:50 ID:u0tUHCXh
今日から民法やり始めて、アフォな質問でスマソなんだが。
「他人の土地を不法占有し続け、時効が成立すると所有権を獲得する」
これって具体的にどんな状況が考えられますか?
例えば、隣の空き地(他人の土地)に勝手に自分の家を増築させて20年間ばれなかったら、
その土地が自分の物になっちゃうんですかね?
取得時効の要件さえみたせば、こんな理不尽なことが許されるって考え難いもので・・・
56 :
受験番号774:2005/05/25(水) 00:51:58 ID:sOLjd2bb
時効自体が理不尽な制度だから,そんな理不尽なことも許されてしまうわけで…。
57 :
受験番号774:2005/05/25(水) 00:53:01 ID:Nj40iy3e
戦後の混乱期駅前の良い土地を不法占拠していた。
58 :
受験番号774:2005/05/25(水) 00:59:36 ID:Cb6GqFWi
>>55 不法占有されてるにも関らず、20年の長期にわたってそれを放置するような
権利の上に眠る真の所有者なんぞ保護に値しない、ってのが民法の考えらすぃ。
59 :
55:2005/05/25(水) 10:42:43 ID:TovwiyTY
60 :
受験番号774:2005/05/27(金) 00:27:58 ID:DZp6OVV9
相殺の債権についてです。
相殺をする場合、当事者の視点によって自働債権が受働債権にもなりうるのなら、
「抗弁権が付着していると相殺できないのは自働債権だけである」ってのが腑に落ちないんです。
自・受働債権ともになら、納得なんですが。
61 :
受験番号774:2005/05/27(金) 00:40:29 ID:Js84PjeN
>当事者の視点によって自働債権が受働債権にもなりうる
これは、例えばAの自働債権は相手方Bにとっては受働債権、てことを言ってるだけです。
だから、Aの自働債権に抗弁権が付着しているのなら、Aは相殺できませんが、
相手方Bにとって当該債権は受働債権になるわけですから相殺は可能、ということになります。
その逆も同様。
62 :
受験番号774:2005/05/27(金) 01:41:58 ID:DZp6OVV9
>>61 即レスありがとうございます。
が、考えれば考えるほど混乱してきました_| ̄|○
Aが相殺できなくてBができる。じゃあ相殺できないんじゃ?とか思ったり、
1.AC間で同時履行を条件としたAの債権が、AB間の相殺でAの自働債権となる場合
2.AC間で同時履行を条件としたAの債権が、AB間の相殺でBの受働債権となる場合
この場合、1も2も条件は一緒なのに1は相殺できなくて2はできるのか?とか思ったり。
これ以上説明するの面倒ですよね。
今後生きた知識として使うわけでもないんで、とりあえず字面だけ覚えておくことにします。
63 :
受験番号774:2005/05/27(金) 02:50:00 ID:Setmva3A
>>60 自働債権 (・∀・)つIハラエ ⊂(・∀・)ブツヨコセ(←抗弁権付着)
受動債権 (´・ω・`) ⊂(・∀・)Iカエセ
↓
.。゚+.(・∀・)゚+.゚ソウサイジャ!!(×ブツワタシテクダサイ)
自働債権 (・∀・)つIカエセ (´・ω・`)
受動債権 (・∀・)つブツヨコセ(←抗弁権付着) ⊂(・∀・)Iハラエ
↓
.。゚+.(・∀・)゚+.゚ソウサイジャ!!(○コウベンケンホウキ)
64 :
受験番号774:2005/05/27(金) 02:51:16 ID:Setmva3A
ああっ、受動→受働。
65 :
受験番号774:2005/05/27(金) 02:55:06 ID:71wtLK0D
上の例だと、総裁によって右側(相手方)の「ブツヨコセ」があぼーんしちまう。
相手が損しちまうからダメってことか?
下の例なら損するのは自分だから無問題って感じでしょうか
66 :
国1:2005/05/27(金) 08:10:59 ID:2J0KNPoK
>60
67 :
国1法律職:2005/05/27(金) 08:28:20 ID:2J0KNPoK
>60
まず、相殺の性質をちゃんと知る必要があります。
相殺は単独行為であり、一方の意思で他方の意思とは関係無く(相手が嫌といってもだめ)
問答無用に相殺できるということです。
つまり相殺の相手方にとってはその意思に関係なく弁済を強制されるということになります。
そして相手が自分に抗弁権を持っていた場合、相手は抗弁権の行使によって弁済を拒絶できるという
関係にあるのに相殺によって問答無用に弁済を強制されることになり相手方にとっては不都合です。
よってこの場合相殺できないことになります。
一方、自分が相手に抗弁権を持っている場合、自分は相手からの履行の請求を拒絶できる
という関係にあります。
よって相殺によって自ら進んで弁済をしても自らの抗弁権の行使を放棄してるだけであり
相手方に不都合を与えないためこれは可能です。また、相手方も抗弁権がなければ弁済を
拒絶できないので相殺は有効となります。
68 :
受験番号774:2005/05/27(金) 08:34:57 ID:lr18sU3e
基本的なことひとつ良い?
失踪宣告を受けて、その後旦那がもどって失踪取り消ししました。
しかし奥は新しい人と再婚していた場合、結婚はどうなるのですか?
また例えば役所職員が間違えて、結婚している人の新しい婚姻届けを受理した場合
重婚関係になるとおもうのですが、そういった場合どうなるのですか?
教えてください
69 :
60:2005/05/27(金) 11:45:05 ID:DZp6OVV9
寝て起きて考えたら理解できました。
国1法律職さんの言うとおり、相殺が一方的意思表示であるってことを誤認してました。
相殺適状ばかりに意識がいって見逃してましたよ。
皆さんおさわがせしました。
70 :
受験番号774:2005/05/27(金) 12:12:06 ID:DZp6OVV9
教えてもらってばっかりなんで、無い知識で解説してみる…
間違ってたら、このスレの神がきっと示唆してくれますよ( ´∀`)
>>68 重婚は不適切婚に該当し取り消さなければなりません。
上段の失踪宣告の取り消しで重婚状態に陥った場合、後婚が善意である場合は後婚が有効になります。
ただ、後婚も取り消しの理由になるそうです。
下段のはちょっと自信ないけど、後婚が無効になるんじゃないでしょうか。
後婚を有効にしたいなら、一度離婚をする必要があるはずです。
(以前、こたえてちょーだいで似た事例をやってました)
71 :
受験番号774:2005/05/27(金) 12:26:35 ID:IO+I5Cm5
>>68 失踪宣告が取り消された場合、前婚が復活して重婚となり、
前婚の離婚事由、後婚の取消事由になるというのが旧通説でしたが、
最近は前婚は復活せず、後婚が有効とする説が有力です。
婚姻届が誤って受理された場合も重婚が生じます。
したがってこの場合も、前婚について離婚事由、後婚について取消事由となります。
重婚は婚姻無効原因ではないので、後婚が無効になることはありません。
72 :
受験番号774:2005/05/28(土) 13:43:35 ID:ijm+QibH
スー過去P47の選択肢5の意味がわかりません
解説は「代表権の濫用である」としているので選択肢5は正しいのではないのでしょうか?
なぜ×なのですか?
73 :
受験番号774:2005/05/28(土) 13:45:44 ID:6sdFrSR1
ページ数だけ出されても答えようが無いよ
74 :
受験番号774:2005/05/28(土) 13:52:44 ID:kwnnCKFF
>>72 代理権の濫用:相手方は善意無過失(つまり、不意打ちをくらいかねない状況)でないと相手方は保護されない。
→濫用であることを知っていなくても(善意)、そのことについて過失があれば、不意打ちを食らう可能性が無い
→肢5は悪意の時のみ契約の無効を主張できるとしているから誤りとなる
75 :
受験番号774:2005/05/28(土) 13:53:13 ID:kwnnCKFF
漏れも詳しくないので細かい用語が違ってるかも試練が勘弁しる
76 :
受験番号774:2005/05/28(土) 14:05:26 ID:ijm+QibH
>>74 なんとなくですがわかりました
ありがとうございます
77 :
受験番号774:2005/05/31(火) 05:59:10 ID:6Wvo4w3g
、「君に1.000万円をあげるが、死んだ父親が生き返ったら返してくれ」というように、不能な解除条件を付けた契約は無条件となる。
この場合いつでも返済請求できるって事だよね?
78 :
受験番号774:2005/05/31(火) 06:01:14 ID:Y1zOR67+
うん。
79 :
受験番号774:2005/05/31(火) 07:13:38 ID:6Wvo4w3g
80 :
受験番号774:2005/05/31(火) 07:34:37 ID:Y1zOR67+
ちょっと補足だけど金銭貸借の返還請求は相当期間を定めて催告しないとだめよ。
81 :
受験番号774:2005/05/31(火) 07:42:41 ID:6Wvo4w3g
その辺は一緒なんだね
82 :
受験番号774:2005/05/31(火) 08:55:30 ID:Eef3zq0M
婚姻適齢に男女差があるのは違憲じゃないの?
83 :
受験番号774:2005/05/31(火) 09:18:34 ID:AOLI4VFR
判例では合憲だが学説では違憲説が根強い。
84 :
受験番号774:2005/05/31(火) 09:48:21 ID:Eef3zq0M
>>83 ありがと。
中学か高校で共に18がどーたらって習ったのは学説の方か
85 :
受験番号774:2005/05/31(火) 11:48:32 ID:jed4vZEM
>>77&80
「君に1000万円あげる」というのは消費貸借ではなくて贈与です。
そして贈与が書面によらない場合、未履行部分はいつでも撤回できますが、
「あげる」と言って渡してしまうと撤回できません。
不能な条件を付した法律行為は無条件となるので、70の例は無条件の
書面によらない贈与となります。だから「あげる」と言って1000万円を
渡してしまっていれば、もう返済請求することはできません。
86 :
受験番号774:2005/05/31(火) 21:40:59 ID:57QXIbvF
離婚弁護士をチラッと見てたんだけど、
胎児の認知て母親の承諾いるんじゃなかったっけ?
87 :
受験番号774:2005/05/31(火) 22:24:05 ID:jed4vZEM
88 :
受験番号774:2005/06/03(金) 21:44:57 ID:jEFBAHeV
あげあげ
89 :
受験番号774:2005/06/05(日) 20:54:21 ID:xh2YMQAY
最近民法始めました。行政法の方が簡単だなぁ。
90 :
受験番号774:2005/06/06(月) 02:50:28 ID:rXMbI3BQ
行政法って簡単なの?
91 :
受験番号774:2005/06/06(月) 02:52:04 ID:pdaDAost
始めはそう感じるね。
勉強すすめると行政法がやばいことに気付く。
92 :
受験番号774:2005/06/06(月) 08:40:11 ID:6A6oSb1R
行政法はなんか面倒くさいんだよな。民法はコツつかんだら
面白い。
93 :
受験番号774:2005/06/07(火) 15:26:22 ID:DcPGMqbQ
民法124条3項についての質問なのですが、どうかよろしくお願いします。
これは、
法定代理人・保佐人・補助人については追認は取り消し原因がまだあるうちからも追認できるし、
取り消すことが出来ることを知らなくても追認ができる
という意味と捉えていいんでしょうか。
94 :
受験番号774:2005/06/07(火) 16:27:55 ID:RHhtsrV1
>>93 それでOK
法定代理人とかはちゃんとした判断能力があるはずだからね。
95 :
89:2005/06/07(火) 21:14:54 ID:eMAsap8V
俺は行政法の方が簡単だと感じたよ
でも国Uなら過去問で5点は取れたよ
でも、民法はまだ終わってないけどとても取れるきはしないんだ
みんなもっと頭良いから行政法の方がやばいって言うのかな?
俺がちょっと変わってるのかな?
でも、行政法も忘れるのは早いからあんまり好きじゃない・・・・
96 :
受験番号774:2005/06/08(水) 01:56:07 ID:zPerhHgM
>>93 追認というのは取り消すことができることを知っていながら
取消権を放棄することです。
したがって法定代理人等の場合も、取り消せることを知らなければ
追認はできません。
ただし法定追認に該当する場合には取り消せなくなる=追認したのと
同様の効果が生じます。
取り消せることを知らない場合に法定追認が生じるというのは、
追認することができないからこそです。
97 :
受験番号774:2005/06/09(木) 00:17:02 ID:uzOZlFgG
連帯保証債務の、時効に関する質問なんですけど
主たる債務が時効完成した時、主債務者が時効の利益を放棄しても
連帯保証人は時効の利益を援用できる、って認識してたんですけど
自分のこの知識は正しいでしょうか?
スー過去の解説にある、
「連帯保証債務の場合には、主たる債務者が債務を承認したときは
主たる債務の時効は中断し、その効力は連帯保証人にも及ぶ。
すなわち、連帯保証人に対する債務の時効も中断する」
というのは
時効の完成前に、主債務者が債務を承認すれば
時効の中断(カウンターリセット)は連帯保証人にも及び
時効が完成した場合は、主債務者が債務を承認しても
連帯保証人は時効を援用することができる。
という解釈でよいのでしょうか。
それと、この点は保証債務でも連帯保証債務でも同じなのでしょうか。
あと「主債務者が時効を援用しても保証人は時効を援用しないで債務を履行できる」
というのは、主債務者が時効を援用しても、保証債務は自然消滅することはなく
保証人も別個で時効の援用をしなければならない、ということなのでしょうか。
長文ですいません。かなり初歩的な事項だと思いますがよろしくお願いいたします。
98 :
受験番号774:2005/06/09(木) 01:43:29 ID:FQsuIy3O
>>97 @時効利益の放棄の効果は相対効、つまり放棄した人にしか及ばない。
また時効利益の放棄は連帯保証に準用される連帯債務の絶対的効力事項でもない。
したがって主債務者が時効完成後に時効利益を放棄しても、その効果は連帯保証人
には全く及ばないので(大判大6.6.4)、連帯保証人は時効を援用できる。
A主債務者の承認による債務の時効中断効は保証人(連帯保証人を含む)にも及ぶ(457条1項)。
これは時効完成前に主債務者が債務を承認すると、時効中断の効果が主債務者と保証人
(連帯保証人を含む)に及ぶと言うこと。
時効完成後の承認は時効利益の放棄にあたるので上記@と同じ。
つまりアンタの言ってることは正しい。
B保証債務と連帯保証債務で同じ。
C主債務者が時効を援用しても援用の効果は相対効、つまり援用した人にしか及ばない。
したがって主債務者が時効を援用しても保証人には影響せず、保証人が債務を免れるためには
保証人自らが更に時効を援用しなければならない。つまりここもアンタの言ってることは正しい。
D長すぎ。
99 :
97:2005/06/09(木) 02:34:27 ID:mkcJTz67
>>98 解答ありがとうございます。
長期に渡りうやむやしてた部分でしたが説明聞いてすっきりしました。
確かに長文過ぎる質問でしたね、すいません。
なのに丁寧に応えてくださり感謝いたします☆
100 :
受験番号774:2005/06/10(金) 22:40:30 ID:4p6wudT7
ついでにさ、テストに出るか知らないけど、
連帯保証人で他の債務者が時効完成しそうな状況になったら
債務者間で話し合って、各人の債務の持ち分を変更することで全額を
時効の援用で消すことができるんだよね!
具体的には3人で90万借りてるとして、30万/各人だとして、乙に時効がきそうなら、
甲0,乙90,丙0にして、時効完成後、時効を援用することで全消しができるってこと。
はじめて民法スレに書き込んだけど、言葉難しいね。
>100
違う。
質問を読む限り そもそも連帯保証と連帯債務から勉強し直すべき。
102 :
100:2005/06/11(土) 21:11:45 ID:67+hBc8H
>>101 マジで?違うっけ?俺のテキストにはそう書いてあるんだけど・・・。
他のとこの話しだったの?民法って難しいね。
103 :
受験番号774:2005/06/11(土) 22:49:20 ID:fIv3x0u3
>>100 連帯保証人は主債務者と連帯しているんであって
連帯保証人同士は連帯していないんだよ。
だから「連帯保証人で他の債務者が〜」ってところから…
104 :
受験番号774:2005/06/11(土) 23:01:15 ID:OmOWyZUh
債権者代位権&取消権について質問です。
債務者がすでに自らの権利を行使しており、且つその方法が不適切であっても
代位権は行使できませんよね?
この場合、この不適切な権利の行使に対して、
債権者は取消権を行使することは可能ですか?
105 :
受験番号774:2005/06/11(土) 23:07:28 ID:HdvVdAXD
債権者取消権の行使要件を充たせば当然に可能。
106 :
受験番号774:2005/06/11(土) 23:08:35 ID:OmOWyZUh
すみません、錯誤なんですが
錯誤無効の要件
錯誤無効を主張できる者
民法上の他の制度の関係
をコジョウガキでお願いします
108 :
受験番号774:2005/06/11(土) 23:12:55 ID:HdvVdAXD
自分で勉強しろやカス
箇条書きをコジョウガキって、おまえ小学生か?
間違った。箇条書き(カジョウガキ)
ここ最近寝不足なんです、
110 :
受験番号774:2005/06/11(土) 23:16:46 ID:Hoc34yQ7
だれか、担保物権のじょう除について説明してください。
111 :
受験番号774:2005/06/11(土) 23:18:18 ID:HdvVdAXD
ここは釣りスレなのか?
112 :
受験番号774:2005/06/11(土) 23:22:22 ID:OmOWyZUh
>>107 >錯誤無効を主張できる者
原則本人のみ。例外的に第三者主張OK(板まんだら事件)
他の質問はめんどくさそうなのでパス。
113 :
受験番号774:2005/06/14(火) 21:16:08 ID:J3zTWvHr
じょう除って何?漢字にするとどんな字?
てきじょの間違いじゃないのか。
もうなくなったけど。
115 :
受験番号774:2005/06/14(火) 21:41:31 ID:J3zTWvHr
なくなったの?嘘?やっべー。いつ改正したの?
116 :
受験番号774:2005/06/15(水) 00:54:58 ID:DMwaJB2r
抵当権消滅請求に変わったんだわ。
117 :
受験番号774:2005/06/15(水) 01:49:33 ID:DMwaJB2r
滌除が抵当権消滅請求に変わったり、短期賃貸借がなくなったりしたのは
去年の改正。
今年の4月1日から、民法は全面改正されてるぞ。
とはいっても内容的に変わったのは債権質と根保証くらい。
実質的には文語体が口語体に変わっただけ。
118 :
受験番号774:2005/06/24(金) 21:53:43 ID:Hi+hw+bk
ところで皆さん、ググれば簡単に見つかるようなことを質問されたときに「ググれ」とか言うのを、
「検索の抗弁権」と呼んでもよろしいでしょうか?
119 :
受験番号774:2005/06/26(日) 01:03:21 ID:SPP3mDPo
話豚切ってスマソ!
金銭債権の弁済(支払)方法に関する特殊性ではなく、
金銭債権であるが故の特殊性とは何ですか?
120 :
受験番号774:2005/06/26(日) 21:21:26 ID:M0rD7ZR8
今年の国2の民法NO,30の肢4ってどこが違うの?
121 :
受験番号774:2005/06/26(日) 23:37:34 ID:CZv/wHY8
問題出してくるのがめんどくさいから問題うpして
所有権を持たない者から動産を買えば即時取得によって保護されるのだから、
無権代理人に代理権があると過失なく信じて無権代理人から動産を買ったときも
即時取得によって保護される
即時取得の前提となる取引は法的に有効なものでなければならない。
124 :
受験番号774:2005/06/27(月) 01:35:30 ID:MjOnb92N
無権代理人から動産を買った場合は即時取得制度の適用はなく、
表見代理が成立して本人に効果帰属するか、あるいは無権代理人の責任を問うか
のいずれかになる。
>>119 債務者は債務不履行につき不可抗力をもって抗弁とはできない
また、債権者はそれによって受けた損害を証明する必要はない。
>>123 >>124 なるほど!ありがとです!
もうひとつなんですが、
金銭も動産であるから、即時取得の対象となり、取得者が善意無過失であるときに限り
所有権を取得するってのはどこが違うんですか?
何回も質問スマソ
127 :
受験番号774:2005/06/27(月) 13:05:32 ID:RsERONq+
>>125 マリガd!
ちなみに、債務者の行為を債権の目的とする場合はどうなる?
金銭はそもそも即時取得の対象にならないでしょ。
129 :
受験番号774:2005/06/27(月) 23:30:48 ID:xK+GpGEr
そうだよ、金銭は即時取得の対象にならないって、小学生でも知ってるかもだぞw
130 :
受験番号774:2005/06/27(月) 23:51:18 ID:MjOnb92N
金銭の所有権は占有の所得とともに移転する。たとえ悪意でもね。
金銭にとって重要なのは価値だろ。
AがBに1000円貸した場合に、Bがその1000円の所有権を取得しない
とすると、BはAから借りた「その1000円」自体を返さなければならなくなる。
だけどそんな必要ないよな。
Aから借りた1000円札とは違う1000円を返せば十分だ。
金銭は価値が重要なのであって「その金銭」であることには意味がない。
したがって金銭の所有権は占有の所得とともに移転するので即時取得の必要はないわけだ。
悪意の取得者に対しては所有権に基づく返還請求ではなく、不当利得の返還請求をすれば足りると。
131 :
130:2005/06/27(月) 23:53:35 ID:MjOnb92N
訂正
1行目&8行目
占有の所得→占有の取得
132 :
受験番号774:2005/06/30(木) 20:17:51 ID:zrNhF0t6
>>90 ほとんどの人が勉強する憲法・行政法・民法のうち難しいといわれている民法だが
ここ最近は民法がこの中で一番点数がとりやすいぞ。
憲法・行政法はもう過去問でどうこうできるレベルじゃない。
司法試験を易化したみたいなものになっている。
しかし民法だけはレベルがほとんど変わってないぞ。
とっつきにくいとは思うが試験受ければ必ず民法やっててよかったと思うよ。
133 :
ケィちゃん:2005/07/07(木) 01:57:01 ID:EZFEFmJz
すみません、相談があるのですけど。
私は友達から車を借りて乗っていたのですが、ガードレールで傷をつけてしまったんです。
それで、私は工場に車の修理を依頼しました。
修理が完了し、所持者の友達がきて、『修理はこの人が払いますから』と言って、
そのまま車に乗って帰ろうとしたんですけど、この場合私が修理代を払うのが当たり前なのですか?
修理の人は黙認するしかないのですか?
134 :
受験番号774:2005/07/07(木) 02:12:07 ID:SSDiSHkf
当たり前だろ。
車の貸し借りは使用貸借契約で借り主には借りたときのままの状態で車を返還するという義務がある。
傷つけた場合は貸し主は借り主の債務不履行責任を追求できる。
135 :
受験番号774:2005/07/07(木) 02:36:10 ID:vLWsO7LJ
>>133 その話教習所で聞いたことあるような・・・・
たしか貸主にも債務が発生するんだっけ?
136 :
受験番号774:2005/07/07(木) 04:45:39 ID:20ajCAwt
137 :
受験番号774:2005/07/07(木) 10:17:13 ID:PKUvtgNh
車の修理契約はケィちゃんと修理工場の間に成立しているので
修理工場が契約に基づく代金請求をできる相手はケィちゃんだけ。
ただし所有者が車に乗って帰ろうとした場合には、修理工場は
留置権を主張して車の引渡しを拒める。
だから修理工場が黙認するしかないわけではない。
転用物訴訟はこの場合は無理だね。
分かりやすく言うと
友達がすぐ乗って帰ろうとしてるなら
ケィちゃんは工場の人にお金を払わなくてはいけない。
ケィちゃんが払えないなら
工場の人は車を返してくれないし
友達も怒るだろう。
139 :
受験番号774:2005/07/13(水) 16:19:21 ID:6sv8Evpp
質問があるのですが、
「養育費の履行確保」とは具体的にはどのようなものですか?
140 :
受験番号774:2005/07/14(木) 00:10:41 ID:t4lVKzX8
141 :
受験番号774:2005/07/14(木) 00:16:14 ID:a9qCDUSR
公務員試験レベルの素人に法律相談しても無意味ですw
142 :
受験番号774:2005/07/15(金) 08:54:26 ID:US8ch24P
>>140 問題が離婚後の子の処遇についてなんだけども
そこに養育費の履行確保についても触れておこうと思って。
143 :
受験番号774:2005/08/11(木) 23:03:12 ID:Jy8DwVEe
民法初学者はスー過去から?
お薦めのテキスト、問題集あったらお願い。
経済学部出身です
144 :
受験番号774:2005/08/12(金) 01:05:10 ID:q/R3ufvu
民法については憲法なとのように問題から入ってもちと厳しいかも。これは経済原論にもいえる事ではないかなと個人的に思います。人それぞれだと思いますが。テキスト内容軽くでいいので理解してから問題やったほうが良いと思います。
145 :
受験番号774:2005/08/12(金) 01:06:40 ID:q/R3ufvu
144続き でもスー過去はそれ自体がテキスト化してるからオーケーかもしれないです。ただ私はスー過去使ってないのでわかりません。レックのテキストとウォーク問で勉強してます。
146 :
受験番号774:2005/08/12(金) 01:07:40 ID:41gZbBxu
147 :
受験番号774:2005/08/12(金) 21:31:17 ID:FUpsG/XX
>>139 1か月もたっているので今さらだけど、平成15年の民事執行法改正のことか?
@一部に不履行がある場合には、期限未到来の分についても強制執行を開始できる(151条の2)。
A差押禁止の範囲が通常は給付の「4分の3」であるところを「2分の1」に減縮している(152条の3)。
148 :
受験番号774:2005/09/07(水) 18:41:45 ID:XoqpToHS
有意義なスレなのに質問する人すくないね・・・。
なんでかな。
Q一般及び動産の先取特権については、その目的物たる
動産が第三者に引き渡されても、先取特権者は先取特権を
行使することができる。
答えは、×で
一般の先取特権や動産の先取特権の目的となった動産が譲渡され、
譲受人に引き渡された場合には、先取特権者はその動産について
先取特権を行使できない。
ってあるんだけど、これだったら先取特権を認めた意味がなくなるような
気がして・・・。
丸暗記でもいいのかもしれないけど、理屈が気になってしまいました。
どなたか、理由がわかる方おられますか?
一般の先取特権と動産の先取特権には公示手段がないから
第3取得者の保護が優先されるんだよね、たしか。
別に意味はなくならないでしょ。
あくまで第3者に対しての話で、
債権者間では一番優位な地位は変わらないんだから。
150 :
受験番号774:2005/09/08(木) 23:13:03 ID:GYfEQ/gU
ありがとうございます。
疑問点があるのですが・・・。
破産をした後に第三者に引き渡すということは可能なのでしょうか?
債権者の地位が危うくなると思うのですが・・・
根本的に考え方がおかしいのかもしれませんが、教えてください
151 :
受験番号774:2005/09/08(木) 23:33:50 ID:6+hISK5M
民法って憲法よりはるかにムズイって聞いたんだけどどのくらい難しいの?
誰か教えてください
152 :
受験番号774:2005/09/09(金) 01:56:44 ID:vX03ZFqa
>>150 債務者の破産宣告後に、先取特権者は物上代位権を行使できるか?
という論点のことですか?
153 :
受験番号774:2005/09/09(金) 02:02:17 ID:9Y1GhI8h
>>151 数がはんぱじゃない。
憲法は99条なのにくらべ、民法ははるかにおおい。
154 :
受験番号774:2005/09/09(金) 02:03:19 ID:kX9XM2nO
民法が得意になるにはどのくらい勉強すればいいんでしょうか?
講義→レジュメ復習→問題演習→復習
とりあえず今んとここれで完了してるんですが前やったやつをどんどん忘れていってる状況です。
155 :
受験番号774:2005/09/09(金) 02:11:33 ID:vX03ZFqa
>>154 君のやり方でも公務員試験では「得意」と言える人になれるよ。
人にもよるが司法浪人とか院生はオタクの域だしな
>>154 時間があるなら、講義をもう一回最初から聴いてみる と言うのもありだし
無いならば、模試などで間違った所解らなかった所の分野を重点的に復習するのがいいと思う。
結局人間なんだから忘れないのは不可能。忘れたごとに復習できるかどうかが大事 だと思う。
あと、予備校講師が言うには「憲法・行政法は全問正解を目指すべきだが民法はそこまでやる必要は無い」との事です。
民法ってのはとにかく出題範囲が広いからやり始めたらキリが無い。ある程度取れるようになったら他の科目をやった方が良いんだってさ。
つまり民法だけにそこまで神経質になる事は無いって事。
でも来年からは国2で民法の出題数が増えるし、どこまで民法を重視していいのか正直解り難いところもある。
157 :
受験番号774:2005/09/09(金) 15:14:21 ID:2R8pn3Jl
質問です。よろしくお願いします。
来年の国税と地上の専門論文で民法を選択しようと思ってます。
ですが論文対策に適した参考書がなかなか見つかりません。
司法試験用のテキストとかなら見つかるのですが
公務員試験にはそこまで必要ないだろうし・・・。
何か良い参考書やテキストがあったら教えてもらえませんでしょうか。
あと、勉強法なども教えていただけたら嬉しいです。
158 :
受験番号774:2005/09/09(金) 23:28:40 ID:+v+wRtoI
>>152 債務者の破産宣告後に、債務者が第三者に引き渡してしまうと
先取特権が害されるのではないかと思うのですが。
物上代位権は行使できるんですか?
159 :
受験番号774:2005/09/10(土) 00:59:33 ID:kkEOan3t
>>158私は司浪ではないが理解してる限りで答えます。
まず、債務者が受くべき金銭その他の物の「払渡又は引渡前に差押」が物上代位の要件
→価値権説・特定性維持説を前提にすると、差押によって代償物と債務者の一般財産を区別し特定する
そして債務者が破産しても、処分権能が制限されるに留まるため(譲渡したわけではない)物上代位可能(判例)
↓
よって、債務者の破産宣告後、債務者が第三者に引渡す前に差押えれば物上代位は可能
160 :
受験番号774:2005/09/10(土) 12:06:51 ID:PLtTU2HA
「物」についてなんですが
民法では、有体物を「物」の見なすから
民法上では、電気は物に当たらないんですよね?
あたるでしょ
162 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 19:12:59 ID:kkEOan3t
>>160 物とは有体物
有体物とは外界に存在する体のある物質
すなわち、固体・液体・気体
ならば、電気・光・熱や精神的産物は物ではないことになる。
しかし、電気などは取引の対象であるため、物概念を拡張して「排他的支配が可能なものを含む」
とするのが有力。
判例も電気のような無体物でも物と同様に扱っている。
ちなみに刑法上は管理可能性説をとれば電気も財物となり窃盗罪の客体になるが、
電気窃盗は条文で認めている。
163 :
160:2005/09/11(日) 03:06:25 ID:fTDAjXVU
回答ありがとうございます
電気もあたるのですね
大変勉強になりました
質問です。お願いします。
養子となった者は、その父母の祖父、祖母などとも親族になるのでしょうか?
また、父母が死亡した時は、どうなるのでしょうか?
よろしくお願いします
民法727条によって養親のみでなくその血族とも法定血族関係が生じる事になります。
また養子縁組は離縁によってのみ解消する(811〜817条)ので
婚姻の場合のように死亡によって養子縁組が解消される事はありません。
>>165 分かりやすい説明、ありがとうございます。
167 :
受験番号774:2005/09/13(火) 05:32:05 ID:QcdOfn7p
ここで質問してくる人って、法学部以外で民法のテキストも読まずに
問題といてる人なの?それとも釣り?
明らかにやばい質問ばかりしてるよな。。
>>167 同感。既卒はともかく、現役なら、せめて大学の図書館で
基本用語の定義ぐらい調べろよ。
その方が、正確だし。
比較的まっとうな質問には答えが返ってこないからでしょ。
まあ年末ごろになれば質問者も回答者も引き締まってくるよ。
172 :
受験番号774:2005/09/14(水) 08:22:43 ID:HdKeh1SU
即時取得を根拠に第三者が本人に対抗できるのは、取消し後の第三者ですか?
取り消し前の第三者は、制限能力や脅迫を根拠に取消しをする本人に対抗できない
でokですか?
実はXの持ち物であるものが、A⇒B⇒Cと取引されたとする。
もしここでA⇒B間に詐欺・脅迫・制限能力などの事情があった場合は
Bは例えその他の要件を満たしていても、Bは即時取得は出来ない。
しかしBから譲り受けたCには即時取得の適用があるので
即時取得の要件さえ満たしていれば、Cのものになる。
例えばここでAが脅迫を理由に取り消しを求めた場合、本来Aは善意の第三者に対抗できるので
CはAに返さなければならないが、もしCが即時取得の要件を満たしていれば
CはAに返す必要は無くなる。
174 :
172:2005/09/15(木) 15:55:40 ID:hFaH6ogE
Aの持ち物だったらどうなります?Xの物じゃなくて
同じ事だと思う。
即時取得はBを信じて取引したCを保護する制度なので
Cが取引した後にAが取り消しを主張しても、Cが要件を満たしていればAに対抗できるはず。
176 :
受験番号774:2005/09/15(木) 22:20:48 ID:YmZ40KA9
でもさ、制限能力者や意思表示の項で、壺とかの動産が第三者に行っても本人は守られるみたいな例、いろんな本に書いてあるじゃん。まる生にも壺帰って来るって書いてあるよ。
うん。原則から言うと(96条からすれば)Aが脅迫を理由に取り消しを主張すれば
Cは返さないといけない。Aは善意の第三者に対抗できるため。
しかしCからすれば、そんなBが脅迫で入手したなんて事情は知らないし
それで返せと言われたら、Bは取引のごとに一々調査をしなければ安心して購入できない事になる。
これでは取引の安全性が害されるので、そこで即時取得の制度がある。
もちろん、対象が動産であって、平穏公然善意無過失に取引によって入手する
と言う要件は満たさなければならない。
178 :
受験番号774:2005/09/18(日) 01:20:03 ID:VcXrOCM2
公共法人であっても、収益事業は出来ますよね?
>178
公益法人じゃなくて公共法人でいいのか?
JRA(中央競馬)とか公共法人だしできると思うが。
180 :
178:2005/09/18(日) 02:00:47 ID:VcXrOCM2
すいません公益法人の間違いでした・・・
この場合はどうなるのでしょうか?
181 :
受験番号774:2005/09/18(日) 12:17:43 ID:N1rPpeRk
目的が不特定多数の者の利益にあるならば、事業内容が収益事業を伴う
場合でもかまわないでしょ。
この場合に業者団体型の公益法人など必ずしも不特定多数の利益を目的
としているとはいいえない公益性の低いものもあり、収益事業を営んで
いる公益法人の法人税が軽減されることなどは、営利法人との課税上の
不均衡をよんでいる。
182 :
180:2005/09/18(日) 22:37:01 ID:VcXrOCM2
分かりやすい説明ありがとうございます
183 :
受験番号774:2005/09/19(月) 00:04:42 ID:DwieDqSR
A いればがいればよかったのに
B 本当に人生変わるよね
184 :
受験番号774:2005/09/19(月) 00:54:47 ID:rsTlhqhf
176&177
制限能力や詐欺・強迫による取消の問題は,取消前の第三者に対する関係と
取消後の第三者に対する関係を区別して考えるのでは ?
取消前の第三者に対する関係⇒絶対的に取消を対抗できる。
取消後の第三者に対する関係⇒動産の場合は第三者に即時取得が成立する余地あり。
>>184 そもそも民法がパンデクテンシステムであること。
そして、当該事案が総則法理・債権法理・物権法理のどれに服するかは民法施行時からの学説の積み重ねと判例の積み重ねがあって今の民法学が存在する。
また、事案に適用する原則や例外規定を決める根底は条文にない原則が働くことも多いが、最終的には恣意である。よって、民法学は利益考量学とも言える。
さて、上記のことを前提に進めていくと、主に総則と物権の規定がぶつかり合っていて混乱を呼んでいる。
確かに総則法理からすると、土地取引で詐欺の場合で考えると、善意の第三者に対抗できないはず。
しかしすべてに善意の第三者を勝たせていいものか?ここで利益考量が働く。
二重譲渡の原則論は取消前の第三者Cは登記を具備してもAに対抗できない。つまり、取り消しの遡及効。しかし詐欺があれば総則法理を持ち出して、取消前の第三者Cは善意なら登記なくしてCが勝つ。これは取引の安全を保護するために取消の遡及効を制限しているのだ。
しかし、取消後は物権法理に服して対抗関係となり善意ではなく登記を具備した者が勝つ。
この基準は一般条項や条文にない原則を持ち込んで説明されるが、最終的には利益考量が働いていると考えて、暗記したほうがはやい。
ちなみに強迫・制限能力は第三者保護規定なし。
次に考える点は動産の公信の原則と不動産の公示の原則。公信の原則は、公示があれば権利があるだろうという積極的信頼を保護するもので売主が無権利であることが前提となる。
よって、AB間で詐欺強迫制限能力の取消があっても、BC間で即時取得の要件を満たせばCは取得できる。
ここから教科書にはかいてないから自分なりの解釈。詐欺の場合、取消前の第三者Cは善意なら96条3項で遡及効が制限されてAからの取消に対抗できるし、取消後の第三者Cなら取り消しが復帰的物権変動となり対抗関係になり、引渡しを受けたほうが勝ち、
といきたいが、動産特有の公信の原則を重視して取消の前後にこだわらず、即時取得の要件を満たせば取引の安全のために第三者Cが勝ち。
となるのでは?
↑
長くてスマソ
わかってたつもりが動産については手薄で自分で混乱した
誰かわかる人、動産の場合の解説よろしくでつ
もし詐欺なら元々善意の第三者に対抗できないから
即時取得を考えるまでもなくなるよ。
その違いは即時取得が「平穏公然善意無過失」まで要求するのに対して
善意の第三者はただ「善意」であれば良いから、こちらの方が要件が楽なのだ。
従って即時取得を考えるまでもない ってこと。
>>187 俺が気になっているのは詐欺の事案でも取消の前後で区別するのか?
なんだけど、この点動産物権変動の箇所で触れてなくてさ。ちなみに近江先生の基本書使用の者です。
189 :
184:2005/09/19(月) 22:29:26 ID:rsTlhqhf
96条3項は取消前の第三者にだけ適用される,との通説的考えに立てば
取消前・後で区別せざるを得ないのでは ?
190 :
172:2005/09/19(月) 22:48:39 ID:CumYlmad
問題を提起した172が来ましたよ
おれは前後で区別に一票。
根拠はね、スー過去即時取得の問題1(国税13年)にやたら「〜を解除した。その後引き渡しを受けた」みたいにね「その後」を強調してるの
こんなの根拠じゃねぇよに賛成。民法初学者の浅知恵だけどね
意見きぼんぬ
191 :
受験番号774:2005/09/20(火) 23:19:26 ID:bWbt0hoD
今日セミナーの講師に聞いた。
前後で区別だそうです。 根拠は96条3項。
バイブルにも書いてあった。
192 :
受験番号774:2005/09/21(水) 00:47:46 ID:gKhgZ2GG
>>191 ありがとん!
もれ独学だからそういう報告すごい助かる!
やっぱ予備校もいいよね
>>191 まじか。。
となると、詐欺取消後はそもそも復帰的物権変動と譲渡で二重譲渡の事案とみるのだから、
引渡が対抗要件だから第三者CはAには対抗できるんだな。
即時取得は占有改定だめだけど対抗要件具備には占有改定よいからなぁ。Aとの関係では即時取得を持ち出す必要なしか。
ただ、即時取得は原始取得できるし誰に対しても所有権を主張できるのは意味ありか。
自分が持ってる民法の本には
「例えばBの脅迫によりAがあるものを渡し、それが現在「善意」の第三者のCのところにある場合
96条によればAが脅迫を理由に取り消すと、AはCに対抗できる。(CはAに返さないといけない)
ところが、その目的物が動産であり、しかもCが取引によりそれを取得したものであり
さらに善意は元より平穏・公然・無過失に取得した等の条件(要するに即時取得の要件)を満たす時
は、取引の安全を保護しようとする考えから、AはCに対抗できる(CはAに返さなくて良い)」
って書いてあったが、これはデタラメって事か?
確かTACのVテキストにも似たような事が書いてあったような気がする(手元に無いけど)
>194
それは取消前の第三者のケースで、
「脅迫」の場合は善意の第三者保護規定がないから、
即時取得の規定が適用されるよ。
あれ?じゃあ
>>184は違うの?良く解らなくなって来た。
184は詐欺と強迫を同じにしてるから間違ってるよ
つまりA⇒B⇒Cと取引して、A⇒Bが詐欺だった場合は
B⇒Cの取引が取り消し前ならば、Cとしては「善意の第三者」で対抗し
取り消し後ならば「即時取得」で対抗する。
脅迫だったら善意の第三者の保護がないから、どちらにしてもCは即時取得で対抗する。
って事でいいの?
>>198 動産物権変動の対抗要件は引渡だから、そもそもAに対抗するには即時取得の要件はいらんでしょ。
そうか、取り消し後にCと取引した場合は二重譲渡のケースと同じだから
この場合は即時取得が成立しなくても、引渡しを対抗要件として争えるって事か。
そういうこと?
俺はそう思うお
なるほど・・・・
203 :
受験番号774:2005/09/21(水) 23:44:47 ID:gCOq+ig0
199
動産物権変動の対抗要件は引渡しだけど詐欺取消の効果は遡及効だから,
取消によってBは初めから無権利者だったことになる。
つまり取消後の第三者Cは無権利者からの譲受人になるので,対抗要件を備えても
権利を取得できない。
対抗要件というのは,権利を取得した二重譲受人間の間での優劣を決するものでしょ。
Cが権利を取得するためには即時取得の必要がある。
目的物が動産の場合と不動産の場合を分けて考えないとね。
贈与契約は、契約書を作成しなくても効力は生じますよね?
>203
取消後の第三者に対する関係では
二重譲渡と同様の処理になるから
先に引渡しを受けた者が勝ち。
これは動産、不動産を問わないはず。
>204
生じます。
206 :
204:2005/09/22(木) 05:22:14 ID:fUKjV7e7
効力は生じるけど、自由に取り消しは出来るって事ですよね?
>206
そうです。
書面によらない贈与も効力を生じ、
履行が終了していない限り、
自由に撤回できます。
つまり、動産売買契約などの諸成契約は、合意で効力が発生し
消費賃借などの要物契約は、引き渡しによって“はじめて"効力が生じるで、間違いないですよね?
209 :
203:2005/09/22(木) 10:38:46 ID:cLDWNIDJ
>>205 不動産の場合は,引渡しの先後に関わらず
先に登記を備えた方が勝ち。
>>208 諾成契約は当事者の合意のみによって成立する。
要物契約は当事者の合意+目的物の引渡しで成立する。
正確には効力発生時期ではなくて契約成立時期。
公務員試験には余り関係ないけれど,契約の成立時期と
効力発生時期を区別する学説もあるからね。
210 :
199:2005/09/22(木) 12:29:15 ID:+xfMXix4
>>209 205は不動産の場合は登記が対抗要件であることを書き間違えたのでは‥
やはり、取消後の第三者には遡及効はなく復帰的物権変動とみて二重譲渡の事案でしょ。
だから、AC間ではやはり引渡の対抗要件を具備したものが勝ちだよ。
211 :
203:2005/09/22(木) 14:10:05 ID:cLDWNIDJ
不動産の場合には二重譲渡なので対抗関係となり,
対抗要件である登記を先に備えた者が勝つ。
動産の場合には即時取得が成立するので,即時取得の成立要件
としての引渡し(192条)を備えれば権利を取得できる。
この場合,動産物権変動の対抗要件である引渡し(178条)も備えているから
第三者に対抗することができ,結局,引渡しを備えた者が勝つ。
212 :
199:2005/09/22(木) 14:12:59 ID:+xfMXix4
213 :
受験番号774:2005/09/22(木) 16:22:18 ID:fUKjV7e7
>>209 効力の発生は、当事者の合意とはまた別なんですね。
ありがとうございました。ちと調べてみます
214 :
受験番号774:2005/09/24(土) 00:54:59 ID:qmI25ImZ
基本的なことで恐縮ですが、
不動産物件変動の、背信的悪意者は
「登記の欠けつを主張できない」
とはどういう意味でしょうか。
欠けつ=欠けること
という意味だと思うのですが、今一つパッとしません。
>>214 不動産二重譲渡の事案では対抗要件は登記。だから悪意だろうと登記あれば勝ち。
だけど背信的悪意者は登記があっても、対抗関係にある者が登記がないから俺が勝ちだ、といえない。
かなり定義になる用語を省いた。あとは教科書で言葉を覚えましょう。
どうもです!
(譲受人の)登記の欠けつを、
(背信的悪意者は)主張できない。
という意味ですね。
217 :
受験番号774:2005/09/29(木) 07:21:20 ID:lnzyMkap
今年落ちて、来年受けるものだけど結構改正された(る?)んですよね?
今持ってる今年受験用のと全然違うのかな?改正されるなら、テキストかわなきゃだめなので誰かおしえてください。
218 :
受験番号774:2005/09/29(木) 11:21:51 ID:mLI/3TzQ
>>217 問題ないような気がする。
問題として出てくる論点が、マニアックになる可能性はあるけど。
>>217 ・条文が口語化された
(・)自己契約・双方代理が例外的に有効になる場合の明文化(108条)
(・)表見代理の要件として善意・無過失が明文化された(109条)
(・)即時取得の要件として善意・無過失が明文化された(192条)
・保証契約が要式契約となった
・根保証契約の条文が設けられた
(・)は判例理論あるいは通説の明文化だから実際に理論の変更はない
・は旧法と異なるところ
こいつらが書いてあればそのテキストで大丈夫だ。
220 :
受験番号774:2005/09/29(木) 18:28:14 ID:0l/OY1fl
>>217&219
即時取得の要件として,善意・無過失は改正前から
明文化されていました。
取引行為によることが明文化されたことと混同されていると思われます。
221 :
217:2005/09/30(金) 12:25:43 ID:h6+vkGkW
そうなんですか。ぶっちゃけ使ってるのVテキなんだけどそのようだと大丈夫ぽいすね。ありがとう。
222 :
受験番号774:2005/10/03(月) 20:20:10 ID:/BI3ezZ4
LECですがウ問だけで本番は対応できるでしょうか?
スー過去はしないでいいでしょうか?
>>222 大抵の試験ではウォーク問だけで十分。
ただ裁判所事務官は問題のレベルが高かった。
裁判所事務官に関してはウォーク問だけで対応するのは難しいと思う。
どちらにしても模試は受けよう。同じ問題集ばかり解いてると慣れてしまうので
新しく当たった問題になれる事も必要だからだ。
224 :
受験番号774:2005/10/03(月) 20:57:26 ID:/BI3ezZ4
ありがとう。
地上志望。
模試うけるよ!
国2の憲法と行政法がむずかったみたいだね。今年。
すいませんがこれは何が間違いなのでしょうか?
未成年者が父母の共同親権に服している場合、その未成年者は、親権者の一方の
同意があれば、他の一方の同意がなくても、有効に法律行為を行うことが出来る
どこがおかしいのか分からないです
お願いします
確かその場合は両親両方の同意がなければ法律行為はできなかったはず。
一方の同意で良いのは、一方が答えられない事情がある などのやむを得ない場合のみだったと思う。
うろ覚えなので間違ってたらスマン。
227 :
受験番号774:2005/10/11(火) 23:59:55 ID:/BUmpXVr
>>225 父母は共同して親権を行使しなければならない(818条3項本文)。
つまり共同行使の原則により,父母の一方が親権を行うことができない場合を除いて
一方のみの同意では,有効に法律行為を行うことができないということです。
228 :
受験番号774:2005/10/12(水) 12:30:21 ID:n24PIrPK
229 :
受験番号774:2005/10/12(水) 23:05:17 ID:nB05hJ1K
代理権のない者が本人の代理人として代理行為をした場合、これにつき相手方が善意、無過失であるかぎり表見代理が成立し本人が責任を負う。この文章ってどこが間違ってるんでしょうか?
230 :
受験番号774:2005/10/13(木) 00:08:24 ID:wUlTKWFX
表見代理が成立するためには,@代理権授与の表示があるか,
A基本代理権があって代理人が代理権を超えて行為をしたか,
B代理権消滅後に代理人にんが代理行為を行ったことが必要。
つまり109条,110条,112条いずれかの要件を満たさないと
表見代理は成立しない。
この要件を満たさない狭義の無権代理(113条)の場合は,
相手方の善意・無過失に関わりなく表見代理は成立せず,
本人が追認しない限り,本人は責任を負わない。
231 :
受験番号774:2005/10/13(木) 23:39:19 ID:NXXyeOFt
未成年者や成年被後見人に対しては催告できないって知ってた?
おれ今日はじめて知ってニヤニヤしてるんだが
表見代理の成立には
・外観の存在(外から見たら、代理権があるように見える)
・本人の帰責性(外観を作った事について、本人にも悪いところがあった)
・相手方の善意・無過失(相手方が事情を全く知らないし、落ち度も無い)
が必要だからね。
>>230の@〜Bはまさに本人に帰責性があるケースなんですよ。
例えば銀行員Aが銀行辞めたのに(Bのケース)、その人が担当してたお得意様に
その事を全然伝えなかったらそのお客さん、今までどおりAに預金預けちゃうかもしれない。
それで後から「うちの銀行とは一切関係ありません」って言われても困るよね。そういう時銀行にも責任を取らせるための制度。
>>229の場合は外観と相手方の善意無過失はあるんだけど
本人に帰責性があるかどうかが不明なんですな。だから表見代理が成立するとは限らない。
233 :
受験番号774:2005/10/15(土) 12:14:15 ID:gnhb5eY0
>>232 法定代理に表見代理が成立する場合には,本人の帰責性は必要ありません。
表見代理の成立に必ず本人の帰責性を要するという説は
法定代理に表見代理が成立することを否定しますが,判例は,表見代理は
本人に帰責性があるから成立するのではなく,代理制度に対する信頼を保護する
ための制度であるとして法定代理にも表見代理の成立を認めています。
234 :
受験番号774:2005/10/15(土) 22:57:43 ID:DWw9metV
突然すいません。今不法原因給付について考えているのですが、
判例で確か試験に通すために裏金を出したが、通らなかったのでお金を返せ
という訴訟に関するものがあったと思うのですが、それを
伊藤塾の民法1冊で合格シリーズの中で見かけたはずなんですが、
どこにも見当たりません。絶対あったはずなんですが、伊藤塾を使っている方で
何ページにあるか知っている方教えてください。気になって昨日からほとんど寝てません。
ちなみに最判昭28.1.22です。事例まで載っていたはずなんですが。
民法に限らないのですが、条文のナンバーは覚えた方がいいですか?
民法xx条とか憲法xx条とか。
憲法はまぁ重要なもの(衆院解散の根拠etc)は覚えられるけど、
行政法・民法・商法は辛い・・・。
236 :
受験番号774:2005/10/16(日) 18:36:14 ID:BA+qz6Hx
民法をはじめからやる場合に実況中継はどうなんでしょうか?
それと基本書はどれがいいですか?
>>235 民法についてはほとんど条文の問題は出ないので覚える必要はないと思う。
精々90条くらいのものだろう。
>>236 民法ってのは始めてやるとこんがらがるのでそう言うので理解するのは有効だと思う。
TACの実況中継がいろいろ出てるが、民法の奴は割りとわかりすい方なので良いかと思う。
司法試験用で柴田のS式民法ってのが出てるけど、こちらは意外に解り難いのであまりお勧めしない。
基本書は・・・論文試験を受けるつもりでも無ければ別に要らない気がする。
もし買うのなら辞書代わりに使うつもりで、自分が使いやすいのを選べば良いとおもう。
238 :
受験番号774:2005/10/16(日) 22:04:13 ID:6cYMLk1l
239 :
受験番号774:2005/10/17(月) 15:48:43 ID:OCNBGSvq
国2の民法って2000年くらいからやたら難しくなって
ませんか??
あれって何割くらいで合格なんでしょう?
民法は範囲も条文も広いし、難易度も難しくなってるので
国2でも憲法や行政法のように全問正解を目指す必要は無いよ。
5問取れれば十分で、それ以上目指すと逆に勉強の効率が悪いという(費用対効果って意味で)
でも今年に関して言えば、基本的な問題が多かったので全問正解できた人も結構
多かったようだよ。
あ、5問ってのは今までの基準で7問中5問と言う事ね。
来年以降は試験制度が変わるようだから。
借地権とは、建物の所有を目的とする土地の使用借権、賃借権をいう
↑これはいったい何が間違いなのでしょうか?
>>242 使用借権は含まれない。正しくは地上権または賃借権。(借地借家法2条1号)
>>243 使用の方は入らなかったんですね。
ありがとうございます
245 :
牛軍団:2005/10/18(火) 23:50:16 ID:2uEcOSac
Zは、ある企業G<東京本社>の地方営業所において、求人の募集があり、それに
応募し面接を受け、地方営業所の面接担当者Tより内定の発言を受けた。
しかし、地方面説担当者Tには権限はなかった。ZはTに権限のないことは
職安の求人ではしることはできなかった。この場合、TまたはGに対して
どのような法的措置を要求できるか教えてください。
Tの表見代理を主張してZに対し責任を追及する。
T<無権代理人>に損害賠償を請求する。等
詳しい方お願いします。
246 :
受験番号774:2005/10/19(水) 00:03:04 ID:HZ9uOkdx
Tに無権代理人としての責任を追及することも,
表見代理の成立を主張することも無理だと思います。
TはG会社の従業員ですよね。
従業員は会社の代理人ではないので,Tは代理人として
行為をしたのではなく,無権代理も表見代理も成立しないからです。
247 :
牛軍団:2005/10/19(水) 00:23:25 ID:BFaf/rfe
では ZはTによって錯誤に陥ったと考えることはできるのでしょうか?
248 :
牛軍団:2005/10/19(水) 00:31:11 ID:BFaf/rfe
ZはTによってだまされ錯誤に陥り、会社を辞めた。
このような場合どのように解決すべきか教えてください。
書面の交付なり何なりがあったならともかく、
内定の発言を受けただけじゃあ内定したことにはならんのじゃないかな。
とかいいつつ、これって公務員レベル越えてない?
司法試験板とか行った方が正確な答えがもらえる気がするよ
250 :
受験番号774:2005/10/19(水) 18:50:06 ID:I3FPPrgh
>248
てか取引行為でもないのに表見代理主張できないでしょ。
錯誤の場合は地位確認の訴えができるかと。
ただ民法だけで解決できる問題ではないです。
ちなみに内定は停止条件付きなんとかかんとかだった気が。
一方的に破棄することも許されると思いますけどあまりにひどいと
債務不履行or不法行為による損害賠償追求ができるかと。
民法今年何か改定されたのですか?私は地方上級志望ですが改定されたとしたらそれに対応したテキスト、問題集、何かいいものありませんか?
252 :
読み難くてしょうがない:2005/10/20(木) 00:20:55 ID:7bl+qVg5
>>携帯の人
改行して下さい。
253 :
受験番号774:2005/10/20(木) 00:25:24 ID:cmTfpDNv
>>251 前か他のスレに書いてあったぞ
いきなり質問しないである程度は自分で調べてから質問しろ
>>250 労働契約の締結なんだから表見代理できるんじゃないの?
255 :
受験番号774:2005/10/21(金) 00:19:39 ID:v+yKolm2
>>254 表見代理が成立するためには,代理人として法律行為を行ったことが必要。
従業員は法人の代理人ではないので表見代理は成立しない。
256 :
受験番号774:2005/10/21(金) 02:06:04 ID:XDVqruMY
民法初学の者で、簡単な質問なのですがお願いします。
(問題)
AがBに不動産を売って、Bがその後にCに転売し、Cが
当該土地の登記した。
Aは詐欺を理由に取り消した場合、Cが単純悪意者の場合
AはCに登記なくして対抗できるか??
この場合、不動産の場合は単純悪意者は第三者になりうるし
反対に、取引前の第三者には原則として登記なしで対抗できるが
詐欺の場合、善意(悪意ではない)の第三者には第三者保護規定があるので、葛藤してます。
上記の問題の場合どうなのかわかりません。
どなたか、ご教授して下さい。
>>255 労働契約を締結するのは取締役とかだろ?
従業員が顕名なりすれば有効に代理できると思うんだけど
つーか従業員が代理人じゃなかったら契約とかどうやるの?
>>256 A⇒B⇒Cと売買されて、その後にAが取り消した場合は当事者関係に当たるから
AはCに登記が無くても返せと言えるんだけど
第三者保護規定がある場合は原則どおりCが保護されるので
AはCに対抗できない と思う。
訂正
二行目
×AはCに登記が無くても
○AはCに登記があっても
質問を以下のとおり脳内変換
この場合、不動産物権変動(177条)を問題にすれば、単純悪意者Cが「第三者」になり得、Aは登記なくして
所有権をCに対抗できない。
他方、詐欺による取消(96条)を問題にすれば、第三者保護規定が存するため、悪意のCは保護されず、
Aは登記なくして所有権をCに対抗できる。
96条の第三者保護規定が適用されるのか、177条の対抗要件主義が適用されるのかわかりません。
以下答え
詐欺による取消がなされた後にCがBと取引をした場合、
BからAへ復帰的物権変動があり、かつ、BからCへ物権変動があり、
二重譲渡類似の事例として177条のみが適用される。
CがBと取引をした後にAが詐欺による取消をした場合、
取消の遡及効、即ち、Bが初めから無権利者であり、従ってCも無権利者である
という効果をCに対抗できるか否かの事例であり96条が適用される。
事例は、後者の場合であり96条の適用が問題とされる。
従って、Cが悪意であれば、Aは登記なくして取消の無効を対抗できる。
261 :
受験番号774:2005/10/21(金) 18:47:05 ID:cJ5WBblT
>>258,259,260
大変分かり易いご説明ありがとうございました。
262 :
157:2005/10/22(土) 03:26:12 ID:LAcDxrmX
物権は者を支配する権利であるから譲渡自由であるが
債権は特定の人の特定の人に対する請求権であるから
債務者の同意を得なければ債権者は自由に譲渡することが出来ない。
○か×か?
×
元債権者から債務者に通知があればOkですよね?.
譲受人からは駄目だけど、譲渡人から債務者への通知が必要ってケースなのかな。
それならokだと思う・・・。
264 :
157:2005/10/22(土) 03:41:57 ID:LAcDxrmX
譲渡人から債務者への通知があればOkッスね。
債務者からの自発的な同意があれば、通知は要らないッスよね?
あえて更に再通知しても結果同じだからね。
266 :
受験番号774:2005/10/22(土) 20:08:29 ID:nS5Tkiyy
通知・承諾が無くても譲渡はできる。
通知・承諾は譲渡をしたことの対抗要件にすぎない。
>>262 債権者と債務者で譲渡禁止特約をつけていても、第三者へ譲渡された場合は
双方間の特約が及ばないので×になるということじゃないか?
なので債務者の同意が無くても譲渡は可能なので×。
268 :
263:2005/10/23(日) 02:52:02 ID:g22b/KuL
>>266 あ、そうかそうか。
対抗要件だったか・・・失念してた。
アホ言ってスマソ
269 :
受験番号774:2005/10/26(水) 13:14:16 ID:T+2ZTj+N
甲、乙間で甲所有の土地につき仮装の売買がなされたあと、乙が死亡し丙が乙を相続した場合において、相続人丙が甲乙間の仮装の売買につき、善意である場合、甲は虚偽表示の無効を丙に対抗できないのはなぜですか?
272 :
受験番号774:2005/10/27(木) 00:11:24 ID:6u+0W4tO
相続によって相続人は被相続人の権利義務をそのまま承継するので,
相続人は被相続人と同一の法的地位に立ちます。
つまり丙は善意であっても,相続により乙の地位=通謀虚偽表示の相手方
の地位を承継するから当事者であって第三者ではないからです。
甲は乙に建物を停止条件付で売却する契約を締結した。その後当該建物は、
条件未成就の間に第三者の放火により全部消失し、その後条件が成就した。
この場合において、原始的不能か後発的不能かを決定する基準時を債権発生のときに求める見解によれば
危険負担の問題は生じない。
という正解の肢で、解説では「この見解によると、本記述の場合は契約締結時の不能であるから原始的不能となる。」
とあるんですが、契約を締結した段階ではまだ消失していなかったので後発的不能かと思うんですが・・・
どこかで思考回路を間違ってるのかな。。。?
275 :
受験番号774:2005/10/27(木) 11:07:14 ID:s6jwDUpg
原始的不能と後発的不能の決定基準を債権発生の時に求めるというのは,
契約締結時ではなく,契約の効力が発生したときを基準とするということです。
契約の効力が発生したときに債権も発生するからです。
そして停止条件附法律行為の効力発生時期は停止条件がかなったときです。
したがって条件未成就の間に建物が焼失すると,基準時である債権発生時以前に
不能になっているので原始的不能になります。
>>273 あぁ・・・一部損失・損傷と、滅失で効果が違うアレか・・・。
この場合、全焼したからそうなったけど、
部分的損傷なら債権者主義に基づき、危険負担生じるね。
たとえ、停止条件発動前においても。
まぁ、記述とかでは出ないと思うので、
用件と結果だけ覚えてれば大丈夫かと。
>>275 大変わかりやすい説明ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
>>276 やっぱ解説が違ってたんですねorz
そうかなとは思いつつこの肢だけで20分くらい悩み続けましたw
あと今ググってみたら答えがわかるようなところいっぱいあることに気付いたんで
今度からは検索してもわからないときだけここに聞きにくることにします。
>>277 部分的損傷・・・前に勉強して覚えたはずなのにそれはすっかり忘れてましたw
これを機に長期記憶に転送します。
>>278 >とてもよくわかりました。
なら、
>やっぱ解説が違ってた
なんでこうなるんだろう・・・
わかってない気ガス
280 :
受験番号774:2005/10/28(金) 12:55:26 ID:mrDVE5lq
例えば所有権については206条に書かれてありますが、
所有権を勉強するにあたり、
206条と言う数字と
その条例文自体を(所有者ハ…)を暗記する必要はありませんよね?
281 :
受験番号774:2005/10/28(金) 12:57:18 ID:mrDVE5lq
スイマセン。
スレの最初に似たような質問がありました。
民法って費用対効果が低すぎて捨てたほうがよくない?意見もとむ
>>282 民法は確かにやりだすとキリが無い科目なんだが、捨てるべきではないと思うよ。
どの試験種にでも出るし、問題数もそこそこ多い。
ただ範囲が広いので憲法や行政法みたいに全問正解を目指すと、費用対効果の効率が悪くなる。
民法に関しては6割程度取れれば十分 くらいに思って勉強すれば良いかと思う。
285 :
受験番号774:2005/10/28(金) 23:36:10 ID:ZgkW9Alx
>>279 273の問題文の事例では,契約を締結した後,停止条件が成就する前に不能が生じています。
解説は,「契約締結時の不能」としていますが契約締結時の不能であれば,原始的不能と
後発的不能の決定基準を債権発生時に求めるか,契約締結時に求めるかに関わりなく
原始的不能であり,本問の意味が無くなってしまいます。
AはBとの間で、定められた履行期日に代金と引き換えに引渡しを行う約束で
絵画を売る契約を結んだが、履行期日にAが絵画を持ってこなかったので、
Bは代金を支払わなかった場合、Aの代金について時効が進行する。
とありますが、なぜ進行するのでしょうか?
>>286 Aが絵画を持ってくるまでBは代金を支払わなくてもよいという同時履行の抗弁権は
あくまで当事者の公平をはかるための制度です。
それに対し時効制度とは、永続する事実関係を尊重するという趣旨のものなので、
この2つ(同時履行の抗弁権と時効)はまったく別次元のものになります。
よって契約が成立し、Aが法律上権利を行使することが出来る以上、消滅時効は進行します。
訂正
x 契約が成立し
○ 履行期が到来し
(追加)
つまり、Bが履行の提供をすることによって抗弁権が解消できるから
時効も進行するのです。
ついでに、Bが弁済の提供をした場合、
Aは履行遅滞にもなるな。
んで、Aは遅滞延長の差分を代金から差し引きなりして弁済の提供をするか、
何もしないで債務不履行になるかのどっちか。
290 :
受験番号774:2005/10/29(土) 07:51:50 ID:gdSIySX0
消滅時効は権利を行使することができるときから進行します。
たとえ同時履行の抗弁権があっても,自己の債務を履行すれば
相手方に請求し,権利行使することが可能です。
したがってBが履行期日から権利行使可能である以上,消滅時効は進行します。
Bとしては,Aに裁判上の請求をするなど時効中断手続をとらなければ
権利の上に眠っている者とされ,保護されないわけです。
291 :
286:2005/10/29(土) 09:49:34 ID:8Py8nHYw
みなさんありがとうございます!
理解できました♪
>>285 >273
>解説では「この見解によると、本記述の場合は契約締結時の不能であるから原始的不能となる。」
債権発生時基準によると、契約締結の時に不能になったから、原始的不能の扱いになるって意味で書いてあるじゃん。
解説は違ってないよ。
で、「本問の意味がない」ってのはそういう問題だからだよ。
論理的な思考なぞなくとも単純知識でいいってわけ、その肢は。
債権発生=条件成就 これが分かれば文章理解でしょ
そして契約締結の時には不能にはなっていない。
285の言うよう、契約締結時の不能であれば問題文見解によらなくてもすでに原始的不能
295 :
受験番号774:2005/10/29(土) 12:25:19 ID:SiOeamrb
296 :
受験番号774:2005/10/30(日) 13:38:08 ID:LvlWS1SQ
伊藤塾の公務員試験最速到達シリーズ
民法攻略ゼミ+本屋の問題集だけでは
足りないんですか?
297 :
受験番号774:2005/10/30(日) 13:54:54 ID:rjMOmlim
伊藤塾の公務員試験最速到達シリーズ
民法攻略ゼミ
これは憲法しか使えんからやめとけ。
298 :
受験番号774:2005/10/30(日) 14:06:32 ID:LvlWS1SQ
もうやってるよ。。
299 :
受験番号774:2005/10/30(日) 14:48:12 ID:rjMOmlim
じゃあ、それ読んだら別のテキストやれ。
伊藤塾の民法の奴は薄いからねー。
解りやすく書いてあるから、初心者が基本をつかむのには有効だと思うけど
あれだけではちょっと知識が足りないと思うな。
301 :
受験番号774:2005/10/30(日) 15:19:11 ID:LvlWS1SQ
そーですか。。
それでは熟読してから次はもう少し分厚い入門書
買ってみます。
おすすめとかありますか?
302 :
受験番号774:2005/10/30(日) 15:20:17 ID:rjMOmlim
入門書の後にまた入門書やるわけ?
303 :
受験番号774:2005/10/30(日) 15:28:00 ID:9fVRtHYo
民法の基本書で読んだ方が良いのは内田先生のくらいかな?
それとセレクションとウ問だったら、好きな方一つで大丈夫だよね?
304 :
受験番号774:2005/10/30(日) 15:32:05 ID:rjMOmlim
内田は独自説取っているので危険。
普通に予備校本でよい
305 :
受験番号774:2005/10/30(日) 15:38:57 ID:LvlWS1SQ
より良い入門書を知ってるから伊藤はやめとけ
と言ってくれたんじゃないんですか?
306 :
受験番号774:2005/10/30(日) 15:40:58 ID:LvlWS1SQ
予備校本ですか。
探してみます。
内田民法ってやけに薦める人が居るけど、
司法試験でも受けるつもりじゃない限りはあんなの読まなくていいと思う。
第一嫌になると思うけどな。
308 :
受験番号774:2005/11/01(火) 17:16:59 ID:FzDLqmO6
「建物の所有権の登記名義人が、
自ら当該登記を経由したものである時」
という文章で、いまいちこの文意がつかめません。どのような意味になるのでしょうか??
309 :
受験番号774:2005/11/01(火) 17:25:27 ID:FzDLqmO6
追加質問なのですが、登記名義人と、当該登記を経由した者とは別人物なのでしょうか?具体的な状況が知りたいです。
自ら登記を経由したっていうのは、自ら登記をしたという意味。
だから、上の文章は、他人が勝手に登記をした場合でなく、
登記名義人が自ら登記をした場合という意味。
312 :
受験番号774:2005/11/03(木) 17:27:51 ID:jNsG5gnI
どうしょうもないほど基礎的なことで恐縮ですが、通謀虚偽表示や詐欺のことで
教えて頂きたいことがあります。
通謀虚偽表示では、「善意の第三者には、無効を対抗できない」
詐欺では「善意の第三者には、取り消しを対抗できない」
ということになっていますが、"無効 or 取り消しを対抗できない"とはどういう状態なのでしょうか?
"無効 or 取り消し出来ない"という意味とは違うと習いました。
どうぞ宜しくお願いします。
>>312 善意の第三者が存在する場合でも、取引の相手方に
対しては無効や取消を主張できる。
善意の第三者に対してだけそれを主張できないだけ。
314 :
312:2005/11/03(木) 22:42:52 ID:pIqOZwJM
>>313 なるほど。そういうことなのですか。
どうも有難うございます。
ちなみに、取引の相手に無効又は取消を主張できても、善意の第三者には
主張できないということは、結果として取引そのものは有効になるということでしょうか?
例えば、AとBが共謀して偽装で土地の譲渡をした後に、BがCに対して土地譲渡をした場合、
あくまでAとBとの間での土地取引が(無効)ということになり、
BとCの間では土地取引は成立する(有効)ということ…ですかね?
この場合、元々はAのものだった土地は、誰のものになるのでしょうか?
テキストを読んでもこの辺がどうもよく分からないので、厚かましく何度も済みませんが、
また教えていただけると嬉しいです。
あくまでAとBとの間での土地取引が(無効)ということになり、
BとCの間では土地取引は成立する(有効)ということ
正解。
で、Cには無効主張できないから最終的にCのもの。
316 :
受験番号774:2005/11/04(金) 00:03:56 ID:x96w1EZ1
>>314です。
やっと理解することができました。
本当に有難うございます!
民法って予備校の授業受けるのってどう?効率悪くないかな(他の科目の二倍くらい講義数があるので)
民法は基礎概念が解りにくいので、予備校を利用するのは有効だと思うな。
もっとも当たる講師にもよるが・・・
自分は本読んでるだけでも十分理解できるよ、って人は無理に行く必要は無いが。
結局どちらにしたって自分で問題演習をやるのが大事なので。
319 :
受験番号774:2005/11/07(月) 15:50:31 ID:YEEeIeBZ
代理人が自己又は第三者の利益をはかるために権限内の行為をした場合において
相手方が代理人のその意図を知り、
又は知ることが出来た時には、
当該代理行為は信義則違反・権利濫用に当り無効である。この文章はどこが間違ってるのですか?
信義則違反権利濫用ではなくて93条心裡留保を
類推適用して無効
320さんありがとう。
>>317 このスレを活用すれば通信講座とあまりかわらないかもなw
323 :
受験番号774:2005/11/11(金) 17:14:12 ID:nsoomS08
遺産分割行為において、
親Aの土地を息子B・Cが共同相続し、Bが代償分割にてCに土地を譲った。
しかし、BはDに自分の土地の持ち分を譲渡した。
この場合、譲渡が先か、分割が先かでDは登記が必要である意義が変わるのですが、
権利保護要件の登記と、対抗要件の登記は何が違うのですか?
どちらにしろ登記が無いとDは土地所有権を得られないので、違いがイマイチ分かりません…
その場合の権利保護要件は、遺産分割の遡及効が制限されるか否かに関る。
解除の遡及的失効が第三者との関係で制限されるか否かつう点でも権利保護要件が問題となるな。
>>324 あ〜なるほど。
納得しました、dクス。
対抗要件の登記…対抗関係(権利者相互の優劣を相争う関係)で、要求される登記。
当事者はいずれも権利者であることが前提。つまり遡及効は働いていない場面。
法律構成上、二重譲渡と同様の関係とされている(第三者への譲渡人は権利者)。
権利保護要件としての登記…無権利者からの譲受人は本来、無権利者のはずだが、
遡及効が制限されて第三者保護規定が置かれている場合に、その第三者が保護される
ために要求される登記。第三者に譲り渡した者は無権利者と法律構成されている(遡及効
はこの限りでは働いている)。
327 :
受験番号774:2005/11/20(日) 13:10:39 ID:uj5Px2sj
法定地上権のことで、抵当権者の担保価値の評価を侵害しないこととありますが
建物が未登記であっても抵当権者の担保価値の評価を侵害することはないので、
法定地上権の成立を認めてよいとありますが、意味がわかりません。
土地抵当権の場合とします。
土地に建物が存することを抵当権者が知っていれば、
法定地上権が成立するものとして担保価値を計算するから、
担保価値を侵害せず、法定地上権成立を肯定できる。
建物の登記があろうとなかろうと土地の現況調査をする取引慣行からは、
土地上に建物が存するか否かを抵当権者が知っているはず。
だから、担保価値を侵害するか否かに建物登記の存否は無関係ってこと。
もし、抵当権設定当時に土地上に建物がなければ(つまり更地であれば)、
法定地上権が成立しないものとして算定された担保価値を侵害することになる。
いきなり土地に負担が課されるんだから、土地は安く買い叩かれるしね。 <−−ここは、実務レヴェルではそうともいえない。
だから後に建物が更地上に建築されても法定地上権が成立しません。
じゃあ、あとから建物をたてる予定の更地なら、
抵当権者が法定地上権の負担があると予測できて、
担保価値を侵害しないから、法定地上権の成立が肯定されるのか、
つうと、ここは否定なんだがね。
あとは教科書でドゾー
民法で一番難しい分野ってどこですか?
抵当権ですか?
総則と家族法以外捨てるのってもったいないでしょうか?
地上では4題出題されます。
332 :
受験番号774:2005/11/25(金) 19:19:00 ID:IaqyQvDd
法定責任説、債務不履行説のいずれの説に立っても、債務者は債務不履行責任を免除されることとなるの意味が分かりません。どなたか教えてください。
受領遅滞の効果のことですね。債務者は契約内容に沿って義務(債務)を負わされて
おり、もし債務を履行しなければ債務不履行責任を負います。しかし、受領遅滞は
債務者が債務の履行(弁済など)をしようとしているのに、債権者が受領を拒否して
いる(か受領できない)ため、債務不履行責任を負いません。具体的には、債権者から
損害賠償を請求されないし、債権者から契約を解除されません。この効果は、受領遅滞
の性質に関していずれの説に立っても、受領遅滞の状況にある限り、認められます。
民法膨大すぎていやになってくる
まったくやってない
>>334 満点取ろうと思わなければ少しは楽になるのでは?
民法まるごと講義生中継という参考書を使ってる人いますか?
最初の一冊目にと思ってたんですが、条文が現代語化されてないようなので
心配なんですが大丈夫でしょうか?
>>334 全部捨てるのは勿体無いので、頻出分野だけをやっていくって方法もあるよ。
民法ってやり始めるとキリが無いので。
>>336 民法のは使った事がないんだけど、憲法のを読んだことがある。
その印象としては、解りやすく書いてあっていい本なんだけど、結構高度な部分も扱っているので
初めてその科目を勉強する人にとっては難しいだろうなっていう印象を受けた。
科目が違うのでなんとも言えないが、書いてる講師が同じなので、近い感じだと思う。
民法のスー過去2冊買って年内には済ませようと思ってたんだけど
今月と来月に3年ぶりに改訂されるみたいなんです。
3年前とちがって、新しい概念(?)みたいなものが出来たってことありません?
新しい判例は六法見れば分かると思うんですが。
さっさと1廻り目終わらせたいので、出版を待つのには気が引けます
民法まるごと講義生中継の現代語化まだ〜〜?チンチン
340 :
受験番号774:2005/12/02(金) 15:24:29 ID:NRua0wqi
保証債務の不従性で、保証人には取り消し権がないとあるのですが
連帯保証人の時は取り消しが出来るとあります。
なぜなのかわかりません。
>>340 120条の条文の取消権者に保証人が入ってないから。
以下予想
Aが債権者、Bが債務者、Cが保証人だとします。
保証債務では、ABの主債務とACの保障債務は別物であり、CはBが弁済しないときに初めて出番が来る。
だからBが取り消したくないのにCは取り消すことはできない。
連帯保証人ではCに補充性が無く、BではなくいきなりCが弁済を迫られることもあるので、Cにも取り消しを認める。
見当違いな事言ってたらすまそ
342 :
受験番号774:2005/12/03(土) 00:36:45 ID:Mi3riIwF
いや、あってるでしょ
343 :
受験番号774:2005/12/03(土) 01:21:02 ID:cUUTeMZt
いや、連帯保証人には主債務の取消権はないだろ。
連帯保証人には取消権があるって、どこに書いてあるの ?
344 :
受験番号774:2005/12/03(土) 01:35:30 ID:Mi3riIwF
連帯保証人は主債務の取消しそのものはできないけど、
主債務者が援用するかどうか決めるまでは
取消権を理由に債務の履行を拒むことができる(抗弁)
だと思ったんだけど。
346 :
受験番号774:2005/12/07(水) 09:15:26 ID:cB5mmkPb
345でほぼ合ってる。ただし、
@連帯保証人には限られない。
A「主債務者が援用するかどうか決めるまでは」ではなく「主債務者が追認するまでは」。
347 :
受験番号774:2005/12/07(水) 09:25:17 ID:hQ7ncoUY
連帯保証人には抗弁権ないだろ?
349 :
受験番号774:2005/12/07(水) 19:24:33 ID:cB5mmkPb
連帯保証人にないのは、催告と検索の抗弁権(454条)。
主債務の発生原因に取消原因や解除原因がある場合に保証債務の履行を拒めるというのは、
判例はないが、通説が解釈上認めている。
350 :
受験番号774:2005/12/07(水) 22:08:22 ID:hQ7ncoUY
判例では保証人に取り消しは認めてない 通説では
>>349。
第96条2項の詐欺の場合で債権者が悪意のときは保証人も取り消せるみたい
で、問題は連帯債務者の場合なんだけどわからん。。
>>344を見て、同じ詐欺の場合、連帯債務者も取り消せると思ってるんだけど・・
351 :
受験番号774:2005/12/07(水) 22:11:09 ID:hQ7ncoUY
あ、これは主債務を取り消すんじゃなくて、保証契約を取り消せるって事だわ・・スマン
352 :
受験番号774:2005/12/07(水) 23:02:20 ID:hQ7ncoUY
うーわからんよぉ・・
保証人が主債務を取り消せないのは分かった。
じゃ連帯保証人の場合は? おれは取り消せると思うんだけど・・
連帯保証人は保証人のように二次的な債務じゃなくて、主債務者と同じ義務を負うわけだし。まったく自信ないけど。
>>340は何の本をみて質問したんだろうか・・
353 :
受験番号774:2005/12/08(木) 02:02:34 ID:5O5vzIuS
体系書にも「保証人が勝手に行使するわけにはいかない」と書いてあるし、連帯保証人を区別する記載は見当たらない。
「二次的な債務じゃなくて、主債務者と同じ義務を負う」というのも理由にはならない。
実質的に考えても、請求されても履行を拒むことができれば十分なわけだから、取消しを認める必要はないし、
主債務者に取り消す意思がないのに連帯保証人が取り消せるとすると、その効果が主債務者にも及ぶのか、
主債務の発生原因が売買のような双務契約の場合は、主債務者の反対債権まで消滅してしまうのか、
など複雑な問題を生じることになる。
354 :
352:2005/12/08(木) 11:06:12 ID:aY92VKSk
司法板でも聞いたけど、連帯保証人も取り消しはできないみたいね。
履行を拒めれば十分てわけね。。
355 :
受験番号774:2005/12/08(木) 17:10:51 ID:dNNzmYIs
不能の停止条件は無効。
契約成立時に条件成就ができないことが確実である時には停止条件は無効。
この2つの文章って結局は同じなんだろ?
>>355 おまえの態度が気にくわない
しかし、オレは優しいから教えてやる
同じじゃないぞw
まるごとの改訂版いつでるの〜〜〜??
358 :
受験番号774:2005/12/14(水) 14:04:13 ID:2mVuMfHb
>>355 条件が無効なんじゃなくて、その条件が付された法律行為そのものが無効って意味だよ。
松井がホームラン打ったら10万円あげるという贈与契約の場合、その贈与契約を締結した当時、
既に松井が現役を引退していたならば、もうホームランを打つことはありえないから、条件成就が
不能な結果、贈与契約自身が無効になってしまうという意味だ。
キミの文章を正しく書き換えるならば、
不能の停止条件が付された法律行為は無効
契約成立時に条件成就できないことが確実であるときには、その停止条件が付された法律行為は無効
となる。
359 :
受験番号774:2005/12/14(水) 14:31:12 ID:eMbIUhDT
じゃあ秀樹が引退してもカズオが打ったらどうなるの?
停止条件であれば有効やんw
ごめん…暇なんだ。
>>359 そろそろ後悔してきたろ?
漏れも暇だから助け舟だしちゃる(w
361 :
受験番号774:2005/12/20(火) 12:55:55 ID:7V/95Xd6
一日に民法三十問解くようにしてるんだけど、
全ての選択肢を検討しながらやると脳がパンクしそうになる。
みんなはどうやって気力をもたせてる?
>>361 量を減らす。
1日20問だけど、そのぐらいなら何とかなるよ。慣れたら増やしていけば良いんじゃないかな?
363 :
受験番号774:2005/12/20(火) 21:51:36 ID:om8lOwWc
そうだよな。
民法1日30問は俺には厳しすぎる。
解説を熟読して、問題文を再チェックすると
1時間10問が精一杯だよ。
俺は憲民行を1時間10問ずつ解説熟読で
今年合格できたよ。
レスくれた方ありがとうございます。やっばりちょっと多すぎましたか
これからはちょっと減らしてやってみます。
365 :
受験番号774:2005/12/21(水) 12:20:49 ID:ZbojSF9E
配偶者の一方の血族と他方の血族の間あるいは血族の配偶者相互間には姻族関係が無い
サザエさん一家で説明願います
>>365 何を説明すればいいか分からないから、例を置いておくね
配偶者の一方の血族と他方の血族の間・・・海平とフネの兄弟のトシオ
血族の配偶者相互間・・・マスオとタイコ
367 :
受験番号774:2005/12/21(水) 22:22:06 ID:N4NIsqq/
姻族の定義覚えたほうがいいよ。
「@配偶者の血族、もしくは、A血族の配偶者。」
あと、頭の中で考えるのはサザエさん一家などではなく、自分の実の両親で想像するのがいい。
@より、自分の父親と母方のおじいちゃん・おばあちゃんは姻族関係になる。
→しかし、父方のおじいちゃん・おばあちゃんと母方のおじいちゃん・おばあちゃんは姻族関係にならない。
→
>>365「配偶者の一方の血族と他方の血族の間」=「父方の血族と母方の血族」と読みかえればいい。
Aより、自分の父親とその妹(つまり叔母さん)の旦那さんは姻族関係になる。
→しかし、自分の父の配偶者(つまり母親)と、父の妹の配偶者(叔母さんの旦那さん)との間には姻族関係がない。
→
>>365「血族の配偶者相互間」=「父とその妹の配偶者間」と読みかえればいい。
368 :
受験番号774:2005/12/25(日) 12:13:06 ID:I+nVNjdK
平成16年度、国税専門官の問題で分からないものがあります。
選択肢の一つなのですが…、
AとBとが不動産の仮装売買を行った場合、第三者Cが善意でBからこれを買い受けたとき、
Cが登記する前に、Aからの譲渡人Dが登記名義人であるBを債務者とする処分禁止の
仮処分登記を経たとしても、Cはその所有権取得をDに対抗できる。
正誤としては×なのですが、問題集(スー過去2と2006DASH)により解説のニュアンスが違い、
どうしてDが権利取得できるのかが分かりません。
スー過去2の解説に、「(Dの)処分禁止の仮処分登記がなされている以上…」という文があるのですが、
つまりこれは「Cが登記してない状態で、先にDが仮にしろ登記したんだから、Dが権利取得」
という解釈でよろしいのでしょうか?
逆に言えば、CとDどちらが先に売却してもらったかは関係なく、CとDどちらが先に
登記したかで権利取得が決まるということなのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
369 :
受験番号774:2005/12/25(日) 12:39:33 ID:9yMVP9xU
これは二重譲渡だから先に登記を備えたほうが権利を取得できる。仮登記ってのは将来なされるべき本登記の順位を保全するための登記だから登記と同じ扱いをうけることができる。
だから先に仮登記(登記)をしたDが権利を取得できる。
370 :
368:2005/12/25(日) 13:53:47 ID:aMpFo5D0
>369
分かりやすい解説、どうも有難うございます。
お陰さまで、一発で理解できました。
371 :
受験番号774:2005/12/25(日) 14:51:10 ID:AH81VtA+
ほんとすか?
わかってもらえてうれしいどすえ。
372 :
受験番号774:2005/12/27(火) 11:20:27 ID:zUhaLbfi
>>368 CとDは二重譲受人であり対抗関係にあるので、先に「所有権移転登記」
を備えたものが優先します(177条)。
DはBに対して「処分禁止」の仮登記をしているに過ぎないので、このままでは
DがCに所有権を対抗することはできません。
ただCも登記を得ていないので、今の段階ではCもDに所有権を対抗することはできないのです。
369さんは、処分禁止の仮登記と所有権取得登記を混同しているようですが、
要するに、対抗関係にあるのだから、先に登記を備えない限りCもDも所有権取得を対抗することはできません。
373 :
初心者:2005/12/27(火) 19:08:20 ID:N7LBZuC2
無権代理と他人物売買の違いがいまいちわからんのですが
374 :
受験番号774:2005/12/27(火) 19:13:00 ID:xKcfR7z6
初心者なら同じと考えとけ。ある程度できてからでもおそくない
375 :
受験番号774:2005/12/27(火) 23:57:39 ID:zUhaLbfi
代理権がないにもかかわらず、本人の代理人として売買すれば無権代理。
他人の物を処分権なく(ex.勝手に自分の物として)売却すれば他人物売買。
いずれも権原なく他人の物を所と分したという点では同じ。
ただし相手方が代理人と思っているか否かが違う。
代理人と思っていない以上、無権代理規定の適用による保護はない。
376 :
初心者:2005/12/28(水) 00:26:09 ID:7CIdehl0
>>375 善意、悪意で分岐するのかと思っていました。
ありがとうございます。
>>375 顕名があるかないかじゃないのか?
行為者に関係なく相手方の主観のみで規定の適用が変わると
取引の危険が甚だしいと思うが。
>>376 本人の名前出した(顕名あり)→無権代理
本人の名前出さなかった(顕名なし)→他人物売買
378 :
受験番号774:2005/12/28(水) 12:36:30 ID:D4rAfXRr
住宅に抵当権を設定した場合、「畳」にも設定期間を問わず抵当権は及びますか?
>>378 畳は従物だから、判例に従うと、抵当権設定後に取り付けられた場合は
抵当権の効力が及ぶとは言い切れないだろう。
380 :
受験番号774:2005/12/28(水) 18:34:50 ID:Wx+W463O
>>368 処分禁止の仮登記には、確定力はない。これは、債権譲渡の差押えを見れば解る。
>>379 まあ、通説だと370で及ぶし、
有力説でも87A「処分」=抵当権実行で及ぶ。
判例だと、87A「処分」=抵当権設定で、及ばない。・
でも、この事例は相当割れてるから、問題にはしにくいと思う。
381 :
375:2005/12/28(水) 19:25:22 ID:W685FwfT
>>375 本人の代理人としてということは、すなわち顕名をしてということだ。
顕名=本人のためにすることを示して、だからな。
つまりアンタが言ってことは俺が言っていることとと同じ。
382 :
378:2005/12/28(水) 22:56:26 ID:D4rAfXRr
383 :
司法試験:2005/12/29(木) 02:21:12 ID:24pfHOs1
公務員の連中の民法の認識ってこんなもんなのか??
これじゃあ行政書士未満だぞ?
>375
しばらく勉強してなかったからあまり覚えてなくて、違ってたらごめん。
376の言う善意・悪意っていうのは、取引の相手方の問題であって、あながち間違いではないような気がします。
登場人物を、本人A、Aの息子のB、取引の相手方Cとした場合。
BがAの「もの」を代理人と名乗って勝手に、Cに売りました(売買契約)。
この場合、BがAの息子であることのみによって、Aの正当な授権がないままCに売ったとすればBの無権代理が成立する。
このとき、BはAの「もの」を処分する権限がないのにCに売ったってことは、他人物売買も当然成立する。
視点を変えて、Aの「もの」を買ったCの視点から見てみると、CがBを正当な代理人として過失なく信じた
場合(善意)は、他人物売買からも無権代理からも保護されて、権利を無権代理人Bに主張できる。
Cが悪意ならそうはいかない。
ってかんじじゃないかな?
つまり、無権代理か他人物売買か、じゃなくて、無権代理であることと他人物売買は別物で、同時にその状態
となることもあり得る。ていう説明のほうがしっくりくるような気がします。
てか、質問者の373が、無権代理と他人物売買を混同してるのかな。
指摘ヨロ
385 :
375:2005/12/29(木) 09:50:23 ID:7tpT3AXy
他人物売買と無権代理が別物だというのはその通りですが、同時にその状態にはなりません。
他人物売買の場合、契約当事者はBとCであり、売買契約は有効に成立します。
無権代理の場合、当事者は本人AとCですが、代理人に代理権がないので、本人が追認しない限り
本人に効果帰属しません。この場合、無権代理人の責任が生じますが(117条)、無権代理人自身は
契約当事者ではありません。
またCの主観によって区別されるのは、表見代理が成立するか否かであって、無権代理となるか
他人物売買となるかには影響しません。
Bが権限がないにもかかわらず、Aの物を自己の物として売却すれば他人物売買。
Bが代理権がないにもかかわらず、Aの代理人として(Aを効果帰属主体として)
売買契約を締結すれば無権代理となります。
386 :
初心者:2006/01/06(金) 20:23:20 ID:+stXJ0uc
遺産と遺留はあまり変わらないと考えてよろしいでしょうか?
本によると遺留は最小限確保するものとありますけど。
387 :
受験番号774:2006/01/06(金) 23:46:09 ID:W/A/1bhw
ぜんぜん違うよ。
遺産とは、相続財産そのもの
遺留(分)とは、配偶者・子供・親の最低相続分
たとえば、おじいちゃんが「財産は全部愛人のA子にあげる」という遺言を残して死んだとしても
そのおじいちゃんの配偶者とか子供は、本来貰える法定相続分の2分の1を遺留分としてA子に請求できる。
389 :
受験番号774:2006/01/07(土) 00:41:53 ID:22ZtXCv4
なお、兄弟には遺留分がないのがポイント
390 :
初心者:2006/01/07(土) 15:29:25 ID:bLlx+FZs
配偶者・子供・親にとっては 遺留の力>遺言の力
なんですね。放棄しない限り、相続可なのですね。
どうもです。
391 :
受験番号774:2006/01/08(日) 06:35:37 ID:oDn8LYsT
スー過去2民法TのP193・NO,10の選択肢1について質問です。
1 Aが金融消費貸借契約の締結時に、将来的に時効期間が経過しても
時効を援用しない旨をBに対して明示していた場合は、
時効完成前にAが時効を援用することは許されない。
と書いてあり、この選択肢は×で、解説によると
時効の利益は、時効完成前には放棄できない(146条)。
債権者が強い立場を利用して、契約の条件に時効の利益の放棄を
債務者に要求するといった弊害があるからである。
と書いてあります。この解説によると、契約の時に
「時効の援用をしない」と明示している事が誤りである、
という認識で良いのでしょうか?
そもそも時効の完成後でなければ援用はできませんよね?
そうなると選択肢の最後の一文は正しいのではないかと
混乱している次第です。
どなたか分かる方がいらっしゃいましたら解説お願いします!
解説にあるのは、契約時に「将来的にも時効は援用しません!」と言ったとしても、
そんなもんは無効だよ。効力発生しませんよ、ってことだよね?
理由は解説にあるとおり、債権者が債務者を脅して「時効は援用しないって一筆いれろや!」
ってことを防ぐため。
この解説からすると、この問題自体の整合性が取れない気がする。
問題自体が
「時効完成マエにAが時効を援用することは許されない」
ではなく、
「時効完成ゴにAが時効を援用することは許されない」
の間違いではないのかなぁ、という気がする。
393 :
391:2006/01/08(日) 08:34:09 ID:kaftZVaO
>>392 レスありがとうございます。
解説の理解の仕方はどうやら合っていたようでホッとしました。
やはり問題文に整合性が無いと思われましたよね、、、
さきほどウ問で(買っただけで開いていなかったのですが;)
同じ問題を見たら、選択肢1の最後の一文は
「時効完成後」とありました。スー過去の誤植でしょうかね…
先に調べてから質問すれば良かったと反省しております;
お時間割いて頂いて本当にありがとうございました!
394 :
受験番号774:2006/01/08(日) 08:44:48 ID:rzXe22n+
たぶん、スー過去は、
完成後放棄・喪失と146をごっちゃにしてるのでは?
公務員以外のもの、つまり、司法試験や司法書士の教材でうらとるのもいいよ
395 :
受験番号774:2006/01/08(日) 20:06:43 ID:RR+vGomJ
あのー処分禁止仮処分の登記って仮登記って言えるんですか?
>>395 処分禁止の登記(民事保全法53条1項)は仮登記ではないよ。
397 :
受験番号774:2006/01/08(日) 23:44:32 ID:RR+vGomJ
>>396 上の方のレスをみると仮登記として説明されてるようですが・・・
398 :
受験番号774:2006/01/09(月) 00:12:27 ID:/W+eR2wd
以下について質問する
法務省で検討中の債権法改正についてどう考えるか
>>398 このスレにおける質問の意味を履き違えてる
>>397 保全法の説明をしても受験上実益がないから避けるが、
不動産の登記請求権を保全するための処分禁止仮処分の登記は、
仮登記ではない(民事保全法53条1項)。
>>368 AとBとが不動産の仮装売買を行った場合、第三者Cが善意でBからこれを買い受けたとき、
Cが登記する前に、Aからの譲渡人Dが登記名義人であるBを債務者とする処分禁止の
仮処分登記を経たとしても、Cはその所有権取得をDに対抗できる。
問題をとく上で、処分禁止の仮処分登記は売買の場合の移転登記と
同様に考えていい。
だから
CとDどちらが先に売却してもらったかは関係なく、CとDどちらが先に
登記したかで権利取得が決まるということなのでしょうか?
単純にこう考えてOK
401 :
392:2006/01/09(月) 21:36:10 ID:AxmWkn6K
>>393 とりあえず146条の意味をしっかりと押さえておけば大丈夫だと思う。
ちなみに、それは過去問だよね?
試験種と年度を教えてもらえませんか?
俺も調べてみたいんで。
すいません
スー過去2民法について質問させてください
テーマ19NO.6の選択肢2
抵当権設定当時存在していた建物が滅失した場合には、後に建物が再築されたときであっても
法定地上権は認められない
というのと
テーマ21NO.5選択肢5
土地とその地上建物に共同抵当権が設定された後、建物が取り壊され、新建物が建築された場合には、新建物について
土地抵当権と同順位の共同抵当権が設定された等の特段の事情がない限り、新建物のための法定地上権は
成立しないとするのが判例である
という二つなのですが
上は法定地上権を認めても、抵当権設定者は法定地上権設定を考慮に入れた値段を設定しているので
法定地上権を認めてもいい
となっているのに
下は法定地上権は認められない
となっています
上の選択肢は、解説を読んで納得できたのですが、
その後で下の選択肢の解説を読むとよく理解できません
共同抵当だからって何か違いが出てくるのですか?
すいません 理解力低くて
教えてください
>>402 判例からそのまま抜粋
「土地及び地上建物に共同抵当権が設定された場合、抵当権者は土地及び建物全体の担保価値を把握しているから、
抵当権の設定された建物が存続する限りは当該建物のために法定地上権が成立することを許容するが、
建物が取り壊されたときは土地について法定地上権の制約のない更地としての担保価値を把握しようとするのが、
抵当権設定当事者の合理的意思であり、抵当権が設定されない新建物のために法定地上権の成立を認めるとすれば、
抵当権者は、当初は土地全体の価値を把握していたのに、その担保価値が法定地上権の価額相当の価値だけ減少した土地の価値に限定されることになって、
不測の損害を被る結果になり、抵当権設定当事者の合理的な意思に反するからである。
なお、このように解すると、建物を保護するという公益的要請に反する結果となることもあり得るが、
抵当権設定当事者の合理的意思に反してまでも右公益的要請を重視すべきであるとはいえない」
それ、法定地上権が成立することはどちらも同じとして、
新建物基準か旧建物基準かどっちなのかをよく読んでごらん。
上の事例だと、旧建物基準で法定地上権が成立する。
共同抵当の事例だと新建物基準で法定地上権が成立することが
例外的に認められた場合があるという理解だな。
抜本改正だってやべーよ
今年受かんなきゃ悲惨だよ
406 :
受験番号774:2006/01/11(水) 07:46:43 ID:nHOA034U
>>401 レス遅くなってすみません。
>>391の問題は国税・労基(平成14年・2002)の問題です。
407 :
受験番号774:2006/01/11(水) 15:06:19 ID:uHNd05ot
真の債権者ではないのに、債権者らしい外観をする者を「債権の準占有者」
といい、このものに対する弁済も、弁済者が真の債権者であると信じ、そう信じる
ことにつき( )がなかった場合には、有効となる。
建物の売買契約で、後発的不能で建物が焼失して、売主に過失があるとき
売主は買主に対して、どんな責任を負うのでしょうか?
詳しい方お願いします。
>>407 (過失)
売主の過失で建物が焼失して引渡債務が履行不能になった場合でいいの?
だったら売主の責任は債務不履行責任。
409 :
受験番号774:2006/01/11(水) 20:25:53 ID:/A3CKmok
>>406 ども。手元にあるウ問とDASHでは
「時効完成ゴにAが時効を援用することは許されない」となってる。
やっぱり、スー過去の誤植だと思われる。
誤植のおかげで、この問題は忘れそうにないねw
410 :
初心者:2006/01/11(水) 20:48:11 ID:NwO2g27e
ウ問をやっているのですが、譲渡担保について質問です。
弁済期を過ぎても債務者は弁済して不動産を取り戻せるとあるのですが、
他の問題だと取り戻せないとあります。どちらが正しいのでしょうか?
あと、抵当権の順位の譲渡とはどういうことでしょうか?
411 :
受験番号774:2006/01/12(木) 01:19:46 ID:sktKinDD
「弁済期を過ぎても債務者は弁済して不動産を取り戻せる」
とのことですが、もう少し詳しく説明してもらわないと、正しい返答はできかねます。
「他の問題だと取り戻せないとあります」ってのはどういう意味?
他の問題集では「取り戻せない」と書いてあるということですか?
ちなみに、弁済期後は譲渡担保権者は自由に目的物を処分できます。
よって、弁済期後に第三者に目的物を譲渡しても問題ありません。
望んでいた答えと違っていたらすいません。
譲渡担保には、受戻権がある。
処分型と帰属型があるが、どちらでも債権者の処分によって、消滅する。
(判例)
このことによるちがいじゃないの?
413 :
初心者:2006/01/12(木) 09:06:18 ID:nU6zrKtV
失礼しました。両問ともウ問です。
1つは「不動産を譲渡担保契約を結んだが債務不履行したので
第三者に贈与した」という問題で債務者は弁済期後は弁済しても取り返せない(H6.2.22)
もうか1問は「譲渡担保契約の際に登記移転して債務不履行」という内容で
弁済期後、弁済すれば取り戻せる(S57.1.22)
の2問です。
登記するか、処分前後で状況が異なるのでしょうかね。
処分前は取り戻せる
処分後は取り戻せない
(判例)
登記は関係ないよ。
もともと、譲渡担保設定が、
形式上では、所有権移転だから、
移転登記があるのが普通。
415 :
受験番号774:2006/01/12(木) 15:01:28 ID:AsxwsN20
416 :
初心者:2006/01/12(木) 22:15:52 ID:YLl5W/n0
>>414 ありがとうございます。処分されていなければ
弁済期はとりあえず過ぎてもいいのですね。
そう。
受戻権の消滅(譲渡担保物を取り戻せるかどうか)は債権者の処分にかかる。
弁済期かどうかは、処分が譲渡担保権の実行が可能かどうかに影響するのみ
418 :
受験番号774:2006/01/15(日) 21:40:24 ID:/VWZt6W9
債権譲渡で確定日付のない証書を債務者に通知し、到達後
譲受人が債務を免除はできるのでしょうか?
419 :
受験番号774:2006/01/15(日) 21:48:54 ID:d7LHGlno
>>418 できるんじゃないか。
仮に免除後に確定日付ある通知を得た譲受人が現れても、
債権が消滅していてれば対抗関係にならんだろ。
420 :
A弁護士の寄り道。:2006/01/15(日) 22:07:40 ID:kEGi2zYZ
そのとおり、免除後に確定日付ある通知をある譲受人が現れても、それは存在しない債権を譲渡したことになるので債務免除は可能です。
商法だとまたいろいろ難しい問題があるのですが、少なくとも、現行の民法はそのような姿勢をとっています。
もっとも、一つ注意しておきたいのは確定日付ある通知をしたときに債権譲渡自体が「二重譲渡状態」になっていないことが前提です。
二重譲渡状態になっていて、しかも他の譲受人について確定日付のある通知がなされている場合は免除は不可能です。
そのようなことが出来たら債権譲渡の信頼が失われてしまいますから。
この点、債権譲渡についていくつか確認をしておきます。
@確認単独に譲渡された債権譲渡は確定日付は不要です(条文参照)。
A通知は譲渡人のみが行うことができます。譲受人は譲渡人に対して「通知をするように請求することが出来」ます。
B承諾は事前に行うことは可能ですが、事前の通知は効力がありません。
その他、「特約」「二重譲渡関係」「異議なき承諾」については各種試験、大変問題の作りやすい分野です。
完璧にしておきましょう。
余裕があれば、債権の二重所譲渡関係において確定日付ある通知の発信後到着前に債務者が承諾を行った場合などについても考えておくと良いと思います。
421 :
A弁護士の寄り道。:2006/01/15(日) 22:10:00 ID:kEGi2zYZ
なれないもので、誤字が目立つので書き直します。。。
そのとおり、免除後に確定日付ある通知をある譲受人が現れても、それは存在しない債権を譲渡したことになるので債務免除は可能です。
商法だとまたいろいろ難しい問題があるのですが、少なくとも、現行の民法はそのような姿勢をとっています。
もっとも、一つ注意しておきたいのは確定日付ある通知をしたときに債権譲渡自体が「二重譲渡状態」になっていないことが前提です。
二重譲渡状態になっていて、しかも他の譲受人について確定日付のある通知がなされている場合は免除は不可能です。
そのようなことが出来たら債権譲渡の信頼が失われてしまいますから。
この点、債権譲渡についていくつか確認をしておきます。
@単独に譲渡された債権譲渡は確定日付は不要です(条文参照)。
A通知は譲渡人のみが行うことができます。譲受人は譲渡人に対して「通知をするように請求することが出来」ます。
B承諾は事前に行うことは可能ですが、事前の通知は効力がありません。
その他、「特約」「二重譲渡関係」「異議なき承諾」については各種試験、大変問題の作りやすい分野です。
完璧にしておきましょう。
余裕があれば、債権の二重譲渡関係において確定日付ある通知の発信後到着前に債務者が承諾を行った場合などについても考えておくと良いと思います。
422 :
弁護士A:2006/01/15(日) 22:45:38 ID:kEGi2zYZ
それと、一つ私からおねがいがあります。
新規スレッドを立てて欲しいのですが。。。今日初めて来た私には立てられないらしくて。
どなたかお願いします。。。
スレッド名:『専門家に質問するスレッド【憲法・民法】』
内容:『憲法、民法専門のスレッドです。テキストを読むだけでは限界のある法律科目を身近な具体例を挙げて解説いたします。
みなさんの議論等によってレベルの高い掲示板にしていってください。
法律は生きている学問です。テキストに縛られた勉強方法で一定以上の力を身につけた方はテキストからは手を引き、現実を見ることが大切で、かつ必要になります。
現行司法試験において身につけたノウハウを皆さんに伝授いたしますので大いに議論を行ってください。
私に質問のある方は少々時間がかかるかもしれませんがお答えしますので、気軽に質問してください。(その際には気長にお待ちくださいw)
是非、「憲法民法はテスト前に勉強しなくても問題ないぞ!」「友達に模擬テストを作ってあげてやらせてあげた(問題を作れるということ)」などというレベルにまで上っていってくださいw
検討を祈ります。。。』
という感じです。宜しくですw
423 :
受験番号774:2006/01/16(月) 00:07:09 ID:AQOjbK8O
424 :
418:2006/01/16(月) 00:32:07 ID:5jkrS0db
どうもです。確定日付がない証書は無効だと思っていたので。
わざわざ日付を空けておく必要もないと思うのですが。
初心者なので超訳六法全書を愛用してます。
425 :
☆☆☆:2006/01/16(月) 18:36:12 ID:cgyL7EZa
民法初心者です。。。
どなたかレスください。。
Aは自分の所有する絵画(甲)をBに貸していたところ、BはAに無断で善意、無過失のCに100万円
で売却し、甲の引渡しを得た。
@CはAの返還請求を拒絶できるか
ACが悪意の場合CはBに対しどの様な権利を主張できるか
どの条文を根拠に問いていくかがわかりません。。。
426 :
受験番号774:2006/01/16(月) 21:04:14 ID:5WN8nV8B
>>425 @即時取得(192条)が成立するので、Cは返還を拒絶できる。
ACはBに対して、他人物売買の担保責任(561条)を追及することができる。
具体的には、売買契約を解除することができるが(同条前段)、Cは悪意なので、Aに損害賠償を請求することはできない(同条後段)。
しかし、判例は、Cが悪意であっても、Bに帰責事由があれば、債務不履行(415条)に基づいてBに損害賠償を請求することはできるとしている。
427 :
受験番号774:2006/01/16(月) 21:05:24 ID:c+XEMj2h
@即時取得(192条)が成立して、拒絶できる。
A例え悪意でも売買契約は解除できるから(561条)、
契約解除して代金の返還を求めていく事になるだろう。
428 :
受験番号774:2006/01/16(月) 21:32:00 ID:L9WE4OtD
契約自由の原則は、予定調和的に確保されるという( )の考え方に由来するものである。
建物の売買契約で、後発的不能で建物が焼失して、売主に過失があるときは、
売主の目的物引渡債務は、( )債務に変わる。
カッコの中を教えてください。
429 :
受験番号774:2006/01/16(月) 21:42:26 ID:c+XEMj2h
>>428 上が私的自治かな。あんま自信がないが。
下が(損害賠償)債務かな。
430 :
☆☆☆:2006/01/16(月) 22:24:41 ID:cgyL7EZa
>> 426、427さん
ありがとうございます!!! あと一題お願いします・・・
あと一題教えて下さい(>_<)
類似なんですけど・・・
1、4月1日、BはAの所有する土地(甲)を、無断でCに5000万円で売る契約をした。
@ BはCに対してどのような債務を負うか
2、6月1日、BC間の契約を知らないAが、甲をDに4000万円で売る契約をDとの間で締結し、
A→Dの甲についての所有権移転登記を完了した。
@ 7月1日、AはBに頼まれて、甲をBにも4000万円で売る契約をBとの間で締結した。C、Dが互い
に甲についての所有権を主張した場合、いずれの主張が優先するか
A @においてAがBとの契約の締結を拒否した場合、CはBに対して、どのような権利を主張できるか
431 :
受験番号774:2006/01/17(火) 00:47:50 ID:4mlY9Q2V
抵当権での優先弁済に関することなのですが、抵当権の順位や
無担保債権者であることにより決まる、配当額の求め方が分かりません。
無担保債権者が、債権額に関わらず0円になるのは分かります。
ですが、抵当権を持つ債権者の順位と、その持っている債権額から、
どうやって配当額を決めるのかが全く分かりません。
担保が換価された額とも関係あるようですが、計算方法などが
どこを調べても載っていませんでした。
もし出来ましたら、具体例などを解説して頂いたり、配当額の求め方を
教えていただけたら幸いです。
宜しくお願いします。
432 :
426:2006/01/17(火) 02:11:18 ID:hsGG4S5z
1@甲の所有権をAから取得して、Cに移転する債務を負う(560条)。
具体的には、甲を引き渡す債務と、甲について所有権移転登記をする債務を負う。
2@登記を具備しているDが優先する(177条)。
Aまず、他人物売買の担保責任を追及することができる(561条)。
具体的には、契約を解除することができ、Cが善意であれば損害賠償も請求できる。
また、1@の債務が履行不能となっているので、履行不能に基づいて契約を解除したり(543条)、
損害賠償を請求することもできる(415条)。
433 :
受験番号774:2006/01/19(木) 00:19:21 ID:xSIOShrQ
>>431 例題が悪くてわかりにくくなったから、
具体的な帰結書いたのを1度書いた消してしまった。
詳しくは予備校本を読む事を薦める。
シケタイにもCブックにもデバイスにも必ず掲載されている。
配当順は、登記順だよ。
担保権者が満足した後の余り分を、無担保債券者で平等分割する。
436 :
受験番号774:2006/01/25(水) 23:16:41 ID:k4zSWKld
Cは代理権を有しないにも関わらず、Aの代理人であると称して、Bとの間で
A所有の不動産について売買契約を締結し、Bから手付金として500万円を
受け取った。10日後、Bは残金の支払いと移転登記のためにA宅を訪れ、
そこでCが無権代理人であったことが判明した。
なお、CはBから受領した500万円全額を博打で使い切り、現在は無資力で
ある。
「なお〜無資力である」
はどんな風に判断に関わってくるんですか?
無権代理責任の損害賠償にはいる。
表見代理成立なら、相殺で、代金が減額。
438 :
受験番号774:2006/01/28(土) 00:22:32 ID:4EIlgiWA
どなたかお願いします。
1.物権にて「従物は主物の処分に従うが、当事者間で異なる合意ができる」が
○となっていますが物権法定主義により×ではないのでしょうか?
物権法定主義が採用される場合とされない場合を覚えた方がいいのでしょうか?
2.債権者代位権にて「離婚による財産分与請求権は代位権の対象ではない」とあるのに、
「具体的な金額が確定したときは代位権の対象になる」が○なのは矛盾していないでしょうか?
439 :
受験番号774:2006/01/28(土) 00:38:16 ID:DXsFi5TD
>>438 両方とも、原則に対する例外ってだけの話やね
原則・例外は法律の基本だよ、キミ
>>483 >1.物権にて「従物は主物の処分に従うが、当事者間で異なる合意ができる」が
>○となっていますが物権法定主義により×ではないのでしょうか?
主物と従物は別個独立の客体ですから、
それぞれに所有権が成立しています。
そして、従物に関する規定は任意規定ですから
当事者間で条文と異なる合意をしてもOKですよ。
>2.債権者代位権にて「離婚による財産分与請求権は代位権の対象ではない」とあるのに、
>「具体的な金額が確定したときは代位権の対象になる」が○なのは矛盾していないでしょうか?
財産分与を請求するかどうかは当事者の意思を非常に尊重しなければならない
行為ですから代位請求になじみません。
一方で、財産分与請求を行い金額が確定した後については、
当事者の意思を尊重する必要性は少なく、
又、代位の対象となる範囲が明確で
かつ、代位になじみやすい金銭債権ですから
代位が認められています。
442 :
438:2006/01/28(土) 13:32:18 ID:gcT1lr4c
ありがとうございます。2つとも例外かぁ。ウ問もそう書いてくれればいいのに。
443 :
受験番号774:2006/01/29(日) 19:54:48 ID:IneIwocL
必要費、有益費のことが問題になる条文をすべてあげてください。天才の降臨を待つ。
444 :
受験番号774:2006/01/29(日) 22:50:55 ID:RmAdnFbZ
なぜ契約自由の原則を修正しなければならないのか
契約自由の原則井の修正原則
以上2点について御教授ください。
お願いします。
445 :
受験番号774:2006/01/29(日) 22:55:19 ID:/pR2dZ5l
一つには、夜警国家から福祉国家へ変わったことが背景にある。
憲法においても、国家からの自由に加えて
国家による自由が叫ばれたし。
ホームレスが公園を住所とするのは認められるという話、今年来年あたりの試験には影響すんのかね?
抵当権者には所有権に対する抵当不動産の維持保存請求権ともいうべきものがある
この維持保存請求権て何?
不動産所有者に対してこの抵当担保の価値や状態ちゃんと維持してねって事?
>>448 ぶっちゃけていえばその通り。
抵当権は抵当不動産の交換価値を把握する権利なんだけど、
この交換価値を把握っていうのは、
抵当不動産を処分するときに交換価値分だけどうこうできる権利だと思えばいい。
で、抵当権不動産がこの把握している交換価値分だけの価値を維持できない場合には
所有者に保存措置を求めることができるってこと。
質物が任意に返還された場合の質権の効力についてなんですが・・・
古い判例は対抗力喪失説ですが、最近の学説では質権消滅説が有力なようですね
やはり、問題文で判断するしかありませんよね?
あとスー過去に
債権質の場合、差し押さえをせずに直接取り立てて優先弁済できる(367条1項)
とあるのですが、僕が持っている六法では・・・367・368条は削除とあります
これはどう判断すればよいのでしょうか?
452 :
受験番号774:2006/02/06(月) 22:48:38 ID:LGoqLqa/
他人の権利の全部売買で買主は悪意であるときは、解除はできるが損害賠償は
請求できないと561条にありますが、履行不能を理由として損害賠償もできると
判例であります(S41.9.8)。結局、悪意でも損害賠償は請求可能なのでしょうか?
もし、そうなら561条は意味ないと思えるのですが。
つ452
全然別だお
履行不能は415の問題で、
債務不履行はキセキセイ(変換不可ですまん)の問題だお。
しかし、
担保責任は、有償契約の等価性が趣旨だから、キセキセイに無関係だお。
無過失責任だお。
つまり、飼い主が悪意だとしても、
債務者たる売主にキセキセイがあれば、415は可能だお。
また、善意だとして、561損害賠償が可能としても、
その範囲は信頼利益に限定されるので、
415の履行利益とちがい、
独自の意味あるお・。
みんぽうって漢字どう書くの?
455 :
受験番号774:2006/02/07(火) 08:07:49 ID:RcxNuncG
>>453 まずは売主に帰責性があるかで判断するのですか。
他人物売買で売主が善意ってのがおかしい気もするのですが
そう判断します。どうもです。
456 :
受験番号774:2006/02/07(火) 10:57:44 ID:QtMmEtdK
しかし公務員板の民法はすごいことになってるな・・・。
もう説明してわかるレベルじゃさそうだ。頑張ってください。
457 :
行書:2006/02/07(火) 14:19:38 ID:M6yHbOPI
おめーら馬鹿すぎ
つ455
>他人物売買で売主が善意ってのがおかしい気もするのですが
これは、561とはまったく違うお。
562だお。
しかも、他人物売主が善意であることはよくあるお。
たとえば、土地の境界線を知らずに売却してしまったことを想像すると
いいお。
>また、善意だとして、561損害賠償が可能としても、
もしかして、この文がややこしかったかもしれないが、
この善意とは、買主についてのこと。
>>451 最近の法改正で367条が366条に移った。
460 :
451:2006/02/07(火) 22:55:42 ID:1brh/HUR
>>459 うぉ!!本当だ・・・
ありがとうございます
461 :
受験番号774:2006/02/08(水) 00:23:38 ID:9YI3qmvL
未成年、被保佐人、被補助人ってどう法定代理人の同意があってもなくても
取り消せるんですよね?被補助人は家裁審査が同意にせよ取り消しにせよ
審査が必要ですが・・。成年被後見人が同意があっても取り消せるのは
分かるんだけど。。
意味不明
463 :
受験番号774:2006/02/08(水) 23:18:54 ID:Seb2GAeT
1.占有権において、自分が本権者であれば相手の占有回収の訴えに対して反訴を提起すると
手続きの重複を避けられるとありますが、一体なんのことでしょうか?
2.請負において、請負人は契約が途中で終了したら報酬をもらえないとあります。
一方、注文者は損害賠償を払えば契約解除ができますが、片方は金がもらえて
もう片方はもらえないって矛盾していると思えるのですが。
途中で契約終了=契約解除という捉え方がおかしいですかね?
464 :
受験番号774:2006/02/08(水) 23:28:51 ID:4XxkYpVM
>>463 @反訴が認められれば、別訴で本件の訴えを起こす必要はなくなるから。
相手の占有回収の訴えが棄却されても、その裁判で自分が所有者であると認められるわけではない。
A請負契約は仕事の完成が目的。
報酬は仕事の完成の対価だから。
465 :
受験番号774:2006/02/08(水) 23:45:03 ID:Seb2GAeT
すばやい回答ありがとうございます。
@「その裁判で自分が所有者であると認められるわけではない」
その裁判で全てケリがつくと思っていました・・・
A「仕事の完成が目的」はわかるのですが、まだすっきりしません。
問題文に「途中で契約終了」とあったら請求不可
「契約解除」なら請求可と考えていいですかね?
466 :
受験番号774:2006/02/09(木) 00:02:42 ID:n0XewxPA
>>465 例えば請負人の瑕疵担保責任により解除されたときは請求できないと思います。
467 :
受験番号774:2006/02/09(木) 00:04:11 ID:4XxkYpVM
>>465 ちょっと疑問に思ってるとこを俺のほうが適確に捉えてないのかもしれないが。
請負人が仕事完成させなかったら報酬はもらえないんだ。
なのに注文者が解除すれば損害賠償としての金が請負人に入ってくるのに違和感があるわけ?
641条は注文者の都合で解除するもんだから、そこで発生した損害は補填してあげようというもの。
あくまで損害賠償であって報酬ではない。
損害賠償の範囲は支出した費用と仕事が完成すれば得たであろう利益まで含む。
場合によっては報酬額と賠償額が一致する事もあるかもしれないけど、
やっぱり別個のものじゃないかなあ。
468 :
受験番号774:2006/02/09(木) 00:14:27 ID:RPCToIXF
ちょっと僕も疑問があるのですが、
「目的物の完成」と「契約解除」以外で「契約が終了」するときってどんなときですか?
おかしな質問だったらすみません。
469 :
受験番号774:2006/02/09(木) 00:40:13 ID:tI0G6YkD
>>468 契約解除に合意解除も入れて考えれば、
請負においての契約の終了原因は他にはないんじゃない?
470 :
463:2006/02/09(木) 00:45:13 ID:mKxU388c
なんとなくわかってきました。どうもです。
皆さんよく勉強なさってますね。
私は民法やって2ヶ月たつのにいまだによく間違えます。
途中で嫌になって1週間くらい勉強しなかったけど・・・
471 :
受験番号774:2006/02/09(木) 00:48:17 ID:tI0G6YkD
>>470 ならしょうがないよ。
というかあなたの問題意識に気づいてこっちもなんか勉強になった気がする。
どうもでした。
>>469 回答ありがとうございます。
普通は「瑕疵担保責任」とか「注文者破産」とか何かと条件がついて「解除」なんかがあって「終了」するのであって、
何もないのにいきなり「終了」は考えなくてもいいんですね。
>>470 僕はまだ1ヶ月弱ですw
↑間違えた。1ヶ月「強」だ
>>468 主な契約の終了原因は債務の履行の完了と解除であるから
(委任契約のような特別終了原因、賃貸借契約のような履行不能による終了もあるが)
目的物を完成させただけでは終了せず、
目的物の完成並びに注文者からの報酬の支払いが済んだ場合に終了します。
細かいですが念のために。
475 :
初心者:2006/02/09(木) 08:51:33 ID:7rKN9zCN
>>474 確かに建物の引渡が不要な請負契約なら請負人の義務は仕事完成義務
しかないので474さんの言う通りですが
目的物の引渡が必要な請負契約の場合は(通常引渡が必要なケースが多い
はずです。なので633条は引渡を要しない請負契約を但し書きに持ってきて
例外あつかいしてます。633条参照)請負人の義務は仕事完成義務
に加えて目的物引渡義務が発生するので(こちらに義務は同時履行です633T本文)この履行の完了が必要ですので
念のため。当然、完成義務は先履行ですね。(633但書、624T)
終了原因なんか総則あたりにもいろいろあるが気にしなくていいんじゃね
>>475 いやいや、製作物供給契約にしてもそうでないにしても
債務履行完了により請負契約が終了するには
注文者からの報酬支払いが必要ってことを言いたかっただけなんですわ。
477 :
受験番号774:2006/02/09(木) 17:40:35 ID:pc+6O4Lk
>>475 総則の詐欺取消とか錯誤無効は、意思表示そのものにカシが付着していたといえるから、
契約の終了原因ではないと思う。
契約の無効・取消原因やね。
479 :
受験番号774:2006/02/09(木) 18:21:23 ID:2WaZ2oIA
殺人予告です
599 :匿名希望さん :2006/02/09(木) 13:57:50
http://blog.goo.ne.jp/everlastingly_holy/e/3fc2b6b60733b672d2d1c3f7272f4620 単純に現状で私が犯罪を犯すというのは犯罪組織らにとっては【窮地】に立たされることでもあるわ。
もう今日現在でも充分窮地ですがね?(笑)
【大仁田厚事件】だけでも犯罪組織らは逃げ切れませんからね。
こちらは長年犯罪被害に遭ってきた証拠もあるのだしね。
【因果関係】成立だわ。
なぜ「犯罪を犯したんですか?」についての因果関係をね。
人生短いことを、このごろツクヅク感じるわ。
生きてればこそ。死ぬまでの現世なのだからね。
なんでも、やったもん勝ちだわ。
というか、やらされてしまう形だわね。
警察公安らは、私の現状も見知ってるわ。
で、【放置】なわけですからね。
全ての罪は、お前達が、償うのですよ。わかりきってることですがね。
480 :
受験番号774:2006/02/10(金) 14:03:51 ID:rfQJ2aRW
直系卑属とは何でしょうか?なぜこれがいないと認知できないのか教えてください。
m(_ _)m
481 :
受験番号774:2006/02/10(金) 15:34:08 ID:rfQJ2aRW
>>480 本屋で調べたらわかりました。
お騒がせしました。
482 :
受験番号774:2006/02/12(日) 22:09:21 ID:e2cH55HM
中間省略登記に関してなんですが、
原則無効であるが、中間者を含めた当事者間の同意があれば有効となる
というのが今までの判例でした。
しかし、不動産登記法の改正で
「登記原因証明情報」という書類に権利変動の全てを記載しなければならなくなり
中間省略では虚偽の書類になって申請を却下される
というのが実際のようです。
公務員試験でも今後は中間省略登記は無効というのが正解になるのでしょうか。
また、これに関して言及しているテキストや問題集はあるでしょうか。
483 :
受験番号774:2006/02/14(火) 21:24:56 ID:6NDDcOvn
↑誰もわからんのですか?
484 :
受験番号774:2006/02/14(火) 22:22:19 ID:BdOBz4DR
わからん。
485 :
757:2006/02/14(火) 22:29:57 ID:nInTFE8s
>中間省略登記は無効というのが正解になるのでしょうか
はい。
486 :
受験番号774:2006/02/14(火) 23:05:21 ID:mp0WuPzs
DASHの解説で、共有物全体の賃貸借は変更行為に当たり、
解除は管理行為みたいな記述があるのですが。
前者も管理行為じゃないんですか?
487 :
757:2006/02/14(火) 23:08:19 ID:nInTFE8s
>「登記原因証明情報」という書類に権利変動の全てを記載しなければならなくなり
それが法改正で、同意が不要に(ってか同意を求める必要性がなくなった)なった為無効になったのでは?
488 :
受験番号774:2006/02/14(火) 23:35:14 ID:GCC6tCYC
>486
管理行為だったと思う。
489 :
受験番号774:2006/02/14(火) 23:42:16 ID:GCC6tCYC
>482
少なくとも「民法」という科目なら
今まで通りだと思うよ。
中間省略登記を認める根拠に登記官
は形式的審査権しかもってないがたるが
これがどうなるかだな。
動産譲渡登記法?も192の主観的要件に
影響を与えるって説と与えないって説があるね
491 :
受験番号774:2006/02/15(水) 11:29:46 ID:gGEmcwpu
>488,490
もしDASH持ってたらNO,70肢3を見てください。
492 :
受験番号774:2006/02/15(水) 11:41:11 ID:+xfGXeMl
賃貸借契約の締結・解除→管理行為
売買契約の締結・解除→変更行為
なぜならば、管理行為=目的物の利用改良行為
変更行為=共有物の性質もしくは形状またはその両者を変更することだから
493 :
受験番号774:2006/02/15(水) 11:46:09 ID:gGEmcwpu
そうですよね。やっぱり、
解説は間違いですかね?
494 :
受験番号774:2006/02/15(水) 11:52:32 ID:+xfGXeMl
間違いなんじゃなかろうか
495 :
受験番号774:2006/02/15(水) 11:59:39 ID:gGEmcwpu
ありがとうございます
ちょいと見方を変えていいますと、
賃貸借契約の締結→目的物全部の引渡しを伴う⇒全員の同意が必要
賃貸借契約の解除 ⇒持分の過半数が必要
498 :
受験番号774:2006/02/15(水) 12:41:29 ID:gGEmcwpu
自己の持分権の賃貸借 ⇒管理行為
全部を目的とする賃貸借 ⇒変更行為
ってことですか
499 :
492:2006/02/15(水) 12:42:13 ID:P3DeRJTB
492ですけど、それは497さんが使っている本に書かれていることなんですか?
賃貸借については管理行為とみる学説と変更行為とみる学説があるんだよ。
501 :
492:2006/02/15(水) 13:10:44 ID:P3DeRJTB
でも、判例出てましたよね?
最判昭38.4.19で。
お仕事お疲れ様です。
それでは、大村民法に従えば宜しいのでは?
>>501氏
492さんで正解。あとは問題外。解説は誤植あるいは、著者の誤解に基づく
ものでしょう。
504 :
受験番号774:2006/02/15(水) 23:56:24 ID:gGEmcwpu
学説があるってのは本当?
505 :
初心者:2006/02/16(木) 00:18:24 ID:1gWU2Oey
法律の学説って何の意味があるのかな?
判例をいじくりまわしているだけな気がしている。
506 :
受験番号774:2006/02/16(木) 00:20:12 ID:XGPdOEgx
学説が判例を作る事もある。
507 :
受験番号774:2006/02/16(木) 00:30:14 ID:XYpJy8wD
>505
対立軸があると自分の取る立場が
鮮明になる。
あとは法律の解釈なんて十人十色だからね。
師匠いわく、学説は判例と条文を覚えるために見ろといってたな。
あと、どちらかというと学説は判例をいじくりまわしているという
イメージよりは条文をいじくり回しているというイメージの方が強いな。
学説の方が判例より条文を重視していることが多いし。
判例はどうしても妥当な結論を導くために多少筋道を
曲げているイメージがあるな。
ある条文のある文言の解釈がメインだから十人十色なのも仕方ないのかもしれない。
509 :
受験番号774:2006/02/17(金) 11:20:59 ID:P+cK3hYR
大学で、民法175条・民法施行法35条と法例2条の関係につき、
近代市民法原理を踏まえて述べなさいってレポート出たんですけどどういう風に
書いたらいいんでしょうか?
法学科ではないのでそこそこの素人答えでいいのですが
>>509 公務員試験ならともかく大学のレポートの質問をここでするのはお門違いだよ
512 :
受験番号774:2006/02/18(土) 03:29:36 ID:1E8pFPgx
ウ問第4判NO.20の肢2と3からの引用です。
[2]法人の理事が、定款によって理事会の承認が必要とされる取引を、その承認なくして行った場合において、
取引の相手方が、理事の代表権に定款による制限が加えられていることを知っていたが、
理事会の承認があるものと過失なく過信していた時は、当該取引は民法第54条により有効となる。
→×
理事の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない(民法54条)。ここで同条の「善意」とは、定款・寄付
行為もしくは総会決議による代表権の制限について知らないことを言う。本肢では、取引の相手方が、
定款による制限があることを知っていたので、悪意であり、同条による保護を受けることは出来ない。
[3]法人の理事が法令によってその権限を制限されていたとしても、この制限に反する取引において、
相手方が理事の権限外の行為であることを知らなかった場合には、当該取引は民法第54条により有効になる。
→×
法人の理事が法令によってその権限を制限されていた場合、判例は、相手方が法令上の要件を
満たしているものと信じ、そのように信じることにつき正当な理由がある場合には、
「民法110条類推適用」により相手方を保護すべきであるとする。
ってあるんだけど、110条類推適用するのって肢2じゃないかと思うんよ。
これって解説のミス?
>>503 借地権の設定に該当する賃貸借でもそうかな?
法定地上権ところで出てくる判例を否定なさるんですね。
>問題外
ただのレッテル貼りにしか見えない。
514 :
受験番号774:2006/02/18(土) 13:43:50 ID:HjVhWgoY
>>512 確か両方とも法人の理事の権限に対する制限が
解除されたと信じる正当事由があれば110条類推適用で
相手方を保護できたと思われ。
ただ54条で保護できるかどうかの問題だから
特別に言及しなかっただけでないんかな。
515 :
512:2006/02/19(日) 00:25:35 ID:zLRLx5bd
>>514 なるほどねー、そんだけのことなのか。
それじゃあんま気にしないで先進めますか。
どうも〜
516 :
受験番号774:2006/02/19(日) 06:13:00 ID:BUtQ2BP5
良スレですな
517 :
大学新入生:2006/02/19(日) 19:42:29 ID:7yhKKoU7
大学の課題なんですが、質問してもよろしいですか?
コトバが難しくて意味がわからないです…
あるルールについて、一般的確実性が認められず場面に応じと異なった適用をすると、どのような不都合が生じるか。
一般的確実性って何ですか?
具体例等も教えてください。
>>517 一般的確実性とは
そのルールが適用する事件や当事者によって結果が変わらないことを指します。
法的安定性とほぼ同じと考えていいんではないでしょうか。
具体例としては、
法規がころころ改正されないで維持されていくと法的安定性(一般的確実性)が
あると考えられます。
そして、一般的確実性が認められない場合、
法規が適用されるのかどうかの予測がつかなくなり
非常に不安定な状態になるという不都合が生じます。
519 :
受験番号774:2006/02/20(月) 18:20:24 ID:w23lRTYz
518
ありがとうございました。
板を間違えて質問してくるやつにも答えるあげる>518になごんだ
521 :
受験番号774:2006/02/23(木) 20:55:38 ID:ITAp3LBc
簡単な内容なんですが、婚姻に無効原因は
@意思の欠如
A届出がないこと
の2つがありますが、一方が成立すれば婚姻に無効なるのでしょうか?
いずれか一方があれば、婚姻が無効になるっす。
取消原因と区別がつけば良いっす。
523 :
受験番号774:2006/03/13(月) 21:02:30 ID:dKpYQsjk
第367条3項の意味がわからないのですがどういう意味でしょうか。
そもそも質権は物が債権者にあるのに「直接に取り立てることができる」
の箇所がおかしいと思うのですが。
1 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる
2 債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、
自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
3 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、
質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。
この場合において、質権は、その供託金について存在する。
>>523 この条文は、権利質について定めている。
つまり、ある債権を質のたいしょうにしているってこと。
これは、AがBにお金を貸していて、それについて、BがCに対して有する
債権を質の対象にするってこと。そして、1項の直接に取り立てるとは、Aが
直接Cに対してBがCに有する債権を行使していいってこと。
で、3項は、
『前項の債権』=BがCに対して有する債権
『質権者の債権』=AがBに対して有する債権
だけど、前者が先に弁済期に来ても、そのときにまだ後者の債権が弁済期に
きていないと、AがCに対して質権を行使することが問題になる。その理由は、
弁済期に来ていないのに債権の内容を実現することはまずいでしょ。
でも、CがBに債務を履行すれば権利質の意味が無くなってしまう。
そこで、Aの権利質を守るためと、履行期まで権利を行使できないとする前提を
両立させるために、第三債務者Cに供託させることで、Cの債務を履行させ、
かつ、Aの権利質を守ることもできるってことになる。
525 :
Fランク大学1年生:2006/03/13(月) 21:56:06 ID:Dsdpdb2m
ヒント:条文の主語に着目してみましょう。
526 :
受験番号774:2006/03/14(火) 00:10:36 ID:ymgAdH/O
>>524 なるほど。意味がわかりました。納得しましたが
BがAにきちんと弁済すればわざわざCに取り立てにいかなくても
いいのではと思いますが見当違いですか?
多くの事象に権利質が該当するはめにもなる気がしているんですが。
527 :
524:2006/03/14(火) 01:04:16 ID:3i/YWkXc
>>526 そもそも担保ってのは、債務者が債務を履行しない場合に、債権者が債権の
内容を実現できるように保障を与えるための制度だよね。じゃあ、
>BがAにきちんと弁済すればわざわざCに取り立てにいかなくても
って文だけど、そもそもBがAにきちんと弁済すれば、担保権って制度を
作ること自体が意味を成さなくなってしまわない。それでも民法に
担保権制度があるのは、きちんと弁済しない人がいるからって考えることができるよね。
528 :
524:2006/03/14(火) 01:09:54 ID:3i/YWkXc
>>526 ごめん。もしかすると質問の意図が違ったかも。
いちおもうひとつ考えられる意図に対する答えを書くね。
もちろん、BがAにきちんと弁済すればわざわざCに取立てに行かなくても、
つまり、権利質を行使する必要は無いね。
あと最後の一文の意味がよくわかんない。ごめんorz
529 :
523:2006/03/14(火) 09:03:44 ID:tWsozGdN
>担保権制度があるのは、きちんと弁済しない人がいるからって考えることができるよね
いや、妙に納得しました。弁済しない奴対策に作ったとあれば理解できます。
ありがとうございました。
>問題外
(プ
531 :
受験番号774:2006/03/17(金) 21:38:31 ID:/y0CRHp5
不動産物件変動で納得できない部分があります。
それは解除前の第三者です。
解除には遡及効があり、かつ第三者保護規定があるので、解除前の第三者
は保護されるはずです。
が、結論は登記の先後で処理です。
詐欺の取り消し前の第三者の場合は対抗できないのと結論が食い違ってませんか?
それと公務員試験六法の民177条♢相続放棄と登記の項の最判昭42・1・20
のQの文、相続放棄後の第三者と読めるのですが、その場合も登記なくして
第三者に対抗できるとAではなってます。
何々後の場合、登記をしない香具師が悪いので登記の先後問題として処理
という理屈に反すると思うのですが、誤植でしょうか?
>解除には遡及効があり、かつ第三者保護規定があるので、解除前の第三者
>は保護されるはずです。
不動産売買取引を前提として話をすすめますと、
通常、解除されると遡及効のために原則として取引は無効となりますよね。
ただ、不動産取引の場合、他人物と分かっていても取引しなければならない場合が多いので
悪意の買主も一定程度保護する必要があります。
そこで、登記を取得するまで踏み入った法律関係に至った場合には
保護してやろうというのが解除の第三者保護規定なわけです。
>詐欺の取り消し前の第三者の場合は対抗できないのと結論が食い違ってませんか?
ちなみに詐欺取消し前の第三者は善意無過失であれば登記無しでも対抗可能です。
この場合は、詐欺にひっかかるような本人よりも
善意の買主を保護すべきという価値判断が働きますから
解除前の第三者と異なって登記までは不要ということになります。
533 :
初心者:2006/03/17(金) 22:25:35 ID:m0q/sWq/
>>531 私も昨日までそう思っていました。
不動産を買うときは土地のことを調べるのが普通ではないのでしょうか。
悪意が普通だと思われます。不動産を買うなんて庶民なら人生で
数える程、ないですし。
と無理矢理覚えてます。
ところで登記ってどんなものですかね?
実物みたことないのでピンとこないんです。
>ところで登記ってどんなものですかね?
実物みたことないのでピンとこないんです。
ググったらすぐわかる
>531
>相続放棄後の第三者と読める
通りすがりに答えてみる。
理論上、相続放棄の前後で相続放棄の遡及効を及ぼすか否か
を分けることはできる。
遺産分割の前後でも同じ問題がでてくる。
判例は、以下の通り。
相続放棄-->常に相続放棄の効力優先
[理由]放棄の効力が絶対効力だから
遺産分割-->常に対抗問題と扱う
[理由」分割による第三者が害される可能性が高く、
遺産分割の遡及効が対第三者間で事実上認められない。
536 :
531:2006/03/18(土) 13:02:41 ID:nlMY8Meo
>532
すいません、対抗できないというのは詐欺られた人、つまり本人です。
自分いつも本人になって考えてるもので。
で、自分は何が言いたかったかを改めますと、
解除前の第三者事例と詐欺取り消し前の第三者事例の比較なんです。
視点は本人です、つまり取り消しした人、解除した人です。
解除前の第三者から見ていきますと、
解除遡及効で第三者は本来遡及的無権利者になりますが、第三者保護規定
がある。
ならば、何故登記の先後問題になるの?って話なんです。
詐欺取り消しの場合と同じように対抗不可能にすればいいじゃない?
第三者保護規定で無権利者にならない程度で済んでいる。
詐欺取り消しの場合はたとえ取消権者が登記持ってても善意の第三者
には勝てない。
同じ第三者保護規定でも結論に差異が認められる・・・・。
同じことは遺産分割前の第三者にも言えます・・・・・。
(ただ535さんのレスによると遺産分割は遡及効は事実上認めない判例?の理屈のようですが・・・・)
単にそーいうもんだと覚えろということなんだろうか・・・・。
まぁ詐欺の場合と解除の場合とじゃ事情が違うでしょってことでFA?
つまり詐欺の場合本人が悪いから本人保護されない。
解除はそうじゃなく、532さんの言われてる事情がある、と・・・・。
>>535 相続放棄はたとえ後でも絶対的効力が及ぶことってことでしょうか?
後にまで及ぶってのはいささか納得しがたいものがありますね。
遺産分割後は登記をする暇があったのにしなかった香具師が悪い理論
で処理できますが・・・・。
>>536 あなたが理解するために、または理解しやすい論理をつくるために
判例理論が存在するわけではありません。
>536
ついでに、解除前の第三者との関係で、「登記の先後」できまるというのは結果から
みればそうだということ。
理論上は、その場合の登記が権利保護要件だから、
対抗要件主義の場合と意味が違う登記だ。
その論理すら知らずに、判例の理論を納得できないと騒がない方がいい。
539 :
受験番号774:2006/03/21(火) 02:05:39 ID:X2WDRzQH
平成17年度・国家一種の問題で、分からない問題があります。
AがBにビールを注文され、B宅に持参したものの「置き場所がない」という理由で
受け取ってもらえなかった。Aは持ち帰ることにしたが、途中でビールを全て破損した。
以下、選択肢。
●当該ビールの保管に係るAの注意義務は軽減される。
●Aの重過失によって当該ビールがすべて割れてしまった場合でも、BはAに対して
損害賠償を請求することは出来ない。
このような問題なのですが、解説には『Aの注意義務は、善管注意義務から
自己の物と同一の注意義務に軽減される』とあります。
B宅に持参する前のビールは種類債権であり、B宅まで持参した時点で"特定"され
特定物債権と同じ扱い──つまり、善管注意義務になるのとは違うのでしょうか?
宜しくお願いします。
>>539 まずBが受け取らなかったから受領遅滞の問題。
判例は法定責任説だから、受領遅滞の効果としてBに帰責性がなくてもAの注意義務が軽減される。
Aが商品を持っていってるのにBが受け取らないせいで、本来やらなくてもいい(持って帰ったり保管したり)ことを
やるはめになるのだからその時の注意義務は軽減されますよ、ということ
541 :
539:2006/03/21(火) 02:45:11 ID:X2WDRzQH
なるほど。確かに、言われてみればこのケースって、受領遅滞ですね。
解説を何度読んでも?だったのですが、お陰で一発で理解できました。
レス、どうも有難うございました。
通りすがりに補足。
AがビールをB宅に持参した段階で「特定」し、
Aの完全履行義務が善管注意義務に移行する。
そして、Bの受領遅滞により、
Aの善管注意義務が自己の物と同一の注意義務に軽減される。
543 :
受験番号774:2006/03/21(火) 23:15:07 ID:xUcRit/z
転貸料債権とはどういうものでしょうか?ぐぐってもわからなかったので。
544 :
受験番号774:2006/03/21(火) 23:41:21 ID:K0BQZrlq
>>543 (賃貸人) (賃借人)
A――――――→B――――――→C
(転貸人) (転借人)
AがBに貸した物をBがそのままCに転貸するときの
BからCに向かう賃料債権が転貸料債権
ちなみにBCの転貸借にAの合意があればAもCに賃料請求できるけど、
この債権はそういう名前では呼ばないと思う
545 :
受験番号774:2006/03/21(火) 23:42:00 ID:K0BQZrlq
ごめん、ちょっと図がずれた
>>542 通りすがりに補足
>自己の物と同一の注意義務に軽減
これは重過失責任に転換されるという意味だ。
547 :
受験番号774:2006/03/23(木) 23:57:46 ID:CRAe+Tfl
548 :
受験番号774:2006/03/24(金) 17:01:58 ID:QEbNltPV
民法改正で文言上取り消しとなっていても実質の意味は撤回のところは
撤回に直されましたよね、でも直されてないところもあるんですが、
これは取り消しの意味になったと考えていいんでしょうか?
無権代理行為の取り消し(民115条・118条)と・未成年者の営業行為6条A
は旧民法では撤回の意味だったはず、が改正されてもまだ取り消しと
書かれています、それでもまだ撤回の意味なんでしょうか?それとも
分けたからには撤回の意味ではなく文言どおり取り消しになったのでしょうか?
四宮民法総則4版を見る限りでは、
無権代理行為の取り消し(民115条・118条)と・未成年者の営業行為6条Aは
撤回そのものではないと四宮先生は考えているみたいです。
その辺のことが関係しているのではないかと思いますが、
あまり詳しくないのでわかりません。
550 :
受験番号774:2006/03/25(土) 00:38:30 ID:mFvofB8k
レスサンクス。
となると、意見が割れてるからそのままにしたってことかな・・・・?
実際過去問でここらへんが問われたこともあったはずだし・・・・。
552 :
無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 01:20:50 ID:b7dKHnRF
未成年の法律行為は無効にできるとあるのですが、
いつ改正されたのですか?
553 :
受験番号774:2006/03/29(水) 05:28:56 ID:BKVFetQv
>>551 いやこの定義は必要だろ、問題でも問われてるし。
>>553 無権代理行為の取消を「撤回」と解するか、
「取消」と解するかでどう違いがでるの?
555 :
受験番号774:2006/04/02(日) 14:55:23 ID:SkZYe7rw
終身定期金契約のことで質問したいのですが
どういった場合に双務契約・片務契約とのなるのかが
わかりません。いろいろと調べてみたのですがだめでした。
よろしくお願いします。
556 :
受験番号774:2006/04/02(日) 16:17:16 ID:o1Os+bbQ
>>554 撤回は将来効、取消は遡及効。
>>555 終身定期金契約など試験には出ない。気にしない方がよい。
557 :
受験番号774:2006/04/03(月) 18:15:17 ID:pND4z9Cq
配偶者による不貞行為の相手方に対する慰謝料請求権は相続の対象にならないのですか?
保佐人と被保佐人がともに相続人となった場合、保佐人は被保佐人の相続に関する保佐の権限を、
臨時保佐人に代理させますよね。この相続で、仮に保佐人が被保佐人の相続での不利益を感じたが、
臨時保佐人はその必要を感じない場合、保佐人が被保佐人の為に審判や調停を申し立てたとしても、
被保佐人に対する利益相反の行為と、即みなされるのでしょうか?審判等の結果によりけりという事
でしょうか?
559 :
受験番号774:2006/04/07(金) 14:27:31 ID:7WXdWJ3Y
>>557 慰謝料請求権は一身専属権じゃないから相続叶美香だよ。
560 :
受験番号774:2006/04/07(金) 22:32:10 ID:7WXdWJ3Y
債権者ー保証人間の保証契約って要式性?
当方使用テキストでは書面でしなければ効力生じないと
謳ってるんだけど、過去問正解肢では不要式になってるんだよね。
どなたか識者がおりましたらご教授くださいませ。
改正されて洋式に。
562 :
受験番号774:2006/04/07(金) 22:49:55 ID:7WXdWJ3Y
563 :
受験番号774:2006/04/09(日) 20:21:40 ID:9bIrpA/k
557の関連で、慰謝料請求権は差し押さえ可能ということですか?債権の確定後は当然に差し押さえ可能なのはわかるのですが、確定前でも差し押さえ可能なんですか?
あと細かい論点ですが、重畳的債務引受は連帯債務と同様の取扱とスー過去に書いてあるのですが、債務者と引受者が一人ずついるときに片方のみが時効の利益を援用したらもう一方の債務者は債務を半分免れるのでしょうか?
564 :
受験番号774:2006/04/11(火) 08:20:47 ID:GbgluCNm
保守
>>563 かっての判例は、
慰謝料請求権を一身専属権と解し、原則として相続性を否定しつつ、
被害者が生前にその請求の意思を表示したときは、
慰謝料請求権は普通の金銭債権に変わり相続されるとしていた。
しかし、このような意思表示ができないほど重傷を負って死亡した場合、
意思表示できるばあいよりも損害の程度が大きいにも関わらず
慰謝料請求できないのはおかしいとの批判を受け、その後、
大法廷において原則として慰謝料請求権の相続性を肯定した。(最大判昭42.11.1)
つーことで、上の判例の理由から考えれば債権確定前であっても
相続(債権の移転=差し押さえ)が可能となる。
>>563 >畳的債務引受は連帯債務と同様の取扱とスー過去に書いてあるのですが、
>債務者と引受者が一人ずついるときに片方のみが時効の利益を援用したら
>もう一方の債務者は債務を半分免れるのでしょうか?
そうなる。
>>563 確定前の差押えはできません。
重畳的債務引受については負担部分が半々なら半分免れます。
>>565 その判例は慰謝料請求権の帰属上の一身専属性を否定したもので、
行使上の一身専属性が失われていない以上、差押えはできません。
568 :
受験番号774:2006/04/12(水) 13:34:11 ID:Dcosl+JJ
>565-567
レスありがとうございます。
慰謝料請求権は相続の対象にはなるが、差押はできないと。
代位行使もできないってことっすね。
でも本人が請求して確定後は通常の金銭債権になると。
重畳的債務引受は引受時に負担割合をたぶん決めると思っておきます。
併存的債務引き受けは一般的に不真正連帯債務と解されて
いるから負担部分はないよ。
どちらも全額弁済の義務がある。
570 :
受験番号774:2006/04/12(水) 15:25:46 ID:iZC1gryM
質問、AがB所有の土地と建物に抵当権設定の設定を受けた。
その後建物をCに譲渡しCのために土地賃借権が設定した。
そして土地のみが競売されたときはCのために法定地上権が成立する。
とあるんやけどこの場合買受人は賃借権付きの土地を取得するから
法定地上権は成立しないと記憶していたんですが違います?
571 :
570:2006/04/12(水) 15:40:47 ID:iZC1gryM
解決しましたm(_ _)m
>>569 判例は併存的債務引受について連帯債務関係と解する立場にたっています。
なお、学説は債務者と引受人との間に主観的共同関係がある場合には連帯債務、
ない場合には不真正連帯債務と解する立場が有力のようです。
奥田・債権総論(増補版)に結構詳しく載っていますし、Sシリーズや双書にも
判例についての記述はあります。
574 :
受験番号774:2006/04/13(木) 13:19:45 ID:M62OitSB
>569,572
わかりました。
問題文の表記で判断すればいいということでつね。
負担割合もなにも書いてなければ不真正連帯債務って考えるしかないでつよね。
>>574 試験の解答は判例に従うのが原則ですから、
判例が連帯債務としている以上、連帯債務と考えなければダメですよ。
>>574 最判昭41年12月20日の判例を最高裁のホームページででも確認してみてください。
失火責任法ってどういうのもんでしょう?
どういうもんでしょう?
でした・・・
請負契約というのがあるが、
単純な事務作業で請負契約を結ぶことは法律上可能なのでしょうか?
つ577
失火による不法行為損害賠償責任の制限
つ579
できる。
請負と委任の違いに注目。
請負は仕事完成だけだが、委任は信頼関係の下に成立
581 :
受験番号774:2006/04/15(土) 19:37:55 ID:Hveqc1bz
>>577 1条だけの法律。
失火による不法行為を重過失まで縮小。
>>579 簡単な仕事だと委任の場合が多いだろうけど
本人達が請負契約を結んだってなら請負。
582 :
受験番号774:2006/04/16(日) 03:05:02 ID:sBKMr8Gy
>569,574
誤解されているといけないので、念のため書き込みますが、
連帯債務と不真正連帯債務は、絶対効が生じる事由が違うだけです。
債権者に対しては全額を支払う義務を全員が負っていることや、
誰かが全額を債権者に支払ったときに、負担割合にしたがって他の債務者に
求償できることは、どちらでも同じです。
583 :
受験番号774:2006/04/16(日) 06:52:20 ID:wt++rpz1
不真正連帯債務についての求償などは
不真正連帯債務の性質から認められている
わけじゃなくて、あくまで個々の場面に
おける解釈論として展開されていて
いるだけだから、安易にそういうことを
断言しない方がいいよ。
584 :
受験番号774:2006/04/16(日) 22:04:46 ID:m0UFWEHB
形成権について教えてください。形成権って何ですか?
585 :
受験番号774:2006/04/16(日) 22:16:01 ID:+BD1OWm9
形成権とは、権利者の一方的な意思表示により法律関係を生じる権利のこと。
解除権や予約完結権がその代表例
586 :
受験番号774:2006/04/16(日) 22:39:53 ID:wt++rpz1
行使することによって相手に有無を言わせず
効果が発生する権利と覚えておけばいいよ
587 :
やばい・・・:2006/04/18(火) 13:32:29 ID:YrJ+9Bns
すみません、困ってるので教えてください。
民法333条の第三取得者に賃借人は含まれないらしいのですが、どうしてでしょう。
内田民法Vを一通り読んだつもりですが、わかりません。
また、第三取得者に賃借人が含まれないのでしたら、債権者は債務者に先取特権を行使して
賃料債権に対して物上代位を行使することが可能になるのでしょうか。
すみませんが教えてください。
おれっちのテキストには第333条の第三取得者とは所有権の取得者に限ると書いてあるぜ!
@賃借人は目的物を「取得」してはいない。賃貸人との間に使用収益
の契約を結んでいるにすぎない。
A333条には「引渡し」とあるが、動産物権変動における引渡し
は現実の引渡し〜指図による占有改定の4類型であり賃貸借はその
どれにもあてはまらない。
後段については304条1項参照。
こんなんでいかがでしょうか?
590 :
やばい・・・:2006/04/18(火) 14:43:09 ID:YrJ+9Bns
ありがとうございました!
おかげさまで助かりました。
591 :
受験番号774:2006/04/18(火) 14:43:57 ID:BhdqvlE4
引き渡しにおいて追及効を絶って第三者を
保護するという趣旨からすると、確定的に
所有権を取得するするような第三者じゃないと
保護に値しないからじゃないかな。
賃借人は所有権を取得するわけじゃないし
主張できるのは債権にすぎないから。
もしかして、賃借人において先取り特権を
存続させることにより、動産の自由な
運用を認め、その収益から優先弁済
を受けることができるようにするっていう
考えがあるのかもしれない。
流石に貸しただけで、先取り特権が
主張できなくなるってのもどうかと。
後半はYES。
592 :
受験番号774:2006/04/18(火) 20:41:48 ID:TpnV3HaW
そもそも賃借り人には所有の意思がない
593 :
受験番号774:2006/04/20(木) 00:05:42 ID:3qBmwySX
承諾のある転貸借と承諾のない転貸借の違いを教えて下さい
612をミロ
むしろ共通点が知りたい
596 :
受験番号774:2006/05/04(木) 04:18:20 ID:PJDnrvCO
委任についての質問なんですが、
債務者が債権者に自己の金銭債権の取立てを委任したり、会社の経営を委任するのは
どうなるんでしたっけ?
597 :
受験番号774:2006/05/05(金) 13:54:54 ID:2zcFf+70
レスがつかないな、質問の仕方が悪かったか?
上記の場合、要はOKなんでしたっけ?ってことなんだけど。
解約も含めて。
598 :
受験番号774:2006/05/05(金) 15:17:04 ID:uzzvqUcJ
非債弁済にて、債務の不存在の立証責任は受領者が証明ってなってますが、何でですか? 自分としては、当然に給付者が証明すべしと思うのですが。(受領者だったら、もらった金などを返還したくないから嘘付くと思うんですよね)
599 :
受験番号774:2006/05/05(金) 18:45:18 ID:O0wxH2nK
証明するほうが大変だからだよ
600 :
受験番号774:2006/05/07(日) 18:22:12 ID:2Z4rhCVX
貸金事件において5月1日に時効完成しているが、
現在債務者から時効の援用はされていない。
そこで5月21日に裁判上の請求を行った。
この場合、時効の中断の効力は発生するか?
エロイ人教えてください。
601 :
受験番号774:2006/05/07(日) 18:32:38 ID:dA0xwGkP
通説だと中断するでしょ。
602 :
:2006/05/08(月) 22:52:48 ID:xSwDi+kD
質問させてください!
権利能力社団って所有権による返還請求ってできないんですか?
603 :
受験番号774:2006/05/10(水) 22:30:35 ID:WkQPD1jG
「父母の同意を得ず、婚姻したら取り消しはできない」とあるのですが
第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
↑って意味ないじゃないですか?
604 :
受験番号774:2006/05/10(水) 22:37:01 ID:6XE1HGY8
同意は必要だから同意がないと受理
されないけど、誤って受理されると
そのまま有効になります。
・物権的請求権を登記なしに不法占有者に行使することはできますか?
・同意のない転貸借で、賃貸人は転貸人に対して賃料を請求することが出来るのでしょうか?
どなたかお願いします。
物権的返還請求権についてお答えします。
「不法占拠者・不法占有者は民法177条・178条の『第三者』にあたらないから、
請求者が物権を有することについて対抗要件を備えている必要はない。」
(有斐閣sシリーズ民法Up18)
同意のない転貸借のほうが残っているのか。
同意のない転貸借の場合、元々の賃貸借の契約内容(賃貸人と転貸人の関係)は、
転貸借契約(転貸人と転借人の関係)によって、影響を受けない。だから、賃貸人は
転貸人(=賃借人)に対して従来どおり賃料を請求することができる。
608 :
受験番号774:2006/06/04(日) 04:40:26 ID:GS4oCQ5k
☆ゅ
609 :
受験番号774:2006/06/04(日) 10:51:44 ID:Tf7BvJFK
賃貸人は転借人には賃料請求できましたっけ?
611 :
受験番号774:2006/06/04(日) 19:17:17 ID:AehlbjDZ
スー過去2民法TP.235No.6選択肢5についての質問です。
BがAから甲土地を買い受け、所有権移転登記をせずに甲土地の占有を始めてから
2年後、AからCが甲土地を譲り受け、Cも所有権移転登記を経由しない間は、CはB
に対して甲土地の所有権を主張できず、甲土地を占有するBは自己の物を占有する
ものであって、取得時効の問題を生じる余地はないから、Bが時効取得による
甲土地の所有権を主張する場合の時効の起算点は、Cが甲土地の所有権移転登記を
した時と解すべきである。
この時、なぜBの取得時効を主張する場合の時効の起算点がCの所有権移転登記したとき
なのでしょうか。そして、BとCのどちらが所有権を主張することができるのでしょうか。
以上の点が解説見てもわかりません。よろしくお願いします。
612 :
受験番号774:2006/06/04(日) 19:25:27 ID:VZFS8y8/
問題見てないけど、それって間違い肢じゃないの?
登記経由していないから両者とも所有権を主張できないはず。
時効の起算点はBがAから甲土地を買い受けたときからだと思うけど。
613 :
受験番号774:2006/06/04(日) 19:33:20 ID:VZFS8y8/
付け加えると、自己の占有する物に対して時効による
所有権の取得は認められる。そして、時効の起算点は
第三者による影響を受けないから、BがAから甲土地を
買い受けた時点が起算点になるだと思う。
間違い肢でしょ。
自己物でも条文に反し(今は改正されてるが)時効取得は可能。
ただかつての条文の文言どおりに解すると、自己物については時効取得できないので、
Cが登記を得て確定的に甲土地がC所有になった(つまりBにとっては他人物となった)ときから
時効が進行するんじゃないのって話。
かぶった。スマソ。
616 :
受験番号774:2006/06/04(日) 19:55:21 ID:kiYQ84SN
15才同士で子供できちゃったときとかって親権とか認知とかどうなんの?
617 :
611:2006/06/04(日) 20:00:55 ID:AehlbjDZ
>>612、614
詳しい解説どうもありがとうございました。この選択肢は確かに間違いです。
また、スー過去の解説にはCが登記したときとあったのでよくわからなくなって
しまって。Bが買い受けたときなら合点ができます。すると、スー過去の解説は
法改正前の解釈が書いてあるということなんですよね。
あ、ごめん。改正で変わったのは動産の時効取得の話だった。
そこの部分は変わってないや。
>>613 取得時効の起算点は占有開始時じゃない?
>>611は解説でしょ? 解説は合ってるでしょ。
BもCも登記をしていないときは取得時効の問題を生じる余地はなくて、
取得時効の問題を生じるとき(Cが登記をしていて、Bが取得時効により所有権を主張したい場合)は、
Bの取得時効の起算点はCが登記をした時、ってことでしょ。
621 :
611:2006/06/04(日) 20:33:15 ID:AehlbjDZ
なんか、みなさんを混乱させてる?みたいなんで、ひとつずつ整理してみます。
1.まず、次の文は設問の選択肢で解説ではないです。
・BがAから甲土地を買い受け、所有権移転登記をせずに甲土地の占有を始めてから
2年後、AからCが甲土地を譲り受け、Cも所有権移転登記を経由しない間は、CはB
に対して甲土地の所有権を主張できず、甲土地を占有するBは自己の物を占有する
ものであって、取得時効の問題を生じる余地はないから、Bが時効取得による
甲土地の所有権を主張する場合の時効の起算点は、Cが甲土地の所有権移転登記を
した時と解すべきである。
2.この選択肢に対する解説は、簡単に書けば次の通りです。
「自己所有物についても時効取得が認められているからこの選択肢は間違いである。
そして、時効の起算点はCが占有を開始した時点である。」
3.以上で私がわからないことは、1.時効の起算点がBが買い受けたときではなく
Cが登記をしたときなのか。2.結局この場合、所有権の行方はどうなるのか。
の2点であります。スレ汚してすみませんが、以上改めてよろしくお願いします。
解説の中の「Cが占有を開始した時点」が「Bが占有を開始した時点」の間違い。
単純な誤植だと思うよ。
所有権の行方に関しては、Aが取得時効の要件を満たしていればAはBに主張できる。
この点については取得時効と登記の問題も絡んでくるけど。
ああ・・・、上のはAじゃなくてBね。BはCに主張できるの間違い。度々すまん。
え、だってCが登記をしないと、Bが取得時効を主張する利益がないじゃん
BC共に登記をしてなくて、Bが占有してるんだったらなんの問題もないじゃん
あれ、違うかな わかんねぇ・・
ごめんw自己解決したw おれ間違ってるわ
Bは占有を開始した時を起算点として、時効取得できるみたい。ごめんなさいm(_ _)m
627 :
611:2006/06/04(日) 21:38:05 ID:AehlbjDZ
取得時効の起算点について、現実に占有を開始したときからだから
622さんの言うようにBが占有したときでいいみたいです。
所有権は、やっぱり登記をした方が主張できて、登記しない場合は
10年Bが占有すれば取得時効により所有権を取得できると理解して
おくことにします。法律の専門家になるわけではないので深入りはしないで
おくことにします。ご回答して下さったみなさまありがとうございました。
連帯債務めんどくさい。
629 :
受験番号774:2006/06/11(日) 22:32:41 ID:NHqe1vIg
法人の名誉が侵害された場合の慰謝料請求についての質問なのですが…。
TACのまる生P.309には「慰謝料請求はできない」と書かれています。
ところが、三省堂の公務員試験六法に載っている
昭39.1.28の判例では、「710条に基づいて慰謝料請求ができる。」と
書かれており、全く正反対になっています。
一体、どちらか正しいのでしょうか?
どちらも、微妙であり、そのままの表現で出題されたら、かなり疑問が残る。
覚えなければならないのは、昭39.1.28の判例で、これは、「法人の名誉が侵害された
場合に、710条に基づいて損害賠償請求ができる」といったもので、判例自体「慰謝料請求」という表現は使っていない。
慰謝料請求というのは、講学上の表現で通常は「精神的苦痛に基づく損害賠償請求=根拠は710条」とされ、法人には
精神的苦痛がないから、わざわざ判例はその表現を避けたとも受け取れる。
結局、不法行為に基づく損害賠償には、財産損害に基づく場合(709条)と非財産の損害に基づく場合(710条)とがあり、
後者は、精神的苦痛に基づく慰謝料請求とそれ以外の非財産(たとえば名誉)侵害に基づく損害賠償請求に分けられる、と
整理するのが、無難だと思う。法人も名誉侵害の場合に損害賠償請求はできる。もっとも、慰謝料請求という言葉は、
講学上の言葉だから厳密には定義が書かれていない限り、幅がある(710条に基づく場合をすべて慰謝料請求と呼ぶことも
可能か?三省堂はそうしている。まとめると、覚えるのは判例だから、三省堂の言い方なら○とするしかない。
Tの表現は、一部で言われていることだから(=法人には精神的苦痛がない)、誤りとはいえないが、判例がある以上、
ここを出題することは公務員試験ではありえない(かなり誤解を招くから)と、断定できる。これで伝わるかな?
631 :
629:2006/06/12(月) 13:03:40 ID:8fQdBlOx
>>630 丁寧かつ分かり易い説明、感謝です!
ずっと疑問に思っていたことだったので、すっきりしました。
ありがとうございましたm(__)m
632 :
受験番号774:2006/06/12(月) 14:00:33 ID:23G1Z6Kt
すみません、質問です。
AとBの売買契約に基づき、Aが動産をBに引き渡した。
その後、Bは別の売買契約に基づきCに当該動産を引き渡したが、
Aが未成年者であり当該動産に処分権限がなかったため、
Aの法定代理人DがAB間の契約を取り消した。
この場合、Cは即時取得しないのですか?
詐欺・強迫による取消の場合は、転得者Cは即時取得しうると思うんですが、
未成年者の取り消しうる行為についても、
転得者は即時取得しうるのかという質問です。
>>632 しないよ。即時取得と制限能力者取消はおっしゃるように衝突するけど、第3者保護規定を民法が置いていない以上、また、制限能力者保護という立法趣旨からも、第3者は保護されないと解されている。
634 :
受験番号774:2006/06/12(月) 19:34:09 ID:23G1Z6Kt
>>633 なるほど、やっぱりそうですか・・・
丁寧なレスありがとうございました!
とても助かりました!
635 :
受験番号774:2006/06/12(月) 19:59:11 ID:wk/1pcv9
ここで質問に答えている人たちのスペックを知りたい。
是非教えてください。
>>632 AB間の売買契約が取り消される前にBとの売買契約を結んだCは、
取引時点においてはBが無権利者ではないため、192条による保護は受けられないとも思える。
しかし、取引が取消前か取消後かによって差異を設ける合理的理由はないし、
AB間の売買契約が121条によって取り消された場合、遡及的無効となるため、
遡って前主Bが無権利者であったと言うことができる。
したがって、192条を類推解釈し、Cが「取消原因について悪意または有過失」でない限り、
192条を類推適用すべきである。
…という流れでいいと思います。
結論的には、制限行為能力による取消の場合の転得者も即時取得しうると思います。
637 :
受験番号774:2006/06/12(月) 21:02:05 ID:wk/1pcv9
>>636 類推適用ではなく単なる適用が通説のようです。
公務員試験、司法試験択一式試験、司法書士試験において、制限行為能力による取消しの
場合、取消し前の第三者が即時取得しうるという結論はない。未成年者保護規定が
置かれた意味がなくなる。動産取引の安全といえども、未成年者保護に優先されてはいない。
「取引が取引前か取消後かによって差異を設ける合理的理由はない」というのは、明らかに
判例の立場を無視している。取引後の第三者事例の場合、取消権者は公示を放置したことに
懈怠があるが、取引前の第三者事例ではこの種の懈怠はない。これにより、判例は様々な場面で
取消前の第三者と取消後の第三者の扱いを別にしている。
>>637 そうですか。どうもです。類推適用しうると過去に勉強したもので…。
>>638 なるほど。確かに判例に即して考えると、取消前の第三者と取消後の第三者とを、
別異に取扱うべきだと思います。
特に、択一式問題の場合は、「即時取得しない」との結論が正しいだろうと思います。
ただ、具体的事例について考えると、取消前であろうと取消後であろうと、
目的動産を前主Bが占有している場合は、第三者Cがその公示を信頼する可能性があるので、
取消後においてもCを保護する必要性もありうるのだろうと思います。
また、Cは20条の催告をすることもできないし、そもそも前前主Aが未成年であることを知らない
可能性もあるため、Cを保護する必要性が高い場合もありえます。
そこで、未成年者Aが取消によって得られる利益とCを保護する必要性とを比較衡量して、
192条を類推適用(適用?)する解釈もありえると思います。
ただ、繰り返すように、判例の立場に沿って解答する択一式試験では、おっしゃる解説で正解だと思います。
つーかその点は直接の判例は出てないでしょ。
明らかに判例の立場を無視しているとは言い切れない。
択一で出ることはないと思うよ。
>「取引が取引前か取消後かによって差異を設ける合理的理由はない」
これは、強迫と取消前第三者の即時取得、の論点の理由付けだよw
642 :
633:2006/06/13(火) 04:02:30 ID:Q4qo4DxG
たぶん今年から数年当たりは旧司試組みが流れてきてるからスペック高いよ(公務員試験に比べれば)。
類推適用は勝手にしちゃダメ。直接適用を明文なくしてするなんてもってのほか。
あと、転得者Cは前主Bの催告権を代位行使することもできるから、無理に保護する必要はない。
>>637-639氏は法学部的表現されているが、結論に異論ないと言うのならあまりあやふやな議論をしない方がいい
643 :
633:2006/06/13(火) 04:09:14 ID:Q4qo4DxG
644 :
受験番号774:2006/06/13(火) 10:02:21 ID:/gWH5wdn
類推適用なんてある程度理由があれば、
既存の条文を根拠に認めてもかまわない。
民法の解釈なんてそんなもんだよ。
先に結論があって理由がある。
それはありえないからw類推の基礎がないのに類推するなんてありえない。
よく初学者なのになんでも信義則でやろうとするヤツいるけど一緒。よく考えた方がいい
未成年取消しと取消前の第三者の即時取得で、こんなに争いになるとは思わなかった。
即時取得を否定する立場から、反論のしかたはいろいろあるんだけど、ここでは、読んでる
教科書の著者の立場という観点から説明してみる。
かなり高い確率で、「(転得者の)取引が取消前か取消後かで差異を設ける合理的理由はない」と
述べる著者は、公信力説を採っている。公信力説とは二重譲渡事例において対抗問題で処理する177条には
合理的理由がないとして、公信力の問題として解決することを志向し、善意無過失者の保護を優先する立場です
(程度の差はあるが)。公信力の場面では、真の権利者が権利を失ってもよい事情はあまり重視せず、譲受人が
保護に値するかどうかだけを重視する。だから、その立場の者が第三者側の事情だけ見て、取消前と取消後と区別する
理由はないと主張するのは、言っていること自体は一環している。しかし、二重譲渡では登記の先後で決定する
(=公信力説はとらない)という者が(判例は取消後・解除後の第三者事例では復帰的物権変動として扱っており、
公信力の問題で解決していない)、その部分だけ取り上げて主張するのだとしたら、一環しない。
そして、公務員試験で、公信力説を採用できない以上(ここで争うのならそれは自由)、「…差異を設ける理由はない」の主張はやめたほうが
いい。その著者の立場だからこそ、言える理由(万人にあてはまらない)というものはあります。
>>646 あのね。法学板で聞いてきたら?こんな問題議論にもならないんだけど。
面倒だけど逐一ついていこうか
>公信力説とは二重譲渡事例において対抗問題で処理する177条
なんでいきなり不動産対抗問題になったの?ここは動産即時取得の話です。
>公信力の場面では、真の権利者が権利を失ってもよい事情はあまり重視せず、譲受人が
保護に値するかどうかだけを重視する
これ嘘。177条公信力説も94条2項類推適用説も一緒で、外観法理を用いる以上、被取得者帰責性を考慮する。第3者が信じれば全て動的安全が優先するなんて議論は暴論すぎて、さすがに学者でそんなことは言わない。
わけのわからん論理展開するより法学板いけばいいと思うよ。議論混同しすぎてるから
動産問題で177条はでてこない。まず条文読むことから勧める。
もとい。「議論にもならない」は若干言い過ぎ。
「公務員受験記述レベルでは言及しておいた方がいいが、学者間でも論争になっていない」
>>648 公信力と外観法理は違うよ。
即時取得は真の権利者の帰責性を要件としていない。
結局この問題は判例が出ていない以上公務員試験における正解はないでしょう。
論文なら好きに書けばいい。
>>649 公信力と公信力説は違うよ
正解あるからwあと公信力説は登記の話だからw
理解できていないことを責めるつもりはないけど、自分の間違いを自省・検討できないヤシはやヴぁいよ。辛辣でわりーけど
正解あるなら明言してる判例示してくれ。
別にあなたが間違ってるといいたいわけじゃなく、正解があるならその根拠が知りたい。
解釈上見解が別れている論点なんだから判例無いと正解とはいえないでしょ。
あと即時取得が可能かの話をしているのだから、
第三者が催告の代位行使可能とか、本人に帰責性なしとかは説得的な理由付けとはいえないっしょ。
652 :
651:2006/06/13(火) 17:37:53 ID:U2RZbgfX
ってか手元にある文献をざっと確認したところ、
即時取得を認めるのがむしろ通説のようなんだけど(例えば川井物権92頁)。
なにをもってそこまで強行にこちらの間違いを主張するのかね。
653 :
651:2006/06/13(火) 17:54:23 ID:U2RZbgfX
ちなみにIDでわかると思うけど、
646とは別人だから、それに対する批判は勘弁。
追認について教えてください
保佐人が追認するか否かで、一定期間内に確答しない場合は追認
でも代理の場合は追認拒絶ですよね?
なんで違うのですか?
>>654 一応効果帰属する本人のしたことなのか、あくまで他人のしたことなのか、
の違いだと思う。
656 :
受験番号774:2006/06/14(水) 10:28:46 ID:UqsA2afT
無権代理行為の追認は本人が行う。催告も本人に対して行う。
制限行為能力者の行為の追認は本人の能力制限中は原則的に保護者が行い、
催告も保護者に対して行わないと原則として無効になる。ただし被保佐人や
被補助人に対して催告したときは有効な催告となり無確答の場合取消があった
とみなされる。(四宮・能見『民法総則』)
追認する人が十分な判断能力を有しているとき追認を擬制し、
そうでないとき追認拒絶を擬制しているように思われます。
657 :
受験番号774:2006/06/14(水) 18:33:35 ID:vMgeJLgh
>>645 てめーは文盲か?
条文を根拠にって書いただろうが。
転貸借への複代理規定の類推とか見れカス
658 :
651:2006/06/14(水) 20:53:34 ID:Xi6K9evw
ID:Q4qo4DxGいなくなっちゃったね。
やっと自分が間違ってることに気づいたのかな?
正直このスレの信用を下げるようなレス・行為はやめて欲しい。
>>650の最後1行をそのまま返してやりたい。
659 :
639:2006/06/14(水) 22:39:03 ID:Q73b/Oe8
荒れたら嫌なので書きこまないでおこうと思ったんですが、
問題をはっきりさせておこうと思います。
>>642 類推適用に類推の基礎が必要なのは当然ですが、当該事例の場合、
前前主が特に保護の必要性の高い未成年者であるというだけで、
その他の状況は通常の即時取得適用場面と同じなのですから、
類推の基礎はあると判断しうると思います。
また、確かにCはBの催告権を代位行使することは法律上は可能でしょうが、
現実の取引を考えた場合に、中古品を買う際に、前前主が制限行為能力者か
どうかを疑ってわざわざ代位行使するようなことはしないでしょうし、調査義務
としても要求されないと考えてよいのではないでしょうか。
さらに、私は「結論に異論はない」わけではありません。
択一式試験で出題された場合は「即時取得しない」との結論は正解だろうというだけで、
>>638氏の「取消し前の第三者が即時取得しうるという結論はない」との記述は、
他に解釈の余地があるわけだから誤っていると指摘したつもりです。
例えば、「未成年者には帰責性はない」と断定することはできないと思います。
取消権が時効消滅しないとしても、何年間も放置しており、かつ第三者が当該事例のように
催告権を代位行使することが事実上期待できないような場合は、比較衡量の上で即時取得を
認めてよい場合もありえるのではないでしょうか。
特に、質問者である
>>632氏が「即時取得しうるのか」という聞き方であったため、
解釈によっては即時取得しうると答えるべきだと判断しました。
長いレスで汚してすいません。
632の事例の場合、川井民法概論や双書には即時取得しうるとはっきり書いてあるんだけど、
即時取得できないという記述がどこかの文献にあるの?
内田ははっきり書いてるわけじゃないけど、
否定しているともとれる書き方をしてる。
あと田山物権は結論的には肯定しているけど、
論点にしてたと思う。
662 :
受験番号774:2006/06/15(木) 23:56:19 ID:CF6i9K7o
質権について質問します
348条と350条(298条2項)が矛盾しているような気がするんですが…
設定者の承諾を得ないで転質できるのに、設定者の承諾を得なければ担保に供することはできないとはどういう意味なんでしょうか?
>>662 348条を298条の特別規定と考え、348条の要件を満たす転質のみが認められ、
それ以外の転質は認められないという解釈が判例通説のようです。
665 :
受験番号774:2006/06/16(金) 21:15:13 ID:NYWnnDfE
所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使した場合には
自己への直接引き渡しを請求できるのでしょうか?
一応判例はチェックしてみたのですが、抵当権でのはあったのですが、
所有権の代位行使のは載ってなかったです。
まだ判例ないかな?
それと債権者代位権で不動産を直接自己へこれまた引渡し請求は
できるのでしょうか?
登記はできないのは知ってるのですが。
ちなみに債権者取消権では両方不可です。
666 :
受験番号774:2006/06/16(金) 22:08:51 ID:1JoyskG8
どちらもむりぽいとおもいます。明日時間あったら調べてみりゅ。
>>665 「判例は〜抵当権でのはあったのですが、所有権の代位行使のは載ってなかったです」
あたりの質問を読むと勘違いしているようにも感じるのですが…
抵当権に基づく妨害排除請求権の代位行使を認めた判例は恐らくないと思います。
債権者代位権は、原則として被保全債権が金銭債権でなければならず、
金銭債権ではない所有権に基づく妨害排除請求権の代位行使が認められているのは、
今のところ、賃借人による代位行使と、抵当権者による代位行使の2つだと思います。
いわゆる債権者代位権の転用です。
そのうち、抵当権者による所有権に基づく妨害排除請求権の代位行使を認めた
最判平11・11・24は、抵当権者は、建物を直接自己に引き渡すよう求めることが出来る
としています。
ですから、「所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使した場合には
自己への直接引き渡しを請求できるのでしょうか?」という質問に対しては、
少なくとも抵当権者による代行行使の場合には請求できるという答えになると思います。
>>665-667 H17.3.10参照。
抵当権に基づく妨害排除請求でも一定の場合には自己への引渡請求が可能。
この場合には代位請求ではなく、抵当権に基づく妨害排除請求の直接請求の形になります。
H11年判決では、この点につき判断をしていませんが、H17年判決ではこれを可能としています。
つまり、抵当権者としては、所有権者の明渡請求を代位行使することも出来るし、
抵当権に基づく明渡請求を直接行使することも出来、どちらの場合であっても自己への引渡請求をできます。
669 :
667:2006/06/17(土) 04:27:27 ID:S44kQDEA
>>665 665は代位行使の場合に絞って聞いているのかと思ったけど、
「一応判例はチェックしてみたのですが、抵当権でのはあったのですが」
というのが最判平17・3・10の判例のことを言っていたのなら、
667の最初の3行は私の誤解ですのでスルーしてください。
670 :
受験番号774:2006/06/17(土) 09:13:26 ID:1YmCF6NR
>669
そゆことです。
>>668 サンキューです。所有権の代位行使でも抵当権での直接行使でも
両方直接自己への引渡し可ということですね、サンキューです。
一応まとめてみます。
明け渡し請求 直接自己への引渡し請求
所有権の代位行使 ○(最判H17・3・10) ○(667668)
抵当権 ○(最判H11・11・24→変更最判H17・3・10)○(実務の本)
あれ?ところで明け渡しと引渡しは同じ概念?言葉を使い分ける必要ない?
671 :
受験番号774:2006/06/17(土) 09:15:41 ID:1YmCF6NR
訂正:所有権の代代位行使の明け渡しのところなかった。ので、○→×
ねーねーねーねーねー、今から1週間後の地上のために民法やるって無駄だと思う?
4問しか出ないから捨てるつもりだったんだけど、ここへきて少しでも点取れるもんなら取っていこうと思ったので。
だってちょっと勉強しておけば満点取れるような基礎的な問題だったら癪でしょ?
代理、意思表示、時効、売買、賃貸借、抵当権だけでもやっておけば2点くらい取れるかな?
そもそも1週間で代理、意思表示、時効、売買、賃貸借、抵当権をやるのが無理とか?
このスレのプロフェッショナルな意見を聞かせておくれ。
674 :
668:2006/06/17(土) 13:01:43 ID:LTEXSaF3
>>670 ごめん。代位行使の場合に限った質問だったのね。勘違いした。
その表でいうと、左上部分は当然の理だから、×じゃなくて当然○でいいと思う。
それとH17年が言ってるのは右下のことだよ。
整理すると右上・左下がH11年判決(ただし左下は傍論)、左上は当然○、右下がH17年判決ってことに。
あと明渡し・引渡しと区別するんじゃなくて、明渡しの相手方が誰かと考えておいたほうがいいと思うよ。
675 :
受験番号774:2006/06/17(土) 15:02:20 ID:rME5CzqT
>>673 最近民法中心にやってきましたが各分野4〜5時間ずつ程度で終わるので可能です
(テキスト読み込みの場合)
676 :
受験番号774:2006/06/17(土) 15:03:33 ID:amHEbceh
677 :
667:2006/06/17(土) 15:47:13 ID:S44kQDEA
>>670 その表でいくと、左上と右上が最判H11・11・24。
左下と、右下が最判H17・3・10。
最判H17・3・10は最判H11・11・24を変更したものではなくて、
11年判決は所有権の代位行使についての判例、17年判決は抵当権の直接行使についての判例です。
(左下の部分は674さんの言う通り11年判決の傍論でも触れられていますけど)
>>674 670の表の左上の部分は当然の理とはいえないのではと思います。
最判平3・3・22の旧判例では抵当権者が所有者の妨害排除請求権を代位行使することを
認めていなかったのを、11年の判決で判例変更して認めたわけですから。
679 :
668:2006/06/17(土) 16:19:06 ID:LTEXSaF3
>>677 質問者がわざわざ×に訂正してるから、
明渡請求権の代位行使が出来るとの前提の上で、誰に引き渡すのかの表だと思った。
左が可否で右が相手方だとすると左×右○は論理的にありえないから・・・。
680 :
667:2006/06/17(土) 17:33:45 ID:S44kQDEA
>>679 なるほど、そうすると左は所有者への引渡しで、右が抵当権者への引渡し
という意味なのかな…
それだと、左は11年や17年の判決とは関係なくて、右上が11年判決、右下が17年判決と
いうことになりそうだけど。
681 :
667:2006/06/17(土) 17:38:04 ID:S44kQDEA
関係ないというのは言い過ぎか。
直接の争点ではなかったというぐらいか。
682 :
670:2006/06/19(月) 13:13:15 ID:rov6N5/r
明け渡しは妨害の排除
という意味です。
それはつまり不法占有者に出てけということだと思ったので、
=明け渡せだと思い、ということはまぁ所有者に明け渡せ(戻せ)ってことになるんでしょうね。
ただ平成17年判決のは不法占有ではないから、出てけというのがそもそも
ないのかもしれないし、所有者との通謀っぽいからそこらへんの文言が
無いのかもしれない。
それと自分のソースは実務の直前対策本と公務員試験六法なんです。
一応明け渡しと引渡しの言葉を使い分けてる都合、実務の解説もそれで合わせました。
ただ判例では明け渡しとなってるし、使い分ける意味は全くないのかもしれない。
実務め、混乱するから言葉は統一してくれろ、法律はそこらへん神経使うんだから、行政法
の影響かな?
明け渡し請求 直接自己への明け渡し請求
所有権の代位行使 ○(実務の解説部分) ?(ここが知りたい)
抵当権 ○(最判H11・11・24おまけみたいなところ→実務解説部分) ○(最判H17)
そこは既出だけど11年判決が一定の場合には出来るって言ってる。
ちなみに引渡しは明渡しを包含する概念だから、
占有妨害のケースではどっち使っても間違いとはいえないよ。
684 :
受験番号774:2006/06/23(金) 18:29:55 ID:N3ofKLlD
すいません。今更なんですが、 危険負担は
特定物の時 債権者主義
不特定物の時 債務者主義
でいいですか?
自分のノートに特定物には適用しないって書いてあるんですがそんなことないですよね?
いいよ。
ただ、不特定物でも特定されて以降は債権者主義だよ(534条2項)
例:ビール10本を準備して引渡せるようにした場合など
686 :
受験番号774:2006/06/23(金) 18:38:15 ID:N3ofKLlD
ありがとうございます!助かりましたf^_^;
何で特定物には適用しないなんて書いてあったのか…
>>684 不特定物は同じ種類の物が入手可能である限り、履行不能になることはないので
危険負担の問題は生じません。
だからノートは、「不特定物には適用なし」と書くべきところを、
特定物と書き間違えたか、聞き間違えたのでしょう。
ただし、特定後は危険負担の問題は生じます。
>>685 適当なこと教えたら可哀想だよ。
688 :
受験番号774:2006/06/24(土) 07:30:29 ID:KyrwsUCE
>>687 どこが適当なのか意味不明
不特定物でも生じないとは限らないよ(特定種類債権:タール事件参照)
嘘は教えないように
>>688 特定種類債権て聞いたことないんだけど、制限種類債権のこといってるの?
確かに制限種類債権の場合、一定の制限を加えて限定された範囲内の物が全て滅失した場合には
危険負担の問題が生じる。
しかし、これはあくまでも制限種類債権に限ったことで、しかも範囲内の物が全て滅失した場合に限られる
例外的なもの。
それなのに、「危険負担は 不特定物の時、債務者主義でいいですか?」
という質問に、「いいよ」
などと答えるのは、はっきり言って間違い。
>>689 君は条文を読んでない。
はっきりいって勉強不足・知能が低い。
691 :
受験番号774:2006/06/24(土) 12:17:15 ID:MtCa/ysm
>>683 亀レスだが、サンキューです。
難しいもんですね、登記の方は代位行使だから直接は無理だけど、
不動産の方は直接OKだなんて、しかし取消権の方は両方駄目ときてる。
>>689 とりあえず民法534条と536条を100回音読してこい。
不特定物の危険負担については、質問が悪いな。ノートのとり方なんて自分が
わかりやすいようにできる限り簡略化して書くものなのに、その意味を聞かれてもな。
689はいいこと言ってるが「不特定物には適用無し」の言い方のほうが、言い過ぎ。
689も、不特定物が特定前に履行不能になることはわかってるんだろ?今は、携帯やパソの
同機種なんかすぐに履行不能になるよ。「危険負担は〜」=(履行不能になった場合は〜)と
聞かれた場合、適用無しの答え方のほうが質問に合致していないとも言える。
民法を生まれて初めて勉強する者です。内縁について質問です。
「結婚に関する合意の履行を裁判上請求することはできない」
これってどういう意味ですか?詳しく教えてください。
結婚しろっていう請求ができないってこと。
民法は人間の意思については強制できない。
698 :
受験番号774:2006/07/04(火) 19:59:06 ID:o6OwvU8O
対抗要件ってなに
699 :
受験番号774:2006/07/05(水) 00:57:16 ID:JENLGhAQ
権利の得喪・変更を第三者に主張するために必要な要件。
不動産では登記、動産では引渡、指名債権では確定日付ある通知または承諾。
700 :
匿名:2006/07/13(木) 22:21:23 ID:t8XS1vEP
所有権絶対の原則の限界について質問です!
どなたかわかる方がいれば教えてください・・
「土地の所有者が、所有地をごみ処理場にしようとしたり、危険物を取り
扱う実験施設にしようとした場合、近隣住民は、それに半愛することは
できないだろうか?土地の所有者は、所有権や所有権絶対の原則を盾にとり
建設を強行することができるか?」
という問題です・・・・。
誰かわかる人、お願いします・・・・・
701 :
受験番号774:2006/07/15(土) 22:49:36 ID:BEtvVmjn
>>700 内容が抽象的過ぎて答えようがないな。
近隣住民が何を根拠に権利主張するかがまず問題になるし、(やるなら人格権かな?)
土地の所有者の権利濫用を主張できる場合かもしれないし。
てか、何の問題なの?公務員試験の民法で出題されるような問題じゃないと思うけど。
>>700 基本的にはできる。所有権がある限り、それをどう利用しようが権利者の勝手。
但し、憲法29条2項見ればわかるが、20c以降の所有権は近代自由主義の所有権みたいな絶対性をもっておらず、政策的に制約される。
つまり、環境権やら建築法やらで、公共性を理由に制約することは可能なんだよ。こないだうんこ煮てたヤシが逮捕されたのだって、条例違反で逮捕だったように、本来何を煮ようが勝手なのだが、相応の理由があれば禁止できる。
ただ、それは民主的な法律・条例の根拠を要するのであって、行政が勝手に制約することはできない。勿論、私人も、私法上の根拠がない限り、制約できない。
まだききたい?
703 :
受験番号774:2006/07/15(土) 23:37:28 ID:Ay/08IS0
うんこの例はちょっとズレてるかな(^^;)
まぁ風俗ビルにでも置き換えてくれたらより適切だろうね。
まあ基本的には人格権に基づく差止請求だろうな。
差止請求を不法行為のの効果として直接導く見解もあるが、少数説。
物権的請求権としての妨害排除請求権が認められるんだから、
人格権侵害があればなおさら認められていいだろってのが通説的見解。
ただ、環境紛争の場合は受忍限度論といって、一定限度までは悪環境も我慢しなさいってのがあるから、
差止が実際に認められるかは具体的事案によるよ。
遅漏だな
706 :
受験番号774:2006/08/03(木) 12:42:44 ID:f/AtYGAU
売買契約が成立すると買主は代金支払債務を負う
代理人が代理権に基づいて契約を締結するとこの契約の効果は本人と相手方の間に生ずる
て間違ってないよな?
あってると思う
708 :
受験番号774:2006/08/08(火) 00:50:38 ID:nY49++QS
教えてください。
債権者がX、連帯債務者ABCとします。
XのAに対する債権を他の債務者(BC)に対する債権と分離して、
Yに譲渡することができるとする判例(大判昭13・12・22民集17−2522)があります。
このような債権譲渡が行われた場合、債権債務関係は一体どうなるのでしょうか?
公務員試験では、連帯債務において、債権者は1人に対する債権を譲渡できること、
その債権譲渡は他の債務者に影響を及ぼさないこと(相対的効力、440条)を限度に
押さえておけば足りる。一応説明するが…
連帯債務は、@同一内容の債務を目的とする、A債務は各債務者ごとに別個独立である、
を特徴とする。Aから、1人の債務者に対する債権を譲渡できるとされ、その結果、
YのAに対する債権と、債権者をXとし連帯債務者をBCとする連帯債務関係が並立する
ことになる。BCの負担部分は、債権譲渡によっても影響を受けない。
YのAに対する債権は、もはや連帯債務関係ではなく、絶対的効力事由が生じてもBやCの
債務に影響を及ぼさない。逆にBやCに生じた絶対的効力事由の影響を受けない。
しかし、連帯債務は別個独立の債務であるとはいえ、@から究極の目的は同一内容の給付の実現に
あるのだから、ABCのいずれかが弁済して債権を満足させれば債権関係は消滅させるというの
が公平だろう。だから、Aはその旨異議を留めた承諾をすべきであり、異議を留めればBかC
の弁済によって、債権の消滅をYに対抗できることになる。
かりに、異議を留めずに承諾すれば、以後BまたはCが弁済しても、依然としてYに対する債務を
負担することになる。結局ポイントはAが異議を留めた承諾をするかどうかにかかっている。
なお、XがYへの債権譲渡に関して対価を得ている場合でも、Aから、BまたはCに対して債権を
行使できる(聞きたいのはここ?)。これにより一時的にXは、弁済を2度受けたのと同様の効果が
生じるがこれはやむをえない。その結果、Yの有する債権が消滅すれば(異議を留めた承諾があった場合)
YはXに対して、瑕疵担保責任を追及して対価を回収できる。
710 :
708:2006/08/08(火) 18:27:02 ID:nY49++QS
>>709 ありがとうございました。
当方、司法書士なんですが、上記判例の効果が分からず困ってました。
さて、このレベルの内容まで記述が及んでいる書籍を御存知でしたら、
お教えいただけませんでしょうか?
ぶしつけで申し訳ございません。
上記の説明は、各条文のオーソドックスな解釈をしたまでで、具体的な参考文献には
当たっていません。
まず、一部の債権譲渡は他の連帯債務者に影響を及ぼしてはならないはずなので(契約の
原則ですよね)、BとCの負担部分は債権譲渡の前後によって影響を受けないでしょう。
つぎに、上記判例が1人の債務者に対する債権の譲渡を肯定したことは、
絶対的効力事由が他に及ばないことを意味すると思います(ここが最大の問題ですね)。
絶対的効力事由の適用を債権譲渡後にも認めたいならば、ABCに対する債権の全部譲渡のみ
肯定して、一部の者に対する債権のみの譲渡を否定するのが自然ではないでしょうか。またこの場合、
債権者がXとYの複数となり、絶対的効力事由の類推が認められるなら、連帯債権と同じ関係に
なることを認めなければなりませんが、連帯債権が明文で規定のない以上、特約がない限り、
連帯債権関係は生じないように思われます。
そして、異議を留めた承諾に関するくだりは468条の効果としても、認められるので間違っているとは思えません。
もっとも、上記の説明も含めて、あくまで「ペーパーテスト」を受ける受験生用に書いたものです。連帯債務の規定は
任意法規なので、特約があれば特約が優先するわけですから、絶対的効力を認めたり、否定を明記すれば、それは有効と
なりますよね。説明に「権威」を与えたい場合は、最判平成3.5.10の評釈を探してみたらどうでしょう(私ならそうします)。
各効果を説明するものがあるかもしれません。私自身はあたっていないので、保障はできかねますが……
一般の教科書の類では、記述されていません。
712 :
受験番号774:2006/08/12(土) 10:15:27 ID:13TWF4hH
司法書士は法律じゃなく、
予備校の本を丸暗記してるだけってのは、
本当だったんだな。
713 :
受験番号774:2006/08/15(火) 01:19:08 ID:8gauffME
スー過去民法Iテーマ12NO2
選択肢1
CはA所有の家屋を貸借していたBとの間で、Bが所有者であると過信して当該家屋の購入契約を締結し、Bから家屋の引渡しをうけた。この場合Cは善意・無過失であれば当該家屋の所有権を取得出来る。
○か×か?
答え×
何故×かわかりません。善意の第三者保護規定で○だと思ったんですけど。分かる方教えていただけませんか?
>>713 即時取得(192条)が保護の対象にしているのは「動産」取引
715 :
受験番号774:2006/08/15(火) 02:43:44 ID:NopT/j2Z
スー過去解説にもちゃんと書いてあるんだけどね…。
不動産物権変動についてのものだから、条文上単純に即時取得は不成立。
善意の第三者保護規定は主に詐欺・虚偽表示の問題であってここでは関係ない。
もしこの肢の物が動産でも、普通の即時取得で解決w
716 :
受験番号774:2006/08/15(火) 02:55:57 ID:v2oYDprp
>714
>715
なんとなくわかったんですけど、即時取得の問題ってどうしたら分かるんですか?不動産物権変動の問題との違いがわからないです。
目的物が不動産か動産かくらい馬鹿でもわかるだろ
719 :
受験番号774:2006/08/17(木) 22:33:38 ID:PToLJ9rh
>>717 てか、基本的なところが理解できてないんだろう。
問題文の文末は「所有権を取得できる。」となっている。
つまり、本問の出題の主旨は「物権である所有権をCは取得できるか?」
といいかえることができるから、物権変動の問題だと分かるわけ。
で、所有権は所有権者(この場合はA)じゃないと処分できないから、BC間の
売買契約だけでは家屋の所有権はCに移転しない。
でも所有権を有していない者(この場合はB)から所有権があると信じて買った
者(この場合はC)が可哀相な場合があるから、民法は即時取得制度や権利外観法理
といった第三者保護規定をいっぱい置いているわけ。
しかし第三者が保護規定が適用されるのはあくまでそれらの規定の要件を
満たしているときだけだから、善意無過失であったらなんでもかんでも保護されるわけ
じゃないわけなんだな、これが。
下に続く
720 :
受験番号774:2006/08/17(木) 22:40:46 ID:sAfT4skR
717
不動産なら登記調べりゃ誰のものかわかるから善意・無過失で保護する必要ないんだよ。
721 :
受験番号774:2006/08/17(木) 22:52:07 ID:PToLJ9rh
例えば、レスでも返答のあった即時取得(192条)。
これは、
目的物が動産でかつ取引行為であって善意無過失・平穏公然でetc...
という要件が満たされた場合に無権利者からでも物権を取得できるという制度
なんだ。ちなみに上記レスのとおり、家屋は動産じゃないからこの制度をCは主張できない。
他には、本問で検討すべきなのは、権利外観法理(94条2項類推)。
これは
1 虚偽の外観があること
2 虚偽の外観作出について、本人(A)に帰責性があること
3 第三者(C)が虚偽の外観を信頼して取引に入ったこと
が要件とされる。ちなみに本問では、AはBに建物を貸していただけで、
帰責性があるとはいえないから、この制度を使ってCを保護することはできない。
他にも表見代理やらなんやらいっぱい制度はあるわけだけども、問題文の中に
これらをにおわすような文言が入っていない限り、検討はしなくていい。
「善意の第三者保護規定」ってのは、あくまでこれらの制度を総称して言ってる
だけだから、「何で善意無過失だと保護されるか?」の理由を意識して
問題にあたるといいよ。
じゃ、がんばって。
722 :
受験番号774:2006/08/26(土) 04:14:31 ID:XeKZco58
当該たぬき
バイブルとまる生、LECの基本テキストに
序列を付けるとしたらどんな感じ?
代位行使についてです。
消滅時効の援用権については代位行使が認められるということですが、これはなぜでしょう?
代位行使して債務者の援用権を使って第三債務者の債権を消滅させると債権者が得をする状況というのはたとえばどんな時でしょうか?
保証人が消滅時効の援用可能というのは聞いたことがありますが、
債権者が債務者の援用時候を主張して自分の債権を保全することにどのようにつながるのでしょうか?
>>724 「代位行使して債務者の援用権を使って『第三債務者』の債権を消滅させる」
ここを勘違いしているのでは?消滅時効ですから、第三者は債権者ですよ。
つまり、AがBに1000万円の金銭債権を有している場合、第三者CはAと同じくBに800万円の金銭債権を有している者なのです。
Aにとっては1000万円の金銭債権についての責任財産の保全をするために、自分と同じBに対する債権者であるCの債権についてBが有する消滅時効の援用権を代位行使するのです。
726 :
725:2006/09/04(月) 18:44:39 ID:4ByC5ZxJ
>>724 さらに、これはAとCがBへの債権について同一の土地(評価額1500万円)について抵当権を設定して、Cが第1位、Aが第2位の抵当権者だった場合にAにとっては大きな責任財産保全手段になります。
「保証人が消滅時効の援用可能というのは聞いたことがありますが」
これは145条の「当事者」、つまり時効の援用権者のお話です。
145条にいう「当事者」とは「時効により直接に利益を受ける者」です。
後順位抵当権者は順位の上昇により間接的に利益を受ける者にすぎなせんから、145条の「当事者」にあたらず、消滅時効の援用権者ではありません(最判平成11年10月21日)。
したがって、Aは直接に消滅時効を援用することはできないのです。
しかし、Aは423条の債権者代位権によってBのCに対する消滅時効の援用権を代位行使することによりCの債権を消滅させることができます。
そして抵当権も附従性により同じく消滅させる結果自己が第1位の抵当権者となり、自己の債権を保全することができるのです。
ありがとうございました
仰るとおりです
第三者は債権者だったんですね。
728 :
受験番号774:2006/09/14(木) 06:06:27 ID:CRVFhZys
債権者取消権についてですが、財産を処分しやすい金銭に変換することは原則として詐害行為になる。
これは債権者取消権の条件の債務者が無資力な状態になって無くても取消権が使えるってことですよね?
>>728 詐害性の要素として必要。
無資力ってのは文字通り一銭もないって意味ではないからね。
730 :
受験番号774:2006/09/19(火) 16:21:56 ID:jfXjFDC7
無資力=債務超過
事例(1)
負債1,000万円 資産 不動産のみ800万円 →取消権行使可
この不動産を売却して
負債1,000万円 資産 現金のみ800万円 →取消権行使可
事例(2)
負債1,000万円 資産 不動産のみ1200万円 →取消権行使不可
この不動産を売却して、
負債1,000万円 資産 現金のみ1200万円 →取消権行使可 になるの?
事例(1)なら、そもそも取り消しできるんだし。
イマイチ、機能する場面がわからん。
それとも、事例(2)は取り消し不可で、
事例(3)
負債1,000万円 資産 不動産のみ1200万円 →取消権行使不可
この不動産を売却して、
負債1,000万円 資産 現金のみ800万円 →取消権行使可 になるの?
これなら、現金に換わったことが問題だとはいえないよね。
そのあたりどうよ? >729
あー、こうかな?
事例(4)
負債1,000万円 資産 不動産800万円 現金300万円
この不動産を売却して
現金に換わった部分をさっぴいて、
負債1,000万円 資産 現金のみ300万円
すなわち、債務超過→取り消し可
ううむこっちはどうよ?
>>729 んでも、現金が1,100万円あるのに、よそ様の財産管理権に
口を出す理由になるのかなぁ・・・・。
土地の値段が急落した、なんて場合、定期預金の方が
勿論価値があるわけだし。
頼むよ>729
729がいないようだから、代わりに答えようかと思ったけど、なんか態度でかいからやめとく。
ヒントだけな。「事例(1)なら、そもそも取り消しできるんだし」ってところから、無資力要件と
詐害性の要件を区別していないように思う。不動産を相当額の金銭に換えることが
できるか、という問題は、詐害性の要件に関するもの(反対説もあるけど)。同じ額の金銭に換えるなら
債権者を害するとは言えないのではないか、ってところから問題になってくる。
無資力要件は、詐害(になるかもしれない)行為直後に、債務超過になってるかどうかで判断すればよい。
質問です
連帯債務の連帯の免除についてですが
今dからabcが連帯で600万借りていて、それぞれ300,200,100と借りてるとして、aが連帯を免除されるとaは自分の分の300万を支払う義務があり、
bcは600万を払う義務があるって書いてあるように思うのですが、これっておかしくないですか?
bcの債務は300万ではないのですか?
連帯債務を負った時点でみんな600万の債務があるから、連帯を免除されていないBCは600万のままになるんだよ。
連帯を免除されれば、自己負担分より超過して負担するいわれはなくなるから、自己負担である300万の単独債務になる。
ありがとうございます。
しかし、申し訳ないのですがまだ納得できないのです。
>自己負担分より超過して負担
した分を連帯責務を負ったもの同士で後から求償して帳尻を合わせるのですよね?
>>734の場合はdはaから300万bcから600万と合計900万を手に入れることになるのではないかと思うのですが。これはおかしいですよね?最初に貸した金は600万で手元に返ってくる金が900万というのが納得できないところです。
>>736 つまり、疑問に思われるのは、
@Aが300万弁済した場合に債権者はB又はCに連帯債務600万を請求できるか
または、
AB又はCが600万弁済した場合債権者はAに300万を請求できるか
ということだと思います。
結論から言うとできません。なぜなら、@では300万を支払った時点でBCに対する連帯債務が300万となり、AではB又はCが300万弁済者代位することになります。
問題なのはこの当然の結論ではなく、「なぜ連帯免除されたのにA又はBCの弁済が他方に影響するのか」ということなんだろうと思います。
この点の理論的な説明はあまり文献がないようなのですが、そもそも連帯とは何かという理解に関わってきます。説明すると長くなるので、相対的連帯免除における結論だけいいますと、相対的連帯免除が免除したのはAの責任であって債務ではないということでいいと思います。
責任とは、支払うべき義務のことで、必ずしも債務がある場合に限りません(物上保証人は債務なき責任を負っています)。
本件ではAが同免除を受けているので、AはBC負担分である300万については支払うべき義務を負わず、債権者も請求できませんが、これはAの責任が軽減しただけであって、BCは依然自己負担分とA負担分に対する責任を負っています(Aに関する返答)。
一方、Aが先に弁済した場合の300万は、自己負担分ですので、連帯債務です。連帯債務の弁済は絶対的効力を持ちますので、これがBCの連帯債務を減少させます(@の返事)。
ですので、900万得ることはできませんし、不都合もないと思います。ただ、自分は既卒で図書館使えないため、本当にこの説明で合っているか確信はないです。
結論についてはいくつか文献があっても、連帯とは何かについては民法の基本書辺りでは足りないので、もしできることならこの辺の深い本を読んでほしいです。
ありがとうございました
740 :
受験番号774:2006/09/22(金) 01:00:25 ID:e8K56+sv
民法の入門書(テキスト)でおすすめはありますか?
まるごと講義生中継 か LECの基本テキスト で迷っています。
問題集はウ問かスー過去を検討しています。
お願いします
どの試験受けるかにもよるんでない?
すみません。試験は地上と市役所です
根抵当権と譲渡担保については頻出でしょうか?
物権でこの二つについてかよく理解ですません。
譲渡担保は大事だけで根抵当はイラネ。
>>743 まず落ち着くところから始めた方がいい
抵当権の判例で実際には根抵当の事例なんて多いのに試験的は重視されないよね
A(養親) B(養子) C(Aの実子)
A死亡の際、B・Cは共に子の身分で相続権を有する事は分かりますが、
その後にBが死亡した場合、CはBの兄弟姉妹として相続権を有しますか?
逆に先にCが死亡した場合、BはCの兄弟姉妹として相続権を有しますか?
なおB・C共に、その死亡時には、他に相続人がいない事が前提です。
747 :
746:2006/09/24(日) 21:18:28 ID:eSRq/vSe
すいません、自己解決しました。
>>743 譲渡担保については、177条の考え方と94条2項の考え方を使った、
理論的な問題があり得る。
〔問題〕
次の中から正しいものを選びなさい。
1、甲は乙女に対して恋人関係の成立を理由に性器の挿入を求めた。これに対して、乙女は「ペアリングを具備するまでは甲を恋人として認めない」旨の権利主張をなし、甲の挿入を拒むことができる。
2、甲は乙女に対して性器の受領遅滞を理由に損害賠償請求を求めた。しかし、甲の提供する目的物を受領することは乙女の権利であって義務ではないから、乙女の受領義務を基礎付ける特段の事情が認められない限り、甲の請求は認められない。
3、乙女の恋人である甲は乙女の友人である丙女に対して乙女とのセックスレスを理由に性器の挿入を求めた。これに対して、丙女は「乙女は甲の性器を受け入れる準備があり、かつ、甲の挿入は容易であること」を証明し、甲の挿入を拒むことができる。
4、甲は乙女に対して性器の受領遅滞を理由に損害賠償請求を求めた。これに対して、乙女は「甲の性器に対して口頭の提供を行った以上、遅滞によって生ずべき一切の責任を免れる」旨を主張し、甲の請求を拒むことができる。
5、Aと乙女とは夫婦関係にあるが、甲は性無能力者であるAに代位して乙女に対して性器の挿入を求めた。これに対して、乙女は「夫婦関係に基づく挿入請求権は一身専属的なものであるから代位行使は許されない」旨を主張し、甲の挿入を拒むことができる。
750 :
受験番号774:2006/09/27(水) 22:24:41 ID:8/pyjFsA
↑誰かわかる人いない?
乙女はヤラレルのが嫌なんだろ
752 :
受験番号774:2006/09/28(木) 08:42:07 ID:jMcp3MNp
甲女は、乙男と姦淫した際、必ず逝かせてもらえると期待していたにもかかわらず、
結局逝けなかった。そこで、乙男に対して損害賠償請求を考えている。
かかる場合の法律上の問題点について、乙男の持ち物が予想外に小さかった場合、
および、原始的瑕疵があった場合と比較しつつ論じよ。
用語の使い方無茶苦茶。こんなとこで欲情する前に勉強しろよ
754 :
受験番号774:2006/09/30(土) 17:55:35 ID:fdDbm4vu
AとBの売買契約に基づき、Aが動産をBに引き渡した。
その後、Bは別の売買契約に基づきCに当該動産を引き渡したが、
Aが未成年者であり当該動産に処分権限がなかったため、
Aの法定代理人DがAB間の契約を取り消した。
って話なんだけども、Cの登記が完了してる場合は
Cに対してAは制限能力による取り消し前だと
登記を取り戻さなくても取り消しの効果を主張できるらしんだけど、
取り消し後だと、登記を取り戻さなければ取り消しの
効果を主張できない
らしいんだけど、問題では売買契約の取り消しによって
Aは土地を取り戻すことにできるってなってるんだけなんで?
取り消し後には登記を取り戻さないと
取り消しの効果主張できないんじゃないの?
>>754 登記は第三者への対抗要件
らしいんだけど
Cは本人じゃないの?
>>754 動産なのか不動産なのかわからんが、不動産を前提にすると・・・
>Cに対してAは制限能力による取り消し前だと
>登記を取り戻さなくても取り消しの効果を主張できるらしんだけど
これ勘違い。
取消してもいないのに取消しの効果を主張できるわけないだろう?
正確には「Cが制限能力による取消し前に取引関係に入った第三者だと」だな。
でその事例だとCは取消し前の第三者だから、結局Aは取消しさえすれば物を取り戻すことが出来る。
これに対し仮にCが取消し後にBから不動産を買ったとすると、判例ではAとCは対抗関係に立つので、
Aは登記を備えないとCに自己の所有権を対抗できない。
>>754 聞きたいのは、最後の4行なんだろ?そして、事例は、最初の4行で、その後に
登記とか土地とかの語句があるから、「Aが動産をBに引き渡した」の部分は
正確には「Aが土地をBに引き渡した」だと考えるよ。
それでも最後の4行の疑問部分がいろいろな意味にとれるんだけど……
とりあえず言いたいのは、自分でも「取消し前」「取消し後」という語句を使っているようだけど,
何と何を比べて前とか後とか言っているのかを、正確に理解すること。
Aの取消しと第三者(C)の出現とを比較して、取消し前に第三者が現れた場合が「取消し前の第三者」事例で
取消し後に第三者が現れた場合が「取消し後の第三者」事例となる。
扱いの違いは756が言っているとおりです(あなたも知っているようだけど)。
で、最初の4行の事例は、「Bは…Cに当該土地を引き渡したが…法定代理人DがAB間の契約を取り消した」と
なっているから、第三者Cの出現が取消しより早い、つまり「取消し前の第三者」の事例です。
取消し前に第三者Cが出現していた(そしてCが登記を完了)場合は、Aに登記まで要求すると、
第三者Cが登記を素直に返してくれないときに、常にAが土地を取り戻せなくなって、
Dに取消権を与えたことが無意味になってしまうでしょ。
だから、この場合はAに登記がなくても、AB間の契約の取消しが優先して、土地はAの所有に戻ります。
758 :
受験番号774:2006/10/01(日) 22:19:06 ID:xqgq1FWr
>>753 こんなネタに釣られるとは思わなかったよ。m9(^Д^)プギャー!!
やめなよ馬鹿じゃあるまいし
761 :
受験番号774:2006/10/03(火) 16:32:23 ID:OiPeqoH0
DASH 国1 平成15年
債務者は、消滅時効が完成した後に、その事実を知らずに債権者に支払い
を約束した場合でも、時効の利益の推定があったものと推定されるので、
もはや時効を援用することは許されない
×
解説 債務者が時効の完成後にそのことを知らずに支払い約束をした
場合、それは時効利益の放棄とは言えない
となっているのですが、流石にこの解説は間違いですよね?
他の肢が正解なのはわかっているんでこの肢が間違いなのは確定なのですが。
まぁかなりの悪問だとは思いますが。
762 :
受験番号774:2006/10/03(火) 16:40:11 ID:OiPeqoH0
訂正
DASH 国1 平成15年
債務者は、消滅時効が完成した後に、その事実を知らずに債権者に支払い
を約束した場合でも、時効の利益の放棄があったものと推定されるので、
もはや時効を援用することは許されない
763 :
受験番号774:2006/10/03(火) 16:44:28 ID:kTG65FVa
間違ってないと思うよ
時効の利益を放棄したのではなくて、「債務を承認した」という扱いになり、時効が中断。
→結果的に時効は援用できなくなる
764 :
受験番号774:2006/10/03(火) 16:51:35 ID:OiPeqoH0
単に債務を承認して支払いの意思を表明しただけでも時効の放棄となる(昭和6.4.14)
意思表明→債務承諾→時効放棄の過程が
意思表明→時効放棄となって間が抜けてるということですか?
意思表明=債務承諾→時効放棄ともいえなくもない気がするのですが
765 :
受験番号774:2006/10/03(火) 17:11:33 ID:e2hmqeYU
>>764 昔の判例だとその設問のように、放棄する意思を推定して処理してた。
でも、「承認するのは、時効完成に気づかなかったと考えるのが自然」っていう批判があって。
今は意思の推定とかではなく、信義則から説明がされてるみたい。
意思の有無に関係なく、債務の存在を前提とした事実行為をしたら時効中断されるってことだろうね。
766 :
受験番号774:2006/10/03(火) 17:12:47 ID:OiPeqoH0
>>765 なるほど分かりました。詳しい解説ありがとうございます。
国T平成15年か…国Tでいまだにこんなつまらない出題がされているのか!
マスター、あちらさん(
>>767)にドロドロした法定地上権の問題を…
法定地上権の存在理由についてドイツ民法と比較しながら50字以内で論じよ
「論ぜよ」ニダ
どうでもいいけど韓国民法って笑っちゃうくらい日本の民法と同じなんだよな。
文化も違うのにここまで同じでよくまわっているなと思う。
だって民法輸入した頃と植民地化したころと同じような時期じゃん。
当たり前でないかい?
>>773 いや。そういう意味(影響云々)で言ったんでなくて、日本の憲法がアメリカ憲法と似ているように、占領してたんだから宗主国が押し付けたのは当たり前でないかい?ということ。
別にだからどうだということではないが。
更に言えば、法概念が欧州発である以上、全ての国家の法律は大陸系か英米系かに似ざるを得ないんだけどね。
日本の憲法とアメリカの憲法全然違うじゃん。何言ってんの?
同じなら日本の憲法学者はみんなアメリカに留学してるよ。
リンク先見たけどそういうレベルでの相似ではないな。
しかも成立したの戦後のようだし。
>>775 あんた何いってんの?法学部じゃないね。アメリカ憲法は日本の学者の常道なんだが。
芦部がどっから二重の基準もってきたとおもってんのよw
あふぉすぎて引いた
うわぁ、今時芦部憲法かよww
何年前に死んだと思ってるんだ。
あんなの今時ありがたがってるのは受験界だけだよ。
学会では過去の遺物。
と、つい反応してしまったけど、ここ民法スレだったんだね・・・。
関係ないレス付けてごめん。
ただ一言言っておくと、アメリカ憲法と日本国憲法はかなり違うと思うよ。
国民主権・平和主義の扱いを見ても明らか。
わかりやすいところでは大統領制と議院内閣制だって大きな違い。
ま、理念型としては似てるのかもしれないけど、そのレベルで似てるって言ったらなんでも似ちゃうからね。
芦部先生だって違憲審査基準は輸入したものの、もともとはドイツで学んでたわけだし。
おまえの知ったかはS級だなw
とりあえず勉強して出直して来いよ。もしくは法学板で笑われてこいよw
平和主義なんてのはなくて当たり前。これこそ宗主国の産物(占領と植民は違うが)じゃん。ドイツにもねぇーよw何いってんのw
大統領制と議院内閣制を持ち出してる時点で何もわかってない証拠w議院内閣制の母国はどこですか?そんなこともわかんないんですか?第2次大戦で日本はドイツから憲法を学んだんですかw歴史も知らないのかよw
二重の基準が違憲審査基準なんて言ってる時点で、おまえは公務員試験も通らないよw
因みに教えてあげると、芦部が死んでも二重の基準は生きてるのw人が死ぬとか関係ないから。さしあたって、君の理解できていない65条と13条・76条当たり勉強して出直しておいで。
バカが染るからもうこないね。よく勉強してきてね。さよーなら
あげとく?
781 :
受験番号774:2006/10/19(木) 23:02:53 ID:4X0o4obH
なんかハイレベルな話だな。
スー過去民法Tの P.232 No.1の3についてお願いします。
「AがB所有の不動産を継続して占有し続けた結果時効期間が満了したが、A
の時効期間満了前にBはその不動産をCに譲渡していた。Cは、Bから所有権移
転の登記をAの時効期間満了後に行った場合、AはCに対して時効による所有
権の取得を主張することは認められない。」
とあり、答えは×で、AはCに対して登記が無くても自己の所有権取得を主張
できるとあります。
いわゆる、時効完了前の第三者か、時効完了後の第三者か、という問題だと
思うのですが、第三者であるCが不動産を取得した時点と、登記をした時点
の間に、時効が完了しています。この場合、時効完了前か後かの基準は、C
が登記をした時ではなく、不動産を取得した時点と考えるということでしょ
うか?
>>782そのように考えていといいと思いますよ。
Cは不動産を譲り受けた時点ですぐに登記を備えるべきだし、それを放っておいたうちに時効が成立しちゃったんだからCに非があるしね。
まぁ、たとえCが登記を備えてても、時効前の第三者にはAは登記なくして自己の所有権を主張できるとしてるが判例だよ。
784 :
782:2006/10/20(金) 19:07:27 ID:V/rpdRx6
>>783 レスありがとうございます。スッキリしました。
785 :
受験番号774:2006/10/30(月) 14:18:48 ID:z/SLRcfG
初学者におすすめの本をおしえてください
つ「民法講義 近江幸治」
787 :
受験番号774:2006/11/06(月) 06:04:22 ID:4yiv3rU9
ウ問で勉強してますが、国2、国税で戦えますか?
788 :
受験番号774:2006/11/06(月) 17:25:25 ID:ZTJ/nGUe
761の問題は
「時効の利益の推定」が
「時効の利益の放棄」になっていれば○ってことですかね。
789 :
受験番号774:2006/11/06(月) 18:07:55 ID:p7J3btat
>>788 違います。
援用できないという結論は同じですが、理論構成が違います。判例は援用権の放棄ではなく、信義則を根拠に援用できないとしています。
すなわち判例の理論構成は
時効完成を知って承認→援用権の放棄
時効完成を知らずに承認→信義則上、時効援用の主張を認めない
と異なります。
790 :
受験番号774:2006/11/06(月) 21:00:11 ID:ZTJ/nGUe
791 :
受験番号774:2006/11/15(水) 05:24:28 ID:csq5DM8o
すいません。
民法が改定されたらしいですけど
公務員試験で関わっている改正のポイントを教えていただけませんか。
宜しくお願いします。m(__)m
792 :
受験番号774:2006/11/27(月) 16:57:46 ID:KZSwfKOg
AB間でA所有の土地につき仮装の売買がなされた後、Bが死亡し、CがBを相続した場合において相続人CがAB間の仮装の売買につき善意である場合、Aは虚偽表示の無効をCに対抗できない。
×らしいんですが、どうしてですか?
解説がない。。
虚偽表示→1.原則無効(94条1項)
2.善意の第三者に対抗することができない(2項)
「第三者」→虚偽表示の当事者及びその一般承継人以外の者で、これを信頼して、
その効果につき利害関係の当事者となった者(大判大正9.7.23民録1171項)
一般承継人→他人の権利義務を一括して承継する者
相続人はその例
相続人Cは第三者に当たらず、1項の原則通り無効
よって「無効をCに対抗できない」は間違い
794 :
受験番号774:2006/11/27(月) 18:02:24 ID:KZSwfKOg
>>793ありがとうございます。
承継人もそうなのね。
なるほど、理解しました。
公式に当てはめるような説明だけど、94条の趣旨や何故に「第三者」を判例の如く言えるのかは
本読むなりネットで調べるなりしてね
796 :
受験番号774:2006/11/28(火) 03:10:55 ID:QXUVAR6j
民法は講義を聞いて理解はできるのだが、
問題が解けない。
どうしたらいいのでしょう?
798 :
受験番号774:2006/12/10(日) 02:44:19 ID:0JnwwnGn
民法ウォーク問の27番が難しいです
解説読んでも分かりません
799 :
受験番号774:2006/12/10(日) 02:51:50 ID:0JnwwnGn
(↓表示上の効果意思)
内心的効果意思 と 表示行為から推測される意思 とが 一致しない意思表示であって、その一致しないことを
(↑表示される意思に対応する内心の意思) 表示者自身が知らない
端的に 真意 と 表示 との不一致を表示者自身が知らないこと
(↑錯誤がなかったならば有した意思)
上と下の違いが分かりません
何か分かりやすいコツありますか
それは錯誤の定義についての争いなんだけどそもそも何で争ってるかというと、
動機の錯誤も95条の錯誤に含めるか否か、について争ってるんだよ。
上は、動機は95条の錯誤にはならず、内心的効果意思が欠けた場合のみ成立する、
という見解からの錯誤の定義。
下は、動機と内心的効果意思を区別せず動機の錯誤も一般的に95条の錯誤に含める、
という見解からの錯誤の定義。
表意者の動機も含めて、錯誤がなかったら有していたであろう意思を「真意」と言ってるんだよ。
動機の錯誤の問題でしたか、どうもありがとうございます!
真意の意味が分かったら一気に解決しました
802 :
受験番号774:2006/12/11(月) 18:19:42 ID:/qHtW2/k
ウォーク問227の肢5の解説なんですが、
「交通事故と医療過誤とか順次競合し、運転行為と医療行為とが共同不法行為にあたる場合」の意味がよくわかりません。教えてくださいm(__)m
競合⇒1つの行為が2つの犯罪に抵触する
共同不法行為⇒複数人が1つの不法行為をする
てな感じでいんじゃまいか。
804 :
受験番号774:2006/12/11(月) 20:06:00 ID:/qHtW2/k
>>803 お答えありがとうございます!でもいまいち具体的な状況がわかりません。。なんか具体的な例とかありますか??ばかですいません↓
>>802 「交通事故で運び込まれた先の病院で医療ミスに遭っちゃった」という意味だとおもわれ
806 :
受験番号774:2006/12/11(月) 21:28:38 ID:izU/8MEo
>>803 おいおい、「犯罪」じゃまずいだろう。
>>802 交通事故の加害者に対しては不法行為(709条)による
損害賠償ができる。
また、医療過誤の場合も被害者は医者に対して不法行為による
損害賠償ができる。
じゃ、これがいっぺんに起きて、どっちの行為によって
損害が発生したか分からないときどうするか?
って問題が生じたときに、事故の加害者と医者を共同不法行為(719条1項)
によって損害賠償させるってワケ。
807 :
受験番号774:2006/12/12(火) 11:53:04 ID:wmL+B+fA
民法449条の取り消すことができる債務の保証のところで
「行為能力の制限によって・・・・『負担したものと』推定する」
ってありますが二重括弧のところは「負担し終えた」の意味ではなく
「負担しなければならない」の意味ですよね?
何を考えたんだろう・・・>「負担し終えた」
どういう法律効果が発生するか判ればいいじゃん。
810 :
受験番号774:2006/12/12(火) 14:41:04 ID:efXu77L7
日本語がかみあってないってことが言いたいのだと思う
「した」って言葉には「し終えた」って意味はあっても
>>809のいう
法律効果の意味に通常使わないし
債務を負担する、というのは、債務を負う=発生した債務の債務者となる、と
いうことを意味するのであって、その債務を弁済した、とか、支払ったという意味ではない。
「負担し終えた」と「負担しなければならない」の意味の違いが、よくわからないが…
おそらく「負担し終えた」を、支払った、ぐらいの意味で使っているのではないか(それは誤り)。
「負担したものと推定する」は、「負担したと推定する」と表現するのが、一番
通りやすいと思う。あまり細部に拘泥せずに、普通に国語でわかる表現で理解すればOK。
仮に細部に拘泥したとしても、「負担し終えたと推定される」でも意味が通らないわけではない(国語としておかしいが)
し、「推定を覆さない限り、債務を負担しなければならない」といった表現も可能だし……
813 :
受験番号774:2006/12/15(金) 01:30:42 ID:RK629QsR
ふと思ったんですけど、未成年者の刑事事件がなんで家庭裁判所で扱われるんですか??
>>808 もっと簡単に言うと、「…取り消すことができる債務を保証した」場合に「…独立の債務を負担した」と推定する条文だから、
「保証した」という表現と「負担した」という表現を文言上パラレルに置くために、その表現になっただけだよ。
>>813 裁判所法31条の3 1項3号参照。
815 :
受験番号774:2007/01/01(月) 00:54:45 ID:A+5AmZ23
質問です。ウ問66の選択肢4の解説で、「消滅時効の場合〜進行するとしている」の意味がよくわかりません。特に「本来の債務の履行を請求しうる時」が具体的にどのような時なのでしょうか?
>本来の債務の履行を請求しうる時
支払い期限が到来した時とかだと思う。
期限の定めの無い債務の場合は、その債務が成立した時からだった気がする。
817 :
bku15jad:2007/01/01(月) 12:21:27 ID:OTcUe1jt
目的物引渡債務が債務者の過失で滅失すると、損害賠償債務に転化するけど、この債務の消滅時効の起算点は、債務不履行時ではなく、あくまで本来の債務(上記引渡債務)が成立したとき。てな感じかな。
818 :
受験番号774:2007/01/01(月) 15:06:07 ID:A+5AmZ23
819 :
受験番号774:2007/01/13(土) 21:55:04 ID:XKDblU1K
まる生債権編P134の上から8行目の
主債務者が保証人に請求してきたとき〜
の文だけど主債務者じゃなくて債権者の間違いじゃないの?
820 :
受験番号774:2007/01/13(土) 23:49:10 ID:sbmpUqzI
>>819 そうだね。
あとまる生債権編p.137の意思に反する場合のやつって求償不可じゃないよね?
(462条)スー過去のp.107の解説にも意思に反する場合でも求償可ってあるけど。
連帯保証契約はまた違うってこと?
821 :
受験番号774:2007/01/15(月) 22:23:19 ID:IFOCMo1O
受領遅滞について論文書かなきゃいけないんですけど、論点としては何がありますか?
822 :
受験番号774:2007/01/15(月) 22:34:03 ID:ZUnL4YQp
>>821 債務不履行説と法定責任説で書いてけば?
823 :
受験番号774:2007/01/15(月) 23:13:27 ID:JumEnyvw
民法で一番ややこしいのは債権総論・債権各論ですか?
他は頭に入ってくるのに、ヤバイことにまだこの分野あまり理解出来てないので不安な自分がいます
変な質問ですけど皆さんはここら辺、苦労されませんでしたか?
824 :
受験番号774:2007/01/15(月) 23:24:19 ID:jKsuB6Zj
>820
通常は求償可(最低限の範囲内)だけどこのケースは
5月3日にすでに免除されてるんだから5日に求償はできないってことじゃない?
825 :
受験番号774:2007/01/15(月) 23:54:19 ID:uzv0e4tH BE:772960076-2BP(0)
質問なんですが、
債権法の登記の要件は?
826 :
受験番号774:2007/01/22(月) 03:58:03 ID:hEOPm54U
本屋で立ち読みしてうろ覚えなんですか、、、。
セレクションに
「特定の先取特権」は常に「一般の先取特権」に優先するか?
と言う問題があって、解答は×でした。
参考書には、
先取特権の優先順位は
「特定の先取特権」>「一般の先取特権」となってたんですが
何故×なのでしょうか。
827 :
受験番号774:2007/01/22(月) 05:35:09 ID:3fKfC5ZZ
>>862 「常に」特定の先取特権が一般の先取特権に優先するわけではないから×。
特定の先取特権と一般の先取特権が競合した場合、原則、特定の先取特権が優先する。ただし例外的に、共益費の一般の先取特権と競合した場合だけは、こちらが優先する。
共益費を支出した債権者とは、債務者の財産を債権者全員のためにキープする費用を出した人。
つまり、債務者の財産が隠されたり、浪費したりしないように管理しないと、どの債権者も債権を回収できなくなってしまう危険性がある。
そこで総債権者のために財産をキープした人は、その貢献度を評価して第一位で優先して取立てさせてあげましょう、という趣旨。
【一般の先取特権】
@ 共益費
A 雇用関係
B 葬式費用
C 日用品の供給
【特別(特定)の先取特権】
@ 動産の先取特権
A 不動産の先取特権
828 :
827:2007/01/22(月) 05:41:32 ID:3fKfC5ZZ
829 :
受験番号774:2007/01/23(火) 22:19:05 ID:aX0iVky1
ごめんなさい、他で書いたけど民法スレを発見したのでもう一度。
不法行為における違法性の違法性二元論とはどういうものかを教えてください。
どうしても理解ができないので質問します
債権各論:賃貸借の転貸借の所です
A賃貸人、B賃借人、C転借人でBC間に転貸借契約がAの承諾の下、結ばれています
⇒Bの債務不履行によりAB間の賃貸借契約が解除されたら、転貸借も終了する
転貸借契約は、原則として賃貸人が転借人に目的物の返還を要求した時
履行不能となり、終了する
⇒AB間が合意解除された場合、債務不履行解除の場合と異なり、解除を転借人に
対抗できない
とテキストにあるんですが
疑問:転貸借は終了するのに、BC間の転貸借契約は終了しないんですか?賃貸人が
転借人に返還請求した時終了するっというのと矛盾するように思えるんです
その2:AB間が合意解除した時、BC間の契約はAがCに目的物の返還請求した時に
終わるんですか?
長くてすいませんが、どうかおねがいします(__)
831 :
受験番号774:2007/01/24(水) 00:07:59 ID:XvSBSyjT
疑問→転貸借終了によってもはやBに転貸権はない。よってCも転借できない。
問題はAがCに目的物の返還を求めるかどうか。普通は家賃も払ってくれないBとの契約は破棄する→賃貸借契約終了。
ただ今現実に目的物はCのもとにあるでしょ。だから当然AはCに返還を要求する。
その時点をもって正式に転貸借契約は終了するってこと。
賃貸借と転貸借を混同しないように。
その2→Cに対抗することはできない。つまりAはCに目的物の返還そものもを要求することができない。
なぜなら1度AB間でCに転借することを承諾しておきながら、あとからやっぱやめたっていうのは民法の信義則に反する。
いわゆる矛盾挙動ってやつだ。それじゃあCがあまりにかわいそうでしょ。
ってことでAはCに出てけとはいえないってこと。
返信ありがとうございます!
>疑問→転貸借終了によってもはやBに転貸権はない。よってCも転借できない。
問題はAがCに目的物の返還を求めるかどうか。普通は家賃も払ってくれないBとの契約は破棄する→賃貸借契約終了。
ただ今現実に目的物はCのもとにあるでしょ。だから当然AはCに返還を要求する。
その時点をもって正式に転貸借契約は終了するってこと。
賃貸借と転貸借を混同しないように。
転貸借の終了=転貸借契約の終了ということじゃないんですね。
そしたらAがCに目的物の返還を求めるまで、AはCに目的物を使わせてあげなくては
いけませんよね?ということは賃料の支払い義務も生きているので、AかBに支払わなくては
いけないんですか?
質問その2はスッキリ解決しました。ありがとうございます!
833 :
829:2007/01/24(水) 01:53:05 ID:FPdwU7uR
撤回します。
834 :
受験番号774:2007/01/24(水) 01:59:49 ID:mvXGpUoC
>>827 分かりやすい文章で説明して頂き有難う御座います。
835 :
受験番号774:2007/01/24(水) 23:43:21 ID:mTXm1sgw
転貸借の終了=転貸借契約の終了ということじゃないんですね。
そしたらAがCに目的物の返還を求めるまで、AはCに目的物を使わせてあげなくては
いけませんよね?ということは賃料の支払い義務も生きているので、AかBに支払わなくては
いけないんですか?
>AがCに目的物の返還を求めるまで、AはCに目的物を使わせてあげなくては
いけませんよね?
確かに目的物の返還を求めるまでは原則として占有して良い。
ただ現実的に無償で貸す家主はいないだろうから当然返還を要求する。
だって今までBからは賃料をもらっていながらCからはもらわないというのは考えにくいでしょ。
>賃料の支払い義務も生きているので、AかBに支払わなくては
いけないんですか?
賃料の支払い義務云々の前にすでにBとCの転貸関係は終了しているので支払う相手がいない。
そういう場合はAは新たにCと賃貸契約を結びなおす。
すごい当たり前のことなんですが
取り消しって制限行為能力と瑕疵ある意思表示以外ではできないことなんですかね?
瑕疵担保責任でもあったと思うし他にもイパーイあるよ
ただ、取消と法文に書いてあっても、「実は取消ではないのでは」という解釈をされているものもある。
また、総則の最後の方に取消の時効について一般規定がある。
838 :
受験番号774:2007/01/25(木) 18:21:20 ID:5CSM3kOt
すみませんこの問題分かる方いますか?
1 あるものに対して所有権を有しないAさんだがそのものを譲り受けたBさんは所有権を有することができるのか?
物が不動産と動産の場合だとその結論は異なるのか?
2 Aは所有する別荘をBに売却しBから代金を受領して登記の移転を済ませた。
しかしBはしばらくして別荘を訪れると山火事で無くなった。BはAに代金の返還を求めることができるのか?
焼失が売買契約前と契約後では結論が異なるのか?
3 売主Aはその所有する建物について買主Bとの間で売買契約を締結し登記を移動し引渡しも済ませた。
しかしBは支払期日を過ぎてもAに代金を支払わない。Aは建物を取り戻すためにどのような法的手段をとることができるか?
その法的手段をとる前にすでにBがCに転売していたときはどうなるか
839 :
受験番号774:2007/01/25(木) 19:39:56 ID:IZz6YMZd
1 192条(動産)94条2項類推適用(不動産)
2 契約締結前は契約締結上の過失。契約締結後はAに帰責性あれば債務不履行の問題。Aに帰責性なければ危険負担の問題。
3 解除。転得人との関係は解除前の第三者。
以上の項目が出題意図でしょう。これらの項目を確認して解らないことがあれば、また聞いてください。
840 :
受験番号774:2007/01/25(木) 19:44:53 ID:6AJRBh2b
1 動産の場合は可能、不動産の場合は不可能。
所有権を有しない相手方には、処分権限がないので即時取得の問題になる。
即時取得とは、動産の取引において、動産を占有している者を信頼して取引関係に入った者は、その占有者が無権利者であっても、その動産について権利を取得するという制度。
頻繁に動産が取引される今日の取引社会において、消費者(取得者)保護の目的でつくられた制度。したがって、動産ほどに頻繁に行われない不動産については適用されない。
次の5要件を満たすことが必要。
@目的物が動産
A取引行為の存在
B相手方に処分権限がない
C平穏・公然・善意無過失で取得
D取得者が占有を取得
841 :
840:2007/01/25(木) 19:45:50 ID:6AJRBh2b
失礼、間違えました
>1あるものに対して所有権を有しないAさんだがそのものを譲り受けたBさんは所有権を有することができるのか?
物が不動産と動産の場合だとその結論は異なるのか?
「無権利者からの譲受人が権利取得できるか」という問題なので、考えうる権利取得の方法は、
即時取得・取得時効における占有承継・無権代理における追認請求・他人物譲渡における追完・表見代理・94条2項類推適用
くらいか。このうち即時取得は動産のみで、94条2項類推適用は不動産のみだと思う。
>2Aは所有する別荘をBに売却しBから代金を受領して登記の移転を済ませた。
しかしBはしばらくして別荘を訪れると山火事で無くなった。BはAに代金の返還を求めることができるのか?
焼失が売買契約前と契約後では結論が異なるのか?
消失が契約前ならそもそも原始的不能な契約だから、契約そのものが不成立。場合によっては詐欺にもなるかと。
契約後なら原則は危険負担の問題で、基本的には買主(B)負担で料金は払わないといけない。
でも、A管理にあったり、消失の原因がAにあるような場合は、契約の解釈や危険負担の条文から料金不払でOkとなる。
>3売主Aはその所有する建物について買主Bとの間で売買契約を締結し登記を移動し引渡しも済ませた。
しかしBは支払期日を過ぎてもAに代金を支払わない。Aは建物を取り戻すためにどのような法的手段をとることができるか?
その法的手段をとる前にすでにBがCに転売していたときはどうなるか
債務不履行解除。その前に第三者に譲渡してたら、解除の遡及効の問題となるから、直接効果説か間接効果説かの議論が生じるが、どちらでもAとCの登記先後もしくは94条2項類推適用によって決まるんだったとおもう。
843 :
受験番号774:2007/01/26(金) 13:09:57 ID:V4sqrAwO
民法全くわからない者です・・。
AはBに騙されて自分の土地(1,2)をBに売った。Bはすぐに1を善意のCに転売したが、
その後AはBの詐欺に気付き売買契約を取り消した。しかし、まだ登記がBにある間に、
Bは2を善意のDに転売して、C,Dにそれぞれ移転登記をしてしまった、AはCDから
取り戻せるか。
という問題なんですが、Cは96条3項で保護されているから取り返す事は無理だと
思うのですが、Dはどうなるんでしょうか??
Dは177条で保護されるよ
Aは取り消した後、自分に登記を戻せばいいのにそれをしなかった事に非がある
取り消し後は登記が対抗要件、ちなみにDは善意じゃなくても保護されるはず
845 :
受験番号774:2007/01/26(金) 21:02:01 ID:hAsfW1lg
民法は「TACのまる生」を使って勉強してるんですが、30ページの受領遅滞
の効果で相手の同時履行の抗弁権を奪うとあるのに、189ページの8〜10行で
「買主Bが目的物を受理しなくても、改めて買主Bが同時履行の抗弁権
を主張できる」と書いてあることの違いが分かりません。
受領の遅滞と受領の拒否は違う、という理由なんでしょうか?
どなたか教えてください。
846 :
受験番号774:2007/01/27(土) 10:26:48 ID:jEnF86cD
TACのまるごと講義生中継1の123ページでは
代理人の通謀虚偽表示は本人が善意無過失なら有効とあるのに
ウ問民法の82ページで「代理人が相手方と通謀して虚偽の法律行為をした場合、
その法律効果は本人の善意・悪意にかかわらず無効となる。」とあるのは何故なんでしょうか?
847 :
受験番号774:2007/01/27(土) 10:49:12 ID:oscE8JFw
>>846 TACのまる生だけど、
通謀虚偽"表示"は本人善意無過失なら有効。
つまり、法律行為の効果以前の問題で、相手方のなした意思表示は有効か無効か、ってことだよ。
代理人Bが相手方Cと通謀した場合、
・代理人Bに本人Aをだます権限はないことから、相手方CがBの承諾を無視してAに直接申込をしたと考え「CがBを道具として、Aに対して直接Cに虚偽の申込をした」と構成する。
(=単独虚偽表示状態)
・これは、相手方Cの本人Aに対する心裡留保に類似し、心裡留保(93条)を類推適用する。
・よって、Aが善意無過失なら、Bの申込の意思表示は有効。Aが悪意有過失なら無効
>847
あ〜分かりました……
意思表示の問題だったんですね……
ありがとうございます
849 :
受験番号774:2007/01/27(土) 17:14:40 ID:Yj374qPQ
age
850 :
受験番号774:2007/01/27(土) 17:22:16 ID:Yj374qPQ
>845
30ページの受領遅滞はまあわかりやすいと思う。
189ページのほうは「同時履行の抗弁権が復活する」ということ。
つまりいったん売主が物をもっていった時点では抗弁権はないのは当たり前。
でもその後売主が商品を持ち帰ったあとはその抗弁権が復活するってこと。
受領遅滞と拒絶はここでは意味の違いはない。
要するに物を持っていった時点での受領拒絶は抗弁権がなくなるが
いったん持って帰ったあとの時点では一度なくなった抗弁権が復活する。
ここは学者さんたちにはかなり批判されているとこでもあるけど、まぁ判例がでている以上仕方ない。
851 :
受験番号774:2007/01/28(日) 12:35:56 ID:d2Rk7++k
>>850 >つまりいったん売主が物をもっていった時点では抗弁権はないのは当たり前。
>でもその後売主が商品を持ち帰ったあとはその抗弁権が復活するってこと。
ほんとか?www
852 :
受験番号774:2007/01/30(火) 10:53:55 ID:1oOcfeGJ
長文失礼します。条件及び期限に関する問題(国税H15)です。
「私が決心したら申出を承諾する」というように、単に表意者の意思のみにかかる
停止条件が付されて意思表示がなされた場合、相手方を不安定な立場に置くことを
防止する必要があるから、民法の規定により、無条件の法律行為として
直ちに当該申出を承諾したものとみなされる。
という肢なんですが、
ウ問→「純粋随意条件付法律行為であり無効であるとして、承諾しなかったことになる」
スートレ→「内容に変更を加えた承諾は、新たな申込みとみなされ、
これを受けた当初の申込者が承諾しない限り契約は成立しない」とあり、
「本肢は、純粋随意条件を付した法律行為の問題であるかにみえるが、
そもそも契約が成立していないので無効とか無条件という問題にならない」
となっています。私はウ問の解説通りに判断したのですが、
なぜスートレのような解釈ができるか疑問があります。教えてください。
>>852 問題とは関係ないけど、承諾する時に違う条件で承諾をしたならそれは別モノの反対方向の申し込みになるよ。でも、そもそもこの問題の「気が向いたらあげるよ」というような約束は、契約になってないよ。
というお話では。。
スートレを持っていないのでよくわかりませんが。
854 :
受験番号774:2007/01/30(火) 16:06:18 ID:1oOcfeGJ
なるほど、ありがとうございます。
あまり深入りする問題ではないが。解き方としては、難しいこと考えずに、相手方を
不安定な地位に置くことを防止するために、契約に拘束させるべきでないから、適法な
承諾とは認められない、とか、そんな民法の規定はない、ぐらいの感覚で解ける。
もし、法律構成までつめたいなら(なんの意味もないが)、やはりスートレの解説はおかしい。
確かに、契約の不成立と契約の無効とは異なる。そして、スートレは契約の不成立の問題だと
しているのである。契約の成立の問題かそれとも契約成立後の効力の問題か、とあえて問われれば、
契約成立の問題(そして不成立)なのだが、問題文に「契約」なんて一言も書かれていない。
契約の問題以前に、承諾の効力の問題だろう。承諾は無効、でいいと思う。(その結果、契約不成立
となるが、そんなこと聞かれていない)
結局、契約の不成立と契約の無効を、区別することに拘泥した中途半端な人の解説としか思えない。
詳しい解説ありがとうございます。
この過去問は、民法総則のところにあったので、
契約の問題の知識では考えませんでした。
ちなみにスートレの著者は、まる生の方です。
総則の知識だけで、言ってること伝わった?
条件とか無効というのは、総則の法律行為の章にあるでしょ。契約は法律行為の一種だけど
法律行為にはそれ以外の単独行為や合同行為もあるから、条件や無効の話は契約を超えた分野を
対象としている。他方、契約は、有効な意思表示と有効な意思表示の合致(申込と承諾の合致)に
よって成立する。契約が有効に効力を発生するには、以下の次元の違う話が出てくる。
@ 意思表示が有効かという問題
単独行為である意思表示に条件をつける場合、ここの話になる。承諾は単独行為ね。
A 意思表示が有効であるとして、契約が成立しているか、という問題。
意思表示が無効なら、契約は不成立。契約は有効な意思表示と有効な意思表示の合致だから。
仮に意思表示が有効でも方向が違うならやはり契約不成立。
B 契約が成立したとして、契約が有効かという問題
通謀虚偽表示(94条)で、契約無効というのはここの話。契約の無効は、契約成立後の問題と考えてよい。
で、スートレの解説は、契約が不成立なので、(契約の)無効とか(契約の)無条件とか
の話にならないと言っている。上の番号で言うと、Aで契約が不成立だから、Bの問題にならないということね。
だが、問題文では、「契約」の話をしているのではなく、契約を組成する承諾の有効性の話をしている。
つまり@の話をしているわけ。スートレは、純粋随意条件を付した法律行為の問題をBと位置づけているが
正しくは、@に位置づけるべきであり、「契約」の成立不成立や「契約の」無効の話なんかしていない。
また、「私が決心したら申出を承諾する」というのは「内容に変更を加えた承諾」とは言わない。
典型的な純粋随意条件です。
契約で変更を加えた承諾云々というのは理解してます。
条件の問題なのに、なんでスートレは契約の話にしているのかが分かりませんでした。
855、857を読んでみると、結構深い話ですね。
解決しました。ありがとうございました。
859 :
受験番号774:2007/02/01(木) 18:49:43 ID:+cVoVUjK
即時取得に関する質問です。
動産の二重譲渡の場合に民法178条の対抗要件主義からすれば、先に
占有改定を受けた者が勝つはずである。
よって、対抗要件主義に反する結論を認めるのは妥当ではない。
これがなぜ占有改定では即時取得が認められないとする否定説の根拠
となるのか理解できません。教えてください。
860 :
たい:2007/02/01(木) 18:50:36 ID:s5gds+Wy
わあああああ
861 :
受験番号774:2007/02/01(木) 19:19:07 ID:2hAprgS3
事案化すると@A→BAA→Cの譲渡があったことになる。
対抗要件は動産だから占有。これは@Aとも占有改定してるから備えてる。で勝つのは先に占有改定を備えたB。
と同時にBが占有改定を備えた時点でAは完全な無権利者。で、もし占有改定で即時取得を認めると対抗要件では負けたCが即時取得を理由に権利を取得することになる。
いわゆる遅い者勝ちを認める結果になることへの批判なわけです。
譲り受ける時期の先後によって結論が変化するのは妥当ではないからでは。
863 :
受験番号774:2007/02/01(木) 20:17:40 ID:ju9Xe4Tv
>>861 >>862 どうもありがとうございます。
たしかに問題の解説にも肯定説にたつと常に遅い者勝ちになり
妥当ではないと批判されるので、否定説の根拠となると書いてあ
りました。
しかし、いまいち遅い者勝ちになるということの意味がわからなかった
ので質問したのですが解説をみて解決できました。
864 :
受験番号774:2007/02/05(月) 14:58:11 ID:S9fmrCgP
Aは自己所有の名画を他人に譲渡しない旨の特約をした上でBに譲渡したが、Bは無断でCにこれを譲渡した。
この場合Cは特約の存在を知らなくてもAに名画の所有権取得を主張出来る。
とゆう正解選択肢がありまして、解説では「物件は当事者が自由に創ることはできず、譲渡性のない所有権を創ることはできない」
と書いてあるのですが、
とゆうことはこのパターンに限らず当事者で結んだ特約は第三者が善意でも悪意でも、当事者間のみ有効で第三者には絶対に対抗できない、とゆうことで良いのでしょうか?
長文すみません。
865 :
受験番号774:2007/02/05(月) 19:01:14 ID:1XKwZkXW
質問です。ウ問のP137、NO66の5番はなぜ×なのでしょうか?
解説と照らしても、間違いがわかりません。お願いします。
損害の発生と不法行為の時では、
履行遅滞の時期というものが違うのでしょうか?
866 :
受験番号774:2007/02/06(火) 01:04:45 ID:+goJ3ZJh
>>864特約の内容によりけりです。例えば債権に関しては譲渡禁止を悪意の第三者に対抗できます。(466U)
>>866 なるほど
債権の場合がありましたね、迂濶でした…
ありがとうございます!
@代理人が錯誤した場合の本人と相手方の法律関係と
A本人が錯誤して代理人に伝えた場合の本人と相手方の法律関係には
違いがあるんですか??
>>865 ウ問もってないからわからんけど裁U14年か?
明らかに間違っているものはどれかだから肢5の内容が正しいから
×なんだろ
>>868@の場合
原則として代理人の意思表示に瑕疵があった場合、代理人を基準として考えられる
から(101条1項)、代理人の意思表示が重過失のない要素の錯誤ならば、本人は
相手方に対して、無効の意思表示を主張できる。
Aの場合
代理行為の意思の欠缺や瑕疵の判断の基準である者が本人ならば、自分の錯誤を理由
に相手方に契約の無効主張できる。もちろん、本人の錯誤は要素の錯誤にあたらない
とダメ。
871 :
受験番号774:2007/02/13(火) 11:42:00 ID:9Nzc4+OZ
時効の援用権者について質問です。
AがBに金を借し、BがAのために自己所有の土地に売買予約の仮登記をしていた。
そして、当該土地にはBの別の債権者Cが、抵当権の設定を受けていた。AのBに対する
予約完結権が消滅時効にかかっているならばCは時効を援用できるとあるのですが、
たとえAが予約完結権を行使しても当該抵当権は随伴性により移転するのでCの時効の
援用権を認める必要はないと思うのですが、Cが時効を援用できるのはなぜですか?
872 :
受験番号774:2007/02/13(火) 14:29:40 ID:ff3H2wqL
質問です。債権証書の返済は、債務の弁済と同時履行の関係にないのに、受取証書は、債務の弁済と同時履行の関係にあるというこの違いはなんですか?
>>872 受取証書が同時履行なのは、金返したのに「まだ返してもらってねーよ!」って言わせないためだった気がする
874 :
受験番号774:2007/02/13(火) 23:09:25 ID:ixzuRLBt
>871
売買の仮登記のほうが先なんだから随伴しないんじゃない??
もともと抵当権がついてればできないかも。
875 :
871:2007/02/14(水) 11:36:45 ID:4s6cH6VG
>>874 それはAが売買の仮登記をした時に、Cの抵当権は設定されていなかった。その後Cが抵当権を設定しても
それがAが予約完結権を行使後も存在したらAに不測の損害を与える。よってCの抵当権は消滅する。
だから随伴しないということであってますか?
876 :
受験番号774:2007/02/14(水) 13:33:09 ID:ctQkJM+r
すみません私が持っている参考書のどこにも載っていないので、質問させてもらいます。
不可分債務とはなんでしょうか?
ある問題の選択肢で
「不可分債務者の一人に対して債務を免除した場合〜」
とあるのですが、連帯債務と似たようなものかと思ってたらどうやら違うみたいです。
何か具体例などありましたら教えて下さい。
877 :
受験番号774:2007/02/14(水) 14:43:43 ID:ZLKbvog1
不可分債務について・・・
※簡単に言えば分割して払えないもの
たとえ分割して払えるものだとしても特約をすれば同じ扱いになります。↓
@性質上の不可分
これはABCが共同であるものを買い受けた場合
A約束上の不可分
これはABCが共同であるものを購入するが分割して引き渡さずに
すべて一度に引き渡す場合
これらが不可分債務といわれるものです。
つまりあるものをまとめて所持してる場合ね。
こういう場合は一人の債権者が請求すればすべての債権者が請求することと同じ意味になる。
またこういった場合は請求を理由にした 履行遅帯 時効の中断 が生じることに注意!
例
ABCが債権者でDに90万円を貸している場合。
CがDに対しての債務を免除したとする。
ABはまだ債権者なのでDに対して請求する権利があるが、引渡しを受けた場合は
ABはDに対してCの3割分の30万円をDに返さなくてはならないこと。
↑この条約がないと ABがCに30万円を渡してCがDに30万円を渡さないといけなくなるから
その省略を担ってるわけ。
連帯債務とはかなり違うから注意してね。
878 :
受験番号774:2007/02/14(水) 15:38:21 ID:UlkL//Bi
途中から不可分債権になってる。
不可分債務は、例えばABが共同所有してる車をCに売った場合の車を引き渡す債務。
879 :
受験番号774:2007/02/14(水) 15:57:49 ID:ctQkJM+r
880 :
受験番号774:2007/02/14(水) 23:21:31 ID:eN3QX54d
>875
時効の援用者とはそれによって利益を受ける者。
AではなくBから直接抵当権からの優先的弁済を受けられるから
時効を援用できるのでは?
881 :
受験番号774:2007/02/23(金) 16:00:07 ID:bv7c0WOb
質問です
基礎からステップの担保責任の問題で
「他人物売買において善意の買主が損害賠償請求等する権利の行使の期間に制限はない」
が正答となっているのですが、権利は事実を知ってから一年ではないのでしょうか?
882 :
受験番号774:2007/02/24(土) 05:03:02 ID:q9K09zTG
こんにちは。
北朝鮮から出稼ぎに来ている28歳の無職です。
先日、ハロワのトイレに入って
ウンコをした際、
「トイレットペーパー以外の物は流さないで下さい」
と壁に張り紙がしてありました。
仕方がないので、ウンコを新聞紙に入れて持って来ましたが
非常に不便さを感じました。
精神的苦痛を受けたので、慰謝料をハロワに対して請求できるのでしょうか。
883 :
受験番号774:2007/02/24(土) 08:39:31 ID:5foR4A/P
>>881 その問題載ってる問題集持ってないから詳しいことは分かんないんだけど
善意の買い主って所がポイントだな。
排斥期間は1年→事実を知ったときから1年→善意(そのこと知らない)と、期限はないって事では?
何その悪問って言いたいけどそう言うことだと思う。
884 :
受験番号774:2007/02/24(土) 13:17:40 ID:8FSuFRht
>>881 なるほど…善意のうちはカウントされないっていう趣旨だったんですね。
ありがとうございました!
885 :
受験番号774:2007/02/24(土) 13:18:40 ID:8FSuFRht
>>883さんでしたorz
自分にレスしてどうするorz
886 :
受験番号774:2007/02/26(月) 11:31:12 ID:PE8nSAT3
>>881 すべての担保責任に権利行使期間があるわけではありません。
全部他人物売買の場合(561条)と抵当権が実行された場合(567条)の担保責任については、権利行使期間はありません。したがって、指摘された問題は正答ということになります。
>>881さんと
>>883さんは、一部他人物売買の場合の担保責任(563条)の権利行使期間(564条)の場合と同じように考えたのではないですか?
条文を読めば分かることなので、きちんと確認しておきましょう。
887 :
受験番号774:2007/02/26(月) 22:23:44 ID:yolt6n2a
AさんはBさんに対して、Bさんが甲市へ転勤をするということを条件に、
甲市にあるA所有の建物を、Bさんに売却するという契約を締結しました。
その後、当該建物は、Bが転勤未定の間に第三者の放火により全焼、
その後、Bさんは甲市に転勤をしました。
この場合、原始的不能か後発的不能かを判断する際の基準を
債権発生時に設定すると、このケースは危険負担に該当しますか?
自分は、この場合契約締結後のあとに、放火が起こっているので後発的不能つまり、危険負担になると思ったのですが、解説が全く逆です。
効力発生時(条件成就時つまり転勤したとき)に基準を設定したら、逆にその前に放火が起こってるので原始的不能だと思うんです。
自分の考えおかしいですか?
それとも解説の誤植でしょうか?
どなたかお願いします。
888 :
受験番号774:2007/02/26(月) 23:16:31 ID:9vyiXBHy
原始的不能だったらそもそも危険負担の問題にならんだろ。
解説が全く逆ってどういう意味?
その解説を書いてくれないと説明のしようがない。
889 :
受験番号774:2007/02/27(火) 10:46:49 ID:NmurVd4G
>>887債権発生時説と効力発生時説は名前は違うけど同じ内容の説。対立するのは契約成立説。
890 :
896:2007/02/27(火) 19:23:15 ID:c+8g1Abf
>>888-889 レスありがとうございます。
解説が債権発生時説=契約成立説という考えられないミスを犯していたようです。
解決しました。
891 :
受験番号774:2007/02/27(火) 23:32:52 ID:fTrbH8VO
>890
ここは危険負担の中でも最高峰だね。
停止条件付契約で条件成立未定期間に物の一部破損は債権者主義だけど
物の滅失の場合は債務者主義になるから。
ここまでおさえておけば国U地上では十分だろ。
892 :
受験番号774:2007/02/28(水) 06:13:49 ID:ZQaYqQiv
>>886 ぎゃはーそうなんですか(´・ω・`)
ありがとうございました
質問です。
俺コンデバつかってるんだけれども、民法Tについて。
141ページ12行目には「この点(追認の主観的要件)につき、124条2項は、
成年被後見人についてのみ規定しているが、制限行為能力者一般についても
同様にあてはまる」と書かれている。
しかし143ページ5行目には取消の消滅時効のくだりで、
「成年被後見人の場合(124条-U)を除き、取り消すことができる行為を
了知したことを要しない(大判5.9.20)」と記されている。
これは通説と判例が対立してるってこと?
それとも追認にはどの制限行為能力者も取消可能だと了知してなければならないが、
消滅時効の起算点は成年被後見人以外の制限能力者の場合、了知した時点ではなく
法律行為をした時点になるということ?
まとはずれだったらごめん。まとはずれでもやさしく教えてくれると惚れるかも。
894 :
893:2007/03/03(土) 17:51:21 ID:nhNztcv0
書き忘れ
よろしくお願いします。
本人をA、Aの代理人をB、相手方をCとすると、
Bが「Aです」と名乗ってCと契約した場合、AC間の契約は有効だよな?
だとすると、替え玉受験OKってことにならないか?
896 :
受験番号774:2007/03/06(火) 02:47:34 ID:GIvUPUS3
>>895 民法上で範囲が制限されてるから無理ぽ。( ´・ω・`)
>>893 判例通説が対立してるわけでもないし、矛盾もないよ。
893サソの質問の前者は追認について、
後者は取消権の時効消滅についてだからね。
つまり、追認は法律行為の効力を完全化させるものなので、
制限能力者が食い物にされないように、取消可能を知らなくてはならない。
しかし、取消権時効消滅は相手方の法律関係安定化が目的ゆえ、
確定した基準が必要。それには、制限能力者の了知という主観的基準は
そぐわない。
譲渡担保と抵当権って何が違うんだろう。
大まかに言って所有権の移転の有無と対象物の範囲だけが違いなのかな?
譲渡担保の場合は不動産の場合借りてそこにすんでるって形で
抵当の場合は自己所有って感じ?
独学なんでイマイチよーわからん
>897
ありがとうございます!
すっちりしますた!
>>898 抵当権は不動産や用益物権(372かどっかに抵当権の目的物が明記されてる)
のみに認められる。
譲渡担保は別名が動産抵当といわれるように、動産を非占有価値支配するための
制度
ようは、担保目的物の対象が違うだけ。
901 :
受験番号774:2007/03/06(火) 17:18:03 ID:lbz+SEgG
不動産にも譲渡担保設定は可能。
902 :
受験番号774:2007/03/06(火) 17:19:33 ID:lbz+SEgG
ちなみに動産抵当も特別法で一部可能。
譲渡担保は、抵当権のような煩雑な手続きによらずに、執行できることを目的に
考案されたものだから。一番の違いは、裁判によらずに私的な実行ができること。
>>898 一応、指摘しておくと、
譲渡担保の場合、動産、不動産問わず、設定者に占有を留めることも、
担保権者が占有することも可能。
>>900はウソ過ぎ
受領遅滞で抗弁権が消滅するのに、受領拒否した後に代金請求されたときは抗弁権が使えるというのは矛盾してないですか
という疑問を抱いてこのスレ見たらやっぱり多くてわらた
906 :
受験番号774:2007/03/11(日) 16:22:22 ID:8c/+HqnN
民法130条「条件成就の妨害」についての質問です。
条件の成就により不利益を被る者が、故意に条件成立を妨害した場合、条件は成就したものとみなす
これはわかりますが、これを類推適用した判例で
条件成就により利益を受ける者が、が故意に条件を成就させた場合、相手は条件不成就とみなすことができる
というのがあります。
これって例えば、Aが「公務員試験に受かったら車を買ってやる」とBに持ちかけて、Bが頑張って試験に受かったら条件不成就ってことなのですか?
故意に条件を成就……の厳密な意味がよくわかりません。
907 :
906:2007/03/11(日) 16:27:31 ID:8c/+HqnN
文章4段目中段の
>が故意に条件を成就させた
は「故意に条件を成就させた」に訂正いたします。すみませんでした。
>>906 その判例の事例は
「和解条項に違反した場合に違約金を支払う旨の条項がある場合に
他方がその違反行為を誘引した」という事例です。
ですから
「Aが「公務員試験に受かったら車を買ってやる」とBに持ちかけて、
Bが頑張って試験に受かった」という事例には類推適用されません。
909 :
受験番号774:2007/03/11(日) 17:49:26 ID:DKRmD8mE
>>906 A社とB社で、A社で開発したある技術を使った製品をB社が作ったら(条件)、その製品の売り上げはA社のものという契約があったとします。
この場合A社が、B社にスパイを送りこんで、そのスパイがA社の技術で製品をつくったとしても条件成就とはみなさないというのが具体例。
更にもう1つ。Cが試験に受かったら(条件)DはCに車を譲るという契約があったとします。
この場合Cがカンニングをして試験に受かったとしても条件不成就とみなしてDはCに車を譲る必要はありません。
>>908 >>909 なるほど、よくわかりました。ありがとうございます。
類推適用という言葉の認識にも誤りがありました。すみません。
911 :
受験番号774:2007/03/11(日) 23:30:55 ID:jW/C6wUg
共有の管理行為にとこで持分価格の過半数の同意が必要って
具体的にどういうこと?
Aが80万Bが20万Cが10万だったらAが同意すればB,Cは関係ないってことかな?
912 :
受験番号774:2007/03/12(月) 14:01:39 ID:flkgdqdh
債務者は消滅時効が完成した後に、その事実を知らずに債権者に支払いを約束
した場合でも、時効の利益の放棄があったものと推定されるので、もはや時効の援用を
することは許されない。
これの答えが×なんだけど、なんで?
わかる方お願いします。
913 :
受験番号774:2007/03/12(月) 15:09:18 ID:8ReW7I7c
>>912 旧判例は時効の利益の放棄っていう理由を取っていたけど、
実際は放棄するときに時効理由をなんて知らないはずだから
今の判例は信義則を根拠に時効の援用を否定しているわけ。
だから結果は同じでもその根拠理由が違うってことで×なんじゃないかな。
>>912 時効の援用は可能なんだけれど、信義則上許されるべきではない、とかだったとおも
915 :
912:2007/03/13(火) 00:23:44 ID:WmStkY1p
みんなのレス見たけどイマイチ理解できない自分がいる・・・・・・
援用はできるけど、信義則許されない?
やっぱりわかんね〜
民法の才能ね〜よ
「払う」って言ってたのに、「時効期間経過してるし、払うの辞めて援用する」なんて言われたら困るだろ?
法律での放棄ってのは、時効援用できる事を知っている状態で払うって約束した場合が当てはまると思えばいい
今回の場合は知らないから放棄ではないんだけど、可愛そうな債権者を保護しましょうって話
余計わかりにくくなってたらスマン
917 :
受験番号774:2007/03/14(水) 00:02:53 ID:KAyQkONb
>915
かなり基本的なトコだぞ。ここ。
信義則上許されないんだから時効援用できるわけがない。
信義則に反するってのは要するに「非常識だ」ってこと。
最初は時効なんてしくみを知らなくて「来週払うよ」って約束した(これがつまり問題の言う時効の放棄って行為にあたる)
のに時効っていうしくみを誰かから聞いて「な〜んだ、そんな制度あったのか〜。
じゃ、先週払うって言ったけどやっぱ払うのや〜めた」
って大人として非常識でしょ。
だから一旦返すって自分で言ったんだから、時効の援用なんてできないよ、っていう
ごく一般的なハナシ。
ちなみに最初から「来週払うよ」なんてこと言わなきゃ当然時効の援用ができるってこと。
918 :
受験番号774:2007/03/14(水) 01:17:49 ID:4+C5EdZ5
放棄はしてないけど、信義則上援用はできないってこと?
時効援用はできない
時効援用が許されない理由に
「放棄したから」「放棄と推定されるから」「信義則に反するから」の3つが考えられる
「放棄したから」は放棄出来ることを知らなかったから、放棄してない
「放棄と推定されるから」は知らなかったからこそ「推定」されるんであって
知らなかったからだけの理由で「放棄を推定」を否定したらダメ
それじゃあ何故「放棄と推定されるから」ではなく「信義則に反する」なのか?
これがこの問題のポイントだと思う
>>913も言ってるが、昔の判例は「放棄の推定」だったんだから
”「放棄の推定」としての考え方も正しい”んだけれども
新しい判例では「信義則に反する」という理由になってるから
この理由に尽きる、これ以上理解する必要はない、覚えるしかない
時効完成→善意で債務の承認→信義則上、援用できない(放棄と同じ結果になる)
時効完成→悪意で債務の承認=時効利益の放棄
何も問題ないべ。
921 :
受験番号774:2007/03/19(月) 14:37:05 ID:R56YtnSk
Aはアメリカドルとカナダドルが同じものだと思い、100カナダドルと表示しなければならないところを、100アメリカドルと表記してしまった。
これって「錯誤無効」が成り立つんでしょうか。
「Aは米ドルと加ドルが同じだと思った」←真意
「Aは100アメリカドル払った」←表示
何の錯誤も無いと思うんですが……。
問題文の「100カナダドルと表示しなければならないところを」というのは、
第三者から見て「あー、こいつ間違えてるよ」という指摘であって、Aの意思表示には何ら関係ないと思うのですが。
ちなみにスーゼミにはこの問題について(2の107ページ)
Aの真意は「100加ドル」であったが、表記は100米ドルとなっている。
これは真意と表示の錯誤であるから無効が成り立つと書いてあるんです。
これがよくわからんのです。
922 :
921:2007/03/19(月) 14:38:36 ID:R56YtnSk
つまりAの真意は「米ドルでも加ドルでもどっちでもいいや」っていうことなんじゃないんですか?
923 :
受験番号774:2007/03/21(水) 02:03:43 ID:xPq6ZffB
スーゼミ2の372ページの2つの問題について質問
NO,1の選択肢5
「夫が子の出生後に出生の届出をした場合には、子の嫡出性を承認したものとみなされ、夫の否認権は失われる」
解説→× 出生届けは法律の義務なので、これは単なる義務の履行であって、嫡出性をみなしたものとみなされない。
NO,2の選択肢1
「嫡出でない子について、父から嫡出でない子としての出生届けがされた場合、この出生届けは認知届としての効力を有する」
解説→○ このような出生t路解けには、出生した子が自分の子であること父として承認し、その旨申告する意思の表示が含まれている。
この二つが俺には矛盾に思えてしかないんです。
上の問題は「嫁が子供生んだら、自分の子じゃなさそうなんだけれど、取り敢えず義務だから届出しただけ」で、
下の問題は「自分の子供じゃないんだったら届出なんてしないはずだから、届出=認知なんだよ」という意味にとれる。
結局、父親の出生届けの提出には認知効があるんでしょうか?
>>924 子供の嫡出児たる立場を認める法律行為なんじゃないの?
>>912〜
>>920 「債務者は消滅時効が完成した後に、その事実を知らずに債権者に支払いを約束
した場合でも、時効の利益の放棄があったものと推定されるので、もはや時効の援用を
することは許されない。」
これは旧判例の立場ですが、これだと「推定される」だけ、つまり「時効完成を知らなかった」ことを主張・立証することによって
その推定を覆して、時効の援用が可能となってしまいます。
「信義則に反するってのは要するに「非常識だ」ってこと。」
これは詳しく言うと「矛盾している」、つまり一旦行なった自分の行動を覆す「矛盾挙動」(法律上は禁反言といいます)にあたります。
旧判例の立場だと禁反言を認める余地があるので、一旦債務を承認した(するような挙動をした)以上は一切時効の援用ができないようにするために「信義則」を持ち出したのです。
したがって、禁反言を認める余地を残す旧判例と、その可能性を一切認めない現判例には厳然とした違いがあるということです。
>>921>>922 「Aはアメリカドルとカナダドルが同じものだと思い、100カナダドルと表示しなければならないところを、100アメリカドルと表記してしまった。」
これはいわゆる「表示上の意味に関する錯誤」であり、錯誤の類型のひとつです。
つまり、「米ドルと加ドルが同じ」と考えたのであっても、実際は異なる以上、実際は「内心=加ドル」「表示=米ドル」という「内心と表示の不一致」が生じているのです。
どちらでもいいというわけではありません(それならば錯誤は成立しません)。
つまり、表示が「米ドル」と書いてあった以上、相手は「米ドルだ」と受け取るのが通常ですから、「100米ドル払え」と言われて加ドルの価値で払っても、相手からは「違うだろ」と言われますし、
加ドルだと思っていたならば、「それなら買わない」ということになる可能性がありますよね。
あまりうまい説明ではないかもしれませんが・・・
>>923 婚姻中に母(妻)が妊娠した場合は、父(夫)が父親の推定を受ける。
ただ、自分の子じゃないと否認するときには、嫡出否認の訴えが出来る。
否認権は夫が嫡出性を承認した場合には消滅する。
ただし、否認しようとする場合でも両親が出生届しなきゃ行けないから、届け出したからと言って嫡出性の承認をしたことにはならない。
非嫡出子の場合は、認知の届け出によってする。
さらにかみ砕いてみると、↑は、子の母の夫ってだけで、強制的に子の父親と見なされる。(父性の推定を乱暴に表現したw)
さらに、出生届は2週間以内に出さなきゃ過料発生するから、半強制的に出生届が提出される→半強制的に父親と見なされる。
それはあんまりだから、出生届あっても、認知したことにはならないよ、と。
↓は、普通出生届出すのは母親だろ?(結婚してないシングルマザーが相手の男と役所行くと思う?)
だから、男が届け出出す=ホントの父親って認めたことになるってこと。
>>924が言いたかったことはコレで合ってるか?
>>921 とりあえず、判例基準で説明すると…
動機の錯誤、表示上の錯誤、内容の錯誤の3つがある。
1)動機の錯誤…土地値上がりするだろうから、買う。
2)表示上の錯誤…書き間違え、言い間違え
3)表示行為の意味に関する錯誤(内容の錯誤)…今回のケース。
1)の場合は、土地1000万で買いたいってのは有効なわけでしょ、思惑が外れただけで。
2)と3)は俗に表示行為の錯誤と言われるものです。
表示行為の錯誤が認められるためには、因果関係と重要性が必要なわけです。
因果関係は、錯誤が無かったら意思表示をしなかったであろうと言うことで、重要性は誰が見ても、明らかだと言うこと。
例えば、業者Aと業者BとAと同業者の業者Cがいるとしよう。
1ドル100円として、業者Aが業者Bから100万円のモノを買おうとしたとする。
Aは100万円で買おうと思ったのに1円=1ドルだと思って100万ドルって書いた。でも、100万ドルが1億円って知ってたら買ってないよねっていうのが因果関係。
重要性っていうのは、例えば、Aの同業者のCが見ても、100万円のモノを1億円で買おうとするのはおかしいわけじゃん?
その両方があるなら、錯誤として認めて良いよねってことになる。(判例、かつての通説)
はっは、自分の受けようとしてる試験のせいで総則と家族法、相続法だけはまともになってきたぜ…w
>>911にまだレスが無いみたいなのでついでに答えとくか。
例えば、300万の車をAが200万Bが60万Cが40万出して買ったとする。(共有)
使用権は、AもBもCも、車使えるって事。(車バラバラにして使うとかあり得ないでしょ?)
管理権は、どういう順番で使うかと言うこと。(Aが5日、B、Cが1日づつとか)
それは、出した金の過半数分の賛成で決めれる。(このケースだと、Aの独断で決めれるわけ。)
変更権は、全員一致じゃないと使えない。例えば、この車売るとかね。
持ち分の譲渡は自由。
共有関係で、引き渡し請求は無効。
(例えば、Bがなかなか車明け渡さないからってAとCが返せって言ってもムダってこと。)
Bが友達のDに車貸して戻ってこなくても、AとCはDに返せって言えない。(Bの持ち分に権限があるって認められるから。)
第3者の不法行為に対しては一人で請求可能、共有って裁判で言うにはA,B,C揃ってないとダメ。
共有者は分割請求権持ってて、いつでも請求可能。(早く単独所有にした方が良いから)
共有はこれぐらい覚えておけば十分だと思う。
ドルの話をした者です。こんなに沢山書いてくださって申し訳ありません。納得しました!
932 :
受験番号774:2007/03/29(木) 18:11:19 ID:mKaWFzmk
特別商取引法9条1項の解除権と民法の解除権を比較して
民法の解除権を説明せよという問題があるのですが、論点が見えません・・
どなたか説明を、どうぞよろしくお願いいたします。
動産取引における詐欺取消において、
取消前の第三者ならば96条3項も192条も主張できるってことでいいんですか?
なんか別々に論じられているのでよくわからんのです、どなたかよろしくお願いします。
>>933 両方とも主張できる…というと、語弊あるかも。
動産の取引の場合、公信の原則が働くので、所有権じゃない者から動産の所有権を譲り受けた者は有効に所有権を取得する。
その時の善意無過失は推定されるので所有権失う側が証明しなきゃ行けない(おまけ)
これが、192条の即時取得。
96条3項の善意の第三者との関係は、原所有者が、詐欺を理由に詐欺した人に取り消しを請求したとしても、善意の第3者に取り消しを主張できないと言うこと。
A(原所有者、詐欺被害者)B(詐欺者)、C(善意の第3者)がいるとして…
192条は、Cに所有権がもうあるよって認めましょうと言う規定。Cの所有権が確定するから、Aが詐欺あったからって自分の所有権だって主張しても意味がない。
96条3項は、AがBに取り消しを訴えても、Cに対して取り消しの訴求効によるモノの返還を主張できないと言うこと。
こっちは、Aに所有権は認められるけど、Cに対して返還請求することが出来ないってこと。
んー、わかりにくい&間違ってるかも…上手く説明できなくてすまん。
935 :
受験番号774:2007/04/03(火) 14:32:40 ID:5ooeFA/9
みんな民法の知識を集約したものは作った?
>>935 オレは内田民法TとWは作った。
自分が家庭裁判所調査官補T種受けるからっていう理由で。(1次試験後にUとVの分も少しだけ作る。)
フツーの行政職なら、論文あっても憲法だろうし、予備校系テキストorスー過去で十分。
そんなの作るヒマあるなら、1問でも多く問題解いて、知識の定着させた方が良いと思う…
937 :
受験番号774:2007/04/17(火) 00:31:06 ID:JWIejiuY
無権代理人が本人を相続するって意味がわかりません
具体的にどういう状況?
938 :
受験番号774:2007/04/17(火) 00:51:48 ID:sRoDvEtN
>937
息子(無権代理人)が父親から基本代理の授権なくしての代理行為をする→その後父親(本人)追認拒絶承認なくして死亡→息子相続により追認拒絶権も包括相続→息子は追認拒絶権を行使できるか??→禁反言の原則、信義則により許されない。
939 :
受験番号774:2007/04/19(木) 15:00:49 ID:Th5qNzVa
宇奈月温泉の人って日本が存在する限り未来永劫にわたって語り継がれるんだろうなあ
担保物権のところで二つ質問です。
一つ目は、なぜ留置権では代担保が認められるのに、質権では認められないのでしょうか?
留置権では、債権額に比して高額なものについて留置権が成立することの不具合を是正することからというのはわかります。
質権の代担保が認められないのは、そもそも代担保自体が認められるものではないという理解で良いのでしょうか?
つまり留置権で認められるのが例外的なことだと。
二つ目は、留置権と質権が「占有の喪失によって消滅するかどうか」という丸生の説明のところで、
留置権が消滅するのに対して、質権は消滅しないとあります。
では、目的物の占有を失って質権が存するというのはどのような状況なのでしょうか?
また、その説明として、「留置権には優先弁済的効力がないのに対し、質権には優先弁済的効力があるから」
していますが、いまいち意味が理解できません。
どなたかもう少し詳しく説明していただけないでしょうか?よろしくお願いします。
942 :
受験番号774:2007/04/26(木) 14:31:44 ID:2mA5K71w
あげ
943 :
受験番号774:2007/04/26(木) 22:38:37 ID:GgMSWbA6
旦那の兄弟姉妹の配偶者って2親等?
944 :
受験番号774:2007/04/26(木) 23:05:48 ID:RFHGTSst
傍系血族の2親等。自分から線引っ張ってみると分かりやすいよ。父までが一本線で一親等、兄弟は父からさらに一本で二親等。兄弟の嫁なので同じ親等になる。いとこは四親等になる。
945 :
受験番号774:2007/04/26(木) 23:12:15 ID:RFHGTSst
代担保ってなに?転質のこと?
946 :
受験番号774:2007/05/03(木) 21:19:00 ID:Ab+xWeKV
947 :
受験番号774:2007/05/04(金) 20:59:52 ID:Lg4oYWYX
今野担保んのかわりの担保んを提供すること
300条らへんに留置権で代担保による消滅請求ってあった希ガス
948 :
受験番号774:2007/05/04(金) 21:11:09 ID:wCVBj+yS
>>945 代担保ってのは例えば
カメラの修理代金が払われるまでカメラを留置されてるわけよ。
この時あのカメラ使いてーなー。けど金ねーなー。
って時に代わりになるもん渡してカメラととっかえてもらう事。
この代担保は質権には認められてないんだけど何でかはわからん!
俺は勝手に質権は約定担保物権だから一回決めた約束は変えたら
だめ!男に二言は無し!とか妄想して自己完結してるわw
約定なんだから相手おっけーって言えばいいじゃんってのは
わかってるからつっこまないでおくれorz
占有改定による質権設定が認められないのと関連するような気がする
950 :
受験番号774:2007/05/05(土) 00:33:37 ID:/EZCKCh2
>>949 占有改定はAがBに売ったけどそのままAが占有し続けて
「これからはBさんあなたのために占有させていただきます」って
事だから、留置的効力は無いのはもちろん、Bは自分の手元に担保物が
無いから、Aが不履行の場合競売にかけて優先弁済を受けることも
難しいからってことからはまだ理解できるんだけど、
この場合留置権が代担保認められるのに何故質権に代担保が認められない
のかっていう良くわからなくないかい?
俺もまる生信者だから941の文章は気になってた。
951 :
受験番号774:2007/05/09(水) 19:42:18 ID:9gt3/hNU
第2順位の抵当権者は主債務者の時効を援用できないのに、
主催武者の援用権を代位行使することは可能なんですか?
民法初学者です。危険負担の質問は上にもありますが、それを読んでも分かりませんでした。
AがBに家を売った。その後で、建物が消失した。という場合なんですが、
建物消失が「Bの過失、不可抗力、第三者の故意・過失」の場合、引渡しは履行不能で債務消滅。
危険負担(534、536)により、原則として他方債務も消滅(536−1)
と習ったのですが、例外として
@物権の設定移転を目的とする契約 A債権者Bに帰責事由がある(536−2)
と教わりました。
危険負担の「Bの過失」とAがどう両立するのかが分かりません。上の例の場合、代金支払いの債務は残るんでしょうか?
953 :
受験番号774:2007/05/10(木) 23:03:19 ID:oz+Gqls+
建物の売買なら「特定物の物権の移転」を目的としているので534条の適用場面となって
「Bの過失、不可抗力、第三者の故意・過失」の場合Bの代金支払い債務は存続(債権者が危険を負担)することになる。
で、特定物の物権の移転ではなくテレビに出演する契約などの場合は536条の適用場面となる。
契約の内容によって「物権の設定(例外的)」か「それ以外の契約(原則的)」で534条と536条が使い分けられていて適用場面が異なるから両立し得る。
ちなみに536条の適用の場面でBに過失があれば原則の例外として他方債務は存続するので要注意。
一度条文とにらめっこしてノートにまとめてみることをお勧めします
954 :
受験番号774:2007/05/10(木) 23:28:07 ID:VKg8pGvL
>950
指輪を質屋に100万でいれて、今100万ないから代わりに
このエンピツいれるから指輪返して、ってのはいくらお互いが了承してもダメってこと。
だって指輪の価値そのものなんだからそれ以外の物いれるとすごく煩わしいでしょ。
留置権の場合は指輪の価値=100万ってわけじゃなくて、あくまでも修理代
とか物から派生した債権なんだから代担保はOK。そのものの値段じゃないから。
>>953 返事が遅くなりました。ありがとうございました!条文とにらめっこしてみます
956 :
受験番号774:2007/05/15(火) 18:51:25 ID:7wLQEAcV
質問です
承役地の所有者が、要役地の共有者ABCのうち、Aに時効中断した場合、その効力ってBCに及びますか?
957 :
受験番号774:2007/05/15(火) 23:22:37 ID:7KjHbla8
>956
取得時効が中断してもおよばないけど消滅時効が中断した場合はおよぶよ。
ちなみに取得時効が完成すればおよぶ。
消滅時効が完成してもおよばない。
958 :
受験番号774:2007/05/20(日) 16:12:57 ID:c4wM55ig
消費貸借の成立要件に目的物の引渡があるのに貸主は目的物の引渡義務はないとはどういうことなんですか
959 :
受験番号774:2007/05/20(日) 16:19:25 ID:c4wM55ig
解決しましたすいません
ダッシュ民法2006版の話なのですが、
特別区のH17の4問目の1番の肢、すなわち
「婚姻適齢にないものの婚姻届出が誤って受理された場合、・・・・無効である」
の解説で
「婚姻適齢のないものの届出が誤って受理されたら、有効である」とあります。
こんな話きいたことがありません。
条文上も744に731が上がってます。(取消)
この解説は737の未成年の親権者同意を欠いた届出の誤受理の論点と731を
ごちゃごちゃにしてませんか?
>>961 m(__)m
取消うる以上取り消しまで有効なのは分かります。
すみません。私の書き方が悪かったみたいです。
問題解説とも再掲します。
問題:婚姻しようとする者の一方が婚姻適齢に達してない場合、その婚姻の届出
が誤受理されたときであっても、この婚姻は当然無効である。
解説;婚姻適齢に達してないことは、婚姻障害事由であるが、
この場合、誤受理された以上、取消はできないとされている。したがって、
この婚姻は無効でなく有効である。
この解説の「取消はできない」という部分がおかしくないですか?
誤受理で取消不可なのは未成年者の同意が有名ですので、
これと間違ってるのでは?と思ってしまうのです。
すみません。
法律自体にまったく無知でして、もしよろしければ質問させてください。
家庭教師の業者、個人間の話なのですが。
契約期間中または契約期間終了後も、教師が当社の紹介した生徒(もしくはその兄弟、知人)に対し、
または生徒に別の教師を紹介し直接交渉により指導することが発覚した場合には、教師は民法の定める損害賠償責任を負うことにする。
と、ある契約書にあるのですが。
この場合の民法が定める損害賠償責任とはなんでしょうか?
964 :
受験番号774:2007/05/24(木) 12:55:13 ID:0CekORpv
ある参考書には「権利能力なき社団は特別の法がない限り権利主体になれない」とありまして私はそのように記憶していたのですが、
スー過去の問題で、「権利能力なき社団であっても代表者等の定めがあれば、民事訴訟の当事者能力が認められる」
と書いてありました。
私は権利主体になれないなら当事者能力も認められないと思っていたのですが、この二つは全く意味を異にするものなのでしょうか?
>>694 民事訴訟法第29条
「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、
その名において訴え、又は訴えられることができる。」
>>964 形式的には権利義務の主体にはなれないが、実質的には、団体に権利義務があるようなもの。
だから、団体自体を訴訟の当事者にした方が便利なので、当事者能力を認めた。
>>963 「そういうことはしてはいけません」という契約内容に反したということによる債務不履行責任だと思います。
>>962 民法第744条
「第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その
親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検
察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。」
民法第731条違反の場合は取り消しうるので御指摘の通りであると思います。
なお、法第745条第1項の規定により、婚姻適齢に達した後は取り消し得なくなります
のでご注意を
尤も、不適齢者であった者は適齢に達した後3月に限って取り消しを請求ことが出来
ます(同条第2項)
>>965 アンカーミス…orz
>>964宛てです
969 :
受験番号774:2007/05/24(木) 20:09:40 ID:0CekORpv
>>968 m(__)m
962です。
つまり、この問題の解説が間違ってるということでFAですか?
まあ、いずれにしろ、選択肢自体は「無効」の部分で×ですが。
質問です。
法律関係の早期安定は論理的にどのように説明出来るのでしょうか?
後、商人間でない私人間の売買契約に関して商法を準用できる理由を論理的にどのように説明出来るのでしょうか?
972 :
受験番号774:2007/06/01(金) 18:34:48 ID:YwfHpJKe
すみません質問なのですが、
「制限能力者のうち、意思表示の受領能力があるのは被保佐人だけである」
と参考書に書いてあったのですが、これは被保佐人より程度が軽い被補助人にはみとめられないのでしょうか?
973 :
受験番号774:2007/06/01(金) 19:04:09 ID:/jrUpMus
>>972 補助人もおk
98条の2
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に
未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもって
その相手方に対抗することができない。
>>973 ありがとうございます!
スー過去(旧)には被保佐人のことしか書いてなかったので、不安になり質問させてもらいました。
>>971 わが国でこのような制度が採用されているのは主に歴史的な理由によるもの
この制度(商行為主義)は元来、革命時のフランスで
@伝統的な商人のみを拘束する法であっても市民一般に対する適用の妥当性
が担保できる法については一律としたほうが平等原理によく合致すると考え
られた
A実際問題として経済構造の変化によって個人的取引が複雑化・大規模化し
たためにそれまでの一般民法では対応が難しい問題が出現した
というような理由で発生したと言われている
現代では、商法の適用範囲につき商人主義、商行為主義あるいはそれらの折
衷的制度のいずれを採用するかはその国によって異なる
わが国ではそのうちの折衷的制度を採るというだけの話
976 :
受験番号774:2007/06/03(日) 14:01:54 ID:/S1p/Jd9
すみません来年の受験を目指して民法の勉強を始めた者です。
質問なのですが、背信的悪意者はだいたいどの問題を見ても保護されないようですが、もう機械的に
背信的悪意者=対抗できる(保護されない)
と判断してよいのでしょうか?
良くないよ。
君の言う背信的悪意者とは94.2や177の第三者のこと
背信的悪意者でも転得者だったら保護される。
>>977 ありがとうございます。
パターン化は無理ですか…転得者については自分で調べてみます。
それと申し訳ないのですが、他に有名な例外のようなものがあったら教えてほしいのですが宜しいですか?
譲渡担保が実行された場合だな
背信的悪意者に対抗できない
やはり機械的には厳しいと思う
>>979 譲渡担保の場合とゆうのも初めて聞きました…
まだまだ勉強不足です
やはり事案毎に考えていくしかないようですね
ありがとうございました。
内容についてのお尋ねじゃなくて申し訳ないのですが、民法の問題の難解度は
裁事>国税>地上>国U>都庁特別区
と考えてもいいのでしょうか? どうも左から順に正答率が悪いので・・・
裁事の問題はことごとく間違えたり悩んだりします。たまたまなのでしょうか?
それともみんな裁事等の問題には手こずるものなのでしょうか?
982 :
受験番号774:
買戻代金債権に対する物上代位を肯定する判例の状況が全く分かりません。どなたか詳しく解説していただけますか?