民法質問スレ2

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938受験番号774
>>927〜934
和解契約については696条に特則があり、原則として錯誤無効は主張できません。
和解の前提として争わなかった事実などについて例外を認めた判例もありますが、
単に知らなかったというだけでは錯誤無効の主張はできないと思います。