民法質問スレ2

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781受験番号774
>>758
具体的な問題がわからないので何をどう詳しく書けばいいのか見えないです。すいません。以下一般論です。

民法95条は錯誤による無効を主張できると規定しています。
この錯誤無効を主張するためには,法律行為の要素に錯誤があることが要件です。
「要素の錯誤」は「当該契約の重要な部分であり,もしこの錯誤がなかったら当人および一般の
人も契約の意思表示をしない」場合をいいます。言うなれば,表意者の意図と表示の食い違いが甚だしいものです。

なにが要素の錯誤にあたるかという点についていくつか判例があります。
人に関する錯誤 /目的物に関する錯誤 /法律状態に関する錯誤 が代表的分類です。
同一性の錯誤というのは 目的物に関する錯誤に当たります。
簡単にいうと「○○のつもりで買うつもりだったが△△だった」というもの。
有名どころの判例として 受胎しているという触れ込みの馬を買ったけど実は受胎していなかった という
事例で錯誤無効が認められました。

錯誤論は深追いすると大変なことになるのでさらっと流した方がいいと思います。