国 I 理工W(化学、生物、薬学)

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216受験番号774
>>214
各省庁は一人の採用枠につき、成績上位から5名ごとに最低1人は選ぶようにしている

これはどこから仕入れた情報なの?
採用枠4人希望者50人とかだったらどうなる?
217受験番号774:04/04/17 03:43 ID:xy8QY+B9
>>216
その場合、各省庁は採用にあたり人事院が作成する採用候補者名簿順に基づいて、
以下の全ての条件を満たしていなければならない。

希望者の成績1位〜 5位のうち、1人以上が含まれていなければならない。
希望者の成績1位〜10位のうち、2人以上が含まれていなければならない。
希望者の成績1位〜15位のうち、3人以上が含まれていなければならない。
希望者の成績1位〜20位のうち、4人以上が含まれていなければならない。


どこから仕入れたもなにも国家公務員法に書いてある。
第五十六条、検索してミソ。
218受験番号774:04/04/17 05:39 ID:UUXmx2Kl
>>214は理解が間違ってるよ
219受験番号774:04/04/17 09:24 ID:fZLY7et2
農水は順位とは関係なしに採用すると説明会のときに公言してました。
220受験番号774:04/04/17 09:27 ID:aLsaO0Hs
>>217
そんなところまで調べてるとはお見逸れいたしました.
221受験番号774:04/04/17 09:28 ID:aLsaO0Hs
>>220
その場合,国家公務員法はどうなるの?
遵守されなくてもよいのかな?
222受験番号774:04/04/17 09:41 ID:aLsaO0Hs
(名簿の作成) 第50条試験による職員の任用については、人事院規則の定めるところにより、任用候補者名簿(採用候補者名簿及び昇任候補者名簿)を作成するものとする。
(採用候補者名簿に記載される者) 第51条採用候補者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を、その得点順に記載するものとする。
(採用候補者名簿による採用の方法) 第56条採用候補者名簿による職員の採用は、当該採用候補者名簿に記載された者の中、採用すべき者1人につき、試験における高点順の志望者5人の中から、これを行うものとする。
>>217 これのことかな?

法律の文章がわかりにくいんだけど,1.最初5人の中から一人採用を決定して
2.決定したらその人を名簿からはずして3.また上位の5人の中から一人採用を決定して
.....続く
というように内定者を決めていくということのように読めるけどそうではないのかな?