【克服して】民法質問スレ【差をつけろ】

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1受験番号774
公務員試験でもっとも嫌われている科目の内の一つ、民法
わかりにくいところ、授業で聞いてもさっぱりわかんないところを質問して
苦手科目から得意科目にして相手に差をつけよう

2受験番号774:03/09/19 16:59 ID:9S7oL7m6
2
3受験番号774:03/09/19 20:41 ID:uFT+nwYE
参げっとぉーーーーーーーーーーーーー
4受験番号774:03/09/19 23:09 ID:Pzsp3NZq
やっぱり人気無いね、民法w
5受験番号774:03/09/19 23:14 ID:IRe1o32S
TAC on LIVE 公務員試験速攻ゼミシリーズ 民法のまるごと講義生中継1(総則・物権編)
TAC on LIVE 公務員試験速攻ゼミシリーズ 民法のまるごと講義生中継2(債権編)
を禿しくお勧めする。
TAC・G原の講義録。
6  :03/09/21 01:21 ID:0zswVuaY
問題集解いててわからなかったところでもいいですか?
7受験番号774:03/09/21 01:29 ID:nP45IkpK
>>6
ドゾー
8受験番号774:03/09/21 02:47 ID:Axp9dJKP
漏れも、わかる範囲で答えまつ。
9受験番号774:03/09/21 02:54 ID:d3nunDQB
色々質問に答えてあげたいけど、国U一次終わってまったく勉強してないから
もう記憶から消えかけてる・・。でも民法を捨てるのだけは得策ではないな。
10受験番号774:03/09/21 03:56 ID:yyBPNj+Y
・抵当権が混同によって消滅しないのは他人の権利の目的ととなっている
ときのみである→自己の権利のために消滅しないときもあるから×であってる?

・更地に抵当権を設定し、設定当時から抵当権者に承諾の上でその土地上に
建物を建てた場合、抵当権者の利益が害されることはないから法定地上権は
例外的に成立する→第三取得者は抵当権設定当事に当該土地が更地なら法定
地上権の負担のない土地として認識するだろうから×ということでいい?
11受験番号774:03/09/21 11:27 ID:Axp9dJKP
>>10
質問前段について

あっていると思われ。例としては後順位抵当権者がいる場合。
12受験番号774:03/09/21 11:48 ID:Axp9dJKP
質問後段

買受け人を害する危険性という視点で考えれば、その理解でよいかと。。。
13受験番号774:03/09/24 00:32 ID:e56nb/GJ
スー過去やってるんですけど、何巡して正答率が何割ぐらいになったら国1セレクションに進むべきですか?
14受験番号774:03/09/24 00:38 ID:+ezHBTr7
>>13
正答率どうこうよりも、きっちり理解できたかどうかが重要だと思うよ。
それが何巡かかるかわかんないけど。
全問正解しても、それがまぐれあたりだったら意味無いぞ。
例え国1受けるにしろ、基礎が出来てなきゃ何にもならないんだからさ。
15受験番号774:03/09/24 00:39 ID:CWBCIecu
民法捨てたって受かるよ
地上までは…
16受験番号774:03/09/24 00:39 ID:bvMxHMYY
すまん。俺国1うけてない司法浪人なんで逆に教えて欲しいのだが
国Tセレクションて過去問集と考えればいいの?
17受験番号774:03/09/24 00:40 ID:qgViZa1C
>>16
YE------ d(゚∀゚)b ------S!!
18受験番号774:03/09/24 00:41 ID:bvMxHMYY
だったら最初から過去問集やった方がいいのではないのかい?
現実のレベルを知るというのが過去問演習の最大の目的である以上。
19受験番号774:03/09/24 00:43 ID:bvMxHMYY
参考に司法で択一対策でやったのは
@過去問ぐるぐるでほとんどの肢の理由まできちんと理解

A他の問題集

B模試
って感じだった。
ただ、司法の択一は3科目しかないけど、公務員試験はもっとあるだろうから
とりあえずそのセレクションというのをひたすらぐるぐるって言うのがいいのかも
20受験番号774:03/09/24 00:44 ID:qgViZa1C
>>18
スー過去を指して言ってますか?
だとしたら、スー過去も過去問集だよ、と突っ込んどく。
21受験番号774:03/09/24 00:47 ID:+ezHBTr7
>>18
地上・国2中心の過去問集→スーパー過去問ゼミ
国1中心の過去問集→国1セレクション
だよ。後者は漏れは使った事無いから実際どうなのかよくわかんないけど。
22受験番号774:03/09/24 00:48 ID:bvMxHMYY
>>20
でもスー過去って地上メインじゃない?
俺憲民は司法やってたから公務員系の問題集一切やってなかったけど、
経済のスー過去は各分野1問あるかないかぐらいだったんで
国T狙ってる13にあわせて聞いてみた
23受験番号774:03/09/24 00:50 ID:qgViZa1C
>>22
そっか。
でも>>13が国1狙ってるとどこからわかったんだろう・・・。
国1セレクション使ってるから?
24受験番号774:03/09/24 00:52 ID:bvMxHMYY
>>23
いや、俺地上第一志望だったけど国Tの問題集使おうなんて思ってもいなかったからw
結構行政系難しいっていわれるとこだったけど、ウ問ぐるぐるしかやらなかったし
25受験番号774:03/09/24 00:59 ID:qgViZa1C
>>24
まぁ俺も使おうなんて考えてないけどねアヒャ(゚∀゚)
年々難化傾向にある≒国1に近づきつつある
         ↓
   国1の勉強をしとけば対応できる
         ↓
        (゚д゚)ウマー
って感じなのかなぁ・・・。
26受験番号774:03/09/24 01:18 ID:G5K94af2
民法はウ問→ガッシ→国Tセレクションで最強。勿論基本書(テキスト)
は嫁。ウ問は解説が最強だから最初やるにはいい。ガッシは選択肢が曖昧
で専門家がやっても○×判定不能の問題があるところまで実践を想定してる。
しかもウ問、セレクションと問題がかぶらない。国Tセレクションは激高だけ
ど、民法は200問載ってるので許せる。
27受験番号774:03/09/24 01:32 ID:qgViZa1C
うーん、ウ問→ガッツで十分だと思うが・・・。
28受験番号774:03/09/24 01:59 ID:bvMxHMYY
基本書って何読むの?まさか内田民法?
あれはなんか解釈論というより立法論って感じだよね
29受験番号774:03/09/24 02:10 ID:qgViZa1C
国1なら別だが、それ以外ならVテキで十分だろ・・・。
30受験番号774:03/09/24 02:17 ID:oI8ZQTYQ
ウ問だけだと厳しいですか?ウ問の解説全部読んでるとけっこう時間かかってし
まうんですけど、皆よく何冊も問題集こなせますね。
31:03/09/25 02:29 ID:7naoxeyN
>>30
まずはとにかくウ問ぐるぐるせよ。ぐるぐるしてるとだんだん間違えるところ少なくなるから
どんどん1周する時間が短くなるから。安心しなさい。グラフ書き込めないからわかりにくいかもしれんが、
合格水準を100とすると、60ぐらいに持っていくまでが一番時間がかかる。
でも60まで行けばあとは反復だから一気にもっていける。
あと、受験生の多くは年明けに民法捨てるという人が多いみたいだけど、年明けは捨てるには早すぎる。
5ヶ月あるでしょ。その5ヶ月間にさっきの理屈から一気にできるようになる。
民法はみんな捨てるからこの差は大きい。
32受験番号774:03/09/25 02:36 ID:fwSaszAG
民法はシケタイジュニアを2冊買いな。1200ページぐらいあるけど、1日
100ページ読むペースで2週間かけて読んで、それを10回ぐらいまわせば
おっけー。
33受験番号774:03/09/25 21:19 ID:jvrWZ3lD
実況中継みたいに一日百ページも読めるの?
34受験番号774:03/09/25 23:22 ID:fQ2VvFZG
6分で1ページ読めるから10時間で100ページ読めるよ。
35受験番号774:03/09/26 00:17 ID:GPbfrzuF
10時間で100ページ!?司法試験じゃあるまいし、同じ科目を一日10時間勉強するのは非効率な気がするのは気のせいか?
それとも民法の正確な知識を身につけようと思ったらそれくらいのことはやってもいいのかな?
36受験番号774:03/09/26 00:28 ID:mP9xkfv7
うそをうそであると見抜ける人でないと…
37受験番号774:03/09/26 00:31 ID:PJmYpL3G
さーてそろそろ
民法の内容についての話が
したいところですね
38受験番号774:03/09/26 00:45 ID:GPbfrzuF
民法総則はそこそこ出来るんですが、それ以降の分野、特に債権総論と担保物権がさっぱりです。
何が原因だと思いますか?
39受験番号774:03/09/26 00:47 ID:p+R6CYJD
みんなそうだよ
心配するな
債権総論と担保物権は難しい
だから、じっくり時間を掛けて勉強する以外解決する方法はない
40受験番号774:03/09/26 00:49 ID:BBsREM0U
民法っていいテキスト無かったよね。おれ(法学部)はこんな感じだった。
LEC基本テキ→わかりやすいが激薄→ウ問の半分しか解けねぇ!最初だけ使用
じゃあバイブル民法だ!→網羅的だが講義用なので理解不可能。買ったが使わず
やっぱ最初にVテキ買っときゃよかった(このとき2月下旬)
→LEC基本テキよりは内容豊富で解説もまぁまぁ。
でもちょっと細かい知識や学説は全く載ってなさげ。結局買わず

結局、ウ問と模試だけで勉強したような感じ。内田を辞書的に利用。
今年の国2はイケた。国税は法学部の勘で5問取り。地上は死亡。
いいテキストが無かったからホント苦労した。。

もし今年受けるなら間違いなくシケタイジュニアを使うだろう。
41受験番号774:03/09/26 00:51 ID:GPbfrzuF
やはり内田民法3を読むしかありませんか?ちなみに国1です。
421:03/09/26 01:07 ID:UA9ElHHy
>>32
まぁ32のやり方は公務員試験では必要ないね。
やるとしたら司法択一の直前ぐらい。
公務員試験は科目数が多いからやっても無駄が多いのと、法律科目は
読んで理解しても解けないことがあるから問題演習で痛い目に遭うのが一番いいんだよね。
問題演習の重要性はどの科目も同じだけど。

>>38
パンデクテン方式をとってると、あらゆるものに共通なことほど前にくるわけだけど、
民法の全体構造を理解してくると民法総則が民法の原則ではないことに気付いてくるんだよね。
で、民法の問題を解く際に一番最初に考えることが何かというと、Aが持っている請求権はなにか?、Bの請求権は?。
すなわち債権各論が一番の大本になるんだ。そういうこともあってアメリカのロースクールは契約法を1年次にやる。
で、その契約の成立から消滅までに共通したものを規定したのが債権総論。
有名・無名とわずあらゆる契約の共通事項だからイメージしづらいしどうしても大まかでかつ細かい。想像しにくいってことが原因かと。
で、民法総則はよく考えると、主に財産法全体における例外を規定したものだと気付く。
法人=自然人が対象の例外。意思表示=契約の拘束性の例外。時効=契約消滅原因の例外とかね。
そういう意味で総則は覚えやすいって言うのがある。

ついでに担保物権を勉強する際には、4つの担保物権の通有性を徹底的に頭に入れて、
常にそれを意識して勉強してみるとよいよ。それと留置権以外は第三取得者の利益もね。

長くなってスマソ
43受験番号774:03/09/26 01:11 ID:PJmYpL3G
AさんBさんCさんDさんの損得のバランスを常識で考えてみると
だいたい正解するよ(笑
441:03/09/26 01:11 ID:UA9ElHHy
>>41
国Tなら基本書は読んでもいいかな、という程度。
個人的に内田は好きじゃないけど(異端説を結構取ってるのと政策論の話が多すぎ)
やはり受験生の多くが利用している以上読んどくと差がつけられることは無いってぐらいかな。
民法ってそういう意味では基本書の選択が難しい科目だと思う。まぁお好みかと。
刑法なら俺だったら大谷読んでるから大谷勧めるけどw
45受験番号774:03/09/26 02:09 ID:MBiDhgsD
担保物権もわからん香具師っていったい何読んでるの?
46受験番号774:03/09/26 02:18 ID:Zi5bTGvU
君はまだ、何が分からないか分からない状態なんだよ
47受験番号774:03/09/26 12:55 ID:ytfmjP2o
やっぱりスー過去よりウ問のほうがよいですか?
48ミミクソ:03/09/26 13:05 ID:1S3UuDQr
スー過去の方が解説詳しい。
基本書あんまり読まないのならスー過去。
基本書もある程度使うのならウ問。
てゆーか、体験談読んでると、基本書は一回通読する程度で
あとは過去問やりまくって、直前期に判例チェックしてるやつが多い。
解説だけじゃ分からん時に基本書をチラッと参照みたいな感じ。
いちいち何回も全部基本書読んでたら時間ないよ。
事例問題は基本書だけでは解けないよ。
民法だけ10問も出るわけじゃないんで、10人中6〜8人くらいは
わかる問題だけは絶対おさえるという勉強でいいのでは。
49受験番号774:03/09/27 10:15 ID:M+wqmEz8
スレ違いかとは思いますが、ここはしっかり答えてもらえそうなスレだと思ったので、ちょっと質問させてください。
私は、国2が第一希望でしたが今年落ちてしまった大学四回生です。
今はC日程の結果まちの状態です。9月に入り就職活動をはじめました。
その結果ある専門学校から教員として採用されることになりました。
安定しているから公務員を希望していたわけではないので、民間企業で働くことになっても全然OKです。
ただ内定承諾書というものが送られてきて悩んでます。
内定式は無いようですが、これを提出してから辞退することはできるのでしょうか??
どなたか詳しく分かる方がいましたらご回答をお願い致します。
50受験番号774:03/09/27 22:46 ID:FGtwdTQj
国1も地上も民法12問出るんですが、今は過去問の選択肢を細かく潰す勉強でいいですか?
国1セレクション民法やってあまりの出来の悪さにショックを受け、20日間やってます。
解説が見開きなので、選択肢1番が自信を持って○×かわかったら○、
まぐれだったり記憶があやふやだったら△、全く知らなかったら×という具合です。どうでしょうか?
511:03/09/27 23:12 ID:1r5h0VnA
うん。それでいいよ。
で、時々分野を絞って条文とかをチェックしていくって言うので十分。
というか、この時期に限らず最後までそれでいいかと。
52受験番号774:03/09/27 23:37 ID:FGtwdTQj
国1と細事の二次で論述があるんですが、択一の勉強のみで対応出来ますか?
それとも基本書の体系的な理解が必要ですか?川井民法入門あたりが通読出来そうなんですが…。
53受験番号774:03/09/27 23:41 ID:bEtXHy2P
民法の王道パターンとかある?
参考書と問題集の。
541:03/09/28 00:11 ID:P/y5i6Kh
川井民法は結構知識の羅列っぽいからあまりお勧めしないな。
もし論述対策をきっちりやりたいならセミナーの司法試験の基礎答練を民法だけやるとよいよ。

別にセミナーの工作員ではないんでwL行ってたし…
55受験番号774:03/09/28 21:17 ID:RQNT5h71
ありがとうございます。基礎答練って民法単科でもウン万円ぐらいはしますか?
それでも何らかの形で答練は受けた方がいいですか?
561:03/09/28 22:22 ID:plFwEIK/
>>55
確か基礎答練の上のレベルの論文答練が民法単価で2万円ちょっとだったから
同じもしくはそれ以下ぐらいだと思うよ。

で、答練を受けたほうがいいかという質問だけど、申し訳ないが人による。
法学部にいるか、そうでないかとか、法学部にいてもしっかり勉強してきたかそうでないかとかで
当然のことながら必要度は変わるからね。
ただ、一般論として言えば、もし民法の専門記述で事例式の問題が出てくるならば
広い民法全体から必要な手段を探さなきゃいけないわけでしょ?
例えば、「金取りたい」って思っても415の損賠、瑕疵担保の損賠、709の損賠とかあって、
さらには費用償還請求とか、留置権行使してみたりとか。
そういう全体の中から必要なものを落とすことなく論述するにはやっぱりある程度の問題演習は
必要だと思うのね。それが、答練という形であるか、問題集使ってやってみるかの差はあるけど。
そういう練習はやっぱり択一の問題ではできないと思うんだよね。

こんな形でしかいえないけど、ちょっと考えてみて。
あと川井民法も悪くはないよ。支持してる人も結構いるよ。なんか54での書き方悪かったのでごめん。
57受験番号774:03/09/28 22:30 ID:RQNT5h71
ありがとうございます。よく考えてみます。
581:03/09/30 04:02 ID:EjAbP5pK
あの〜、問題の質問とかでもいいでつよ
59受験番号774:03/09/30 04:19 ID:YZMaANnO
>>1
質問スレは別にあるんですよ
このスレは別目的で使った方がよくないか?

【不安】法律系科目を克服しよう【質問】 Part3
http://school.2ch.net/test/read.cgi/govexam/1054901182/l50

60受験番号774:03/09/30 04:22 ID:fca45017
まぁ、この時間に質問を受け付けるのもどうかと思うがw
61受験番号774:03/09/30 06:43 ID:l3nYhALm
法律質問スレは一つで十分
憲法スレには笑ったよな
このスレはまだマシだけど
62受験番号774:03/09/30 06:47 ID:l3nYhALm
知識の集約には使えないけど
民法で一番の参考書は道垣内の「ゼミナール民法入門」だろうな
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4532132355/ref%3Dpd%5Fsim%5Fdp%5F5/250-6230364-7737021
63受験番号774:03/09/30 08:01 ID:zH9tuevD
まぁ、専門論文は司法併願、司法崩れと公務員専願で最も差がつく科目だ罠。何より答練で論文の書き方を学んでいるのが大きい。一行問題ばかりだから答案構成も悩む必要ないし。
64受験番号774:03/10/01 00:53 ID:v+rLCOrg
age
65受験番号774:03/10/01 03:34 ID:WHTwhEKa
民法第700条について・・・
管理者の管理継続義務を違反したときは
不法行為や債務不履行に準じたものが発生するのですか?
66受験番号774:03/10/01 08:05 ID:IzkJkX/s
>>65
不当利得、不法行為で処理。債務不履行ではない。そもそも事務管理なんだから。これ位は調べればすぐわかりまつ。
67受験番号774:03/10/01 08:40 ID:XOh78p6R
>債務不履行ではない。そもそも事務管理なんだから。

 ほんと?
 となると有益費の償還義務(702)も強制履行できないの?
68受験番号774:03/10/01 09:16 ID:IzkJkX/s
>>67
話がいきなり飛んどるなw
有益費の費用償還SKの話の中の強制履行うんぬんの話がわからん。償還義務の有無と強制履行?(強制執行のことか)はそもそも別次元の話だが。民法上、償還義務はあるが強制執行出来るか否かは別問題。
69受験番号774:03/10/01 09:36 ID:3I9NufBY
>>66
債権債務の発生原因はは4つある
1契約2事務管理3不当利得4不法行為、この4つ

で発生した、債務について、不履行があって損害が生じたら
当然、債務不履行責任を負うでしょ

事務管理だから、債務不履行でないってことはない
700条で発生した義務=債務についても、もちろん債務不履行責任は生じうる
70受験番号774:03/10/01 09:43 ID:3I9NufBY
ところで、なんで民法だけ独立してるの?
71通りすがりの司法板住人:03/10/01 10:07 ID:IzkJkX/s
>>69の補足。
通説によると善管注意義務違反(400)による債務不履行で良いと思われ。
7267:03/10/01 14:50 ID:XOh78p6R
>>69
 オレが言いたかったのはそういうことです。

>>66>>68
なんで債権の発生原因が事務管理だったら
債務不履行責任追及できなくなるのかな?って思ったの。
じゃあ702について履行の強制もできないの?っていう
ツッコミだったんだけどわかりにくかったね。

>民法上、償還義務はあるが強制執行出来るか否かは別問題。

たしかに,強制執行できない債務もあるけど,
702条の有益費償還請求権については強制執行できるよね。
強制執行の可否は債務の発生原因ではなくて,債務の性質により判断されるから。
7365:03/10/01 15:54 ID:m+Ur0rK8
みなさんレスありがとうございます
7465:03/10/01 16:06 ID:m+Ur0rK8
712〜714条について・・・
無責任能力者である未成年に故意または重過失があり、
かつ監督義務者が監督義務を怠らなかったら(証明済)
被害者(仮に死亡者)はこれら加害者側から何ら賠償を得られないんですか?
あと・・、上の条件で、無責任能力者が善意であったときも同じですか?
751:03/10/03 00:01 ID:QIF95I7f
>>65
前段について
理論上はそういうことになります。
ただし、気をつけて欲しいことは、不法行為を考える際にはあくまで「損害の公平な分担
を意識する」ということです。

確かに条文上ではそういうことになりますが、それでは被害者にあまりに酷ですよね。
714は、本来過失責任の原則である以上、保護者といえども責任を負うはずがないのを、「敢えて」
責任を認めた規定です。
「敢えて」とした意味は@挙証責任を転換してること(中間責任ってやつですね)
それからA714が加害者が未成年で責任能力「ある」場合でも適用される(判例)であること
を考えればわかると思います。

それから実務の取り扱いは実質的に無過失責任を規定したものとしています。
ですから74の事例であっても実際は監督義務を怠らなかったと証明を認めないと思いますよ。

後段についてはちょっとよくわからないのでもう少し具体的にお願いします。
76受験番号774:03/10/03 09:23 ID:NZ1oF1GC
>>75
>それからA714が加害者が未成年で責任能力「ある」場合でも適用される(判例)であること
>を考えればわかると思います。

判例は、責任能力「ある」場合、709条で不法行為を成立させるんじゃなかったっけ?
771:03/10/03 09:40 ID:JlNW8NeO
>>76
結論からいうとそうですね。言い方が悪かったってことですね。

ただ、75ではその場合に709が成立する前提として714の法的性質が
補充責任説か併存責任説かで別れるってことが言いたかったのです

混乱させてすいませんですた
78受験番号774:03/10/04 22:23 ID:+8yDXX2Q
低レベルな質問ですいませんが担保する債権と被担保債権って同じ意味ですか?
79受験番号774:03/10/04 22:36 ID:9dkLDA0t
(抵当権等により)担保される債権
(抵当権等が)  担保する債権
           被担保債権

三つとも同じ意味で良いのかな・・・・
多分同じ意味だと思うけど、より詳しい人の意見求む
80受験番号774:03/10/04 23:50 ID:+G5pery8
抵当権等により担保される債権…債権の側からみた表現
抵当権等が担保する債権…担保物権の側からみた表現
被担保債権…被担保債権そのもの
81受験番号774:03/10/04 23:56 ID:+B3OPjky
皆さん過去問を解きながら疑問点をぶつけてるんですか?それとも最初の純粋なインプットの段階で?
やっぱり択一の過去問解くだけじゃなく基本書できちんと言葉の厳密な定義覚えないと砂上の楼閣ですか?
俺、インプットをさらりとやって、択一の問題を選択肢単位で潰してるんですが、
このスレを見て非常に不安になりました。
8278:03/10/04 23:57 ID:+8yDXX2Q
>>79-80
ありがとうございます。結局3つとも同じということですよね?
83来年から公務員:03/10/05 00:50 ID:w3B+vqCz
>>81
うける試験による。専門論文があるところではやはり細かくやるだろうし。漏れ的には酷2地上択一レベルはそんなに細かくは覚えてなくても問題演習やれば大丈夫なように思われ。ただ、漏れは司法併願だから差し引いて評価する必要はあるかも知れんが。。。
84受験番号774:03/10/05 00:59 ID:DAq7Qm+h
前レスで国1法とか細事とかの記述がある職種は司法の論文答練受けろとありますが、
実際公務員洗顔の皆さんはどうやって対策立ててますか?
私はシケタイジュニアとAプラスをやろうかと考えてますが。
85受験番号774:03/10/10 00:01 ID:JJy5Iz9Z
根抵当わかりやすくおせーて
86受験番号774:03/10/11 20:47 ID:BkfxnAdh
皆さん民法はどんなテキスト使ってる人が多いですか?
私は国1も受けますが、セレクション一巡してあまりの出来の悪さに落胆し、
まずレック基本テキストを通読した後、20日間で問題解きまくってます。
20日間の民法ってどうなんでしょう?
87受験番号774:03/10/11 22:16 ID:BRA92gGH
もうすぐ10月市役所試験迫ってる
専門有りで、民法だけ自信ない
(本当は刑法もまったくわからないが最初から捨て科目にしてる)
民法のところだけ選択肢をすべて同じにしても怒られないだろうか?
88受験番号774:03/10/11 23:39 ID:BkfxnAdh
市役所の民法なら、レック基本テキストを通読するか、問題演習を総則と家族法中心にしてみてはどうでしょうか?
レック基本テキストは民法のテキストとしては薄くてわかりやすいのですぐに通読出来ます。
私は問題演習に移る前の全体像把握のために使いました。
89受験番号774:03/10/15 00:29 ID:7V9uZW5h
>>85
根抵当は公務員試験じゃ捨て問だろう。司法択一でも捨て問だし。出ても皆出来ないから心配なし。どうしてもというなら教えるが、漏れ自身理解してるか怪しいからなw
90受験番号774:03/10/15 00:32 ID:ai5zU7wR
うーん、公務員民法に捨て問はないと思うが・・・。
短期賃借権は捨て問かなw
9189。:03/10/15 00:38 ID:7V9uZW5h
>>90
短期賃貸借こそ、取るべき問題だと思われ。同じ時間勉強するなら短期賃貸借やったほうがいい。一応、司法択一、地上合格者からの提言。
92受験番号774:03/10/15 00:39 ID:96pVuifF
家族法がさっぱりな俺はヤバいですか?
93受験番号774:03/10/15 00:42 ID:VVyjmqMi
94受験番号774:03/10/15 00:55 ID:ai5zU7wR
>>93
そうだね。
>>91
抹消されるのが確実らしいですよ。
悪用されるから。
95受験番号774:03/10/15 01:16 ID:7V9uZW5h
>>93
サンクス。
>>94
そうらしいね。調べたら、てき除もなくなるみたい。「てき」が出てこないし(ry成年後見の改正の時より今回の改正のほうがめんどいかもw
96受験番号774:03/10/15 01:18 ID:ai5zU7wR
こういう時に予備校はほんとありがたい・・・。
97受験番号774:03/10/15 01:28 ID:xZxxPGYY
>>93のリンク先で十分なような・・・・
98受験番号774:03/10/16 18:16 ID:rF6FMpAO
父母(直系尊属)


長男===妻(母)
   │
   子1人

この場合なんですが、
1、長男と子が自動車でドライブ中に事故で、運転していた子は即死したが、長男は事故後に手当てをうけてまもなく死亡したばあい、この場合の相続はどうなりますか?

2、上のケースで長男の方が先に死亡したらどうなりますか?上のケースとどのような違いがでてきますか?

3、長男と子が同時死亡の推定をうけた場合、相続はどのようになりますか?

申し訳ないですが、理由とともにおしえていただけないでしょうか?
99受験番号774:03/10/16 21:48 ID:CX/xflpz
廃止されたのって問題で出ないの?
100受験番号774:03/10/16 21:58 ID:0k6qUAqQ
100get
101受験番号774:03/10/16 22:20 ID:n7eHdCKO
債権総論が異様に難しく感じるんですけど気のせいですか?地上国2の過去問ですらわかりません。
102受験番号774:03/10/16 22:22 ID:aXJtux7A
>>101
基本書またはテキストをしっかり読めれ!
103受験番号774:03/10/16 22:26 ID:Fh93Lz4h
>>101
国2の民法2/7しかできなかった俺も合格した。
まー、そのぶん経済学と行政学でカバーもしたが。

公務員試験は「パーフェクト」ではなく「一定のレベル以上」を求める
試験だから気を楽に!!!
104受験番号774:03/10/16 22:29 ID:xVPQDL7J
98はどこまでスルーされるのかな
105受験番号774:03/10/16 22:36 ID:n7eHdCKO
まりがとうございます。民法は三つの試験種で10数問出るんで債権総論は捨てられません。
でもまだ時間はあるし、気長に攻略します。
106受験番号774:03/10/16 22:39 ID:KVMtEPKw
政治学よりぜんぜん民法の方が簡単と思うのはなぜですか?
↑ただ暗記だから?
107受験番号774:03/10/16 22:44 ID:xVPQDL7J
支配とか権力とか
アリストテレスとか哲学的な話を聞いて具体的に理解できるかよ
民法なら具体的イメージが湧く
もっとも、政治学も政治制度政治過程なら理解しやすいが
108受験番号774:03/10/16 22:47 ID:U6l5H2MD
>32 さん
すみませんが、シケタイジュニアの正式名称を教えてくださいm(_ _)m
109受験番号774:03/10/16 22:54 ID:xVPQDL7J
110受験番号774:03/10/16 23:04 ID:U6l5H2MD
>109さん
(◎0◎;)ありがとうございましたm(_ _)m
私、この行政法を買いまして、3分の1ほど終えたトコです。
ということは、”私はシケタイジュニアの行政法を持っている”ということに
なるんですねぇ!?
111受験番号774:03/10/16 23:16 ID:xVPQDL7J
そうでしょうねえ
いったい誰がこんな、人を食ったようなニックネームを付けたんだ?
112受験番号774:03/10/16 23:54 ID:nUsIf6BZ
>>99
出ません。
113受験番号774:03/10/17 01:13 ID:ek4jO7PB
>>112
どうも。
114いとーまこつ:03/10/17 20:55 ID:jnY50Hv5
俺が最初にシケタイジュニアと呼んだ。やればできる必ずできる。
115受験番号774:03/10/18 02:33 ID:DtQAyoYs
>>114
そして、ベテになるw
116受験番号774:03/10/18 13:17 ID:8qAq0nct
留置権って簡単にいうとどんなんなの?
117受験番号774:03/10/18 13:19 ID:hk71nXig
時計屋さんが時計を修理。
その修理代金をもらうまでは
時計屋さんは時計を留置できる。
118受験番号774:03/10/18 13:21 ID:TFXt3/TL
>>116
お前の壊れたPC修理してやったのに金払わねぇたぁどういうことだ?
もう怒ったぞ。金払うまでPC返してやらねぇからな。
119受験番号774:03/10/18 13:35 ID:8qAq0nct
センキュー!!質権とはどう違うの?
120受験番号774:03/10/18 13:35 ID:tCttQcYd
予備校いく金もない。

独学で民法ってどうにかなるもんですか?
法学部以外でしかも独学で民法やってる人いますか?
121受験番号774:03/10/18 14:20 ID:x9J5DETy
>>119
質権:約定担保物権。
留置権:法定担保物権。優先弁済的効力と物上代位性無し。

共に留置的効力を有するから、質権においては留置権の条文を準用してる(150条)

細かいとこだけど、債務者が債務全額を弁済せずに目的物の返還を請求した時、
留置権では引換給付判決が出されるけど、質権では原告敗訴の判決が出されることとか、
質権者は先順位債権者には対抗できない(347但書)とかの違いもある。
122受験番号774:03/10/18 18:57 ID:ZnMW4jPq
G原師が「(ちょっと小馬鹿にした感じに)伊藤真大先生云々」言ってたし、
他にも別の先生にシケタイジュニア持って質問しに逝ったら
文を読んでから表紙も見ずに「これ真のヤツ?」と聞いてきたんだけど。
・・・有名人ですなぁ。
123受験番号774:03/10/18 21:45 ID:OJIT2J4n
成せばなる。
124受験番号774:03/10/18 21:58 ID:rCrFDse+
上の方で見直されるといわれている「てきじょ」と「短期賃貸借」
は来年の試験では完全に出ないものなの?
 全く無視ってことでよろすいでつか???
125受験番号774:03/10/18 22:12 ID:DfKIuaJz
20日間民法もうすぐで一巡します。次は何をやるべきですか?債権総論意味不明なんですが。
126受験番号774:03/10/18 22:17 ID:8nptw8b3
>>125
同じ物を最低三巡するべし
127受験番号774:03/10/18 23:07 ID:DtQAyoYs
>>124
完全に出ないとまでは言い切れないが、改正後1〜2年までは出題しにくいと思われ。ちなみに司法択一はこの前の民法改正から2年後に改正範囲が出題された。短期賃貸借関係の論点はあぼ〜んされるし受験生の負担は減るのでは。
128受験番号774:03/10/19 01:06 ID:5Hb2/rba
滌除ってなくなりはしないよ。「抵当権抹消請求権」みたいなのに名称変更するだけ。

最新版の六法参照。
129受験番号774:03/10/19 02:27 ID:/0l5Dwb/
>>98
これマジレスしていいのかな?

父母(直系尊属)


長男===妻(母)
   │
   子1人


1、長男と子が自動車でドライブ中に事故で、運転していた子は即死したが、長男は事故後に手当てをうけてまもなく死亡したばあい、この場合の相続は?
先ず子の財産を長男とその妻が2分の1づつ相続、さらに長男死亡によって長男の財産をその妻が3分の2、長男の父と母が6分の1づつ相続

2、上のケースで長男の方が先に死亡したらどうなりますか?上のケースとどのような違いがでてきますか?
先ず長男の妻と長男の子が2分の1づつ相続、さらに子の死亡によって子の財産を妻が全部相続

3、長男と子が同時死亡の推定をうけた場合、相続はどのようになりますか?
長男の財産は長男の妻が3分の2、長男の父と母が6分の1づつ相続、長男の子の財産は妻が全部相続

これで合ってるなら極限レベルにカンタンな問題。できなきゃ3年後ぐらいにがんばって、というところ。
130受験番号774:03/10/20 01:51 ID:c8Ilj5R1
民法はマコツシニアの債権総論・各論がオススメ
131受験番号774:03/10/20 01:54 ID:UDp8hhkH
昨日のD日程の民法
てきじょ、代価弁済のあたり一問まるまるでますた
132平成国際大学:03/10/20 02:00 ID:KAUIrbxi
シケタイよりレっクのC−BOOKがおすすめ。
シケタイは簡単なようでじつは読みこなすのは難しい。
なぜなら民法の命である趣旨、要件、効果がわかりにくく書かれているから。
CBOOKは項目を整理してきちんとまとめてある。
ただ量はかなり多いので挫折するかも。
133受験番号774:03/10/21 20:35 ID:YRuA9UJ3
シケタイジュニア

一冊合格
に愛称変更
シケタイジュニアでは糞すぎる
134受験番号774:03/10/21 22:28 ID:ibzAfCO2
相殺のとこってわかりずらくない?絶対効だとか、相対効だとか・・・。
なんかいまいちよくわからん・・・。
うまく説明願えないかのぅ?
135受験番号774:03/10/21 22:33 ID:KfCfuykb
いくらなんでも、その聞き方は横着すぎる
136受験番号774:03/10/21 23:11 ID:amc3EwxY
民法できない人の話を聞くと、債権と物権の違いがわかってないことが多い。
物権は絶対的で直接的に保護されているから、物権法定主義でその種類が
限定されている、とか。
債権は私人の自由な約束事をその当事者の間でだけ保護するから、種類に
制限がないこと、とか。
わからない人は、そういう違いが答案に出せない。
わかっているはずなのに書けない、と思っているようだ。
でもそれは、アウトプットできない、つまりわかってないことに他ならない。
原則と例外が頭の中で目茶目茶になってないか。

相殺だって、債権を消滅させるけど、どういうときに消滅するかを予約したら
それはそのまま保護されるべきもの。その限りでは絶対的。
でも、それが信義則にもとる契約ならば、債務者の二重払いの危険の下でも
他の債権者を保護するべきで、その限りで相対的。

こういう弾力的な解釈が可能なのも、債権に絶対性が原則としてないからだ。
>>134 わかりますか。
137受験番号774:03/10/21 23:15 ID:HvaQr36b
やっぱり債権総論の部分は問題解く前にきちんとテキストを読み込んだ方がいいんですかねえ。
私はシケタイジュニアを読んでみる予定です。まずはその前に担保物権と家族法を回します。
138受験番号774:03/10/22 00:24 ID:hShkbOCN
弁済、相殺のところって、過去問少なくて
勉強しにくいんだけど、とりあえず出てるのだけやっときゃ
大丈夫でしょうか??
139受験番号774:03/10/22 02:38 ID:9Oq0WAmT
>>138
弁済・相殺が勉強しにくいとかいってる時点で終わってます。
再来年の合格目指してガンガレ!!
140受験番号774:03/10/22 02:49 ID:N1GiuW8m
もちつけ。38は過去問少なくて勉強しにくいんだといってるんで、
別に理論が難しいとかいってんじゃないんだよ。

>>138なんでもいいから民法テキストにあげられてる事例を図で
説明できるくらいに読み込んだら?
最近の民法はむずかしいから、過去問だけでは対応できないと思うよ。

141受験番号774:03/10/22 10:04 ID:ahweLcd5
>>138
過去問多く解きたいなら年度落ちの司法択一の過去問を安く買ってやるといい。出版社はどこでもいいけど、辰巳のが解説は一番詳しい。
142受験番号774:03/10/22 20:33 ID:bKGtAUNn
まだまだ時間はあるぞ!克服汁!
143受験番号774:03/10/24 02:10 ID:TO4SOuJo
ムリムリ、諦めたほうがいいよ。
144受験番号774:03/10/24 05:05 ID:o885ijM+
全部捨てるのはもったいないなぁ・・・。地上中北型で半分ぐらい解ける
ようになりたい・・・。
145受験番号774:03/10/24 12:35 ID:kX32GcZU
抵当権のところで、
建物が滅失して再築されたときは、
法定地上権の内容は旧建物を基準として成立する。
とありますが、基準として成立とはどういう意味ですか?
146受験番号774:03/10/24 13:35 ID:TY1WhMky
>>145
旧借地法の元の話ですけど・・・・
旧借地法のもとでは、堅固建物と非堅固建物を区別されて、
堅固建物の借地権の存続期間の方が長くされてた(借地法2条)。

非堅固建物の建ってる土地に抵当権を取得する場合
抵当権者は非堅固建物を基準とした短い期間の法定地上権が成立すると思っって
担保価値を算定してる

そんな場合に、非堅固建物が堅固建物として再築され、新建物=堅固建物を基準に
長い存続期間の法定地上権が成立してしまうとしたら、抵当権者を害してしまいますよね。
長い存続期間の法定地上権が付いてる土地の方が、担保価値は低くなってしまいますから

そこで、抵当権者を保護するため、新建物が堅固建物であっても、旧建物=非堅固建物を
基準とした、法定地上権しか成立しないのが原則とされたわけです
147受験番号774:03/10/24 13:43 ID:TY1WhMky
>>146のような問題は、
堅固・非堅固建物の区別をしない新借地借家法の元では今後は発生しないので、
これからも問題となりうるものとしては
法定地上権の存続期間ではなく、法定地上権の及ぶ範囲

法定地上権の及ぶ範囲はは
建物の敷地と、建物の利用に必要な範囲の土地まで(大判大9・5・5)

建物が小さいと、法定地上権の及ぶ土地は狭くなるけど
でかい建物になると、法定地上権の及ぶ土地が広くなってしまう

だから旧建物が小さい場合、大きな新建物が再築されても
小さい旧建物を基準にした範囲にしか、法定地上権は及なばい
148145:03/10/24 13:50 ID:kX32GcZU
丁寧な回答どうもありがとうございました。
なるほど理解できました。
149受験番号774:03/10/26 01:40 ID:CWAtGXt4
>>147
ウソをつくな!!
150受験番号774:03/10/26 02:30 ID:cND0S41E
>>149
どういう風におかしいの?
151受験番号774:03/10/26 10:18 ID:iZz5cb1M
>>149
どこがウソなのか教えて
ウソを書くつもりで書いた訳じゃないんだけど、ウソならゴメン
152うちだたかし:03/10/26 12:49 ID:fkN71E7I
債権総論全体がわかりません。何読めばわかりますか?
153受験番号774:03/10/26 12:54 ID:dalwjJEy
俺も分からない。債権。
154受験番号774:03/10/26 17:31 ID:PVTySDll
>>152
内田Vを頭で考えながら読む。
155質問です。:03/10/26 18:48 ID:LnKpylqH
親権の共同行使の原則で質問です。

一方が他方に無断で共同名義で同意を与えた旨を表示した場合、
相手方が善意であれば有効な同意がなされたものとして扱われる。

と、ありますが、もし相手方が悪意なら同意は有効じゃなくなるのですか?
また、なぜ善意なら有効なのでしょうか?
156受験番号774:03/10/26 19:21 ID:OkCuhk9V
>>155
825但書で、相手方悪意の場合は無効になると思われ。
157156続き。:03/10/26 19:23 ID:OkCuhk9V
>>155
相手方善意で有効となる趣旨は相手方の信頼保護じゃねえーの。
158質問です。:03/10/26 19:36 ID:Pfb3YNnD
そうなのですか。
わかりました。
ありがとうございました。
159おうみこうじ:03/10/26 20:41 ID:fkN71E7I
内田さんの債権総論ってわかりやすいですか?
160受験番号774:03/10/26 20:51 ID:PVTySDll
>>159=152
まずはその名前を何とかしなさい。

内田Vははっきり言って、T・Uと比べても難しい。
けど、読みやすいとは思うよ。
161受験番号774:03/10/26 22:02 ID:cBaqB93P
差押禁止債権で出てくる「賃金債権」と「給料債権」の
違いについて教えてください。両方とも被用者から使用者
に対しての債権だと思ってしますのですが・・・
162受験番号774:03/10/26 22:10 ID:HLT+rNUv
何で違うものと思ったの?
民事執行法152条1項2号をみたけど特に区別して書いてないけど?
163受験番号774:03/10/27 09:45 ID:ieIvd+jU
無権代理のところで質問したいのですが、
総則のところでは、無権代理は原則として無効・追認によって遡及的に有効となるとあります。
しかし、債権の弁済のところでは無権代理は準占有者にあたり、そのものに対する弁済は有効とあります。
結局のところ、無権代理行為は有効なのか無効なのかが頭のなかでごっちゃになっちゃってます・・。
法律関係は大学で全くやっていないので質問の仕方が馬鹿っぽいかもしれませんが、
どなたか答えて頂けないでしょうか?
164(〜^◇^):03/10/27 12:02 ID:U1m3Gt6Q
ここは銀行保護っていう価値判断がもろに出たところです。

本来無権代理人(正確には詐称代理人)への弁済は総則の表見代理で処理すべきだという考えが素直ですよね。
(受領について代理権が授与されているという外観を信頼して弁済したわけだから)
ところがこれでいくと表見代理の要件として、相手方の善意無過失が要求されますよね。もっと丁寧にいえば
「正当事由」がないといけないということです。とすると、大量な処理をしなければいけない銀行に対して受領者の権限についての
チェックを厳重にしろということになりますから現実問題として善意無過失といえない状況が生じる恐れが大きいわけです。
(つまり弁済者たる銀行に二重払いさせることになるということになります)

そこで詐称代理人への弁済においては、無権代理人も487条の「準占有者」に含ませると考えます。
本来無権代理人は205条の準占有者には当たらない以上(自己のためにする意思が無権代理人はない)
487の準占有者にもあたらないはずです。(ここからスタートするのが上に書いた表見代理による処理です)
ただ、上に書いた価値判断から、弁済の制度から考えるならば、その者が本人と詐称しようが、
代理人と詐称しようがそのこと自体は問題ないから、詐称代理人についても478の準占有者に含んでもかまわんだろうと考えます。

で、前置きが長くなりましたが、無権代理行為の有効・無効についての話です。
結論から言えば、「無権代理は原則無効(効果不帰属)」と覚えて下さい。

本人A、無権代理人B、相手方Cとすると

総則における代理はBC間の代理行為が本人Aに効果帰属できるかという話ですよね。
で、当然のことながら無権代理である以上、原則として本人Aには効果帰属しません(いわゆる無効)
ところが478のシチュエーションは前から言っているように銀行、すなわち相手方Cを保護すべきという
価値判断が大前提になっているので、「あえて」CのBへの弁済を有効としているのです。
有効というのはCのBへの弁済を本人Aに主張できるということです。
いわば一種の例外に当たると考えるといいでしょう。
165(〜^◇^):03/10/27 12:03 ID:U1m3Gt6Q
まぁ司法の論文でこんなこと書いちゃうと大目玉かもしれませんが、公務員試験の択一ではこれで十分だと…
166163:03/10/27 12:36 ID:ieIvd+jU
>>164
詳しく説明してくれてありがとうございます。
なんかごちゃごちゃしてた頭の中がすっきりと整理された感じです。
でも、これほど詳しい説明でも司法だと大目玉なんですね。
司法試験・・((((;゚Д゚)))ガクガクブルブル
167(〜^◇^):03/10/27 15:36 ID:U1m3Gt6Q
>>166
厳密に言うと例外と捉えるのではなく、この場合は110を排除して478で処理と考えるわけです。
つまりはここの論点に関しては無権代理の有効無効の話の射程範囲外と考えるんです。
だからあくまで無権代理は本人の追認などの例外ない限り効果不帰属と覚えてかまわないんですよ。

あと、司法と公務員試験の法律科目は難易の差はあるけど、時々司法受験生でもびっくりする問題が
出てきたりもするので…期間とかね、びっくりしたよマジで(笑)
168受験番号774:03/10/27 17:03 ID:YrhcFppM
債権総論や担保物権とかのややこしいところを調べるにはシケタイジュニアか内田3かどっちがいいですか?
169受験番号774:03/10/27 17:17 ID:VnbLPFMA
本屋で、実際にややこしいところを調べてみれば?
というより、そんなことをここで聞いてる時点で内田はムリ
一冊で合格シリーズにしといた方が無難でしょう
170受験番号774:03/10/27 22:37 ID:SQHNZPYF
内田は調べ物には向かないと思う
171受験番号774:03/10/28 17:44 ID:cjD/UvFy
本日ウォーク問を購入してまいりました!
これと、スーパー過去問をやりまくれば、とりあえず、民法には対応できるかな?

あと、伊藤真の参考書とかはどう?すげぇわかりやすかったんだけど・・。
公務員試験で、十分対応できそうかな?
172司法ベテ公務員:03/10/28 18:06 ID:Icie4DID
>>171
魔骨のシケタイのことか?まぁ、予備校本の中ではわかりやすいほうだと思うよ。使ってみても損はしないと思われ。漏れは魔骨本人は嫌いだけど、本の出来は悪くない。
173受験番号774:03/10/28 18:06 ID:QvqLiIt2
スー過去、ウ問、伊藤塾の参考書をそろえて読み込めば、十分対応は可能だけど

ところで、ウォーク問民法第4版が来月出ることは、知ったうえでの購入だよね・・・
http://www.lec-jp.com/tsushin/books/shinkan.html
174受験番号774:03/10/28 18:42 ID:WdftnCCD
司法ベテ公務員さんは現在勉強を続けてるんでしょうか?

私ならウォーク問より先にスー過去民法を潰します。スー過去民法はポイント解説や実戦問題の解説がすばらしいです。
私は国1を受けるので国1セレクションをメインに使いますが、それを終わらせたらスー過去に取りかかる予定です。
175受験番号774:03/10/28 20:22 ID:Icie4DID
>>174
続けてますよ〜。今年も論文落ちでつが(ry 公務員の仕事もやりがいはあるが、夢は法曹なもんで。どうしても勉強よりは仕事優先になる罠。給料分は仕事しないと、ただの税金泥棒だからね。スレ違い、スマソ。
176受験番号774:03/10/28 21:15 ID:WdftnCCD
レスどうも。がんがって下さい。こちらも死ぬ気でがんがります。

現在国1セレクションを一巡したもののあまりにも出来が悪いので、記憶を喚起するために20日間を使ってます。
20日間はレベル的にはスー過去と比べてどうなんでしょう?
177受験番号774:03/10/29 01:02 ID:fanEqxLG
あけ
178171:03/10/29 04:34 ID:B3MYktzd
第4版が出ると知った上での購入じゃなかったです!
どうしましょう?まぁ買っちまったもんはしょうがない!やるしかないな!!

スレ違いとはわかっておりまするが、ウォーク問の憲法もイイ感じ?
179受験番号774:03/10/29 04:40 ID:vdZ9bxY6
>>178
スー過去を薦めるがはっきり言ってどっちでもいい。
180171:03/10/29 14:35 ID:UCgyMNK/
憲法がスー過去をすすめるってことですか?

ちなみにもうウォーク問はレックの内部生以外に販売しないというのはマジな話ですか?
181受験番号774:03/10/29 16:16 ID:zXDMpLpk
>>180
ちゃんと市販されるから安心しる。
182171:03/10/30 20:04 ID:rX0gz3oY
焦って憲法買っちまいました・・・。しかも、去年のやつっぽい・・・。
まぁいいか!そんなにかわるもんでもなさそうだしな!
スレ違いすまん!民法もがんばるであります
183受験番号774:03/10/31 00:09 ID:4jCd3hPe
憲法は新判例が出ましたが・・・大丈夫か?
そんなに変わるもんでもあるぞ。
184受験番号774:03/10/31 02:45 ID:3WokpXCc
>>183
それ大事な部分?どこの単元?何についての判例?
教えてください
185受験番号774:03/10/31 21:57 ID:nIPumidl
>>184
おいおい、大丈夫?新聞とか読んでないの?
去年出たのだと、郵便法の違憲判決と石に泳ぐ魚事件判決。
186受験番号774:03/11/01 02:24 ID:bwhVw0cG
>>185
あんまり読んでないッス・・・。
石に泳ぐ魚事件か・・・。
表現の自由と、プライバシー権の衝突のとこだな・・・。
そんで、どういう判決が出たのかも聞いていいかな?
187受験番号774:03/11/01 02:48 ID:aEp9Rj5c
>>186
おいおい、185じゃないけどそれ位検索しろよ!
答えるのは今回だけだ。
とりあえず出版差止めと損害賠償を命じる判決が出た。

詳しい事は自分で調べろや。以上。
188受験番号774:03/11/01 07:56 ID:dDvEfbIm
激しくスレ違いになってきたな。
というより、なんで法律だけ、
法律質問、憲法、民法、労働法・刑法と四つもあるんだろ・・・
労働法・刑法は質問と言うより勉強法スレだからまだいいけど

憲法スレは、噂のひかるが立てた馬鹿スレだし
このスレも独立して存在してる意義は薄いだろう

経済系スレ、行政系スレも一つしかなくて
経済スレはそrで上手く行ってるんだから、法律スレも下の一つに統合しようよ
【不安】法律系科目を克服しよう【質問】 Part3
http://school.2ch.net/test/read.cgi/govexam/1054901182/l50
189受験番号774:03/11/01 12:34 ID:RF1dIv38
却下しますた
190受験番号774:03/11/01 22:21 ID:9vKpckLZ
民法ってひたすら過去問を選択枝単位で何巡も回していけばなんとかなりますか?
191147:03/11/01 22:25 ID:gjdK3SMD
>>149
一体、どこがウソなんだ?
192受験番号774:03/11/01 22:35 ID:qcv/Tact
>>190
もしかして、過去問集を何巡もすれば
できるようになるとかって勘違いしてない?

それでも一次だけなら通れるかもしれないけど、
論述あるところ受けるなら結局首絞めることになると思うよ。
やっぱり、テキストを読むのが遠回りなようで実は近道。
193受験番号774:03/11/01 22:43 ID:9vKpckLZ
やはりシケタイジュニアか川井入門、国1バイブルを早い時期から通読すべきですか?
皆さんの民法の通読用テキストは何ですか?
194司法べテ公務員:03/11/02 08:09 ID:fUZH+UgD
>>192
「論述」ってより、「論文」ね。論文も基本書読んでるだけでは書けるようにはならないけどな。やはり、論文は答練やって書く訓練しないと厳しいように思われ。
195(〜^◇^):03/11/02 17:11 ID:1Gmut/qE
おいらも司法べテ公務員さんと同じく、書く練習しないといけないと思うな。
答練受けるのが一番いいと思うけど、もしダメならガッツとかAプラス(だっけ?)
とかをやってみるのがいいかと。
196受験番号774:03/11/04 01:03 ID:DTx/7sEQ
普段皆さんが通読用に使ってる民法のテキストを教えて下さい。
私はシケタイジュニアを愛用してます。
197受験番号774:03/11/04 02:15 ID:1GhPP/Tb
>>196
アフォ
198受験番号774:03/11/04 22:42 ID:Ewryae4H
配偶者が死んでたら相続分はどうなるの?
199受験番号774:03/11/04 22:55 ID:Jk6en4+u
>>198
第一順位…配偶者、子
第二順位…直系尊属
第三順位…兄弟姉妹

死んだら単に繰り上がるだけだと思うが…なんか例外ある?
200受験番号774:03/11/04 22:59 ID:KzMptiP/
200ゲット
201受験番号774:03/11/04 23:01 ID:EBTfB/Sg
>>198
子がいれば全額子供が相続。
いなければ、>>199の順に相続。
202受験番号774:03/11/05 00:11 ID:V8Ry4kKA
スー過去の7割の選択枝が理解出来るんですが、国1でどの程度通用しますか?
総則、物権、債権各論がやや得意で、債権総論が苦手です。
203受験番号774:03/11/05 00:13 ID:xtc2iPo3
>>202
国Tセレクションをやってみろ。
どの程度通用するかはすぐわかる。
204受験番号774:03/11/05 00:20 ID:V8Ry4kKA
ありがとうございます。スー過去やる前に国1セレクションを一巡しましたが、正答率は5割弱でした。
そこで基礎を固めるためにスー過去をやりました。
これから国1セレクションに再チャレンジしてみようと思いますが、その前にスー過去をもう一巡した方がいいですか?
205司法べテ公務員:03/11/05 00:42 ID:ePo6sRjn
>>204
横レスで悪い。漏れ的には、酷Tの問題の2回目を先に回したほうが良いと思われ。回してみた結果から苦手分野のウォーク問とかいう問題解いたり、テキスト読み込みが無難じゃないかなぁ。
206205。:03/11/05 00:48 ID:ePo6sRjn
×ウォーク問→○スーパー過去問、の間違いね。スマソ。漏れは逝って善だな(ry
207受験番号774:03/11/05 01:33 ID:vveqP04t
配偶者が死んだら子が全額相続???は?そうだっけ???
208受験番号774:03/11/05 01:55 ID:3vCCjCCq
>>207

>>199の順位はあくまで該当者がいない、もしくは相続欠格とかになったらな場合な訳で
つまり、夫と配偶者が同時あぼーんでも子供が居るんなら
全額子供が持っていく

カコ問から類題
夫A、妻B。子供なし
夫Aの両親は既に死亡、弟Cが現存。
妻Bには母D、妹Eが現存。

今夫Aに7200万財産ある状態で、AとBが事故にあう。
Aが先に死亡、翌日にB死亡。
この時、Aの遺産7200万の取り分は

C…1800万(7200*1/4)
D…5400万(Bの取り分を第二順位相続権者としてまるまる相続)
E…0(第二順位者が居るので貰う権利なし、遺留分も×)

こんな感じ
209受験番号774:03/11/05 02:23 ID:vveqP04t
>>208
同時にあっぼんしたら、確かに全額子だね。201の言ってることはおかしいよ。
210受験番号774:03/11/05 02:45 ID:Iv2pLTHq
>>207=209
ちゃんと問題読んでる?
>>198は「配偶者が死んだら」じゃ無くて
「配偶者が死んでたら」って言ってるんだよ?

つまり、夫が死んだ時点では既に配偶者が死んでいた場合に、
相続するのは誰か、って事だから>>201は正しい。
211受験番号774:03/11/05 02:49 ID:vveqP04t
配偶者が死んでたらか、じゃ子じゃん、アホかましてすんまもん。
212受験番号774:03/11/05 07:51 ID:j767LjeP
相対的連帯免除した債権者は有利になるの?
213受験番号774:03/11/05 11:51 ID:dO3V82NE
Aは裁判で自分に有利な判決が確定していたことを知らずに、
Bとの間で和解契約を結んだ。

これは、真意は「Bと和解契約を結ぼう」で
表示も「Bと和解契約を結んだ」ですから、
動機の錯誤では、ないのでしょうか?
214受験番号774:03/11/05 12:55 ID:V8Ry4kKA
ありがとうございます。では早速国1セレクション民法二巡目いきます。
215受験番号774:03/11/05 21:52 ID:V8Ry4kKA
私が民法でつまづいてる原因は、基本的な判例や条文を元に事案を組み立てていく能力が乏しいことらしいです。
そういった訓練は過去問をどう解いていったら出来ますか?
216受験番号774:03/11/05 22:20 ID:3vCCjCCq
>>212
相対的連帯【債務を】免除した債権者か?
免除したのは誰なのか、免除されたのは誰かがイマイチワカラン

>>213
なんかどっかのバラエティ番組で見たような案件だなぁ…w
原則として、動機の錯誤を理由に無効を主張することはできない
例外は、Bが
>Aは裁判で自分に有利な判決が確定していたこと
に関して悪意なら、Aは無効を主張できる


>>215
>基本的な判例や条文を元に事案を組み立てていく能力
獅子ならともかく、公務員レベルでそこまでの能力はイランと思うが…
同じ過去問やるとしても、定義を問うタイプの問題じゃなく
事例案件みたいな問題を重点的に解いた方が、その分野を鍛えるのには効果的だと思われ
217受験番号774:03/11/06 19:59 ID:XYXP4oyp
ありがとんございます。早速スー過去やってみました。ボロボロでしたが。
ところで更に質問すみません。国1民法って問われる判例や条文の知識が広い知識拡張型なんですか?
それとも基本的な知識を元に考えさせる思考力重視型なんですか?
218受験番号774:03/11/06 20:09 ID:kzw79OOO
ありが「とん」?
ムンムン並のアホだな・・・
219受験番号774:03/11/06 22:30 ID:9dXxb7Kw
ん?
アリガdって普通に使うだろ?
220受験番号774:03/11/06 23:08 ID:ItCWP10D
てきじょと短期賃貸借って今年の改正でなくなったのかい
221受験番号774:03/11/06 23:09 ID:9dXxb7Kw
まだなくなってない。
ただ、なくなるのが確実。
222受験番号774:03/11/07 13:15 ID:6xLhBIT9
短期賃貸借はなるくなるけど
てきじょは「抵当権消滅請求」と意味の通る言葉に変わると同時に
抵当権者に有利な形になって存続する

>>219
ふざけた、言い回しだと感じる人間もいるものだ
質問する時や、普通のカキコならともかく、礼をする言葉としては不適切だと思う
回答者だって何か調べてる場合もあるんだから
223受験番号774:03/11/08 13:14 ID:YW1q/RiB
2ちゃんでそこまで厳密に考えるなよ・・・。
224受験番号774:03/11/08 16:50 ID:q5O4Wqzj
今回は俺が回答したわけではないけど
ありがとん、サンキューべりベリマッチでした
みたいな、ふざけたカキコには頭にくる
225受験番号774:03/11/08 22:25 ID:Cb1OGk9Z
すいません、質問主とは違うんですが、>>213の事例で

>原則として、動機の錯誤を理由に無効を主張することはできない
>例外は、Bが
>>Aは裁判で自分に有利な判決が確定していたこと
>に関して悪意なら、Aは無効を主張できる

これって、和解のようなものでも無効主張可能なんでしょうか…?
確か、一度確定した判決は取り消しや無効を主張できないとどっかで見たような…
和解は判決に準ずるものではないのでしょうか?
226受験番号774:03/11/08 22:30 ID:6qYnEtVU
>>213の事例は、信義則によりBの異議申し立ては認められず、和解契約は有効だろうな。
和解の有効無効は、民事訴訟法勉強してないのでわからん・・・。
227受験番号774:03/11/08 22:38 ID:eVYZGHnx
スー過去にでとったな
そんなような問題
228受験番号774:03/11/08 23:34 ID:CFgiH8uM
>>225
和解には確定効がある(696条)
とすれば、基本的には錯誤無効の主張は出来ない。

ただし、判例は、
@和解の対象とされた事項の当然の前提として、
当事者間では疑いの無い事項として予定されていた事項への錯誤
A争いの対象外の事項への錯誤
については95条の主張を認めている。

だから、本問では@にあたる場合、
つまり当事者間では確定判決が出ていないことが
和解契約を締結する前提となっているといえるので、
Aは錯誤無効の主張が出来る。
229司法ベテ公務員:03/11/09 09:03 ID:/stD79Y/
>>228
>>213の事例、確定判決がそもそも和解の当然の前提として争わなかった事実についての錯誤にあたるかは微妙。>>213の事例はイマイチ抽象的なのだが。。。確かに、眠素の既判力とかが絡んでくるから面倒だ罠。基本書で裏取るのが一番かも。
230受験番号774:03/11/09 09:09 ID:xdBA1GR9
>>212-213は出直してこいと・・・
231受験番号774:03/11/14 11:36 ID:JXKoDzqv
質問 下の問題の答えはどれ?理由もよろしく

Aが以下のような状況で契約した場合、大審院ないし最高裁判所の見解に立つ
     と、本人に契約上の効果が帰属することになるものはどれか。

   1 本人所有の甲不動産を処分するための代理権を与えられているAが、Bに甲不動
    産を譲渡する際、Bから受け取る代金は専ら自己の借金の返済に使うという意図を
    もって代理人として契約をしたが、Bは取引上相当な注意をしてもAのそのような
    意図を知ることができなかった場合
   2 請負人とAとの間で下請負契約が締結されていたので、Aは工事材料の買い入れ
    にあたって請負人を本人とし、自己がその代理人であるとしてBと契約をした場合
   3 代理権限の与えられていないAが、本人の代理人である旨を記載した白紙委任状
    を偽造して提示し、代理人と称したので、Bがそれを信頼して契約をした場合
   4 本人の実印を預かっていたにすぎないAが、友人がBから借金をするのに、本人
    の代理人と称し、預かっていた実印を用いてBと保証契約をした場合
   5 本人から投資の勧誘を行う者として雇われていたにすぎないAが、本人の代理人
    としてBと投資契約をし投資金を持ち逃げした場合
232受験番号774:03/11/14 11:37 ID:JXKoDzqv
Aは、BからB所有の絵画を預かっている。最高裁判所の判例によれば、次の記
     述のうち妥当なものはどれか。

   1 Aがこの絵画を自分の物であると偽って善意無過失のCに売却し、以後はCのた
    めにその絵画を預かることを約束した場合には、即時取得によりCはこの絵画の所
    有権を取得する。
   2 Aがこの絵画を自分の物であると偽ってCに売却し、後にBがこの売買契約を追
    認した場合でも、Cは契約の時に遡ってこの絵画の所有権を取得することはできな
    い。
   3 Aがこの絵画を自分の物であると偽ってCに売却した場合、Bにこの絵画を手放
    す意思がないため、Aがこの絵画の所有権を取得してCに移転させることができな
    いときは、この売買契約は無効である。
   4 Bがこの絵画を第三者Dに売却した場合、Dは売買契約のときにこの絵画の所有
    権を取得し、引渡しを受けていなくてもAに絵画の所有権を対抗することができ
    る。
   5 Aが代理権もないのにBの代理人だと偽ってこの絵画をCに売却し、その後にA
    がBを共同相続した場合、Cは、Aの相続分に相当する共有持分については、当然
    に権利を取得する。
233受験番号774:03/11/14 12:42 ID:xQab/m9N
>>231
1 代理権濫用だが、Bは善意かつ無過失
>>232
4 Aは178条の第三者ではない 
234受験番号774:03/11/14 12:54 ID:JXKoDzqv
>>233
1は代理権濫用なの?AB間ではBが代金を受け取るということで成立してるからCがそのことについて知らなければ
Aが受け取ることになるの?

4は対抗要件の引渡しを受けてないのに対抗できるの?所有権を取得するのはわかるけどなぜ対抗できるのか?
235受験番号774:03/11/14 13:01 ID:aBwYknIM
問題集に解説は付いてないのか・・・
236受験番号774:03/11/14 13:04 ID:yJfstRvT
>>234
質問してばっかりだし、もっとマシな聞き方もあるだろうに。
もう少しテキスト読み返したほうがいいんじゃない。
それにCって何?
237233:03/11/14 13:08 ID:xQab/m9N
>>234

>>231
Cって、誰?
Aは、代理権を与えられて、代理人として契約しているから、
代理の成立要件を充たし、本人とBとの間に契約上の効果が
発生するのが原則。ただし、Bが悪意・有過失のときは、
93条但書の類推適用により、本人とBの間に契約上の効果が
発生しない。

>>232
最判昭29.8.31
238受験番号774:03/11/14 13:17 ID:JXKoDzqv
>>237
Cじゃなくて本人とAの間でAが代金を受け取るということで成立してるからBがそのことについて知らなければ
本人が受け取ることになるの?
239受験番号774:03/11/14 13:18 ID:aBwYknIM
DQN
240受験番号774:03/11/14 13:20 ID:yJfstRvT
これじゃ来年はダメだね
241受験番号774:03/11/14 13:20 ID:JXKoDzqv
>>237
その類推適用って例えば本人の利益を図るふりをしてBの利益を図っているような場合じゃなくてもいいの?
242受験番号774:03/11/14 13:22 ID:NkU2MiMJ
>>241
そのとおりの事案じゃない
243受験番号774:03/11/14 13:24 ID:aBwYknIM
代理権の濫用ってさあ
確かに、ちょっと難しいけどさあ
なんで典型事例すら、わかんないのかなあ
テキスト一回でもまともに読んだことあるのお?
244受験番号774:03/11/14 13:27 ID:JXKoDzqv
>>242
そのとおりの事案じゃないとは?1のケースは代理権の濫用なの?本人とAの間でAが代金を受け取るということで成立してるから
濫用っぽく感じないんだが
245受験番号774:03/11/14 13:29 ID:yJfstRvT
釣っぽく見えてきた
246受験番号774:03/11/14 13:29 ID:aBwYknIM
>本人とAの間でAが代金を受け取るということで成立してるから
一体どこにそんなことが書いてあるんじゃ?
247受験番号774:03/11/14 13:32 ID:aBwYknIM
      |
      |
   ぱくっ|
     /V\
    /◎;;;,;,,,,ヽそんなエサで
 _ ム::::(,,゚Д゚)::| 俺様が釣られると思ってんのか!!
ヽツ.(ノ:::::::::.:::::.:..|)
  ヾソ:::::::::::::::::.:ノ 
   ` ー U'"U' 
248受験番号774:03/11/14 13:34 ID:NkU2MiMJ
しょうがない、全部に解説つけてやるよ。
>>232の方から。

1.×:判例によれば即時取得には占有改定じゃ足りない。
2.×:他人物売買にも116条は類推適用される。
3.×:他人物売買に有効(560条)。本問のようなときは担保責任(561条)を負うに過ぎない。
4.○:>>233の言うとおり。DはBの地位を承継するから、結局AとDは契約の当事者と同様。
5.×:追認拒絶権は共同相続人全体に帰属している。
    よって、他の相続人が拒絶すればAの持分においても拒絶可能。
    他全員が追認してるのにAが追認拒絶することは信義則に反して出来ない。
249受験番号774:03/11/14 13:36 ID:NkU2MiMJ
>>244
だってさ、本来売買代金は本人に渡すべきものでしょ?
それなのに、自分の借金の返済に使ってるんだから、濫用である。
250受験番号774:03/11/14 13:39 ID:JXKoDzqv
>>249
普通はそうだけど
〜という意図をもって代理人として契約をしたとあるから
251受験番号774:03/11/14 13:41 ID:NkU2MiMJ
それじゃ聞くけど、そもそも、心裡留保って何?
252受験番号774:03/11/14 13:43 ID:JXKoDzqv
>>251
真意とは異なる意思表示
253受験番号774:03/11/14 13:43 ID:aBwYknIM
>>250
日本語よめるのか?
その契約はABとの間で結んだ契約
本人は無関係
しかも意図を持って契約しただけで(=Aの心の内にあることに過ぎない)
Bはそんな意図は知らないんだろ
254受験番号774:03/11/14 13:47 ID:NkU2MiMJ
>>252
そう。で、なんでここで93条但し書きの類推適用をするか、っていったら
本人のためにしている、っていう表示をしているにもかかわらず、
内心では自己の利得を図ろうとしているから、
表示行為と内心が不一致で、心裡留保に類似するからだよね。
255受験番号774:03/11/14 13:51 ID:JXKoDzqv
>>254
ああなるほど。意図ってことばを誤解してた。
てっきりAがその意図を認識してるもんだとおもってた。
あと>>231の4や5は表見代理は成立しないの?
256受験番号774:03/11/14 14:01 ID:NkU2MiMJ
>>255
4.について。
そもそも、この事例は代理権を与えたような表示は無いから
(印鑑だけでそれを認定するのは困難だろう)、109条は×。
また、基本代理権が与えられていないし、過去に与えられた形跡も無いから、
110、112両方とも×。
よって、表見代理は成立しない。

5.について。
判例によれば、本問のような事実行為は基本代理権足りえないから、成立しない。
257受験番号774:03/11/14 14:09 ID:JXKoDzqv
>>256
実印を預かっているだけ

雇われているだけ
ってのがまずいわけだ。よくわかったよ。すべて解決した。ありがとう。
258受験番号774:03/11/14 14:15 ID:NkU2MiMJ
>>257
まだ本番までは時間あるからがんばってな。
259受験番号774:03/11/14 14:17 ID:JXKoDzqv
>>258
いや
じつは国2の採用待ちなんだが
260受験番号774:03/11/14 14:18 ID:NkU2MiMJ
失敬。採用されるよう祈ってます。
261受験番号774:03/11/14 14:24 ID:JXKoDzqv
>>260
この問題じつは今年の行政書士試験の問題で
あっちのスレじゃ期待できないんでこっちに帰ってきた。
さすが知にかけては優秀だね公務員試験受験者は
262司法ベテ公務員:03/11/15 12:02 ID:DkQsYcj/
漏れも、>>248の解説が適切だと思われ。ここ数ヶ月は民法勉強してないから多少怪しいが。
>>252
さらに補足すると、心り留保とは、表示行為が内心的効果意思と異なって解されることを表意者が承知しながらする意思表示のこと。答練前になにやってんだかなぁ、漏れは(ry
263(〜^◇^):03/11/15 14:13 ID:rWw2MnqC
>>司法べテ公務員さん
答練お疲れ様です。今の時期の答練ということは民訴でしょうか?
司法べテ公務員さんはHNからすると現職の方みたいですが、
論文直前期とか仕事休めますか?来年採用なのでそこら辺ちょっと不安ですw
まぁお金もらってる以上仕方ないですけど…
264司法ベテ公務員:03/11/15 23:51 ID:DkQsYcj/
>>263
1年目でつが、現職。眠素はよくわからんw休みの件でつが、はっきり言うと厳しいと思われまつ。漏れは今年は必要最低限の休みしかとれなかった。2日程度。それでも休みの時期が時期だけに(ryスレ違いm(__)m
265受験番号774:03/11/18 22:49 ID:ZikzjcFO
占有者の費用返還請求権なんですけど、有益費はなんで悪意でも請求できるの?
勝手に人の物いじっといて(しかも知ってて)その費用請求できるなんて所有者かわいそすぎやしないかい?
266受験番号774:03/11/18 22:57 ID:Uu8JoCBy
ダットサンは公務員試験でも使えますか?
Sにしようか迷ってます。
267受験番号774:03/11/18 23:14 ID:A9KRAYTD
>>265
自己の権利をほったらかしにしてた所有権者も悪い。それに、悪意の
場合裁判所に請求する事で相当期限の猶予貰えるし、有益費を払っ
てくれなかったら、ここは明渡さんっていう悪意者の留置権も消滅させ
ることができるしな。
268受験番号774:03/11/18 23:18 ID:5mLTVMl6
債権者は勤勉であれ。
民法の大原則ですな。
269受験番号774:03/11/18 23:35 ID:ZikzjcFO
勝手に人んち住んでて果実取っていいってのもおんなじような理由ですか?
270受験番号774:03/11/18 23:41 ID:rZgjCv5x
>>269
「勝手に」というとどっちかって言うと悪意な感じがするから
果実収受権は無いよね。

善意の占有者なら、自分のものだと誤信しているのだから当然。
271受験番号774:03/11/18 23:52 ID:ZikzjcFO
>>267の理由がよく分からんのですが、勉強不足ですか?
272受験番号774:03/11/19 00:11 ID:LV64u9VP
>>271
所有権者は自分の土地が他の人に権限無く占有されてたら
物権的請求権を行使するのが当然。
だから、それを怠けていた者が不利になるのは当然。

期限の許与については196条2項但書。

そもそも占有者は有益費を返してもらうために、占有物を留置することが出来る。
けど、裁判所に訴え出て期限の許与をもらうと、その留置権の被担保債権
(つまり有益費返還請求権)が弁済期にないことになるから、
そもそも留置権の成立要件を満たさなくなる(295条1項但書)。
よって、留置権は消滅する。
273271:03/11/19 00:28 ID:BiLg2vWu
みんなすごいね。丸暗記じゃ覚えられないので、できるだけ理解しようと努めております。どうもありがとう。がんばる。
274受験番号774:03/11/19 00:59 ID:EMk5FIWb
すみません。初学者なんで基本的な質問させてください。
民法の<代理>を勉強してるんですが

@事実行為って何ですか?法律行為以外のもの?
A本人とともに無権代理人を相続したものが、さらに本人を相続した
 場合には、その者は本人の立場で追認を拒絶することができないってところ
 理解できません。
 例えば無権代理人がA、本人B、本人とともに無権代理人を相続したものをC
 とすると、まずBとCがA相続することになって、Bは追認を拒絶できますよね。
 (当然Cも)
 よって、CがBを相続しても追認を拒絶できるってことになってしまんだけど・・・
 でも追認が拒絶できると無権代理行為によって被害を受けた人は誰からも損害賠償してもらえない・・・

 頭が悪いので誰か解説お願いします!!
 
 
275受験番号774:03/11/19 01:20 ID:injjwu6h
>>274
もっときちんと事実関係をきちんと整理しる
そうすればもうちょっと見えてくる

無権代理人A
本人B
が居たとする

今ここで
Aが死亡→無権代理人の地位をBとCが相続
この後、Bも死亡→Cが本人の地位も相続

この場合、Cに追認を拒絶する権利は【ない】
無権代理人が本人の地位を相続したのと同じ状態と考えればよい
無権代理人として契約しときながら、本人の地位で追認拒絶ってのも信義に反するし
まぁ、Cは何もしてねーだろって言われればそうなんだが…



まぁ嫌なら相続スンナって事だ

ちなみに事実行為って何って言われてもそのまんまだと思うんだが
人を殺した、契約書にサインした、遺産を相続した、とか…
出来事、程度に思ってればいいのでは?
276受験番号774:03/11/19 01:21 ID:NzQNYMQt
>>274
1.事実行為は法律行為以外と考えていいです。
  法律行為とは、法律要件の該当する行為で法律効果を発生させるものです。

2.まずCは無権代理人Aを相続します。そしてその後に本人Bを相続するので
  結局は無権代理人が本人を相続したのと変わらないので追認は拒絶できません。
277受験番号774:03/11/19 01:38 ID:mrAQXUkJ
>>274,275
丁寧な解説ありがとうございます(涙)
 今から頭の中を整理してみます。

 予備校に行こうか迷ったあげく、独学でチャレンジしてみることに
 決めたんで大変助かります!

 本当にありがとうございます!

 
278受験番号774:03/11/19 01:42 ID:mrAQXUkJ
>>すみません275、276の間違いでした。
279受験番号774:03/11/19 01:43 ID:CtbKP11o
第三者の弁済の利害関係ってなんですか?
280受験番号774:03/11/19 01:48 ID:LV64u9VP
>>474
債務の弁済につき法的利害関係のあること(判例)

例えば、借地上の建物賃借人。
この人は、借地人がきちんと地代を払わないと、借地契約を解除された結果
建物明渡請求をされてしまう。
このような状況において、建物賃借人が手をこまねいて見ていなければならないのはあまりに酷。
よって、民法は借地人に代わって弁済することで、
自分の権利を保護することが出来る制度を作った。
281受験番号774:03/11/19 01:49 ID:CtbKP11o
凄い!ありがとうございます。
282受験番号774:03/11/19 01:50 ID:LV64u9VP
>>279の間違い・・・

お詫びついでに、他の例を挙げると
保証人とか物上保証人、担保目的物の第3取得者がいるね。
283受験番号774:03/11/19 01:57 ID:CtbKP11o
民法は苦手でした…
凄いですね。債権になったら頭が混乱してしまってました。
284受験番号774:03/11/19 02:00 ID:LV64u9VP
民法は、なんだかんだで制度趣旨と要件をきっちり覚えてないとお話にならないからね・・・

ある意味公務員試験一番の暗記科目かも。
285受験番号774:03/11/19 02:13 ID:Xw46ipjY
憲法と違って、暗記だけじゃ意味なしよ。試験問題は事例が多いから
その場その場で制度を使える事が重要
286受験番号774:03/11/19 02:32 ID:CBeBEgAe
度々ですみません。教えてください!!

権利者が他人の権利の売主を相続した場合は本人が無権代理人を
相続した場合と同じ解釈で履行義務を拒否できる。
これは正しいですか?
287受験番号774:03/11/19 03:02 ID:NzQNYMQt
>>286
・信義則に反する特別の事情がない限りその履行義務を拒否できる。
・本人が無権代理行為の追認を拒否してもなんら信義に反しない。

判例はどっちも信義誠実の原則を持ち出しているから同じ解釈とみていいんじゃない。
ていうかこれぐらい判例調べればすぐに分かる問題だぞ。
質問するなとは言わないがもう少し自分で調べてみることをしたほうがいいぞ。
288受験番号774:03/11/19 03:25 ID:Wq22uY+D
そのわりには30分もかかって回答してんじゃねえよボケ
このスレの存在意義がわかってんのか
289受験番号774:03/11/19 05:34 ID:A61rQgUi
>>266
俺も買おうか迷ってるよ。
でも口語民法でもいいや、って感じもする。
行政法に力入れたいからなんだけど。
290受験番号774:03/11/19 10:25 ID:LV64u9VP
>>286-287
信義則を用いてるってよりも、どっちの判例も地位併存説を取ってるから
解釈が同じっていう方が正しい。

つまり、他人物売主の地位を本人が相続しても、無権代理人を本人が相続しても
両者の地位は融合しない、って言うのが判例の前提。
融合しないからこそ、信義則に反しない限り追認拒絶・履行拒絶できる。
291受験番号774:03/11/19 12:50 ID:ue6IF4Gg
>>287
教えてくれてありがとう!次からは自分で調べてから質問するようにします・・・
>>290
ありがとう!

お二人のおかげで理解することができました。
292受験番号774:03/11/19 18:49 ID:6FvKNqdu
結局、何から始めればいいのか分からん。
Vテキでも読めばいいのだろうか。
293受験番号774:03/11/19 21:53 ID:VxM7eIpi
>>292
読んでいて、特に難しすぎると感じなければ、民法のVテキはおすすめ。
Vテキの中でも秀逸。
国2で言うと、7問中5問くらいはVテキだけで取れる。
294受験番号774:03/11/19 22:44 ID:Va8BOUjI
論述対策のために知識を体系化したいんですが、
通読すべきテキストは何がいいんでしょうか?
ちなみに国Tと特別区と国会職員です。
295受験番号774:03/11/20 14:51 ID:3JUrMJIx
ダットサンは公務員試験に使えますか?
296受験番号774:03/11/20 21:06 ID:3JUrMJIx
追加で質問すみません。民法の過去問を何巡かしたんですが、すぐに忘れてしまいます。そんなもんなんですか?
297受験番号774:03/11/20 21:12 ID:KhRUHxt1
忘れるなら1週間で2巡させると効果あるぞ。

298(〜^◇^):03/11/20 21:26 ID:ap4UOK6f
>>294
結局おいらが体系化できたと感じるのは条文の素読だったなぁ(笑)
あんまり基本書とかテキストとかに依存するよりもそっちの方がいいと思う

あくまで↑は私見だから無視しちゃって結構なんだけど、
要は法律って条文あればそれを当てはめればいいし、それじゃうまく処理できないって
時に初めて論点が生じるわけで、民法はそれがもっとも激しい科目だと思うのね。

ただ、地上国Uレベルの一行問題対策ならテキストというよりはセミナーの
Aプラスとかで十分だと思うよ
299受験番号774:03/11/20 22:27 ID:GPLbMmHz
この板って案外国T志望者多いよな。頭イイわりに質問ばっかするんだな
300受験番号774:03/11/20 22:36 ID:3JUrMJIx
サンクス。1日20問のペースでやってるから10日で一巡出来そう。だから3週間で二巡かな?
301受験番号774:03/11/20 22:45 ID:xPyIUWMw
>>299
だって質問スレだし。
302受験番号774:03/11/20 22:57 ID:bfJ/FPof
くだらない質問で申し訳ないんですが、
スー過去のTの方のテーマ1のNo3とNo5の問題の
黙秘に関するところっておかしくないですか?
303受験番号774:03/11/20 23:01 ID:xPyIUWMw
>>302
いや、別におかしくないけど。
どの辺をおかしいと感じるの?
304302:03/11/20 23:09 ID:bfJ/FPof
>>303
No3では単に黙秘しただけでも詐術になる場合がある、となっているのに対して、
No5では単に黙秘しただけでは詐術にはならない、ってなってる所が
自分的には納得できません。
305受験番号774:03/11/20 23:18 ID:xPyIUWMw
>>304
No3は単に黙秘しただけでも場合によっては詐術になるといってるだけで
単に黙秘しただけでも詐術になるとは一言も書いてないぞ。

No3の解説にも
「聞かれもしないのに単に制限能力者であることを黙秘していたというだけでは
 だましたことにならない」と書いてある。
306受験番号774:03/11/20 23:33 ID:MAX5Drq6
現物持ってないので何ともいえないけど。
本当に「単に黙秘しただけでも詐術になる場合がある」と書いてあるならおかしいと思うよ。
「他の言動と相俟って」だったらすでに「単に黙秘しただけ」ではないし。
307302:03/11/20 23:34 ID:bfJ/FPof
>>305
でもそれだったらNo5の方も
単に黙秘していたのみでも、場合によっては詐術になる。
ってことになりませんか?
308講師 ◆kY76BeLpOM :03/11/20 23:39 ID:k7dvWdE/
っていうよりね
「黙秘っていうのが出てきたら、他の言動とあいまってっていうことばがでてこないかぎり
詐術にならない」っていう覚え方が一番ですよ(・_・)/
309受験番号774:03/11/20 23:39 ID:xPyIUWMw
>>307
No5でも
「他の言動などとともに相手方の誤信を強めさせたような場合には
 詐術に当たるが・・・」と書いてある。
310302:03/11/20 23:47 ID:bfJ/FPof
>>305、306、308、309
なるほど。なんとなく理解できました。
選択肢をよく読んでなかったみたいです。
ありがとうございました。

311受験番号774:03/11/21 00:33 ID:QVuUGdXD
この解釈は正しいですか?

<問題>
Aが自己の所有権を登記なくしてCに対抗できるものとして、判例に照らし
妥当であるか

@AはBとの間でA所有の不動産の売買契約を締結し、所有権移転登記を経由
 したが、Bの詐術を理由にAは当該契約を取り消した。その後、Bは当該
 不動産をCに売却したが、CはAB間の売買契約がBの詐欺を理由に取り消された
 ことを知っていた。→×

AAはBとの間でA所有の不動産の売買契約を締結し、所有権移転登記を経由
 したが、Bの詐術を理由にAは当該契約を取り消した。その後、Bは当該
 不動産をCに売却したが、CはAB間の売買契約が詐欺を理由に契約された
 ことを知っていた。→○

312講師 ◆kY76BeLpOM :03/11/21 01:01 ID:3cBxhr88
@AいずれもCは取消後の第三者。
よってAは対抗要件として登記必要(民177)

でよい?
313受験番号774:03/11/21 01:56 ID:IQgap9dS
大抵第三者が絡むときは、○○後のときは対抗するには
登記が必要って覚えると痛い目にあいますかね?

逆に○○前だと登記なくして対抗できるってのは。
314受験番号774:03/11/21 02:03 ID:RIN9nB9F
>>311
どっちも一緒の事例なのになんで答え違ってんだよ(w
315受験番号774:03/11/21 02:04 ID:onTv1ZdR
詐欺を理由に契約された
316受験番号774:03/11/21 02:05 ID:IQgap9dS
>>314
契約されたと取り消されたが違うのでは?
317受験番号774:03/11/21 02:07 ID:onTv1ZdR
詐欺の悪意だから対抗できるのか
318受験番号774:03/11/21 02:10 ID:IQgap9dS
悪意で契約してるから、登記なくして対抗できるってことかな。
ややこしいね・・・。
319受験番号774:03/11/21 02:48 ID:3hmgDcXt
民法の事例はパソコンのディスプレイで読んでると、通常の倍で疲れる
320受験番号774:03/11/21 03:08 ID:En8/0UrC
「CはAB間の売買契約がBの詐欺を理由に取り消されたことを知っていた。」
てことは当然「CはAB間の売買契約が詐欺を理由に契約されたことを知っていた。」
ということになるでしょw
どちらもAがCに所有権を対抗するには登記が必要。
詐欺の事実を知っているくらいでは背信的悪意にはならない。

>>313
五択試験レベルではそれでよい。
「相続放棄後の第三者」だけ例外だが
321受験番号774:03/11/21 03:20 ID:MUDIQSqm
>>313
解除前の第三者は(権利保護要件としての)登記必要。
322受験番号774:03/11/21 04:35 ID:En8/0UrC
「解除前の第三者に登記が必要」というのは、権利を主張される側(第三者)に登記が必要ということであるから
「〜前の第三者の場合、登記なくして対抗できる」という覚え方でよい
なお、「遺産分割前の第三者」も、第三者に権利保護要件としての登記があるか否かで決着をつけることになるね
323受験番号774:03/11/21 09:29 ID:MogP2yEp
資格崩れがほざいてますなw
324受験番号774:03/11/21 10:47 ID:onTv1ZdR
詐欺を理由に取り消されたことを知っていた

欺を理由に契約されたことを知っていた
ってのは違うと思うよやっぱり
325受験番号774:03/11/21 11:06 ID:n1Ay9lU2
>>311
取消前の第三者は、善意であれば保護される(96条3項)
取消後の第三者は、対抗関係となり(177条)、善意悪意を問わず、
登記で決する

@もAも、Cは取消後の第三者だから、Cの善意悪意を問わず、
Aは自己の所有権を登記なくしてCに対抗できない
326受験番号774:03/11/21 11:09 ID:hHMjsJql
312でとっくに結論でてるわけだがw
327受験番号774:03/11/21 12:31 ID:jbLkAG6I
>>323
今年獅子に受かりましたが何か?w
328受験番号774:03/11/21 12:38 ID:jbLkAG6I
>>324
確かに、厳密には違うが、通常は詐欺取消の事実を知っていながら、詐欺の事実を知らないということは考えにくい
詐欺取消の場合、裁判上主張され、裁判所の判決によって取消の効果が確定するすることが通常なので
(詐欺をしたものが素直に詐欺の事実を認めて取り消しに応じることは考えにくいでしょ?)、
取消の事実はしっていたが詐欺取消だとは知りませんでしたという主張はまず通らない

>>323
公務員試験ぐらい1ぱつで通れよw
329受験番号774:03/11/21 12:44 ID:onTv1ZdR
>>328
違うよ
@は取消の事実はしっていたが詐欺取消だとも知ってたんだよ
Aは詐欺による契約だと知っていただけで取り消しの事実は知らないってことなんじゃないの?
330受験番号774:03/11/21 13:02 ID:GRi7R/UW
>>329
漏れもそうだと思う

で、@もAも取消後の第三者だから、
結局この点の認識は無関係だけれども
331受験番号774:03/11/21 14:20 ID:n191DMST
312で結論がでているわけだがw
332受験番号774:03/11/21 14:33 ID:IQgap9dS
>>331
それしか言えないのか低脳。
333受験番号774:03/11/21 23:39 ID:tllcfYLq
312で確かに結論がでているわけだがw
334受験番号774:03/11/21 23:40 ID:VGeavz7b
>>311の意図がわからないのだ・・・
335受験番号774:03/11/25 21:13 ID:bwQIlOtw
保守age
336受験番号774:03/11/25 22:09 ID:6WCgvosF
民法でお勧めのテキストは何ですか?
地上国2レベルで7問中4問は正解したいのですが
337受験番号774:03/11/25 22:11 ID:Tpd2cX2h
>>336
Vテキ。
これのみで国2だったら7問中5問くらいは取れる。
338受験番号774:03/11/25 23:14 ID:AKUrV9Ka
民法T〜W 内田貴著(東大出版会)
http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b44655343

有斐閣Sシリーズ民法T〜X
http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g9417231
339受験番号774:03/11/25 23:15 ID:Tpd2cX2h
>>338
>>336レベルだったらそこまでいらんだろ。
>>336宛じゃないのなら話は別だけど。
340受験番号774:03/11/25 23:37 ID:Wazhziak
おまいらダットサン買いますか?論文対策や択一の基礎固めのための通読用基本書にしようと思いますが。
341受験番号774:03/11/25 23:53 ID:WsmO9+yx
地上国2を目指して今TACの実況中継本とスー過去を使用して勉強して
いますが、何か辞書的な参考書を持ってた方がいいと薦められました。
なにかお薦めの参考書はないでしょうか。
342受験番号774:03/11/25 23:55 ID:Tpd2cX2h
>>341
不便を感じてないんなら別にそれでいいと思うんだけどね。
343受験番号774:03/11/25 23:56 ID:egETvJG7
2千円でおっぱい揉ませてもらう契約は、公序良俗に反しますか
344慶子:03/11/26 00:10 ID:/t2Sbiz/
345受験番号774:03/11/26 00:21 ID:F8IA6Mjo
辞書代わりなら一冊で合格がいいのでは?値が張るけど。
俺は国1バイブル民法を辞書代わりに使ってます。3000円で民法全体をカバー出来るのは経済的。
346受験番号774:03/11/26 03:03 ID:YRp7kBl4
>>343
反しないと思われ。といってみる
347受験番号774:03/11/26 03:03 ID:xcbhvA/2
物権はホント覚える事が多い
348受験番号774:03/11/26 09:44 ID:3wQ07C1T
日本評論捨の基本法コンメンタール、財産法全部で五冊、ブックオフで500円でゲッツ
とりあえず、辞書としては完璧に近い
349来年から仮面司法浪人:03/11/26 13:17 ID:efp8JM4M
>>348
お得な買い物だったね。
350受験番号774:03/11/26 13:28 ID:QLE6dKG7
>>348
それをオークションで売ればかなりの利益を得られるよw
351受験番号774:03/11/26 20:59 ID:F8IA6Mjo
論文のためにダットサンは買うべきですか?それとも予備校本で十分ですか?
352受験番号774:03/11/26 21:14 ID:jSqCjFhj
くだらない質問しかしないおまえは、何をやっても無駄
素直に内田を読んで挫折しなさい
353受験番号774:03/11/27 02:37 ID:Xz4EBMyC
431 名前:氏名黙秘 投稿日:03/11/25 23:02 ID:???
板違いすまそ。ダットサンは司法試験以外の試験にも使えますか?
公務員試験板からきますた。国1法律職狙ってまつ。
354受験番号774:03/11/27 03:07 ID:6drAnOAw
一粒社「ダットサン民法B(親族相続)」 我妻著
http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d41286783
355受験番号774:03/11/27 08:37 ID:7M6q4odS
ダレチ2世は、ここだけでは飽きたらず、司法板でもアホな質問してるのかw
356受験番号774:03/11/30 00:34 ID:ilYgq/lj
民法はひたすら問題集を理解出来るまでやりまくれば問題が解けるようになるんでしょうか?
国1セレクション解いてて不安になります。
357受験番号774:03/11/30 07:07 ID:n2pAdPSW
法人の理事が法令によってその権限を制限されていたとしても、この制限に反する取引において、
相手方が理事の権限外の行為であることを知らなかった場合には、当該取引は民法第54条により
有効になる。

×、理由は54条ではなく110条類推

になってるんですが、善意の場合が54条、悪意だけど正当事由があって誤信の場合が110条類推ですよね?
このケースは善意だから54条でいいのでは?よくわかりません。
358受験番号774:03/11/30 07:17 ID:GL/i/5rE
>>357
法令による制限は簡単に知ることができるので定款のように
「外部から把握しにくい内部的な制限」ではないので54条は適用されません
359受験番号774:03/11/30 07:30 ID:n2pAdPSW
あ〜そうか。「法令」という言葉に目がいきませんでした。
即レスありがとうございました。
360 :03/12/07 18:49 ID:j1iwEehB
>>358,359
358が間違いという訳ではないが、ちょっと違う.

定款により理事の代表権(限)に制限が設けられている場合にも110条の類推適用がされます.
例えば、法人所有の特定の不動産を処分する法律行為を為す際に理事会の承認が必要だとされる場合があります.

定款による制限自体を相手方が知らなかった場合、54条による処理がなされ、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
定款による制限を相手方が知っていても、上記理事会の承認があったと信ずる様な事情
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
があり、相手方が善意無過失であれば110条類推による処理がなされます.


特に、後者の方については、定款による制限を相手方が知っていたのだから54条の適用は排除され、
しかし、定款による制限を満たした、代表権があるかの様な外観が存在しかつ相手方が善意無過失で
その外観を信頼した場合、相手方を保護するという、
権利外観法理の1種である表見代理と同様の処理がなされるのだ、
こういう事になります.

細かい話ですが、法人の理事の場合、「代理権」ではなく、「代表権」如何が問題とされますので、
110条の直接の適用はなされず、類推適用により処理がされるのです.



361 :03/12/07 18:58 ID:j1iwEehB
上の様に54条の適用範囲、定款により代表権が制限されている場合の説明がなされ、
問題となっている「法令」による制限の場合、
358氏の仰る様に54条の適用が除外される、とも理解できますし、
そもそも法人の権利能力は法令の範囲内において認められるものですから、
代表権の存在が前提となった54条適用如何の問題ではない、と理解できます.




などと、早い時間から酔っ払って長文書いてしまいました、スマソ.


362受験番号774:03/12/07 23:00 ID:hltY1EMd
ある問題集で、
相手方が保佐人に対して催告をなしたが期間内に確答がなかった場合、被保佐人のおこなった行為は取り消されたものとみなされる。
というのが×になってるんです。
でも、○ですよね、この文?
363受験番号774:03/12/07 23:02 ID:jONofggE
>>362
どこもおかしくありませんよ。
問答無用で×の文です。
364362:03/12/07 23:04 ID:hltY1EMd
あ、間違えた、保佐人には追認擬制が働くんだった・・・。
自己解決しますた、すいません・・・(;・∀・)
365受験番号774:03/12/07 23:04 ID:kJDkaL0u
確答がないと追認したとみなされるんだったか?
366362:03/12/07 23:05 ID:hltY1EMd
>>363
すいません、保佐人をなぜか被保佐人と読み違えてました・・・。
_| ̄|○  鬱だ折ろう...
367受験番号774:03/12/07 23:06 ID:hltY1EMd
>>365
そうです。
特定の方式を要する場合以外は。
368受験番号774:03/12/08 10:38 ID:fhYiDa5W
>>360
定款による制限を相手方が知ってるなら善意じゃないじゃないの?
369 :03/12/08 13:32 ID:t5VJQGTJ
>>365
#単独で追認できないものが催告を受け、確答が無い場合には、
#取消たものと看做されます.

成年被後見人および未成年者は意志表示の受領能力も無いため(98条参照)、
これらが催告を受ける場合が想定されておらず、対して、
被保佐人および被補助人は意志表示の受領能力があると解され、
催告を制限能力者本人が受けることが想定されています.

「特別の方式を要する場合」(19条3項)についても、
後見人に加えて後見監督人の同意を要する(864条)ことになるので、
一番上に言った枠組、後見人が単独で追認できない場合にあたり、
この場合に催告をなして確答がなくとも、やはり、取消たものと看做されます.


>>368
定款による制限自体については悪意であっても、
定款による制限=理事が行為を行う為の条件が
整っていたという事について善意無過失であれば、
外観法理に基づいて(110条類推で)相手方が保護される、という話です.
370369:03/12/08 13:33 ID:t5VJQGTJ
×意志表示
○意思表示

欝だ氏のう...
371受験番号774:03/12/09 06:38 ID:lwifPGHR

W問で…

「時効の中断の効力が認められるの承認をするには、相手方の権利について処分の能力または権限があることを要する」

↑もちろん民156条より×なのですが…解説の意味がわかりません。

『この承認をなすには管理能力・権限を要するから未成年者・被後見人は単独でできないが
被保佐人は、処分の権限・能力を要しないから単独でなしうる』

↑もっとわかりやすく説明できる方いませんか?(´・ω・`) 
372受験番号774:03/12/09 06:41 ID:lwifPGHR
マルチですみません もう一つ;

「共有物分割請求権」が消滅時効にかからない のはどうしてでしか?

解説では、共有という法律関係に当然に伴う権利であるから ってあるのですが具体的なイメージがわきません。・゚・(ノД`)・゚・。
373受験番号774:03/12/09 10:07 ID:5Ch4JGZi
承認はたんに相手方の権利を認める行為にすぎないから、
処分の能力または権限を必要としない(民法156条)。
したがって、被保佐人も保佐人の同意なしにすることがで
きる(大判昭7・10・9)。しかし、制限能力者のうち
成年後見人・未成年者は「管理能力」を欠くので3、単独
では確定的に有効な承認をなしえない。
374受験番号774:03/12/09 16:28 ID:HC7mLkYZ
>>372
共有の本質は所有権だから。
375受験番号774:03/12/09 16:50 ID:/phviZR7
朝日新聞社員の犯罪史
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/sports/10137/1069985528/

●大河内貞夫(32)→朝日新聞専売店「ASA三宿」従業員、を暴行容疑で逮捕。
●大霜好直(53)→朝日新聞製作本部東京印刷部員、駅のホームで、女子短大生(18)の胸をつかむ
●河端正伸(21)→朝日新聞配達員、窃盗容疑で逮捕、約50件の余罪も供述
●吉岡英児(50)→朝日新聞スポーツ部記者、傷害の疑いで逮捕
●渡辺秀実(21) →朝日新聞販売店員、新聞勧誘のため訪れ、会社員の顔を殴り重傷を負わせた
●松岡善隆(52) →朝日新聞販売店長、軽トラックで身体障害者をはねて殺害し逃げる
●鍋谷督成(39)→朝日新聞整理部記者、大麻取締法違反(所持)の疑いで現行犯逮捕
●西川至人(32) →朝日新聞専売店配達員、女性会社員(32)を強姦の疑いで緊急逮捕
●渡辺和彦(29) →朝日新聞松本支局員、住居侵入の現行犯で逮捕
●中村富生(68) →朝日新聞販売店経営、法人税法違反(脱税)罪で浦和地裁に在宅起訴
●内藤好之(57) →朝日新聞学芸部記者、器物損壊の現行犯で逮捕
●古屋聡一(30) →朝日新聞経済部記者、傷害の現行犯で逮捕
●川井真澄(24) →朝日新聞販売店従業員、会社員、谷森○さん(23)の首を絞めて殺害
●奥村恒彦(60) →朝日新聞嘱託、覚せい剤取締法違反(所持)の現行犯で大阪府警が逮捕
●脇元勝則(41) →朝日新聞専売所店長、競馬のノミ行為をしていたとして、競馬法違反容疑で逮捕
●戸田不二(55) →朝日新聞旭川支局記者、道交法違反(酒酔い運転)の現行犯で逮捕
●山川幸生(30) →朝日新聞社会部記者、女子中学生にいかがわしい行為をし、強要の疑いで逮捕
●小川実(44) →朝日新聞販売店配達員、同僚の右わき腹を包丁で刺し殺人未遂の疑いで逮捕
●渡辺哲(24) →朝日新聞販売店店員、新聞購読の強要容疑で逮捕
●藤芳浩(39) →朝日新聞広告第五部次長、女性の前で下腹部を露出。公然わいせつで現行犯逮捕
●永島学(31) →朝日新聞外報部記者、都迷惑防止条例違反(粗暴行為の禁止)で現行犯逮捕
●安田弘史(21) →朝日新聞販売店「ASA西国分寺」の従業員、婦女暴行未遂と住居侵入容疑で逮捕。
 
376受験番号774:03/12/09 16:50 ID:lwifPGHR
>>373,374
なるほど…ありがとうございました
377モンモン:03/12/09 17:20 ID:kPghl6Gq
民法得意にしたいなら、DATA問やれば、司法レベルまで余裕で対応できるよ。
378平成国際大学 ◆HEIseuUBDs :03/12/09 17:21 ID:8vnnPSNJ
民法得意にしたいなら、DATA問やれば、市役所レベルまで余裕で対応できなくなるよ。
379受験番号774:03/12/09 22:14 ID:Fg5NkG9I
>>371
時効の承認について、156条は、「処分」の能力ないし権限を要しないとするが、
時効を承認するには、「管理」の能力ないし権限を要する。
被保佐人は管理能力を有するが、処分能力を有しない。
従って、被保佐人は単独で時効の承認を為し得る。


未成年者 成年被後見人 被保佐人 被補助人

管理 × × ○ ○

処分 × × × ×

結論から見れば、この様になります。


380受験番号774:03/12/09 22:32 ID:Fg5NkG9I
>>372
共有物分割請求権が時効にかからないのは、
端的に言えば、>>374氏の説明。

一物一権主義という原則が、「1つの物について同種の物権は1つしか成立しない」
という脈絡で説かれる場合があります。
この意味での一物一権主義の例外を定めるものが「共有」である、という事になります。
基本的には、「所有権」の亜種として、「(共有)持分権」が認められ、持分権者は、
物全部について利用する事が可能になります(249条)。

#しかし、例外的な存在故、共有の解消を促す制度が設けられています。
#その1つが、「共有物分割請求権」です。
分割請求は何時にても為す事ができ、さらに、持分の割合を問わない。
共有者はこの権利を行使して、共有関係から離脱できる訳です。

この制度趣旨を前提にした、持分という所有権の亜種である物権を有するという事から派生してくる、
一種の物権的請求権だと解する事ができます。

所有権に基づく妨害排除請求権は、厳密に言えば債権ですが、
所有権を有する者には(時効にかからないという意味で)常に与えられるものですよね。
同様に持分権と「分割請求権」の関係を理解できます。


#端的に言えば、持分という物権を持ち続ける以上常に与えられる債権である、という事になります。



381受験番号774:03/12/09 22:41 ID:Fg5NkG9I
続き

蛇足、スレ違いですが、
憲法上有名な判例がこの共有物分割請求に関わっています。

旧森林法上、共有物分割請求を出来る者を一定割合以上の
持分権を有する者に限定する規定が存在しました。

当該規定が憲法に違反する、と最高裁は判断しましたが、
その要旨は、共有関係の解消を促すという制度の利益と、
森林保護の趣旨から土地の分割を避けようとする旧森林法の規定とでは、
前者が優先するもの、と解された訳です。

#相当、強い意味を持つ規定ですね。>分割請求権
382受験番号774:03/12/10 00:29 ID:ofz/d1na
>>380-381
   _、_
 ( ,_ノ` )      n
 ̄     \    ( E) グッジョブ!!
フ     /ヽ ヽ_//
383受験番号774:03/12/10 00:53 ID:EON1thRT
>>379
> 未成年者 成年被後見人 被保佐人 被補助人
>
> 管理 × × ○ ○
>
> 処分 × × × ○
>
> 結論から見れば、この様になります。

修正。被補助人は行為能力について制限が無いので、処分の能力も有とするのが妥当でした。
384371:03/12/10 06:09 ID:juHXs7Xx
>>379-383

ご丁寧に、どうもありがとうございました。
385受験番号774:03/12/11 02:07 ID:6hcIm0Kt
民法初学者ですが、ある程度範囲を絞った方がよいのでしょうか?
386 :03/12/11 02:50 ID:2SmIB6ug
>>385
よくない。民法で最頻出分野は債権総論だが、民法なんてものは
そもそも部分部分だけで理解できるものではない。民法とりたい
なら全部やるしかない。じゃなきゃ諦める。民法で点とりたいな
ら内田を読むのが結局一番早道。
387受験番号774:03/12/11 03:10 ID:Wj/hoj7T
国2や地上相手に内田かよ、G原読んできゃ十分すぎるだろ。


388受験番号774:03/12/11 07:23 ID:SM9PxXwm
>>387
今 物権変動やっていたけど

Vテキに物権の消滅の分野はなかった;
過去問には出ているのに…やはりVテキは基本整理ノートって感じだな
389388:03/12/11 07:24 ID:SM9PxXwm
IDがSMって('A`) 今日は朝から;
390受験番号774:03/12/11 11:25 ID:Dm5gaHe0
内田は司法試験委員を退任したから、司法受験生も使わなくなるだろうな
今となっては、内田の本は異様に難しくて司法試験向け学習にすら有害だった
なんて評価されてるし
391受験番号774:03/12/11 14:43 ID:DmFIgbim
>>390
どこのどなたの評価か知らないけれど、
知能が低い方には有害でしょうね。

>>386-388
が、Vテキストだろうがなんだろうが、
基礎、全体の整理をした上で、個別的な論点を
内田の教科書から拾う、というのが得策でしょう。
>>386氏の言う「読む」が、全体を精読する、
という意味でなければ妥当な部分を含むかと思われ。

392受験番号774:03/12/11 17:13 ID:16W7D5Fl
質問です;

物権変動のトコで

W問の解説で

「立木等の明認方法に慣習上の対抗要件としての効力を認める以上、その対抗力が登記に劣るというのでは対抗要件として認めた意味がなくなる。
したがって、明認方法も登記の対抗力と等しく…」

ってありますが

シケタイでは

「明認方法というのは、土地とは別に立木のみを譲渡したときに意味を有するものである。土地所有権の対抗要件をして明認方法はなんら意味が
ない。明認方法はあくまでも立木が土地とは別に処分されたときの公示方法である。」

ってあります。。。どっちが正しいのでしょうか?
393受験番号774:03/12/11 17:43 ID:Wj/hoj7T
>>388
だれもVテキの話なんてしてないけど?
V的もG原が書いてたの?
394受験番号774:03/12/11 18:29 ID:DmFIgbim
>>392
> ってあります。。。どっちが正しいのでしょうか?

別に矛盾する記述ではありませんよ。
抜いて挙げて下さったところだけじゃ答え様がありませんが、脳内補完でもって話をします。

まず、民法上の不動産は土地と建物に大別されます。
そして、土地にはその定着物も含まれます。
土地の定着物には件の立木も含まれ得る訳ですね。
まず、土地の所有権について登記がある場合、
土地上の立木にも土地所有権が及ぶ。
次に、 立木はそれ自体、取引の対象となり得る経済的価値がある為、
定着物であるにも関わらず土地とは別個の物として観念できる。
この事が、貴方の、上記2つの記述が矛盾するとの誤解を解く前提になります。

1 A所有の土地がBに売却された場合.
2 1の場合で、Bに土地が売却され、土地上の立木がCに売却された場合.
3 A所有の土地上の立木がCに売却され、さらに、同じ立木がDにも売却された、立木についての典型的な二重譲渡の場合.
4 A所有の土地がEに売却され、次いで、Fにも売却された。
395受験番号774:03/12/11 18:29 ID:DmFIgbim
続き

1について、土地上の定着物である立木についての所有権はBに移転します。この場合、
対抗要件云々の問題は発生しない。

2について、土地上の立木に限っては所有権移転が二重になされた事により、立木についての所有権のBC間の優劣を決する必要がある。
つまり、対抗問題が発生する。この際、立木については、特別法たる立木法により、登記が可能です。
もし、Cが先に立木について立木法による登記を先に得ていれば、立木についてはBに優越し、所有権を確定的に取得する。
また、立木法に基づく登記のみならず、明認方法も立木についての対抗要件と判例上認められており、
Cが明認を先に施していれば、やはりBに対して立木の所有権を対抗できる様になります。##これが、W問の解説の意味。
あるいは、Bが先に所有権移転の登記を得て、後にCが明認を施した場合、Cは立木についての所有権を
Bに主張できません。

3について、CとDとの立木についての対抗問題となります。この際、Cが先に明認方法を施し、後にDが立木法上の登記をした。
この場合に、明認方法も対抗要件として認められたものだから、立木法上の登記の効力に劣後することなく、
Cは立木についての所有権をDに主張できる様になります。##これも、W問の解説の意味。

4について、土地所有権についての対抗問題が発生します。
その際、Eは土地上の立木に先に明認方法を施していた、後にFが土地所有権についての登記を得た、
という条件があった場合、Eの明認でもってFの土地所有権に対抗できませんし、
立木についての所有権をFに主張できません。
#おそらく、シケタイの方はこの意味。
#シケタイの方の問題を提示してもらえればもっと確実な話ができます。が、著作権に留意して下さい。

396392:03/12/11 19:04 ID:16W7D5Fl
>>394,395

すみません。選択肢書きます

「立木の明認方法は、登記の対抗力に劣るから、2重譲渡の場合は、先に明認方法を施しても
後から登記した権利者には対抗できない」

正解は×なのですが…

「立木等の明認方法に慣習上の対抗要件としての効力を認める以上、その対抗力が登記に劣るというのでは対抗要件として認めた意味がなくなる。
したがって、明認方法も登記の対抗力と等しく…」

とありますが…>>394氏のC土地所有権の登記についての対抗問題はどうなのでしょうか?

397受験番号774:03/12/11 19:11 ID:z1MK6qUR
394,395は明認方法ごときでなにムキになって説明してるの?w
398受験番号774:03/12/11 19:25 ID:DmFIgbim
>>396
それは、W問題の解説として先ほど引用されてたものではないのですか?
> とありますが…>>394氏のC土地所有権の登記についての対抗問題はどうなのでしょうか?
ごめんなさい。私の使ってるOSだとそちらがお使いになっているOSに依存する文字が表示されませんので、
通常の数字や文字で記述して下さい。
> 「立木の明認方法は、登記の対抗力に劣るから、2重譲渡の場合は、先に明認方法を施しても
> 後から登記した権利者には対抗できない」
> 正解は×なのですが…

#また脳内補完で

399受験番号774:03/12/11 19:25 ID:DmFIgbim
>>395の2と3に書いた通り、
立木に限っての対抗問題は、>>394の2と3とで生じます。
~~~~~~~~~~~~

2において立木だけを譲受けたCは「明認方法」ないし立木法上の「立木についての所有権の登記」を先に
すれば、立木についての所有権を、土地所有権者に対抗できます。
####明認方法であっても「対抗要件としての効力を認め」られているからです。

3においても、立木についての対抗問題ですから、明認方法あるいは立木についての所有権の登記という対抗要件を得るのが
Cが先かDが先かという問題です。そして、先にCが明認方法を得て、後にDが立木法上の登記を得た場合などは、

####「明認方法は立木法上の登記の対抗力に劣らないから」、Cは立木の所有権をDに主張できます。####

この2つは
######################################################################################
####################「土地と立木が別個に売買されています」############################
######################################################################################
4においては
######################################################################################
#####################「土地と立木は別個に売買されていません」#########################
######################################################################################
400受験番号774:03/12/11 19:26 ID:DmFIgbim
>>397
はい。
じゃ、以後一切止めますね(w

401392:03/12/11 20:21 ID:16W7D5Fl
「2について、土地上の立木に限っては所有権移転が二重になされた事により、立木についての所有権のBC間の優劣を決する必要がある。
つまり、対抗問題が発生する。この際、立木については、特別法たる立木法により、登記が可能です。
もし、Cが先に立木について立木法による登記を先に得ていれば、立木についてはBに優越し、所有権を確定的に取得する。
また、立木法に基づく登記のみならず、明認方法も立木についての対抗要件と判例上認められており」

↑これが3年前のシケタイ物権法に載っていないんだすよ(つД`)
>>394氏を信じて記憶しておきますね。いろいろありがとうございました。
402受験番号774:03/12/11 21:17 ID:HfabtWct
民法の問題を解く最低限の知識はセレクションなりスー過去で身につけようと思います。
本当の問題は、百選や判六にも載ってないマイナー判例が出された場合や
それらをベースにした事例式の記述問題です。ワセミの深山講師は、
「絶対に暗記だけでは済まない。」
「結論だけ覚えて出来るようになると思ったら大間違い。」
「判例通説の頭を作れ。」
と強調します。
それにはどんな訓練が必要でしょうか?深山講師の説明だけではよくわかりませんでした。
403受験番号774:03/12/11 21:39 ID:ziER+anr
↓立木文彦氏が一言
404受験番号774:03/12/11 22:09 ID:DmFIgbim
財前助教授が当選しますた。
405受験番号774:03/12/11 22:56 ID:HfabtWct
財前助教授が何に当選したんですか?選挙?来年の試験委員?
406 :03/12/12 02:03 ID:TKAlMwrK
この問題を解説してください

事例
Aは父Cを連帯保証人としてBとの間で金銭消費貸借契約を締結して
1000万円借り入れたが、Aが弁済しないまま、債権の消滅時効が経過した

肢3 Aが時効を援用した場合は、その効果がCにも及ぶからCが時効を
援用しなくてもBはCに対して弁済の請求をすることができず、Cは弁済
の義務を免れるとするのが判例である

解答では×となってますが…。主債務が消滅したら保証債務も消滅する
のではないのですか?
407 :03/12/12 02:05 ID:TKAlMwrK
不確定期限が付されている債権は、期限が到来したことを債権者
がしらなくても、到来の時から時効が進行する

解答では○となってるのですが・・・。不確定期限付き債権は
期限到来を知ったときから時効が進行するのではないのですか?
408受験番号774:03/12/12 02:17 ID:1HiZ4iV/
>>406
なんで×なんかな。テキストだと○になってるが。
>>407
時効の起算点と履行期は異なるよ。
それは○でよし。
409受験番号774:03/12/12 02:29 ID:1HiZ4iV/
時効が完成しただけなら、Cは時効を援用しないと
債務を免れることはできないけど、Aが援用して
主たる債務を消滅させた場合にも、保証債務が残るのは変だと思うけどなー。

漏れもあまり民法に詳しくないので、誰か教えてちょ。
410受験番号774:03/12/12 02:42 ID:teChOMx4
連帯保証だからじゃない?
411受験番号774:03/12/12 04:02 ID:zkkt/bkc
連帯保証の場合、時効、免除は準用されない

よって>>406はなんとなく×にしておけ
412受験番号774:03/12/12 17:46 ID:AcWWUtM+
スー過去民法やるとしたらどちらからがよいでしょうか?
413受験番号774:03/12/12 19:36 ID:mC99cKI3
そんないい加減な解説じゃ納得できんだろ。
予備校が間違ってることも珍しくないんだし。
414受験番号774:03/12/12 19:40 ID:b8cyKl4r
俺はスー過去民法は総則→物権総論→債権各論→債権総論→担保物権→家族法の順番でやった。
415受験番号774:03/12/12 20:11 ID:dk743YB+
スー過去でも、だいぶ足りない気がする。民法は。
あれだけじゃ不安だな。どう思う?
416受験番号774:03/12/12 21:06 ID:b8cyKl4r
俺は民法に関してはまずスー過去なりセレクションの知識を確実にすることを考える。
スー過去民法2の最初の民法の学習計画にも書いてあるけど、
知識をひろげようと思ったらスー過去の軽く5、6倍は出来るんだと。
417受験番号774:03/12/12 21:45 ID:6QCwuPuD
民法は覚えたと思っても、実際問題が解けるとは限らない科目
418受験番号774:03/12/12 21:50 ID:/8QlPapS
債権総論ってむずいね
419受験番号774:03/12/12 21:51 ID:xTy0Lja/
むずいと言うか、細かい。
420受験番号774:03/12/12 22:21 ID:b8cyKl4r
特に民法は実際に問題を解くことが他の科目以上に必要みたいだな。単なる暗記では済まない。
丁度数学の公式を駆使していくようなもんだ。
421受験番号774:03/12/12 22:21 ID:xTy0Lja/
それでも、テキストにフィードバックさせるのが基本だとは思う。
422受験番号774:03/12/12 22:25 ID:qyb5ZZgz
いきなりスー過去民法を解いているのですが、問題を解くとなると
なかなか解けません。
このままがまんして一巡させれば、とりあえず分かるようになってくるでしょうか?
423受験番号774:03/12/12 22:25 ID:xTy0Lja/
多分。
424受験番号774:03/12/12 22:31 ID:teChOMx4
民法は忘れやすいから
425受験番号774:03/12/12 22:34 ID:gGVBuiOf
>>422
民法は、いきなり問題といてもできるようにはならない。
遠回りなようでも、テキストを読むところから始めるべき。
そんで、読んだ範囲の問題を解いて、解説に載ってる判例と条文のチェック。
この繰り返し。
426受験番号774:03/12/12 22:37 ID:teChOMx4
いちばん民法にとっつきやすい方法は
簡単な本から読むこと。
公務員試験の本よりもっと簡単な資格試験の本とかのほうがわかりやすい
427受験番号774:03/12/13 01:52 ID:2fizPWWe
>>422

民法は範囲が広いからイキナリ問題説くと辛く感じるのはたしかだけど
自分で公務員試験民法の何たるかを学ぶために、結局は問題演習を最低1週
そしてテキストに戻ってまた問題演習が一番いい。この繰り返し
428受験番号774:03/12/13 01:53 ID:2fizPWWe
>>422

簡単なテキストを読むというのは賛成。有斐閣の『プレップ民法』がオススメ
値段も安いし文庫サイズだから持ち運びやすいし読みやすいしね。
429受験番号774:03/12/13 16:14 ID:lAykcmBH
その他、よかったテキストはありますか?
いろいろ参考にしてみたいので。
スー過去を利用してる場合は、やはり実務のテキストがよいのでしょうか?
厨な質問ですまそ。
430受験番号774:03/12/13 17:36 ID:EruoWuZu
>>429
LECの完全整理択一六法
431善意の第三者 ◆4cRMo3eCh. :03/12/13 18:15 ID:BR0I5vLQ
148 名前:ザ、樹海ツアー 本日のレス 投稿日:03/12/13 18:04 lAykcmBH
【持ち物】
行きのみの交通費
以上。
自殺祭り〜
ワッショイ!
ワッシイ!
ワッサァイ!

>429
テキストは結局まとめノートなのだから、詰まったらその部分だけでも
基本書を読むといいと思う。
432受験番号774:03/12/13 18:15 ID:u0/Tj6jN
債権総論簡単でさくさく進むぞ、民法で一番簡単な分野ここ?
433受験番号774:03/12/13 19:34 ID:TsVfBlxx
エール出版の合格体験記や衣川の本で、基礎からステップ民法が推奨されていた。
本屋で中身見てみたら、国1の問題までかなり扱っている。厚さはスー過去民法一冊分。
434受験番号774:03/12/15 00:16 ID:EGi6EMfC
新スー過去のP146の肢3なんですが、

「AとBは、Aが来年3月にニューヨークへ転勤になったら、
Aの居住する家屋をBに贈与する旨の契約を締結した。
Aがニューヨークへ転勤になるか否か不明の時点で、
第三者Dがこの家屋を毀損した場合、
Bはいまだこの家屋の所有権を有しないので、
Dに対して意損害賠償を請求することはできない。」

答え×


解説にBは条件が満たされた時点でDに損害賠償を請求できる。
とありますが、問題では条件は満たされていないから請求できないで
いいのでは、駄目なんでしょうか?
435受験番号774:03/12/15 00:34 ID:524a0uZg
期待権
436受験番号774:03/12/15 01:16 ID:swoAMDAu
>>406
援用をするかしないかって援用権者の勝手だから
請求自体はできるんじゃない?
そのあとCが援用すればもちろん支払い義務は消滅すると思う。



プロ民法の会のみなさんコメントよろしく
437受験番号774:03/12/15 01:22 ID:swoAMDAu
ただ援用をしないと保証債務が残るというわけでもないので

弁済の請求をすることができず←この部分だけが×になると思うんだけど
438受験番号774:03/12/15 04:13 ID:1H11sqk1
えーと、つまり>>406は糞問ってやつ?
439受験番号774:03/12/15 18:00 ID:sfLNB5K2
>434
停止条件付き贈与契約の債務者に
善管注意義務を求めるのは酷。
440受験番号774:03/12/16 17:06 ID:91KdzTUN
ガッツとシケタイで論点の結論が分かれているところがあって、
民法マスターの方に教えていただきたいんだけど、、、
<論点> 債権者取消権において、取消債権者が金銭を受領し、
他に取消債権者がいた場合に「相殺することができるか分配義務があるのか」

○シケタイ(p150) 取消権者は相殺可。 (大判大正10/6/18)

○ガッツ(p223 問111肢5)按分額の支払い拒否を認めない (最判46/11/19)
441受験番号774:03/12/16 19:48 ID:DBWx8gVY
>>440
「相殺することができるか分配義務があるのか」
          ↓
「相殺することができる。分配義務がある。」でいいんじゃない?
442受験番号774:03/12/17 02:41 ID:11Bd/r9B
>>440
取消債権者は相殺することができる。他の債権者に分配する義務は無い。

昭和48年の判例で按分額の支払い拒否が認められないとされるのは、受益者もまた債権者
である場合において、その受益者が取消債権者に対して、受領した金銭のうちから自己の按分額
についても支払い拒否できないということ。つまり、分かりにくいがガッツの記述は取消債権者に
分配義務はないといっていることとなる。

もっとも、その<論点>で取消債権者が二人いるのはおかしいと思うが。
債権者取消権を行使したのはどっちの債権者?
443440:03/12/17 11:00 ID:kppnzvRq
>442
あなたの説明でわかりました。つまり2つは事例的に微妙に異なっていた
のですね。
民法全然わかってなかった〜(汗
444受験番号774:03/12/23 01:50 ID:DfPYDvxy
法律行為の取消しがあった場合の制限能力者の返還義務の範囲は
その法律行為により利益を受ける部分に限られる


↑の肢、問題集の解説だと×となってるんですが
【その法律行為により利益を受ける部分】って事は、現存利益ではなく全部利益を指しているのではないのでしょうか?
445篠山真琴 ◆MaKoNwKOHo :03/12/23 02:15 ID:HV4898Lo
>>444
その解釈で×になるということですよね?
それでよいと思いますよ。
446受験番号774:03/12/23 10:57 ID:DfPYDvxy
>>445
すいません、ぼーっとしてたんでちょっと変になってしまいました
本当は>>444は問題集では○になってます。

×となってるんですが →×ではないのでしょうか?
って言いたかったんです、スミマセン

447受験番号774:03/12/23 12:28 ID:xB/WulPX
>>444
○になってるってことは現存利益ってことだと思います。
その法律行為により利益を受ける部分に限られるというのを
利益を受けた=必要な費用に当てた、つまり現存利益
利益を受けていない=浪費した
と考えると、その文章は間違いではないといえます。
448受験番号774:03/12/23 22:04 ID:7cX46Ep2
従物と附加物の違いって何ですか?
449受験番号774:03/12/23 23:34 ID:I3OBIcSY
>>406
時効は制限絶対効だからAが時効を援用したらCの負担分は
500万になるんじゃないの?
450受験番号774:03/12/23 23:39 ID:I3OBIcSY
従物:ボールペンとキャップ(ふた)
付加(一体)物:家とベランダ
451受験番号774:03/12/24 01:40 ID:2BznMljc
>>449
時効の援用は,各人ごとの相対効だから,
C自身が,Aの主債務の時効消滅を援用するか,
または,自己の保証債務の時効消滅を援用しない限り,
Cは債務を負担する。
452受験番号774:03/12/24 01:49 ID:2BznMljc
時効消滅期間が経過しても,援用しない限り,何の効果も発生しない(債務は存続する)。
援用があったとしても,援用した本人以外に何の効果も発生しない(債務は存続jする)。
これ重要。
453受験番号774:03/12/24 01:53 ID:wCccKs67
時効なんて制度いらないんじゃボケー!特に殺人事件の時効、こんなものは
いるはずがない。
454篠山真琴 ◆MaKoNwKOHo :03/12/24 01:56 ID:aTUmxgqy
それは基本的な知識なので、わかります。
でも、主たる債務が消滅しても、
保証債務が残るのは変じゃないですか?
判例そのものが見たいですね。

この場合がどうかわかりませんが、
模試や問題集が常に正しいとして
無理やり解釈して納得してしまうのは、
ちょっと危険な気がしますね。
455受験番号774:03/12/24 01:58 ID:b28qDcBh
みんな質問してるとこ見るとわかって当然の床だと思うのだが・・
もっとわかりズライトこあるだろ!!
456篠山真琴 ◆MaKoNwKOHo :03/12/24 02:02 ID:aTUmxgqy
いまテキスト見返したら、保証人も主たる債務の時効消滅を援用して、
保証債務の消滅を主張することができる、となっていますね。

失礼しましたー☆
457受験番号774:03/12/24 02:03 ID:wCccKs67
>>454
あれあれ?主債務が消滅したら保証債務も消滅するんじゃなかったっけ。
もう忘れてしまったよ。
458受験番号774:03/12/24 02:08 ID:b28qDcBh
>>457
常識的にソウだわな・・・
て言うか先週から勉強はじめた俺でもわかるぞ
459受験番号774:03/12/24 02:10 ID:2BznMljc
>>454
>主債務が消滅したら
保証人自身の援用がない限り、保証人との関係では「主債務は消滅していない」。
したがって、当然、保証債務も消滅しない。
460459:03/12/24 02:12 ID:2BznMljc
>>459は、>>454ではなく、>>457ね。

常識では納得できないのが時効制度。
461受験番号774:03/12/24 02:14 ID:b28qDcBh
あほ!主債務が弁済などにより返済し終わった子と言ってるんだろ!
462受験番号521:03/12/24 02:46 ID:OCZUCHe5
>>406については、>>451-452で書いてある通りだと思う。
406の問題はスー過去の民法でばっちり例を挙げて解説してある
わかんない人は一度読んで確認することを勧めます

時効消滅の援用は個々の判断や要望に応じて効果を発生させることが実状に合うから

463受験番号774:03/12/24 02:50 ID:4n5EdEsJ
お前ら明らかに保証債務と連帯保証の意味を勘違いしてるべ

連帯保証の場合
A(主債務者であり連帯債務者)
C(保証人であり連帯債務者)
464受験番号774:03/12/24 09:36 ID:2BznMljc
>>463
勘違いすると,どう違うの。

連帯保証が通常の保証と異なるのは,次の2点だけ(内田U・327頁)。
1.催告・検索の抗弁権がない。
2.主債務者に対する請求により,保証債務の消滅時効が中断する。

単なる連帯債務者の場合と勘違いしていない?
連帯保証人は負担部分ゼロの連帯債務者であり,負担部分に関する規定の適用の余地はない。
しかも,いずれにせよ時効の効果を発生させるには自分自身による援用が必要。
465受験番号774:03/12/24 20:45 ID:2+gMzmde
スレ違いスマソ。
行政法の質問スレがないのでこちらで質問させてください。

行政庁が義務に違反して教示を怠り、そのために処分の相手方が不服申立期間経過後に不服申立てをおこなったとしても、当該処分には不可争力が生じ不服申立ては却下され、また処分自体も違法と判断さえることはない。

これってなんで正解なんですか。。
466 ◆4cRMo3eCh. :03/12/24 21:04 ID:wd7EKVFO
最判昭和61.6.19の判決文には、
「〜行不審法は、行政庁が〜教示をしなかった場合の救済として、
処分をした行政庁に不服申立書を提出すればそのときに正当な
審査庁に不服申立がされたものとみなし、その限度で不服申立期間の
徒過を救済することとしているのであって(58条)、同法が不服申立期間の
進行をとめるという救済方法を採用したものと解すべき根拠はない」
とあるよ。そういうことじゃないかな。
467受験番号774:03/12/24 21:20 ID:2+gMzmde
>>466
なんとなく、わかりました。
468受験番号774:03/12/24 21:21 ID:2+gMzmde
二重カキコスマソ。

>>466
ありがとうございました。
469受験番号774:03/12/25 19:50 ID:+1a3C4sL
やいやい!なんで留置権は代担保可能で質権は代担保不可能なんだい?
470受験番号774:03/12/25 20:56 ID:NcwIc1S+
>>469
質権は約定担保物権、つまり担保権者と設定者が合意して質権が成立する。

それに対して、留置権は法定担保物権、
つまり295条所定の要件を満たした場合には、債務者の意思とは関係なく留置権が成立する。
そのため、質権と異なり、被担保債権額に比べて過大な金額の物に留置権が成立することもある。
こんな場合の債務者を保護するため301条が規定されたのじゃ
471受験番号774:03/12/25 23:11 ID:+1a3C4sL
なるほど。しかし質権にもみとめてあげてもいいじゃん!例えばダイヤを担保してて金の延べ板にかえるって代担保したっていいじゃん…
472受験番号774:03/12/25 23:20 ID:UclaxDUX
質権の場合、設定時に設定者がOKと言ってるんだから自己責任としか言いようがない・・・
どうしてもダイヤを返してもらいたければ、金の延べ板を売って弁済するしかないかな。

金の延べ板の価格がダイヤの価格より相当上回ってるなら、
債権者と『交渉して』ダイヤを返してもらって、
金の延べ板を代わりに質入れすることもあり得るだどうけど、債権者が了解してくれないとダメだな
473受験番号774:03/12/26 02:57 ID:SzrnIqAu
事情はわかった。で、連帯債務の話になるが一部弁済をしたときがごちゃごちゃになってわけわからん!今日一日考えたが…だれか教えてくんろー
474受験番号774:03/12/26 03:25 ID:jGCnY0Hk
>>473
もっと具体的に書いてくれないと473は一部弁済の
どの部分が分からないのかが分からない。
475受験番号774:03/12/26 05:24 ID:E/2X7gw2
スー過去民法TP17のNo.1の肢2の解説についてですけど、
「Bはごまかしてやろうとたくらんで嘘の意思表示をしているわけではない」
とあるんですが、「嘘」ってごまかすためにつくんじゃないのですか?ここ
のところがよく分かりません。また、問題文のどこからたくらんでいないこ
とがわかるのでしょうか?

加えて、同じ選択肢で「CがAB間の話の内容を知っている場合」とありますが、
これは解説のポイントAに引っ掛からないのでしょうか?この選択肢が誤り
であることに納得がいきません。無効ではなく、取り消しなら主張できると
いうことでしょうか?
どなたかお願いします。
476受験番号521:03/12/26 09:30 ID:1rGXhUVU
>>475
民法の問題はたまに悪問があるし、解説も困ったようなものであったり
後で読んで見ておくけど、個々であんまり気にしないほうが良いんじゃないですか?
477 ◆4cRMo3eCh. :03/12/26 10:47 ID:wSxxUJOg
94.1の虚偽表示というのは
「相手側と通じて為したる虚偽の意思表示は之を無効とす」
だよ。設問ではCとBは通謀してないので94に当たらないんじゃないの?

Q1の選択肢を見ると
1.詐欺の取り消しは第三者に対抗できない
2. 一応ほっとく
3.正しい。肢のとおり。これが「他にいなきゃ絶対にならんよ」と明言してたら話は違うのか。
4.被後見者でないのでダメ
5.同様
で、2は確かに怪しいけど3を選んで間違いは無いよ。
478 ◆4cRMo3eCh. :03/12/26 10:55 ID:wSxxUJOg
これは詐欺られた事にすれば96.2に該当するのかな。
「虚偽表示」ではダメで「(Cが悪意による)詐欺」で取り消せるんじゃないの。
479篠山真琴 ◆MaKoNwKOHo :03/12/26 11:38 ID:15oqNX3/
質問スレを見ていると、同じ問題集を持っている人を
前提に問題文などを書かない人が多いですね。これだと、
たとえば、国家T種を受ける人は、ウォーク問などを
使っていないことが多いので、同じレベルの試験種を受ける人の、
そのまた一部の人からしか回答が得られない・・・。

ってことなので、長文を入力するのが面倒でないなら、
問題文などを書き込むのもいいんじゃないですかね。
>>476を見て、ふと思いました☆
480受験番号774:03/12/26 11:41 ID:VR5iJPIW
>>479
そういわれてみると、かいてないね。
かかれると叩かれてたから、かきにくいんじゃないの?
481受験番号774:03/12/26 11:57 ID:VR5iJPIW
475の問題。かいとくか。スー過去P17、No.1

高齢による痴呆のために判断能力を有しない状態のときが多くなったAは、
Bからほかにも連帯保証人がいるから絶対迷惑をかけないといわれて、BがCに
対して負っている1000万円の債務について連帯保証人となった。ところが、
この債務についてはA以外に連帯保証人はおらず、Aは債権者Cから債務の弁済を
請求された。この事例に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか?

1.CがAB間の話の内容を知らない場合でも、Aは、Bの詐欺を理由に
連帯保証契約を取り消す事ができる。

2.CがAB間の話の内容を知っている場合には、AはBの虚偽表示を理由に
Cに対して連帯保証契約の無効を主張する事が出来る。

3.CがAB間の話の内容を知らない場合、ほかに連帯保証人がいなかったことは
動機の錯誤にすぎないから、Aが、錯誤を理由に、Cに対して連帯保証契約の
無効を主張する事は出来ない。

4.Aは契約締結時のときに意思能力がなかったことを理由に、Cに対して
連帯保証契約が無効であると主張する事は出来ないが、当該契約を
取り消す事は出来る。

5.Aは、契約締結のときに行為能力がなかったことを理由に、連帯保証契約を
取り消す事が出来る。
482受験番号774:03/12/26 12:19 ID:yjaPgssu
>>481

連帯保証契約は、ACの意思表示
により締結されるはず

Bはこの契約についてそもそも
「意思表示」をしていないので、
Bの虚偽表示というのはおかしい

>>477が言うように通謀もないしね
483475:03/12/26 15:41 ID:E/2X7gw2
みなさん、いろいろ参考になる意見をどうもです。
実戦の場合、>>477氏の考え方が至極当然であることはわかってるんですが、
なにぶん、試験対策中はすべての正誤をはっきりさせないとと気持ちが悪い
んですよね。
でも、>>476氏のいうように、割り切っちゃうのもとっても大切だと思いました。
自分のように独学の身分なら尚更。勉強の効率が下がりますし。
484475:03/12/26 15:49 ID:E/2X7gw2
それでも今回の疑問は特別乗りかかった船ということで、これまでどおり神経質に
考えたいんですが、結論は>>477>>482でいいんでしょうかね?
今回94.1をいまさらながら目にしたんですが、問題の虚偽表示は通謀が要件ですね。
解説を鵜呑みにして、「虚偽表示=単なるうそ」と思い込んでました。
となると、解説にある「たくらんだ嘘」とは「通謀している嘘」ってことでしょうか?
もしそうなら合点いくんですが。
あと、虚偽表示は当事者同士(この場合AC間)であることを要件に成立するものなのでしょうかね?>>482氏の意見からそう考えたのですが。
あっ、あと、>>481さん、乙です。
485受験番号774:03/12/26 15:53 ID:k2q32XTE
売掛代金債権って何ですかぁ?
486475:03/12/26 15:55 ID:E/2X7gw2
>>483のようなことを自分でいっておいて、みなさんの協力を求めることは
いかがなものかと思うんですが、暇ができたときの、息抜き程度の意見を頂戴
できれば幸いっす。
487受験番号774:03/12/26 16:06 ID:E/2X7gw2
>>485
いわゆる「ツケ」を請求できる権利のことじゃないでしょうか。
488 ◆4cRMo3eCh. :03/12/26 16:06 ID:aYypby/x
通謀虚偽表示は
A←通謀→B ⇔ Cの関係にあるもの。BとCの間柄で使うもの。
肢3の場合
A ⇔ C
    ↑
    B
になってる。3の場合は法律行為を行うという意思表示をしたのはC、
それはAに対してでBに対してじゃあない(保証債務)
だからBとの間で行った意思表示じゃない。

と考えてみた;p違ったら民法マスターの人突っ込んで。
それと、6法なしで民法は勇者すぎ。まあ受けるとこがそれでも通用するんだったら
それでいいかも知れないけどね。
489受験番号774:03/12/26 16:21 ID:E/2X7gw2
地上の民法、過去問潰していくだけじゃー効かないですかね?
量からしてもそのほうが効率的だと思ってたんですけど。
必要な条文は解説に載っていると思いますし。
6法、一応持ってますけど。
490受験番号774:03/12/26 17:24 ID:VR5iJPIW
>>484
いえいえ、あなたの言ってる疑問に答えられてない時点で
分かってないので。かなり勉強させてもらってます。こちらこそどうもです。
491受験番号774:03/12/26 20:19 ID:F/KiW9Lx
選択肢2について。
これは96Uとの混同を狙った選択肢であることは明らか。
きちんと条文読んでるかどうかを聞きたいんだと思う。

そもそも、94の適用要件として第三者の悪意は要件とされていないんだから、
条文を読んでいれば「…虚偽表示を理由に」まで読んだ時点で切れるはず。
492受験番号774:03/12/26 21:54 ID:Kgifbrzd
>>484
虚偽表示は、まず、契約の当事者間の問題

「相手方と通じてなした虚偽の意思表示は無効」(94条1項)

つまり、両当事者が相談して、仮装の意思表示を行った場合は、
その意思表示は無効

たとえば、強制執行を受ける可能性があるAが、友人Bと相談して
嘘の売買契約を結んで、不動産を友人Bの名義に移したとしても、
AB間の売買契約は無効であるというのが典型的な事例

だから、選択肢の2は、そもそも虚偽表示の事例ではない

もし、スー過去の解説にこの程度のことが書いてなくて、
484がまったく独学なら、何か基本的なテキストを読んだ方が
いいと思う
493受験番号774:03/12/26 22:57 ID:IMxkrI8X
>>452

ということは
保証人が主債務者の時効を援用
しても主債務者と債権者との間には債務はのこってるってことなの?

質問)連帯債務で一部免除のときですが、
   XがABCに120万貸してて                
   Aに対して30万免除したとき
   対内関係と対外関係が
   全くわっかりましぇんw
   おっせーてくんろーー
494受験番号774:03/12/27 00:04 ID:ug+7hKVB
>>493
判例によれば、
「全額の免除を受けた場合に比例した割合で他の連帯債務者の債務も減少させ、
 免除を受けた者の負担額も減少する。」

とすれば、30/120=1/4なので、1/4だけ免除した事になる。
よって、Aの負担部分:30×3/4=22.5万
     BとCの負担部分=各30万
     Aの債務額:120×3/4=90万
     BとCの債務額:120-22.5=97.5万
となる。
495受験番号774:03/12/27 00:18 ID:C0EeIpli
ポイントは、
@免除を受けた者以外の負担部分は変わらない
A免除を受けた者の負担部分と債務額は、n×(1-免除額/全債務額)
B免除を受けた者以外の債務額は全債務額-A
の3つ。この順序で計算していく。
496475:03/12/27 00:19 ID:KiKm+h4W
>>491さん>>492さん、ありがとうございます。勉強になります。
この選択肢、解説自体が怪しいですよね。以下に抜粋しときます。

虚偽表示(94条1項)とは「うそ」の意思表示であるが、Bはごまかして
やろうとたくらんで「うそ」の意思表示をしているわけではない。

この解説だと、虚偽表示には「通謀虚偽表示」と「一人で吐く嘘」の二種類がある
と思い違いしてしまいます(94条を知っていれば有り得ないのでしょうが)し、
この解説自体が94条と96条を混同しているように思えます。
故意を問題にしているのは96条のほうですよね?

それと、スー過去にももちろん虚偽表示はテーマ「意思表示」でそれなりに取り上げられています。
スー過去の弁護ってことでもないですけど、一応触れておきます。
497受験番号774:03/12/27 00:35 ID:RDX856dC
>>496
そもそも虚偽表示の定義が間違ってるね。
虚偽表示とは、相手方と通じて為した虚偽の意思表示のこと。
大事なのは、「虚偽」じゃなくて「相手方と通じて」という点。
とすれば、選択肢2ではこの点が明らかに欠けてるので×。

但し、判例によれば、相手方のある単独行為には1項が適用される余地がある。
しかし、選択肢2は相手方のある単独行為でもないのでやっぱり1項は適用されない。
498492:03/12/27 02:15 ID:v2ZPXQTF
>>496

あやふやで誤解を招くような表現だな

Bについては、「通謀」も「意思表示」もないから、
選択肢2は×ということでいいと思う
499受験番号774:03/12/27 02:20 ID:LhwVvjFY
>>494ちょっと計算が違うような・・・
判例はOKだけど

Xが120万円の債権者、ABCが連帯債務者、負担部分は平等

仮にAに対して全額免除なら
Aの債務額、負担部分ともゼロに
BCの連帯債務額は80万(40万減少) 負担部分は各々40万

では、Aに対して全額でなく30万免除ならどうなるか?
Aの連帯債務120万−30万=90万
BCの連帯債務の額や、Aの負担部分を下の判例の規範で計算すると
「全額の免除を受けた場合に比例した割合で他の連帯債務者の債務も減少させ、
 免除を受けた者の負担額も減少する。」
40万(Aが全額免除を受けた場合の金額)×30万/120万=10万
BCは10万円の免責を受け、Aの負担額も10万円減少
以上から
A90万、BC110万の連帯債務となり
Aの負担部分は30万
BC各々の負担部分40万

となるのではなかろうか?
500受験番号774:03/12/27 02:21 ID:LhwVvjFY
500
501494:03/12/27 02:27 ID:C0EeIpli
>>499
申し訳ない。
その通りでつ。
逝ってくる…
502499:03/12/27 02:40 ID:LhwVvjFY
>>501
>>499も計算が正しいかちょっと心配だったので、そう言ってもらえると安心
それにしても、この辺は
443条事前事後の通知を懈怠した場合の処理とか連帯の免除とか
読んだだけで逝ってしまうような問題が多いでつ・・・
503受験番号774:03/12/27 02:44 ID:qMK5K/yw
さっすが!みなさんおれなんかの質問にこたえてくださってさんくすれす!そこでさらにわからんのだけどAが全額弁済した場合の求償とBが全額弁済した場合の求償関係も教えてくんろーー!このさいはっきりさせとこっ
504受験番号774:03/12/27 02:57 ID:LhwVvjFY
X債権者、ABCが120万円の連帯債務、負担部分平等

Aが120万全額弁済なら、AはBに対して40万、AはCに対して40万求償可能
442条1項そのままじゃん

Bが全額弁済なら、同様に B→A40万 B→C40万求償可
505受験番号521:03/12/27 03:02 ID:SXm3T1Ge
>>475
この問題は確かに解説が無茶だと感じたが、設問自体もいまいちだった。
仕方がないから苦し紛れにこんな解説つけただけだと思った。
無視しました。
506475:03/12/27 08:52 ID:KiKm+h4W
新たに>>497さん>>498さん>>505さんありがとうございます。
特に>>497さんの虚偽表示の定義が要点をついていてわかりやすかったです。
やはり、解説がネックでしたね。あと何よりも自分の虚偽表示に対する知識不足。
もう意見が充分すぎるくらい出揃いましたね。そろそろ引く潮時ですね。
これ以上一つの良問とは言えない問題に深入りしても仕方がないと思いますし、むしろマイナスに
なりかねませんので。
これまで貴重な助言をくれたみなさん、ありがとうございました。

507受験番号774:03/12/27 14:09 ID:qMK5K/yw
すみません。>>503>>493のときの弁済です。すなわち一部免除のときのです
508受験番号774:03/12/27 15:36 ID:ZrGs9L1b
というか計算問題なんて滅多に出ないから安心しろ
509受験番号774:03/12/27 17:49 ID:mFEzG8In
>>507
一部免除の結果 債権者X
>A90万、BC110万の連帯債務となり
>Aの負担部分は30万
>BC各々の負担部分40万
となった場合に@Aが90万全額弁済ABが110万全額弁済ということね

@90万(Aの弁済額)−30万(Aの負担部分)=60万
60万はAの負担部分を超えてるからBCに求償可
そして、BCの負担部分は同じだから、A→B30万 A→B30万それぞれ求償可
それと、BCはXに対して未弁済の20万の連帯債務を負担

ABが110万弁済
110万ー40万=70万求償可能で
ACの負担部分に応じてB→A30万 B→C40万求償可
この場合は、Xの債権は全額弁済されて消滅
510受験番号774:03/12/27 23:25 ID:qMK5K/yw
そっか!ありがとよ。さらに質問を二つしてみる。
錯誤のところで表意者が重過失あるときなんで相手方および第三者も無効主張できないの?
あと憲法の質問なんだけど衆議院の解散で7条説で助言と承認には内閣による実質的権限は含まない場合と含む場合があるってゆーいみがわかりません。 おねがいちます
511受験番号774:03/12/27 23:58 ID:IZ9p2w5h
>>510
前者。
わざわざ自分の不利益なことをする香具師はいないという前提。
また、一度成立した契約はそんなむやみやたらに不存在にはさせたくないという考え。
512受験番号774:03/12/28 00:06 ID:1FZYAUnn
効果意志、表示意思、表示行為の差がわかりません。
詐欺のところで相手を欺罔する故意にさらに錯誤によって意思表示させようとする故意が必要というのがわかりません。
さらに詐欺で取り消しが第三者に対抗できる場合でも表意者が損害うけてたら賠償請求できるってとこの第三者が対抗できる場合ってなに?
513受験番号774:03/12/28 00:06 ID:1FZYAUnn
効果意志、表示意思、表示行為の差がわかりません。
詐欺のところで相手を欺罔する故意にさらに錯誤によって意思表示させようとする故意が必要というのがわかりません。
さらに詐欺で取り消しが第三者に対抗できる場合でも表意者が損害うけてたら賠償請求できるってとこの第三者が対抗できる場合ってなに?
514受験番号774:03/12/28 00:48 ID:1J6tEr5p
>>510後ろについて
7条説を採ると、解散についての内閣の助言と承認には実質的決定権を含むことになる
でも、それ以外の、例えば法律の公布についての助言と承認には実質的決定権は含まれない
なぜなら、法律は59条で国会が制定するんだから、法律公布についての実質的決定権は国会にあるから
法律公布についての内閣の助言と承認には実質的決定権は含まれないことになる
515 ◆4cRMo3eCh. :03/12/28 01:04 ID:wrgmB6LW
>510
もうちょっと日本人の書く日本語っぽい文章にして。

l芦辺サマ曰く
「天皇の行う国事行為は、「認証」「接受」〜それ自体が形式的・儀礼的行為で
あるものと、行為の実質的決定を他の国家機関が行うことが憲法で明記されている
ことの結果、形式的・儀礼的行為になるものとに大別される〜」
からすると、
・認証、接受、儀式 ← 形式的行為。機会に際して行い内閣がどうこうするもんじゃない
 (内閣による実質的決定なし)
・衆議院の解散 ← 天皇がこれを行うかどうかは内閣が決定する
 (内閣による実質的決定を含む)
に分かれる、てことじゃないのかな。 間違ってたら誰かよろしくねん。
516受験番号774:03/12/28 02:55 ID:1FZYAUnn
ゴメンネ。携帯からだからあんまり文字多いと疲れるんで。あと二十カキコもスマンm(__)m
みんななんでそんなことまでわかるの?全部こたえてくれるよね。うれしいけどなんか不安になるような。。
517受験番号774:03/12/28 03:02 ID:1FZYAUnn
>>511
表意者に重過失ありで詐術をもちいてたときでも相手方は無効主張できないの?
518受験番号774:03/12/28 04:03 ID:26dvbyrE
>>510
表意者に重過失があったとしても、表意者自身が無効の意思をもたないのに
相手方、第三者が勝手に錯誤だから無効とするのは不自然だから。よって
原則相手は無効主張できないが、債権者代位権との絡みで一応相手方の
無効主張を認める判例はアル
519受験番号774:03/12/28 10:37 ID:4Tu/NA6F
>>510
今、テキストないけど
お金を借りている債務者の債権者が

1ー債務者の財産確保するために
2ー債務者が自分で錯誤だと認識している場合

の2つの要件を満たしたら、第3者でも錯誤を理由として無効を主張できる場合がある
って勉強したことがあるよ
520受験番号774:03/12/28 10:38 ID:4Tu/NA6F
↑の訂正
2ー債務者が自分で錯誤だと認識しているのに、錯誤の主張しないとき が正しいかな
521受験番号774:03/12/28 10:46 ID:VlUpRyWl
>>510>>515補足
国事行為をまず二つ分けると
@接受とか儀式とか
 その国事行為自体が形式的儀礼的行為に過ぎない国事行為
A@以外で法律の公布、内閣総理大臣の任命とか、そして解散
 その行為自体が形式的儀礼的行為ではなく、政治性が強い行為で
 他の国家機関が実質的決定をすることによって、形式的儀礼的行為になる国事行為

Aの国事行為をさらに二つに分ける
AA実質的決定権の所在が憲法に明記されてるもの 内閣総理大臣の任命(67条1項)法律の公布(59条1項)他
AB実質的決定権の所在が憲法に明記されてないもの 衆議院の解散

このようにABは、憲法の条文上、実質的決定権の所在やその根拠が不明なので議論になってる

7条説だとABの解散についての「助言と承認」をすることで内閣が解散について実質的決定をすることになる
(つまり、助言と承認には内閣による実質的権限は含まない場合(AA)と含む場合(AB)があることになる>>510

それ以外の説だと解散についての「助言と承認」に実質的決定権は含まれないことになり
AAABのいずれの国事行為についての「助言と承認」にも実質的決定権は含まれない
・自律的解散説だと衆議院が実質的決定権を持つ
・制度説だと内閣が実質的決定権を持つことは7条説とは変わりないけど
 内閣が実質的決定権を有する根拠は、憲法が議院内閣制を採ってることに基づく
522受験番号774:03/12/28 19:26 ID:Mvdgsluv




民法スレのはずなのだが....................................。







523受験番号774:03/12/28 19:33 ID:N0T6gyLx
まあ、いいじゃねえか
524受験番号774:03/12/28 23:10 ID:QIu0SJAN
物権法定主義なのに、民法に規定のない担保物権(譲渡担保など)があるというのは、矛盾していると思うのですが??
525 ◆4cRMo3eCh. :03/12/29 00:06 ID:5KmNayRw
譲渡担保とか湯口権とかは公の秩序に反せざる慣習法だからいいんじゃないんすか。
少なくとも昭和15年以降現在までそれは矛盾とはされてないようよ。
526受験番号774:03/12/29 00:14 ID:WM9o6Ew1
矛盾すると言われれば矛盾するとも言えるけど、まあ、いいじゃねえか

ただ、物権法定主義(175条)の趣旨は、
内容のわけわからん物権が勝手に作られ、しかも、その物権の公示方法も無いとなると
物権取引の安全を害するから、それを防止することにある

でも譲渡担保なら、物権の内容は明確だし
公示方法も、登記か引渡で公示されるから物権取引の安全を害することはない
だから譲渡担保権を認めても175条の趣旨に反しないからOKと考えるべし
(担保物権じゃないけど湯口権も同じ理屈でOK)

譲渡担保権以外の、民法に規定のない担保物権は仮登記担保ほ別に法律が規定されたから問題なし
175条は「本法その他の法律」と規定してるから、民法以外の法律に規定された物権でも構わない
527受験番号774:03/12/29 01:39 ID:Wjq2Cduc
詐欺のところで相手を欺罔する故意に
さらに錯誤によって意思表示させようとする故意が
必要というのがわかりません。

さらに詐欺で取り消しが第三者に
[対抗できる場合]でも表意者が損害うけてたら
賠償請求できるってとこの[第三者が対抗できる場合]ってなに?
528 ◆4cRMo3eCh. :03/12/29 01:59 ID:5KmNayRw
ちょっと図でも描いてくれない?
A <=錯誤=> B みたいにさ。その文章では
>取り消しが第三者に [対抗できる場合]
を聞いてるのか
>第三者が対抗できる場合
を聞いてるのか、それがそもそもわからん。 もっときれいな日本語使おうや。

>相手を欺罔する故意にさらに錯誤によって意思表示させようとする故意が必要
「錯誤」とは「表意者が、自分の意思と、外部に表示したところが食い違っていることを知らないこと」 
「欺罔する故意」とは「相手に錯誤を起こさせ、それで法律行為をさせようとする故意」
A←錯誤 B
      ↑
       C:Bを錯誤に陥って意思表示をさせるつもりで騙した

何の本読んでるの?この質問って基本書読んで理解できないということだよね?
法律用語集を引きながら読んだほうがいいんじゃない?
529 ◆4cRMo3eCh. :03/12/29 02:01 ID:5KmNayRw
ごめん、「欺罔する故意」なら「騙すつもり」、だね。

>>521
ありがとう。
530受験番号774:03/12/29 02:18 ID:cnoZ7Xil
>>527
前段について、96条1項の詐欺取消権の要件に判例は、
壱 相手方を欺罔して錯誤におとしいれようとする恋
弐 その錯誤によって意思表示をさせようとする恋
のいわゆる「2重の故意」を必要としている理由如何。
ということですか?
531受験番号774:03/12/29 02:19 ID:Wjq2Cduc
第三者が対抗できる場合だと
思う。w問からそのまんま
抜き出して書いたから
よくわかんないけど。
基本書はvテキストだよ。
そういうこまかいことは
あんまり書いてないんだよねぇ。

>>528とかはどういうテキスト
つかってるの?
質問に対する回答はまさか
頭の中で記憶していることを
即答しているの?
532 ◆4cRMo3eCh. :03/12/29 02:45 ID:5KmNayRw
>531
いや、大体の流れは覚えてるけど、細かい語句の定義なんかは
まだ覚えきってない。だから上の定義は有斐閣Sからぱっと抜き出し、だよ。

第三者が対抗できるのは「絵の話」。最判S45.3.26 V的 民I p.36
A→ 偽の絵→ B → 偽の絵 → C
でCが(Aからすると第三者)、Bは錯誤だと主張していないのに
Aに対し錯誤を主張できるかということ。判例では可能。
第三者(C)が、BがAに錯誤無効を主張したときにBがAに持つ権利(=代金返還請求)に
つき法律上正当な利害関係を持ち、且つBに対する債権(Cへの代金返還)保全の
必要性を持っているなら錯誤による無効を主張可能、だって。

上の例では「BがAから代金を返してもらえればCはBから代金を返してもらえる。
そのためにはBがAに対し錯誤を主張しなければならないが、Bは意思の瑕疵は
認めても錯誤の主張をしない。この場合CのBに対する債権を保全する必要があれば
BのAに対する錯誤無効を主張できる」
ということみたい。 眠い頭で書いてみたけれど意味は通じるかな?
533 ◆4cRMo3eCh. :03/12/29 02:45 ID:5KmNayRw
ああもう3時だ!! 寝ます。おやす
534受験番号774:03/12/29 03:02 ID:cnoZ7Xil
>>527
後段については、詐欺による取消と損害賠償請求権との関係についてではないですか?
取消が第三者に対抗できる場合、表意者は意思表示を取り消すことができる。
しかし、この場合でも損害を受けていたら表意者はあえて取消権を行使せず、
不法行為ないし契約締結上の過失の法理による損害賠償請求ができるのか。
両者は競合如何。
535受験番号774:03/12/29 06:36 ID:b3HWKDRJ
そんなに深く追求してたら民法駄目になるぞ。
そんな事覚えるよりもっとテストに出る所を覚
えろ
536受験番号774:03/12/29 11:24 ID:KCWSZ2dg
>>527
1 前半
土地を持っているAがBを騙す場合を例にすると、

AがBに対し、土地を買わせる意思はないのに、
将来駅ができて地価が上がると嘘をついたところ、
Bが土地を買いたいと言ってきた場合には、
詐欺にならない。

土地を買わせるつもりで騙した場合に、詐欺になる。


2 後半
ウ問を見たが、第三者に対抗できる場合だな。

第三者に対抗できて、土地を取り返せる場合にも、
その間土地を使用できなくなったことなどにより
騙された所有者に損害が発生した場合には、
不法行為として損害賠償を請求することもできる。
537受験番号774:03/12/29 11:42 ID:hmvYTp2u
>>536
1 前半についてだけど
その場合は、Bは詐欺取消はできないけど
錯誤無効は主張可能っていうことでよろしいですか?
ただ、Bに重過失があれば、それもできないけど
538536:03/12/29 12:29 ID:KCWSZ2dg
>>537
錯誤無効の主張は可能でしょう。

なお、相手方が表意者の錯誤を知っているときは、
重過失ある表意者は無効主張ができないとする
95条但書は適用がないというのが、判例・通説
(内田Tによると)。

騙したAはBの錯誤を知っているから、Bに重過失
があっても、無効主張は可能。


ちなみに、>>536の例は、動機の錯誤の場合なので、
錯誤の点が明示ないし黙示に表示されて、意思表示
の内容となっていることが必要。

ただ、相手方が騙している場合は、少なくとも黙示の
表示が認められるように思えます。
539受験番号774:03/12/29 12:35 ID:rOQTEBSF
なるほど、
ただ、Bが錯誤に陥いった上でAに対し売買の申込をした時点で
Aに信義則上、告知義務が生じて、不作為による詐欺が成立して無条件に詐欺取消可能と考えることも可能かも
540受験番号774:03/12/29 15:05 ID:1TDMjMtP
CはA所有の宝石をあずかってたBから、
誤信して借り、後に買う約束をして
Bから簡易の引き渡しをうけた。
この場合は即時取得するためには
借りたときに善意無過失なら
たりるの?
541 ◆4cRMo3eCh. :03/12/29 15:19 ID:5KmNayRw
それでいいんじゃないかなあ?

即時取得の要件
・目的物がモノ → 宝石
・前主が無権利 → Bは所有権持ってない借主
・Cは取引により占有承継 → 売買契約ですでに引渡しを受けてる
・186により善意無過失平穏公然推定

ところで「登記は公信力をもたない」ということだけど、不動産取引では
何が「公信力」を持つんだろう?

>534
じゃあ錯誤していたというのは漏れと言うことですね!(゚∀゚)アッヒャー
y=ー( ゚д゚)・∵. ターン
542受験番号774:03/12/29 15:36 ID:LWYRnjgW
不動産-登記-公示力
動産-公信力
543受験番号774:03/12/29 22:44 ID:PXPs9CvT
どうしても分からないので質問します。

自分の持ってる参考書に
「目的物の賃貸により当該目的物の所有者が収受しうべき賃料に物上代位することができる性質は、担保物権の通有性として認められるものであるから、留置権者も賃料を債権の優先弁済に充てることができる。」
で、答えは×なんですが、
この場合、留置権における果実収取権(民法297条)を適用して、
果実である賃料から弁済を受けることはできるのではないのでしょうか?
解説を読んでもそれは書いてないので…。
それとも単に「優先弁済」が×というだけなのでしょうか。
544受験番号774:03/12/29 23:03 ID:zH7kR8mW
留置権に物上代位性はありません。
よって優先弁済権もありません。
545受験番号774:03/12/29 23:11 ID:cnoZ7Xil
理由付けが誤っているものと思われ。
留置権には物上代位性はない(質権等にある第304条を準用する規定がない)。
しかし第297条により果実から優先弁済を受けることができるのはおっしゃるとおり。
ただ、それは留置権の担保物権としての性質から導かれるものではなく、
通常小額である果実の簡便な処理を図り、また他の債権者を害する恐れが
ないことから認められた留置権者の権利としてです。
546543:03/12/29 23:21 ID:PXPs9CvT
>>544,545
なるほど、そういう事なんですね。
大変分かりやすかったです。ありがとうございました。
すっきりしました。
547544:03/12/29 23:30 ID:zH7kR8mW
てきとー書いてすまんかった
バイブルには、「297条より留置権者も〜果実を収取し、
ほかの債権者に先立って弁済に充てることが出来るが、
298条の2との関係上あまり意味がない」と書いてます。
つまり、「優先弁済」は、「弁済が得られないときに
担保目的物を換価(競売)し、その代金から他の債権者に
優先して弁済を受けれること」を意味するので、債務者の
承諾がないと留置物の使用、賃貸、担保設定などができない
留置権には、優先弁済権はない、と考えられます。
もちろん、297により果実収取は可能です。
548受験番号774:03/12/30 11:22 ID:GfRyLFVA
不動産の譲渡担保と抵当権の違いがよく分からないのですが。。。
549受験番号774:03/12/30 11:30 ID:JII+vJbV
>>548
設定契約時に所有権を移転するかどうかが違う
550受験番号774:03/12/30 20:32 ID:Z6OuAN++
認知した子は認知の時から嫡出子
認知した子の親子関係は出生のときに遡る


はぁ!?
551受験番号774:03/12/30 20:33 ID:CQ53URim
       _, ― 、
     ,−'`∧   ̄ヽ_
   ,'     ⌒     ヽ
   (             )                
  (   ノ`ー'ー'ヽ     ) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
   (   ノ●。 ●(    )<   はぁ!?
   `ー'(〇 〜  〇 )(   )  \______________
      /      |`ー'
     (     |_/ |

552受験番号774:03/12/30 21:06 ID:zmTAJInJ
(・A・)キニシナイ!!
553受験番号774 :03/12/30 21:14 ID:UJinnu2s
>被保佐人が時効中断事由としての承認をするには、保佐人の同意を要しない。
>承認はたんに相手方の権利を認める行為にすぎないから、処分の能力または権限を必要としない(民法156条)。
>したがって、被保佐人も保佐人の同意なしにすることができる(大判昭7・10・9)。
>しかし、制限能力者のうち成年後見人・未成年者は「管理能力」を欠くので3、単独では確定的に有効な承認をなしえない。

すみません。ここでいう「管理能力」って具体的にはどういった能力を意味
するのですか?マンソンの管理人とか思い浮かばないもので。
554受験番号774:03/12/31 00:01 ID:fcy8rt+u
事実の通知など。
「権利の存在、不存在を認めること」などがあたります。
物の処分などよりは判断力を必要としないものって感じかと。
具体的には156条の承認があたります。
555受験番号774:03/12/31 02:00 ID:AyoOJQTc
過失相殺なんですが、債務不履行の場合と不法行為の場合とで
裁判官が考慮しなければならない・考慮しなくてもよい、と
違うのには、何か理由があるのでしょうか?
556受験番号774:03/12/31 02:20 ID:DIcs/19F
>>555
この区別にはあまり合理性がないと考えられている。
条文の規定の違いにこだわらずに統一して解釈しよう
とする立場が学説上は主流。

もちろん、試験的には、条文の規定どおりで正解だが。
557受験番号774:03/12/31 19:41 ID:SGbW7/kU
>>555
理由はあるが、そこまで突っ込んだ問題は出ないと思われる。
558受験番号774:04/01/01 00:24 ID:PTsoGehj
認知した子は認知の時から嫡出子である。

認知した子の親子関係は出生のときに遡る

の違いがわかりません。
よろしくおねがいしんます。
559受験番号774:04/01/01 00:38 ID:hKSRCqPH
最初の行
「認知した子は認知の時から嫡出子である。」
は第789条2項の認知準正のことですか?
通常認知だけでは嫡出子にはなりませんが。
560受験番号774:04/01/01 00:45 ID:PTsoGehj
そうなの!?
じゃぁその認知純正ってのかとおもいます。
561受験番号774:04/01/01 01:09 ID:hKSRCqPH
一般には認知によって父と子の親子関係は生じますが、父母が婚姻していない
限りその子は非嫡出子のままです。
この場合、認知は届出により効力が生じ、その効力は出生の時に遡ります。
>>558を「認知によって初めて親子関係が生じることとなり、その認知の効力は
出生の時に遡る」と解釈すれば、そのとおりなのですが。

嫡出子とは婚姻関係にある男女の間に生まれた子をいいますから、非嫡出子が
嫡出子となるには父が認知した後その母と婚姻するか(婚姻準正)、または母と
婚姻した後その子を認知する(認知準正)必要があります(第789条)。
そして条文には反しますが、両方ともその効力は父母の婚姻の時から生じると
解釈されています。

562受験番号774:04/01/01 01:10 ID:hKSRCqPH
2行目「非嫡出子のままです。」→「非嫡出子となります。」
563受験番号774:04/01/01 04:10 ID:w7f2/rsr
てことは非嫡出子を認知したら出生のときに遡り、親子関係は婚姻時に遡るの?
564受験番号774:04/01/01 19:06 ID:KHCoX1Ry
借地借家法の規定で、借家人が建物に付属させた造作は借家契約終了の時に
賃貸人に買取請求できることになってますよね。
問題集に、「建物に付属させた物は借家人は契約終了時に収去する義務を負う」
とあるのですが、これは造作とは違うということでしょうか?
565受験番号774:04/01/02 09:34 ID:a/7/E5gT
>>564
いや,収去義務と買取請求権は両立する。
賃借人は,賃貸人に対し買取請求権を行使するまで,収去義務を負う。

契約解除権が発生していても,解除権を行使するまで,
解除権者も履行義務を負うのと同じこと。
566受験番号774:04/01/02 16:24 ID:U5lqLsNm
相手方のない単独行為には93条の適用はないと書きつつ、本文の適用があるって書いてあるのがわかりません。W門の心裡留保の問題です。
567受験番号774:04/01/02 20:57 ID:U5lqLsNm
ミスプリだと思うよん
568受験番号774:04/01/02 21:08 ID:cbvYU38Z
>>566
93条本文の適用があって、但書の適用がない
の間違いだろうね
569受験番号774:04/01/02 23:38 ID:U5lqLsNm
@代理行為の瑕疵のところで、代理人が相手に詐欺をした場合と、本人が相手に詐欺をした場合がそれぞれ101条、96条2の適用否定、となってるがこれはどうゆう事ですか?

Aさらに代理人が詐欺をした場合には学説では本人が詐欺をした場合と同様に解するのもあるよね?これはどういう趣旨?(ウ問)

B復代理人は本人の代理人(107条)とあるのに、復代理人と本人との間には委任契約はない、ってのはナゼ?

C主債務者に生じた事はすべて連帯保証人に影響するとあるが主債務者が時効を援用しても、連帯保証人が援用しなければ存続するんじゃないの?
570受験番号774:04/01/02 23:45 ID:+yqrGNWl
民法もシケタイジュニアがかなり良いと思われるけど、どう?
571 ◆4cRMo3eCh. :04/01/02 23:57 ID:1ghoMfXQ
>569
D←なんかはPCの機種に依っては見られない香具師もいるようだから
多用しないほうがいいと思われ。

(3)、代理人が複代理人を選任するから

(4) 、主債務者が時効援用→保証債務も消滅

572受験番号774:04/01/03 02:33 ID:MSReScWN
>>いつもありがとう
教科書にはそう書いてあるけど
(4)はウ問には時効の援用は相対効だから主債務者が援用しても連帯保証人には効力が及ばないってなってるよー?
573受験番号774:04/01/03 04:50 ID:1QvA3038
我妻説ではそういってるけど通説ではないでしょ
574 ◆4cRMo3eCh. :04/01/03 09:52 ID:SrKATJXs
有斐閣Sには「附従性はあるから、主たる債務が〜存在しなくなれば、
債権者が連帯保証人にも請求できなくなることは当然」とあるよ。
575受験番号774:04/01/03 21:43 ID:CwI78vyH
有斐閣Sってどんなの?
おれ国1法律と
地上法律受けるんだけど
どんな教科書がよかろうか?
国1セレクションって
やっとくべき?
v的だけじゃつらいね・・

それとみなさん>>569
1、と2、に答えてやってください・・





おれですが。
576受験番号774:04/01/03 22:26 ID:aRb6L0H5
2は表見代理じゃねーのか?
577受験番号774:04/01/03 22:41 ID:Ig+glTc7
>>575
1は単に無条件で相手方は取り消しできるってだけのことでは?
578受験番号774:04/01/03 23:06 ID:1QvA3038
1と2は質問の意味がよくわかんない。
1は代理人の詐欺を101条1項適用、本人の詐欺を96条2項適用外とする理由についての質問?
2は両方について96条1項の問題とする学説についてのこと?
579質問です:04/01/04 02:05 ID:2i6NpMDr
抵当権に関する質問です。わかる方、是非教えて下さいm(_ _)m

A所有の山林地にBのために抵当権が設定されているところ、Aは通常の使用収益の範囲を越えて
抵当山林の樹木を伐採し、Bの抵当権を侵害した。この場合、Bは、抵当権に基づきどのような権利を
行使できるか?効力切断説、対抗力喪失説、即時取得基準説、の3つに従って答えなさい。
(Aが伐採された樹木を搬出しようとする場合、Aが伐採された樹木を搬出したがまだ第三者Cに
売却してない場合、およびAが伐採された樹木を搬出した上第三Cに売却した場合の3つの場合をわけること)
580受験番号774:04/01/04 20:10 ID:4U3sf0DO
だめか
やっぱり
581受験番号774:04/01/04 22:26 ID:zsiggDKC
妻Aと夫Bと男性Cがいて、夫Bが失踪し7年が経過したので婚姻が解消され、妻Aは男性Cと結婚する。
しかしその後夫Bが戻ってきて失踪宣告の取消しをするが妻Aと夫Bの婚姻は復活しない。

これはなぜですか?
582受験番号774:04/01/04 23:07 ID:MyO/gMEI
名前: 受験番号774
E-mail:
内容:
>>569
司法試験論文の過去問出同様の問題があったような気がする。
大学のゼミで司法試験の論述の過去問を解いているので・・・。

>代理人が相手に詐欺をした場合と、本人が相手に詐欺をした場合
Aを本人、Bを代理人、Cを相手方とします。

T、代理人が相手を詐欺した場合

1、101条1項の適用について
代理人基準説からすると、101条1項は、「意思表示の瑕疵については、代理人で決する」とあります。
ところが、代理人BはCに対して、「詐欺」をしています。
判例は、101条1項を適用していますが、通説は101条1項には当たらないと判示しています。
判例の立場で行くと、代理人の表示行為について瑕疵があるので、
相手方Cは本人Aの善意悪意に関係なく、取消権を行使できると解しています。
他方、通説は101条1項の問題ではないと解する理由は、
「詐欺」は「法律行為」ではないからだとしています。
つまり、「詐欺」自体で契約が発生するわけではありませんね?
そこで、通説は101条1項の適用を除外します。
したがって、通説の立場で行くと、Cは101条1項より、取消権を行使できません。
583582:04/01/04 23:08 ID:MyO/gMEI

2、96条2項の適用の是非
通説の立場でいくと、Cは詐欺をされたのに、101条1項で取消ができない。
そこで、Cを保護する方法は他にはないだろうか?
 そこで、次のように構成してみる。
つまり、契約はAとCに効果帰属するから、Bはいわば契約の蚊帳の外。
言い換えると、代理人Bには契約の効力が帰属しない。
そこで、代理人Bが96条2項の第三者に当たると構成できないか?
つまり、Cからすると、Aは契約の相手方にあたります。
すると、Aが悪意のときにのみ、Cは契約を取り消すことができるかどうかが問題となる。
96条2項の趣旨を考えてみると、
同項が取消権を制限しているのは、詐欺の事実につきそれをしらない契約の相手方(この場合は、A)を保護するためです。
他方、本人Aは代理人Bを用いて利益を得ているのだから、当然そのリスクも背負うべき。
したがって、Aは96条2項からは保護に値せず。
よって、CはAが善意であろうとなかろうと、常に取消権を行使できる。
したがって、96条2項の適用はない。
584582:04/01/04 23:17 ID:MyO/gMEI
>代理人が詐欺をした場合には学説では本人が詐欺をした場合と同様に解するのもあるよね?これはどういう趣旨?

>>583の続きです。
96条2項の適用がないとすると、
Cはどの条文を根拠に取り消せるか?
本来であれば、Aが@意思表示をしてA契約の効果を帰属させる、
ということになるが、
代理人を使うと、Bが意思表示をすることになる。
すると、本人はいわば、意思表示をする権利をBに授与したようなもの。
つまり、「本人Aの契約を帰属させる」+「Bの意思表示」=「Aが本来であれば単独ですること」
であるから、AとBを一体と考えるのでは?
いきなりAとBを一体にして考えるのではなく、
101条の適用は?→否定→96条2項の適用は?→否定→96条1項の適用は?→あり
と論ずるのが順番です。
ちなみに、判例は101条1項で解決するから、こういう複雑な問題は出てきません。
585受験番号774:04/01/04 23:22 ID:8iebUORB
>>579
抵当権に基づく物権的請求に限れば,

(ア)搬出前 (イ)搬出後売却前 (ウ)売却後 として,

1.当該不動産上にある限り,抵当不動産からの分離物にも,抵当権の効力が及ぶことには争いがない。
→全説,(ア)について,抵当権に基づく,搬出差し止め請求を認める。

2.効力切断説は,分離物が不動産外に搬出されてしまえば,抵当権の効力は及ばないとする。
→(イ)(ウ)の状況では,抵当権に基づく物権的請求はなしえない。

3.対抗力喪失説は,不動産外に搬出された分離物にも,抵当権の効力は及ぶが対抗力を失うとする。
→(イ)の場合,Bは第三者ではないから,対抗要件なくして抵当権の効力を主張できる。
 もっとも,抵当権は物の占有を取得する権利ではない →自己に対する引渡請求は不可
 ただし,便宜上,元あった場所(山林)への返還請求が認められるとされる。
→(ウ)の場合,Cは第三者であるから,対抗要件がないから抵当権の効力を主張できない。
 したがって,抵当権に基づく物権的請求はなしえない。

4.即時取得基準説は,即時取得されるまで,誰に対しても抵当権の効力を主張できるとする。
→(イ)の場合,即時取得はないから,抵当権の効力を主張できる。
 3の(イ)と同様に考えて,元あった場所への返還請求が認められる。
→(ウ)の場合,Cが善意無過失か(即時取得するか)で場合分けがされる。
 Cが悪意有過失の場合,4の(イ)と同じ。
 Cが善意無過失の場合,即時取得により,抵当権に基づく物権的請求はなし得ない。

586 ◆4cRMo3eCh. :04/01/04 23:26 ID:cBaI31oV
32.1但によるから?
A+Cの片方/双方が悪意だったらA+Bは復活する、というのが通説のようだけれど。
婚姻においては当事者の意思を尊重すべきなので、
A+Bは復活しないという説もあるそうな。
587受験番号774:04/01/04 23:26 ID:4UCTCO2O
すごいです。
わかりやすいです。
民法の論文って、難しいですよね。どこが論点でどのように論じていけばいいのか。。
いろんな問題を含んでいる場合が多いですしね。
私もがんばって、勉強します(o_o)
588受験番号774:04/01/04 23:28 ID:8iebUORB
>>581
七年も家を空けていた前夫との婚姻を復活させて,
現に夫婦生活を営んでいる現在の夫と離婚することが現実的か,という実質的考慮。

32条は財産法上の問題であり,身分関係には適用されないとするのが現在の通説。
589582:04/01/04 23:36 ID:MyO/gMEI
>復代理人は本人の代理人(107条)とあるのに、復代理人と本人との間には委任契約はない、ってのはナゼ?

復代理は実は変な制度であると、大学の講義で説明を受けました。
これと同様な制度は他にもあって、これと同様な法制度が613条2項にもあります。
なぜなら、賃貸人と転借人の間には、何ら契約関係がありません。
それにもかかわらず、613条2項では、賃貸人は転借人から賃料を取り立てることができることを規定しています。

判例では、これは親亀小亀理論で説明しています。
親亀=賃貸人と賃借人の賃貸借契約、小亀=賃借人と転借人の転貸契約
で、親亀の上に小亀がのっているから、親亀がひっくり返ったら小亀もひっくり返るとしています。

これと復代理は全く同じ構成。
本来であれば、本人は復代理人と委任契約を結んでいるわけではないので、
委任契約は生じません。
そして、代理権授与行為のなかに、委任契約の締結も含まれているとするのが判例ですので、
(∵104条で「委任」という言葉を使っているから、代理は委任を前提としている)
本人は復代理人と代理権授与をしていない以上、委任契約そのものは生じない。

では、どうして効果が帰属するのか?
これは、本人から与えられた代理人の権限(親亀)を、
復代理人にも授与(小亀)するのだから、
小亀は親亀に従います。
したがって、復代理人の法律行為はあくまでAに帰属します。
親亀あっての小亀だからです。

つまり、「本人のため」という文言(つまり、本人に契約の効果が帰属する)は、
親亀小亀理論から導き出されるものであり、
委任契約それ自体から導き出される物ではない、ということだと思います。
590582:04/01/04 23:56 ID:MyO/gMEI
すみません、>>589で間違いがありました。

>そして、代理権授与行為のなかに、委任契約の締結も含まれているとするのが判例ですので、
>(∵104条で「委任」という言葉を使っているから、代理は委任を前提としている)

ですが、理由付けが間違っています。
これは、104条ではなく、111条2項です。
「111条2項が委任を前提にしている」と考えられるとするのが理由です。
591 ◆4cRMo3eCh. :04/01/04 23:58 ID:cBaI31oV
すげー。たった2ヶ月の知識だというのを思い知らされるなあ。
592受験番号774:04/01/05 00:02 ID:FOpz01Zi
今債権総論がわからんから、内田民法3通読してるけど、試験の役に立つかなあ…。
シケタイジュニアよりもすらすら読めるのは気のせい?
593582:04/01/05 00:39 ID:obG3UrhG
ごめんなさい、>>569で、本人が相手を詐欺した場合について答えていません。
うっかり、忘れてました。

U、本人Aが相手Cを詐欺した場合
 Cとしては、何が何でもAとの契約を取り消したいと思うでしょう。
すると、CはAに対して、「契約を取り消す!」とは言えるような気がします。
ところが、Aはこう主張するかもしれません。
「契約の意思表示をしたのはBであり、意思表示の瑕疵は代理人Bで決する(101条1項)。
したがって、AはCに詐欺をしたけど、代理人の意思表示に瑕疵はない以上、
契約の取消はできない」と。

1、101条1項の適用の是非
 代理人の意思表示については、瑕疵がありません。
ですから、101条1項より、 意思表示については瑕疵がないように見えます。
よって、Cは取消不可能。
けど、常識でいくと、ヘンですよね?
101条1項の趣旨を考えてみましょう。
101条1項は、「本人Aの代わりに意思表示をするのが代理人Bだから、
Bを基準にしましょう」
というのが、判例の考える代理人基準説からの解釈です。
すると、本問では、代理人基準説による101条1項の趣旨からすると、
101条1項の射程内の問題でないようです。
101条1項の射程距離外の問題です。
594受験番号774:04/01/05 00:45 ID:NYJ/3C5/
>>581
 妻Aと男性Cが共に善意の場合は、善意の第3者に当たる男性Cの
権利を守るためにAとCの婚姻を有効とするのだと思います。
この場合夫Aに帰責事由がある(失踪して7年も妻をほったらかして
いたのだから)のでAが不利になるのも当然と言えるでしょう。
通謀虚偽表示や表見代理でも見られる民法の考え方だと思います。
ですから、A・Cが悪意であれば、善意の第3者には当たらなくなるので
保護する必要がなくなり、A・Bの婚姻が復活し、A・Cの婚姻は重婚と
なることも、当然と言えると思います。
595582:04/01/05 00:47 ID:obG3UrhG
2、96条2項の適用の是非
 すると、Aは、「Cが意思表示をした相手方は代理人Bであるから、
Aは96条3項の第三者である。
よって、Cが意思表示をした相手方Bが悪意でない限り、契約の取消はできない」と。

 「形式的」に見れば、そう見えます。
そこで、96条2項の趣旨を考えてみましょう。
同項が取消権を制限しているのは、
詐欺の事実を知らない契約の相手方(Aの主張からすると、契約の相手方はBとなります)
を保護するためです。
ところが、代理人Bには契約の効果が帰属しない以上、
契約が取り消されたとしても、代理人Bは何ら不利益を被りません。
むしろ、不利益を被るのは、本人Aです。

したがって、96条2項の問題ではなく、96条1項の問題として処理します。
よって、Cは無制限に契約を取り消すことができます。
詐欺をしたAなど保護に値しないからです。
596582:04/01/05 01:21 ID:obG3UrhG
あと、>>569の4番目の質問の意図がよく分からなかったので、
僕のほうで「多分、こういう疑問なのでは・・・?」と推定して答えます。

>主債務者に生じた事はすべて連帯保証人に影響するとあるが主債務者が時効を援用しても、
>連帯保証人が援用しなければ存続するんじゃないの?

そのように考えてもおかしくない条文があります。
民法148条で規定する、時効の相対効です。
この条文を機械的に適用すると、
主債務者と債権者の間の主債務は、主債務者が時効を援用(145条)することで、
主債務者と債権者との間だけに時効の効力が生ますので、
債権者と保証人との間には時効の効力はないはずです。
すると、主債務が消え、保証債務だけが残りそうです。

ところが、日本の民法はパンデクテン方式を採用しています。
ですから、条文の細かいところから適用され(例えば、賃貸借契約、売買契約など)、
民法総則は間隙を縫うようにして最後に適用されます(例えば、錯誤などの意思表示、時効など)。
ですから、保証人の問題は、民法第三編の第一章第三節第一款にありますので、
ここから適用していき、細かい規定で缺欠が存在する場合には、
その缺欠をを縫うようにして民法の時効を適用します。
問題となる保証人の規定は448条にあります。
ですから、まずこれを適用します。
すると、>>571のように、一方通行となります。
民法総則の相対効の適用(148条)を待つまでもなく、債権総論の部分(448条)で解決できたので、
これ以上のことを考える必要はありませんよね?

保証人が時効の援用をしたり、主債務者が債務を承認したり、放棄したりすると、
色々な問題が発生します。
これは、債権総論だけでは解決できないため、148条の解釈でもめるのが原因です。
597受験番号774:04/01/05 01:29 ID:G1hz0mWm
すごいなぁ。>>582さんは。
おれの質問にすべて答えてくれた。
司法試験組ですかい?
おれ法律職うけるつもりなんだけど
こんなにできる人がごろごろ
いるのだろうか・・?
こぉぇえぇ〜〜

ウォーク問から抜き出してきた
質問がほとんどだったから
ウォーク問の中にも
たまに間違いもあるんだなって
ことがわかってよかったっす。
特に最後の時効のとこ。
v的には連帯保証人にすべて影響する
って書いてあったのに
w問には時効の援用は相対功だから
援用は連帯保証人は各自でしないと
いけないって書いてあったから。
これは間違いですね。ありがつぅ
598受験番号774:04/01/05 01:41 ID:DEmcF/zB
いや間違いというか。そういう学説もあるし(我妻)。
結局のところ、主債務者が時効を援用したあとに保証人が弁済してしまった場合の処理について、
どう理論構成するかの問題なんだけど。
599受験番号774:04/01/05 01:47 ID:G1hz0mWm
どう理論構成したらいいの!!??
えっ!!???
600受験番号774:04/01/05 02:11 ID:4oKNpZ2F
>>598
漏れも学説の解説お願い。
このあたりは本にも詳しく書いてない
ので良く分からんです。
601質問です:04/01/05 02:18 ID:alEXBSUk
579です。もう1問、抵当権に関する質問をさせて下さい。m(_ _)m

 抵当権の効力は従物に及ぶか。370条適用説と87条2項適用説に従って書きなさい。370条に
いう「附加一体物」に従物が含まれるかどうか、87条2項にいう「処分」の意味に注意しながら論じなさい。
602582:04/01/05 09:05 ID:3/ey3opi
>>597
それはひょっとして、この問題かもしれない。問題を確認した方がいいかも。
「債権者Gに対する債務に、主債務者Sは保証人Hを保証人に立てた。
ところが、主債務が時効にかかったのに、Sは時効を援用しない。Hは時効を援用できるか。」

この問題であれば、判例の解釈からしても、保証人には主債務の時効の援用権があります。
問題は、援用したあと。 つまり、保証債務の附従性と時効の相対効がどう絡むか?
Sが時効を援用しないので、主債務が残っていますよね?
すると、附従性から保証債務は残ってしまうのではないか?
時効の相対効と保証債務の附従性をどう調和させましょうかということが問題です。

ずばり言うと、HからGS間の主債務の時効を援用した場合、
BとGとの関係では、時効の相対効により、GS間の主債務は時効消滅したものと扱われるので、
GH間の保証契約も附従性により消滅。
ところが、Sは時効を援用していないので、Sの債務は消滅しない。
だから、SとGとの関係では、Sは「保証なき債務」を負うことなる。
つまり、Hが主債務の時効を援用した場合、
・HとGとの関係では主債務が消滅→保証債務も消滅
・GとSとの関係では主債務は消滅しない→もっとも、Hは時効を援用しているから、
 保証なき債務をSが負う。
これが、時効の相対効。

逆に、Sから時効を援用した場合は、主債務が消滅するので、保証債務も附従性で消滅。
主債務者が債務を負わないのに、保証人だけが債務を負うという結論は、
保証債務の補充性からしても、おかしいはずです。

>司法試験組ですかい?
>おれ法律職うけるつもりなんだけど
司法試験は最初から考えていません。国T法律職です。
ただ、大学のゼミが民法で、司法試験の論述試験の過去問を解いていて、
先生に添削してもらっています。
そのときに得た知識です。
603582:04/01/05 09:14 ID:3/ey3opi
余計なお世話かもしれませんが、一度弁護士さんから、
「司法試験用であろうと公務員試験用であろうと、
予備校の本は間違っているところがあるので、要注意です」
と話を聞いたことがあります。
ヘンだなと思ったところは、必ず教科書に戻る方がいいです。

>>598
説明キボンヌ。その説は初めて聞いた。
604受験番号774:04/01/05 10:10 ID:LOB96nSU
>>601

 (A)抵当権設定前から従物であるもの,(B)抵当権設定後に従物となったもの,
いずれも,抵当権の効力が,抵当目的物の従物に及ぶことに争いはない。


 87条2項説は,同条項により「従物ハ、主物ノ処分ニ随フ」であることを根拠とする。
 これに対しては,ここに言う「処分」とは処分行為を指すと解するのが通常であるから,
処分行為=抵当権設定後の従物(B)に,本条は適用できないのではないかという批判がある。
 しかし,抵当権の効力に関しては,抵当権設定から抵当権実行までを一体として,
全体を「処分」と解することにより,(B)の場合にも本条の適用を肯定できると反論できよう。

 370条説は,同条が「抵当権ハ・・・附加シテ之ト一体ヲ成シタル物ニ及フ」とすることを根拠とする。
 これに対しては,同条に言う「附加シテ之トヲ成シタル物」(附加一体物)とは,242条の「従トシテ之ニ
附合シタル物」(附合物)を指すと解するのが妥当であり,そうだとすると,独立物であるはずの従物に,
本条の適用はないのではないか,という批判がある。
 しかし,同条は,附加一体物は全体として同一の運命に委ねるのが社会経済上の要請である,
という趣旨に基づく物と解すべきところ,かかる趣旨は附合物のみならず従物にも妥当する以上,
同条の「附加一体物」には,附合物のみならず従物も含むと解するべきであると反論できよう。

 まあ,あと立法の沿革とかいろいろあるけど,公務員試験レベルではこんなもんか。


 なお,判例は87条2項説であるとされる場合もある。確かに,抵当権設定前の従物について87条2項を
適用するとした古い判例はある。しかし,抵当権設定後の従物ついては,87条2項の適用を明確に
表明した判例はなく,むしろ逆に370条の論理に近い判例もあり,評価は学説により分かれる。
605579です:04/01/05 13:17 ID:alEXBSUk
受験番号774さん
抵当権に関する2題の質問に本当に丁寧にお答え頂きありがとうございましたm(_ _)m。
すっきりした気分で、また今日から勉強に励みます。あなたはすごい・・(脱帽)
606受験番号774:04/01/05 23:24 ID:DEmcF/zB
主たる債務について消滅時効が完成し、主たる債務者がこれを援用した場合。

保証人は独自に主たる債務の時効利益を放棄して有効な弁済をすることができる
とする見解と、保証債務の附従性ゆえ、主たる債務者の時効援用により主たる債
務が消滅した結果、保証債務も自動的に消滅し、保証債務についてはもはや援用
を考える余地がないとする見解が対立する。

前者は、主たる債務者の時効援用の効果は相対的であり、保証人に及ばないとする。

「時効による債権の消滅は、これによって利益を受ける者の意思によって終局的
な効果を生ずるものなのだから、主たる債務者がその利益を受けようとする場合
にも、保証人だけがその利益を放棄するつもりなら、それを認めても、必ずしも
保証債務の附従性に反するとはいえまい(主たる債務は保証人に対する関係〔保
証債務の基礎となる関係〕でなお存在するという理論構成をとることになる)。」
(我妻482頁、ただし解釈については潮見旧版299頁および第2版U408頁)

まあ、妥当とは思わないけど。
607582:04/01/05 23:48 ID:3/ey3opi
>>606
なるほど。
時効の相対性を徹底させる説と、
保証の規定で解決しようとする説の対立なんだ。

前者の説によれば、時効の効果を享受しようとするものにのみ時効の効果を及ぼし、
時効の効果を享受したくない者には時効の効果を及ぼさないようにする、
という相対効の趣旨からすると、
保証人が時効による利益を享受したいと思っているとは限らないから、
保証人には時効の効果を及ぼさないとするわけなんだ。

>妥当とは思わないけど。
俺も同じです。
608受験番号774:04/01/06 00:36 ID:9wAx35sn
>>607
まあ,そこはどっちでも実際上は問題にならないからね。
609受験番号774:04/01/06 02:18 ID:UMpjSy40
>>602
いえ、問題はこれです。
W問から引用。
時効は社会の取引の安全のためのものであるから、主たる債務者が時効の援用をすれば、連帯保証人などにもその効果が及ぶ。
答え×
610 :04/01/06 02:47 ID:QtSamaQz
×「取り引きの安全のため」
611受験番号774:04/01/06 11:31 ID:UMpjSy40
AB間に名画の譲渡禁止特約を
しててもCには影響しなくて
Cは善悪関係なく所有権を主張
できるんだよね?
譲渡禁止特約は意味ないね?
612受験番号774:04/01/06 12:51 ID:UMpjSy40
1 物件独自性肯定説と否定説の違い、意図していることがわかりません。
2 Aが土地の名義だけEの名で登記した場合のEが、Fに譲渡し、AはBにその前に譲渡していた場合Bと善意のFは対抗関係です。
しかし、AはBに譲渡していなければ善意のFに登記なくして対抗できるというのはおかしくないかい?
613 ◆4cRMo3eCh. :04/01/06 12:59 ID:NJHswX81
466.2但は「善意の第三者」だよ。
判例では「善意無重過失」だって。

AB間ではこれは債務不履行で損害賠償とかならないのかな?
614 ◆4cRMo3eCh. :04/01/06 13:12 ID:NJHswX81
A 

登記名義のみ(1)

E → F(善意無過失) (2)
これでAがFに対抗できるということ? これって94.2の典型例じゃないのかな?
615 ◆4cRMo3eCh. :04/01/06 13:22 ID:NJHswX81
上の例ではFは無過失は必要じゃないね。
616受験番号774:04/01/06 13:31 ID:Rh/WsSmN
>>612
1.「物件独自性肯定説」ってもしかして物権行為の独自性を肯定する説ってことかい?

2.そちらさんが「おかしい」とするものは、
AがBに「譲渡」していない、かつ、A所有の不動産がE名義になっている場合という
ことになりますが、どのような場合があるか考えたことありますか?
おそらく「譲渡」の意味が読めていない。

#登記には公信力はありません。公示力だけです。

ですから判例の立場からすれば「おかし」くない。
「おかしい」という価値判断そのものは強ち誤りでもありません。
そのことから94条2項に関わる公信力説が登場する訳です。
617受験番号774:04/01/06 13:32 ID:Rh/WsSmN
>>614


>>612,2はおそらく登記冒用の事例をおかしいといってるハズ。
618 ◆4cRMo3eCh. :04/01/06 15:08 ID:2GzJ10MG
言われてみたら確かに。推理力が要りますな。
619受験番号774:04/01/06 20:34 ID:IbLr7eck
毛局問題集はどれがいいんですかね
とりあえずVテキやったんで、次はウ問かスー過去しようと思うんですが
どっちがおすすめですか?
620受験番号774:04/01/06 22:42 ID:duxhXuT/
>>616
>1.「物件独自性肯定説」ってもしかして物権行為の独自性を肯定する説ってことかい?
(1)そのとおりです。両者にどのような違いがあるか、です。
何か物件面と債権面でかわってくるようなことが書いてあったけど・・・

(2)2、についてですが、
A→→B

名義のみE

E→→F
この場合はBとFは対抗関係で、Fが善意であって
初めてBと対抗関係なんですよね?それはわかります。
 >>616が言ってるのはこっちですよね?
でも


名義のみE

E→→F
この場合にAは善意のFに
登記なくして主張できるんですよね?
 それがよくわかんない。
両者の違いがわからないんです。
所有権がAにあるかBにあるかでの違いです。(w問の物権変動から)

頭が固くてすみません。
民法はどうも苦手(T_T)
621受験番号774:04/01/06 22:46 ID:9MZoUSpm
民法最近やってないな。
きっとたくさん忘れてるんだろうな。
またやり直すのめんどくさいなー。
酷だなー。
あんな分厚いテキスト開きたくない。
622 ◆4cRMo3eCh. :04/01/06 22:59 ID:2GzJ10MG
>620の下の例で
>Aは善意のFに登記なくして主張できるんですよね?
どこにそう書いてあったの?
AとEはどんな関係なのかもう一度書いてよ。
>616が言ってるのは下の事例が成立するときについてだよ。

>AがBに「譲渡」していない、かつ、A所有の不動産がE名義になっている場合という
>ことになりますが、どのような場合があるか考えたことありますか?
これ考えてみた?
623受験番号774:04/01/06 23:06 ID:duxhXuT/
あ、頭がいたい・・
w問の物権変動のところにかいてあったよ。
え!?っておもったけど。
それが間違いだったとしたら
ほんとのとこはどうなの?
624 ◆4cRMo3eCh. :04/01/06 23:12 ID:2GzJ10MG
君は>612で「A*が*土地の名義だけEの名で登記した」と書いてるけど、
これって94.2の通謀虚偽表示の典型例でしょ。
この場合Aは善意のFに対抗できないよ。

物権変動でこれが出てきたなら登記冒用に関してだと思うよ(>617)。
その場合「A*が*」とは書いてないと思うけど。
625受験番号774:04/01/06 23:20 ID:duxhXuT/
あ”ーーー!!
ほんとだ。まちがってる。
Aが自分で変えたり、Bが
勝手に変えたのを放置してたり
したらAに帰責性があるもんね。


名義のみE(A帰責性なし)

E→→F

なら善意のFにAは
登記なくして対抗できないね?

もう一回問題をたしかめてみて
またおかしいと思ったらかきこむっス。
626 ◆4cRMo3eCh. :04/01/06 23:22 ID:2GzJ10MG
それを先読みした616は偉いなあと思うよ。
でも自分もいろいろ調べるきっかけになるからありがたいけどね。
627受験番号774:04/01/06 23:25 ID:TThqvi2g
>>621のこともあるから、今日勉強で覚えた一番重要と思われる所を
1つずつ書き記していこう

地上権は永久地上権も設定可能で地代支払義務も任意
永小作権は20年以上50年以下の存続期間で、器官の定めがない場合一律に30年
そして小作料支払義務がある
628 ◆4cRMo3eCh. :04/01/06 23:50 ID:2GzJ10MG
最後まで読んでなかった。
>625
多分「共同相続と登記」て問題が載ってる筈だから
一度解説か本を読み直たほうがいいよ。
629受験番号774:04/01/06 23:58 ID:UMpjSy40
登記名義人乙を実質的権利者と誤信して土地を譲り受け移転登記を受けた丙に対し、実質的権利者甲が丙の所有権を否認する場合の丙は登記なしに対抗できる第三者である、ってもんだいです
630 ◆4cRMo3eCh. :04/01/07 00:05 ID:11Xa4s17
616がもう書いてるけど、登記には公信力はないよ。
公信力と公示についてはV的の即時取得のとこ読んでみて。
631受験番号774:04/01/07 00:18 ID:DxiPvQt6
で答えが○
登記名義人であっても無権利者から土地を譲り受けた者は
やはり無権利者である。この無権利者は、
登記の献血を主張する正当の利益を有する第三者ではないから、
登記なしに対抗しうる(最判照36、11、24)。
対抗関係とは有効に権利を取得したことを前提に、
その優劣に決着を付ける問題だからである。
632受験番号774:04/01/07 03:24 ID:DxiPvQt6
登記に公信力がないのは
わかってるけど。。
問題と答えがマッチしないんだよー

まずいな・・・このままだと
4CRMO3ECHにみすてられる・・・・・
前出の問題と答えは
マッチしてないと
おもいませんくぁ?
633受験番号774:04/01/07 03:42 ID:TKG5y/Ph
民法のテキストで分かりやすいのってなんですか?
634受験番号774:04/01/07 03:42 ID:Iy0jbktW
>>632
スレの流れ読むのめんどい、とりあえず簡潔に疑問点、論点をいってくり。
635 ◆4cRMo3eCh. :04/01/07 10:17 ID:11Xa4s17
おはよう。

>A
>↓
>名義のみE(A帰責性なし)
>↓
>E→→F
>なら善意のFにAは
>登記なくして対抗できないね?
これAに帰責性ないじゃん!(Aがわかってて放置してたとかなら別だけど)
V上pp.154-155に
「不動産における登記には公信力は認められない。
したがって、登記があってもその者が無権利者であれば、
原則として相手方は保護されない」とあるよ。
上が成立するのは動産の即時取得だよね。
636616:04/01/07 13:32 ID:nyP8AuB7
>>632
多分、貴方は、177条の問題と94条2項関連の問題の区別がついていないのですね。
>>631の説明は不親切ですが。

>>612,2「しかし」以下、及び>>629の事例を単純化します。

A B→C (A:真の権利者 B:登記名義人・無権利者・譲渡人 C:譲受人・「第三者」)

まず、AC間で177条による事の処理はどうなるか。
Cが177条にいう「第三者」に該たるとするなら、
Cは、Aは登記がなければCに所有権を対抗できません。
Cが177条にいう「第三者」に該たらないならば、
Aは、登記がなくとも、Cが登記を得ようと、Cが善意だろうと、Cに対して所有権を対抗できます。
AB間の形式的な登記の移転があるにも拘らず、その移転が法律上の理由が無いものであった場合、
登記には「公信力」がない以上、Aは権利者、Bは無権利者であり、
無権利者であるBから不動産を譲受けたCもまた無権利者です。ですから、

#177条の問題としては、177条の適用が無いから、
#Aは登記なくしてCに所有権を対抗できるのだ、という事になります。
#この脈絡では、Cが善意かどうかは関係無し。Cが登記を得ても、なお、Aは所有権を対抗できる。

(わき道にそれると、177条の「第三者」は善意・悪意は無関係。
>>620「Fが善意であって初めてBと対抗関係なんですよね?」つうのは貴方の間違い。)

#続きあり。




637616:04/01/07 13:32 ID:nyP8AuB7
次に、無権利者の登記を信頼して取引したCは全く保護されないのか、という問題があります。
上記事例の場合、94条2項が使えそうですが、
AB間の形式的な登記の移転がどのように行われたか、で話が異なって来ます。

(イ)AB間に通謀虚偽表示があった場合
この場合も、理論上、AB間ではBは無権利者です。すると、Cもまた無権利者かというと違う。
AB間の通謀虚偽表示を理由とする無効という効果は、AC間では無効でなくなる(94条2項但書で処理する)。

(ロ)Bが勝手に書類を偽造して、B名義の登記をしていた場合(広い意味での登記冒用)。
この場合、Bは無権利者で、Cも間違いなく無権利者。
通謀虚偽表示も無いから、94条2項の適用も無し。
#そして、177条の適用も無いのです。
#登記に公信力が無いから、Cが善意だろうと登記を得ていようと、
#原則としてAが登記なくして、Cに所有権を対抗できる。

(ハ)Bが勝手に書類を偽造して、B名義の登記をしたが、Aがこれを知りながら放置していた。
この場合、177条の適用も94条2項の(直接)適用も無いのですが、
例外的に、判例がCを保護したケースがあります。
(最判昭和45年9月22日民集24-10-1424)
根拠は94条2項類推。すると、
#Aは善意のCに対して、Bが無権利者であり、Aが所有者であることを主張できない。
#この場合、Cが善意か悪意かが事を処理する上で重要なファクターになります。

このケースですと、登記に公信力が認められたのと同じ結果になります。
この判例を捉えて、94条2項類推適用を幅広く認める見解が有力に主張されていますが(例えば内田)、

#あくまでも、登記には公信力が無いのです。
638616:04/01/07 14:08 ID:nyP8AuB7
>>636の訂正。

> まず、AC間で177条による事の処理はどうなるか。
> Cが177条にいう「第三者」に該たるとするなら、
> {Cは、}Aは登記がなければCに所有権を対抗できません。
> Cが177条にいう「第三者」に該たらないならば、

{}内削除。
639受験番号774:04/01/08 00:13 ID:uNiMgzdj
>>633
口語民法
640受験番号774:04/01/08 00:20 ID:1+PlLcgN
>>639
詳しく教えてもらえますか?
641受験番号774:04/01/08 02:29 ID:0GEa3SYq
みなさんのおかげでおおすじ理解できました。
感謝感激感涙です。
しかし!新たな問題勃発!
94条2項の第三者と177条の第三者ってどうちがうの?
642受験番号774:04/01/08 22:59 ID:L9dFUY1p
すみませんいろいろ教えてください。
1 物権変動の契約解除の場合、解除前の第三者は悪意でもよいのは
わかりますが、相続分割前の第三者も悪意でもいいってのはどういうこと?

2 即時取得のとこで、盗まれたものを過失なく譲り受けたとき、
2年間は回復請求できるんだよね?ってことは2年間経過後に
即時取得が成立するってこと?

3 保証人が本人を保証するとき本人が未成年って知って保証して取り消したら
保証人の債務だけ残るけど、抵当権の場合はどうなるの?

4 悪意の占有者が必要費や有益費を出した場合、所有者が妨害排除
請求した場合、留置できずにすぐにどかないといけないの?

5 不動産が先取特権の目的になっていたら、他人に引渡しと登記されたら
その不動産には先取特権の行使ができなくなるの?

6 質権のところで質権者が物の占有を失っても質権は消えないのはなぜ?

7 弁済期後の流質は禁止じゃないのはなぜ?

8 譲渡担保のところで、不動産が目的物で、被担保債権の弁済期前に
譲渡担保権者が第三者に不動産を譲渡した場合、第三者は悪意でも不動産を
GETできるのはおかしくない?おかしくないとして、背信的悪意者でもいいの? 

みなさん、簡単すぎるかもしれませんが何卒よろしくおねがいします。
643582:04/01/08 23:22 ID:lBRhowRg
>>642
ごめんなさい、ちょっと突っ込んでいいかな?
その問題は自分で調べた方がいい。
大変重要なことだよ。

・94条2項の第三者
通謀虚偽表示による行為を前提に、新たに取引に入った者。

・177条の第三者
登記の缺欠を主張するにつき、正当の利益を有する者。

具体例として、誰が第三者に当たるかは、判例六法や教科書で見ておいてください。
そのとき、単純に「これこれは第三者だ」と暗記するのではなくて、
自分なりに上に書いた判断基準に当てはめて考える。
ちゃんと考えないと、このあたりは絶対に身に付かない。

他には、96条3項、545条1項但書の第三者も似てます。
(不動産の取引で保護されるためには、登記が必要かどうかもチェック)。
95条で、第三者が保護されるかどうかという問題で、94条2項類推や96条3項類推など
色々な説があるけど、択一では出ないと思う。
このあたりは判例も固まっていないし、通説もないし、どちらかと言えば立法論に近い議論だから。
二次の論述には関係あるかもしれないけどね。

偉そうにごめんなさい。
644 ◆4cRMo3eCh. :04/01/08 23:22 ID:rvtczHGw
ごめんぱっと見で何も本を見てないけど、たぶん間違いじゃない。

7 弁済期後の流質は禁止じゃないのはなぜ?
質権ってモノをお金に変えて優先的に弁済を得るものでしょ。
もしお金にかえられなかったら意味ないやん。
645582:04/01/08 23:25 ID:lBRhowRg
ごめんなさい、>>643のレスは>>641に対するものです。
646受験番号774:04/01/08 23:28 ID:uNiMgzdj
質屋って、優先弁済受けて残債務があっても強制執行かけられないんだってよ
647受験番号774:04/01/09 01:08 ID:6oMzT7KI
>>643
定義の肝心な部分が抜けちゃってるので、ちょっと補足。

・94条2項の第三者
虚偽表示の当事者とその一般承継人以外の者であって、
虚偽表示の外形を基礎としてその上に新たに法律上の
利害関係を有するに至った者。
 ↑
 これは94条2項の趣旨、すなわち、虚偽表示を信頼して
 行動した者を保護するということから導出されます。

・177条の第三者
当事者もしくはその包括承継人以外の不動産に関する物権
の得喪変更の登記欠缺を主張する正当の利益を有する者。
 ↑
 これは177条が登記を要求した趣旨、すなわち、公示を徹底
 することによって不動産取引の安全を図るためであり、
 そのような必要の認められない者に対する関係においてまで
 登記を要求するものではないということから導出されます。

この趣旨ないし定義をしっかり理解しておけば、>>643の言うように
自分で問題提起から結論まで展開していくことも出来るようになります。
648受験番号774:04/01/09 02:19 ID:uZ8YRe/O
>>644
V的にあったけど
「万一将来貸し付け金を返済できなければ質物の所有権はAに帰属する」
ってやつでしょ?
弁済期後に許されるってことは
弁済期後ならまるどりできるってことじゃないの?
649受験番号774:04/01/09 02:35 ID:wxDNwBDe
Aさんは4月1日にBさんとの間でA所有の甲土地を3500万円で売却する旨の契約を締結したが、
5月1日にCさんから甲土地を4500万円で是非売り渡してほしいという申し出を受け、
Cに売却し移転登記を了してしまった。
この場合のABC間の法律関係はどうなるか。

わかりますか?
650638:04/01/09 04:56 ID:K8Q6wV2X
>644
惜しい。ちょっと違う。

§349が定める流質契約の禁止は、高価な担保価値がある目的物について
質権設定がなされた場合に、弱いですけど、意味が出てきます。

こんな事例を考えて見て下さい。
AB間でAを貸主、Bを借主として500万円を貸し付ける金銭消費貸借が締結された。
(金銭消費貸借により発生した債権をaとする)
当該債権を被担保債権としてB所有X不動産(1,000万円)を目的物とする質権設定契約が
なされた。

もし、a債務の利己右記が到来した場合に当然にX不動産の所有権がAに移転すると(流質契約を認めると)、
Aは(1,000-500=)500万円まる儲けですね。これが裁判所が行う手続(任意競売)によるなら、
このような事は起こらず、公平が図られる。

では、何故、弁済期前と後で話が違うのか。

債権者が、債務者の逼迫した状況に乗じて、上の様な儲けをする亊は許されない、
例えば、Bは高額の医療費が必要で、唯一の資産であるXを担保にして金を借りたいなんて時に、
流質契約にサインしないと金かさないぞ(゚Д゚)ゴルァなんて亊があり得る訳ですね。

弁済期後であって、Bがa債務を弁済出来ない時は、Xを売却して代金から返済したり、
あるいは納得ずくで1,000万円の不動産を譲渡することにより弁済する事も自由な訳です。
ですから、弁済期後に流質契約に同意すれば有効だという亊になる。

けれど、実は、譲渡担保が判例上認められてるから、349条の趣旨は意味が無くなってる(w
立法論として§349は不要だとする人が多いと思います。

>>646は特別法
>>648さんが仰る様に、まるどり出来るんですが、質権設定者の意思に依ると言えるので、
弁済期後の流質契約を認める事は正当とも言えます。
651638:04/01/09 05:09 ID:K8Q6wV2X
不適切発言(w

> 弁済期後であって、Bがa債務を弁済出来ない時は、Xを売却して代金から返済したり、
> あるいは納得ずくで1,000万円の不動産を譲渡することにより弁済する事も自由な訳です。
> ですから、弁済期後に流質契約に同意すれば有効だという亊になる。

弁済期後であって、Bがa債務を弁済出来ない時は、
裁判所の手続によりXを売却して代金から弁済がなされ得るし、
あるいは、1,000万円の不動産の所有権をAに移転させることを納得した上で、
流質契約を締結して弁済する亊はBの自由な意思に依る訳です。




(´Д`)寝る
652 ◆4cRMo3eCh. :04/01/09 11:04 ID:5NX1kT5y
質権は目的物を競売に掛けて弁済を得るのね。
そこのところ勘違いしてました。馬脚を現したなw

>650
詳しくありがとう。ノートに要旨を書き加えときます。
653受験番号774:04/01/09 23:00 ID:Ex0mopww
1 物権変動の契約解除の場合、解除前の第三者は悪意でもよいのは
わかりますが、相続分割前の第三者も悪意でもいいってのはどういうこと?

2 即時取得のとこで、盗まれたものを過失なく譲り受けたとき、
2年間は回復請求できるんだよね?ってことは2年間経過後に
即時取得が成立するってこと?

3 保証人が本人を保証するとき本人が未成年って知って保証して取り消したら
保証人の債務だけ残るけど、抵当権の場合はどうなるの?

4 悪意の占有者が必要費や有益費を出した場合、所有者が妨害排除
請求した場合、留置できずにすぐにどかないといけないの?

5 不動産が先取特権の目的になっていたら、他人に引渡しと登記されたら
その不動産には先取特権の行使ができなくなるの?

6 質権のところで質権者が物の占有を失っても質権は消えないのはなぜ?

8 譲渡担保のところで、不動産が目的物で、被担保債権の弁済期前に
譲渡担保権者が第三者に不動産を譲渡した場合、第三者は悪意でも不動産を
GETできるのはおかしくない?おかしくないとして、背信的悪意者でもいいの?

どなたかお願いします。ひとつでもけっこうです。
気になって寝れません。
今日久々にTACへ行ったけど3時間の授業はきびしぃ〜
654受験番号774:04/01/10 00:49 ID:sjVdbNgW
>>653
じゃあまず、短くて済む2から。

2年間経過後に即時取得が成立するというより、
即時取得の成立が2年間猶予されるというのが真。
つまり、193条の2年は除斥期間と解する。
655受験番号774:04/01/10 04:28 ID:GgFWKpJQ
6 物の占有を失ったからといって質権自体が消滅するわけではない。第三者への対抗力
  を失うだけ。
656受験番号774:04/01/10 04:37 ID:8akmjNQd
>>655
不動産質
657受験番号774:04/01/10 05:25 ID:zxA0mV+a
>>653
一応8を・・・。判例は譲渡担保で、所有権は担保権者に移転する、
という所有権的構成を取っていますので、177条により、
悪意の第三者でも不動産を有効に取得できますが、背信的悪意者の場合は、
取得できません(ダットサン民法1のP.541)。
おかしい・・・の意味が「判例は分かっているけど変更すべきだ」という
ことでしたら、
177条の二重譲渡で、後の買主が悪意である場面などと比較しても、
所有権的構成を取りながら、この場面だけ悪意者の所有権移転を否定することは
妥当でない、と言うことでしょう
(よく知りませんが、現実には、譲渡担保であることを示さずに
移転登記されているのでしょう)。
もちろん、この点をおかしいととらえて、担保権的構成をとったり、
いろいろと学説はあるでしょうが、判例は判例とおさえておくべきかな。
658受験番号774:04/01/10 05:33 ID:zxA0mV+a
>>653
あまり民法得意でないので、違っていたらごめんなさい。
4で、悪意というのは、「占有権限がない」場合の留置権の可否だと思いますが、
295条2項により、占有が不法行為によって始まった場合には、
留置権の成立は否定されています。
最初は占有権限があっても、途中から無権限となり、そのあと必要費を出した場合には、
295条2項の類推適用により、やはり留置権は否定される、
というのが判例のようです(最判昭46.7.16)。
659受験番号774:04/01/10 05:56 ID:zxA0mV+a
>>653
これで最後。
3、保証債務が無能力で取り消されうることを知ってなされたときには、
主債務が取り消されても、独立の債務として残るのは、
附従性の例外ですが、これは、449条という明文によって認められるもので、
抵当権にはこのような規定はありませんから、認められず抵当権は消滅します
(附従性)。
この差の理由は、よくわからないのですが、
保証債務が、附従性を有すると言っても、主債務とは別個の債務であり、
独立性を有しているのに対し、
抵当権は、特定債務の弁済のみを唯一の目的としていて、
独立性がほとんど認められない、という考え方の違いからくるのではないでしょうか。
違っていたら、誰かフォローお願いします。
660受験番号774:04/01/10 14:00 ID:5/FvugJv
1.相続分割は,実質的に見れば,新たな物権変動があった場合と同視できるから。
 つまり,通常の二重譲渡で,177条により悪意者が保護される奇妙さと同じ。

2.契約時に,直ちに即時取得が成立する。
 問題は,即時取得時に所有権が移転するのか,二年後に所有権が移転するのか,ということ。
 判例は,二年後に所有権が移転するとしている(原取得者帰属説)が,学説には,即時取得時に
所有権が移転すると解しているものもある(即時取得者帰属説)。
 いずれをとっても,回復請求権者,果実の帰属,194条との関係などの論点について,
一長一短があるが,面倒なので説明は省略。

3.>>659氏の説明を別の角度から説明すると,債権と物権の違いと言うこともできる。
 保証債務の場合,これは債権契約だから,保証人は保証債務を負う。したがって,449条によっても,
保証債務が主債務に「転化するだけ」だと言える。
 これに対し,抵当権は物権契約だから,契約時に債権者が物権を取得し,両者の間に
債権債務関係は残らない。それなのに,主債務者が行為無能力だからといって,抵当権設定者に
「新たに」債務を負わせるのは,ちょっと奇妙かな,とも言えよう。

661受験番号774:04/01/10 14:00 ID:5/FvugJv
4.悪意はもちろん善意であっても,占有権限がなければ,留置権は否定される(295条2項)。
 実際,いきなり人の家に不法侵入して,勝手に修繕した輩に留置権をできるなんて,常識的にも
おかしいでしょ。

5.不動産先取特権は,追及力があり,第三者に譲渡されても主張できる。
 不動産先取特権は,登記を成立要件とする。この「登記」は抵当権の登記と同じ性質であるから,
不動産の所有権・所有権登記が,どう変動しようと消滅しない。

6.>>655にあるように,単に対抗要件を失うに過ぎないから。不動産質,権利質なら対抗要件さえ失わない。
 そもそも,占有の移転のみによって権利自体が消滅する場合というのは例外的でさえある。

8.判例が所有権的構成によって,そうしているから仕方ない。
 所有権的構成に立つ以上,悪意者が保護されるの奇妙さは,通常の177条の場合と同じ。
 なお,判例が所有権的構成を取っているとは必ずしも言えない。確かに,この件に関しては,
所有権的構成を取っていると考えて良いけど,譲渡担保の他の事例では,所有権的構成と整合しない
判例も少なくない。したがって,注意が必要。
662受験番号774:04/01/10 22:14 ID:q9hbBbTN
無効と取消
Q.制限能力者が、取り消しうべき法律行為であることを知らずに履行の請求等
追認と同様の効果を持つ行為をなし、その後に取り消しうることを知ったとしても
当該法律行為を取り消すことはできない。
A.妥当でない。

この問題の解説をお願いします。
663 ◆4cRMo3eCh. :04/01/10 22:20 ID:bSLByCwZ
制限脳力者は行為無能力なので取り消しできるよ。
664受験番号774:04/01/10 22:21 ID:Mi4IG/5s
制限能力者は単独で追認できないからじゃない?
665受験番号774:04/01/10 22:24 ID:t2e6e+9f
まだ制限能力者なら法定追認にはならないわな
666 ◆4cRMo3eCh. :04/01/10 22:25 ID:bSLByCwZ
なんかひどい誤字をしたなあ。
125条では「追認をなす事を得る時より後〜」とあるから、
法定追認するには制限能力者はそれから回復した後じゃないと
できないんじゃないかな。
667受験番号774:04/01/10 22:31 ID:mCdoLed6
君たち民法初学からどのくらいたってるわけ?
668受験番号774:04/01/10 23:37 ID:qfnsSBzN
民法勉強時間は300時間くらいかな
みなさんぼくの質問集に
答えてくださってありがd
また新しい質問しいれときます。
つぎは債権総論編です
669受験番号774:04/01/10 23:40 ID:ljztWCWI
670受験番号774:04/01/11 05:06 ID:khLxe0vJ
AはBから土地賃借権付の建物を売買契約により購入したが、土地の擁壁に欠陥があったため
土地の沈下などが生じAは建物を取り壊さざるをえなくなった。この場合、建物とともに売買の目
的とされたものは、建物の敷地そのものではなく、その賃借権であるから、Aは土地賃貸人に対し
賃貸借の目的物に隠れたる瑕疵があるとして瑕疵担保責任を追及する事は別として、当該売買
契約の目的物に瑕疵があるということはできないとする

このスレへ問題投下しておきますね、○か×で答えてね
671受験番号774:04/01/11 05:17 ID:bFbgd8MZ
672受験番号774:04/01/11 23:18 ID:V5TUP7r/
問題:錯誤による意思表示については、表意者に重大な過失がある場合でも
表意者は自ら有効を主張することができる。
答え×
なぜ有効を主張のですか?
673672:04/01/11 23:24 ID:V5TUP7r/
なぜ有効を主張できないのですか?
レックKマスターP.72問3です。お願いします
674受験番号774:04/01/11 23:33 ID:GtirTI3s
>表意者は自ら「有効」を主張することができる

Kマスター見たが「無効」の誤植だと思われ
675672:04/01/12 00:13 ID:7FTF84LV
誤植・・・・。
有難うございました>674さん!
676受験番号774:04/01/12 01:46 ID:6Rl4FsHP
とんでもない誤植だな。
677受験番号774:04/01/12 03:23 ID:zdP++MhB
所詮レックだな
678受験番号774:04/01/12 13:37 ID:td4JqKEz
レクつながりですが…ウ問No.136より

債務者Aに対して
一番抵当権者B(被担保債権額1000万)
二番抵当権者C(被担保債権額1500万)
三番抵当権者D(被担保債権額2000万)
無担保債権者E(被担保債権額3000万)
が設定されているとき

・BがDに抵当権の順位を譲渡するには、Aの同意もCの同意も必要ない

肢自体は○になんですが、理由付けが

BとDの【優先配当額の合計】についてまずDが配当を受けて
残額があれば譲渡人Bが配当を受ける

となってるんですが、この解説オカシクないですか…?

順位の譲渡って譲渡人と被譲渡人が入れ替わるだけじゃないのでしょうか?
この場合ですと
譲渡前:B→C→D(1000→1500→2000)
譲渡後:D→C→B(1000→1500→2000)
になるから、Cは害されないので同意不要って解釈だと思うんですが…どうでしょうか?
679受験番号774:04/01/12 13:40 ID:td4JqKEz
すいません、最後の方
×譲渡後:D→C→B(1000→1500→2000)
○譲渡後:D→C→B(1000(1000は無担保)→1500→1000)
です。
680受験番号774:04/01/12 15:49 ID:8oGFnyXa
譲渡前:B→C→D(1000→1500→2000)
譲渡後:D→C→B(1000→1500→2000)
これは抵当権の順位の変更

仮に競売掛けて2000万だったとすると
普通は
B.1000 C,1000 D,0となるが
BDが順位を変更した場合、全く入れ替わるので
D,2000 C,0 B,0
となり中間者Cにとって不利益となる。だからCの承諾無しには抵当権の順位は変更できない

他方、抵当権の順位の譲渡の場合
譲渡前はB.1000 C,1000 D,0で
譲渡後は譲渡前のBとDの【優先配当額の合計】についてまずDが配当を受けて
残額があれば譲渡人Bが配当を受けるのだから
B,0 C1000 D,1000
となり、Cにとって前後で不利益とならない。だからCの承諾無しに抵当権の順位の譲渡ができる
681受験番号774:04/01/12 17:54 ID:FLmAcTlV
(1)即時取得のとこで
AがBに物を貸し、BがCから金をかりて、Aから借りた
物をCに質入れした場合、AとCの関係はどうなるの?即時取得可能?

(2)連帯債務のとこでAがXYZに150万貸してるとき、
Xが未成年Yが錯誤を理由に取り消した場合Zはどうなるの?
682受験番号774:04/01/13 02:17 ID:BZaMZJcB
錯誤って無効だよね?
683受験番号774:04/01/13 02:24 ID:BZaMZJcB
債権譲渡の対抗要件で債権者の通知か債務者の承諾ってのがあるけど
これがない場合の債権譲渡はどうなるの?無効?
例えば最近よくテレホン詐欺で
だれだれから債権を譲り受けたのでこれこれ支払いなさいって督促状が来るそうだけど
こういう場合法律的にどうなのか?もちろん無視を決め込むわけだがそれ以後相手方が仮に
実行してきた場合どうするの?
684受験番号774:04/01/13 08:07 ID:kPMpdjK6
>>683
第三者との関係で対抗できないだけ
当然に無効となるわけじゃない
685受験番号774:04/01/13 12:09 ID:BZaMZJcB
>>684
第三者対抗要件なの?対債務者対抗要件と聞いたことがあるけど
686受験番号774:04/01/13 13:01 ID:tTd3xAm5
有効だが、通知承諾がない場合、債務者は譲受人からの請求を拒める
上のテレホン詐欺も拒めるってこと

たぶんな
687受験番号774:04/01/13 23:15 ID:YePitipk
(1)即時取得のとこで
AがBに物を貸し、BがCから金をかりて、Aから借りた
物をCに質入れした場合、AとCの関係はどうなるの?
即時取得可能?所有権はどうなるの?

(2)連帯債務のとこでAがXYZに150万貸してるとき、
Xが未成年Yが錯誤を理由に取り消した場合Zはどうなるの?
zのみが150万払わないといけないの?

ほんとおねがいっ!!困って困って・・・
688受験番号774:04/01/13 23:37 ID:KT8Umhv/
>>687
(2)はzのみが150万払わなければならないはず。(433条)
689受験番号774:04/01/14 00:33 ID:fSR4E9MO
>>684
対債務者対抗要件ならただの通知でオッケーで
第三者対抗要件としては確定日付通知が必要


>>687
(1)Bは無権代理だから無権代理行為無効。
で、もしBC間に表見代理が成立すれば
Cが物を占有することでAに対抗できる。

じゃない?初学者なんで自信ないけど
690受験番号774:04/01/14 00:40 ID:pQXhxp2x
>>687
(1)は、要件を充たせばCは質権を即時取得する。
所有権はAに残るので、AがBの債務を担保するために
質権を設定したのと同じことになる(Aは物上保証人
になる)。
691受験番号774:04/01/14 04:15 ID:8NCT/iTp
>>670
それって司法の択一の過去問じゃなかったっけ?どっかで見覚えあるんだけど??
692受験番号774:04/01/14 06:30 ID:8Wopeuj4
>>691
つーか、判例(最判平3・4・2)
693受験番号774:04/01/14 07:24 ID:y9zYif3+
Q.不動産の時効取得者は、時効完成前に原所有者から所有権を取得し、時効完成後に
移転登記を経由した者に対し、登記なくして所有権を対抗することはできない。
A.妥当でない。登記なくして所有権を対抗することができる。

この問題のもう少し詳しい解説をお願いしますm(_ _)m
694受験番号774:04/01/14 07:53 ID:vTz7Ax+y
>>693
この場合、登記なしで所有権対抗できるのは所有権をきちんと取得した者(≠時効取得者)

時効が完成した時点ですでに新たな所有権を取得できる(援用)状態にあるので
さっさと援用&登記移転しなかった者にも過失アリ
695受験番号774:04/01/14 16:08 ID:Oqz4K6gK
弁済で質問

連帯債務で3人の債務者A,B,Cがいて、Aが事後の通知をせずに弁済して
その後にBが事前の通知をせずに弁済した場合、Aの弁済が有効になるの?
696受験番号774:04/01/14 16:24 ID:squCBWux
>>695
そう。(最判昭57.12.17)
697受験番号774:04/01/14 20:30 ID:UZ1T8ILk
>>694
ということは>>693の問題は正解ってことですか?
A.妥当でない。登記なくして所有権を対抗することができる。って書いてあるのですが。。
698受験番号774:04/01/14 22:14 ID:Cb0xI58/
登記なしで対抗できる
699受験番号774:04/01/14 22:23 ID:7aTnLRui
>>693
時効完成まで占有者は実質的に登記を持てないのに
時効完成前に取得した者に対抗するには登記が必要とするのはおかしいから。
700受験番号774:04/01/14 22:28 ID:pQXhxp2x
>>693
時効完成前に不動産を譲り受けた者に対しては、
登記がなくても所有権を対抗できる(最判昭和41年11月22日)。

時効取得は原始取得ではあるが、原所有者と時効取得者の関係は
譲渡人と譲受人の関係に類似するので、登記は不要であり
(大判大正7年3月2日)、判例は、本問のように途中で譲渡が
あった場合も同じように考える。

なお、時効完成後に不動産を取得した者とは対抗関係になるので、
登記がないと所有権を対抗できない(大判大正41年7月8日)。
701受験番号774:04/01/14 22:38 ID:pQXhxp2x
>>699
時効完成後の時点で時効取得を不動産の譲受人に
主張するのに登記が必要かどうかという問題だから、
その理由付けっておかしいと思うけど、何かの本に
書いてあったの?
時効完成前の時点で登記ができないのは当たり前。
702受験番号774:04/01/14 23:52 ID:tAwL0ODt
>>693
>>700
第三者との関係の問ではないので真ん中の解説が妥当ですね。(大判大正7年3月2日)
703699:04/01/15 00:01 ID:/Zedl/iS
そうだね。
一番下の解説だけど大正41年てw
あなたはまず大正は15年目で昭和に変わったことを知っておかなければなりませんね。
ゲラオプス
704699:04/01/15 00:02 ID:/Zedl/iS
>>700
そうだね。
一番下の解説だけど大正41年てw
あなたはまず大正は15年目で昭和に変わったことを知っておかなければなりませんね。
ゲラオプス
705699:04/01/15 00:03 ID:/Zedl/iS
>>701
そうだね。
一番下の解説だけど大正41年てw
あなたはまず大正は15年目で昭和に変わったことを知っておかなければなりませんね。
ゲラオプス

連続カキコスマソ
706受験番号774:04/01/15 01:19 ID:qGmXZ+Gs
687 :受験番号774 :04/01/13 23:15 ID:YePitipk
(1)即時取得のとこで
AがBに物を貸し、BがCから金をかりて、Aから借りた
物をCに質入れした場合、AとCの関係はどうなるの?
即時取得可能?所有権はどうなるの?

これでふと疑問に思ったのだけど
>>690の解説で質権を取得できると
なってますが、
これをさらにcがDに譲渡
した場合は所有権を即時取得できるんだよね?
それとも質権が設定してあれば
所有権はえられないの?
707受験番号774:04/01/15 01:26 ID:ggo8Qx/E
>>706
CがDに譲渡した場合は、即時取得の要件を充たせば、
Dは即時取得可能

Dは質権のついていない完全な所有権を取得できるよ
708受験番号774:04/01/15 01:52 ID:qGmXZ+Gs
ありがとん!
じゃぁ最後。
Cが平穏公然善意無過失なら
Cは質権だけじゃなく
所有権も手に入れることは
絶対できないの?
709受験番号774:04/01/15 02:09 ID:ggo8Qx/E
>>708
それは、BC間の契約内容しだい

>AがBに物を貸し、BがCから金をかりて、Aから借りた
>物をCに質入れした場合

この場合は、BC間の契約が質権設定契約だから、
善意無過失のCは質権を即時取得するわけ

もし、BC間が、売買とか贈与のような所有権の譲渡
を内容とする契約なら、善意無過失のCは所有権を
取得できるよ
710受験番号774:04/01/15 11:55 ID:XPqogQbt
抵当権とかも即時取得可能?
711受験番号774:04/01/15 15:24 ID:nNB9OVZi
>>710
客体が「動産」(192条)とされているから無理
動産取引の安全のための制度だし
712受験番号774:04/01/15 21:40 ID:LUit1FZa
そっか!!
じゃぁ動産の賃借権は
即時取得できるってことかい?
713受験番号774:04/01/15 22:10 ID:U7XDhJeB
できたとしても、賃貸者から速攻契約解除されるわw
714受験番号774:04/01/16 02:06 ID:9r0Lvo9q
>>712
理論的には可能だが、そこまで取引の安全をはかる
必要はないとして否定するのが、判例・通説らすぃ
(内田T)
715受験番号774:04/01/16 04:40 ID:laUo3jp2
>>712
というか賃借権は債権じゃないのかと…

動産に賃貸借がくっついてるって意味なら、
即時取得は原始取得だから関係ないしね。
716受験番号774:04/01/16 15:15 ID:s40blOZ8
714と715どっちがほんとー!?
717受験番号774:04/01/16 20:21 ID:gxlGGzmS
>>716
どっちも本当。
718受験番号774:04/01/16 21:04 ID:2tyfAWeU
強迫による意思表示は、表示者側で取り消せます(96条1項)
当然無効ではありません。

って意味がわかりません・・脅迫だったら当然有効じゃねーだろ!無効だ!
と言うんなら意味がわかるのですが。

H6地上の過去問で、強迫による意思表示は当然無効であり、〜〜(〜〜以降は真実
という問題があり、答えは×なのですが、○としてしまいました。
当然無効である
の意味を教えてください。
719718:04/01/16 21:06 ID:2tyfAWeU
最後変です
当然無効でありません の意味をお願いします。
720受験番号774:04/01/16 21:15 ID:02hmi4Gl
>>718
「当然無効」というのは、取り消さなくても
はじめから当然に無効という意味。

詐欺・脅迫などの場合は、表意者が取り消し
の意思表示をするまでは有効で、取り消さないと
無効にならないので、「当然無効」ではない。
721受験番号774:04/01/16 22:17 ID:H7XJAGdd
>>718
当然無効→「原則として無効」って解すればもう少し掴みやすいんじゃないか?

脅迫の関連としては、心裡留保、虚偽表示、詐欺とかあるよね
心裡留保について考えれば
当然に無効ってするのは誠実な相手方よりも嘘つきの表意者を保護するってことになってしまう
だから心裡留保は、本来は有効なものと考えて
相手も嘘か冗談ってことをわかって契約したときに例外として無効になると規定してる

「当然」って言葉は言い換えれば【法的に成立しない】ってくらいかなり縛りのきつい言葉
たとえば、離婚したときの夫婦関係とか

民法の概論とかを一読することをハゲシクおすすめするよ
722718:04/01/16 23:14 ID:2tyfAWeU
>>720
ありがとうございます、取り消しをすっかり無視していました。
取り消して初めて無効になる。という意味ですね、納得しました。

>>721
そうですね、概論読んでみます。
アドバイスありがとうございました。
723受験番号774:04/01/17 02:01 ID:77iUf7rA
取消と無効
724受験番号774:04/01/17 02:42 ID:Q6RbqJh3
>>716
192条は条文上「其動産の上に行使する権利を取得す」としており、
条文上は所有権、質権に限らず権利一般の取得が規定されている(加藤雅信U)。
したがって、動産の賃借権の即時取得も可能と解釈することも不可能というわけではない。
しかし、(以下>>714さんのおっしゃるとおり)。
725715:04/01/17 08:00 ID:4A4/7CMg
>>724
そうなんだ
即時取得は「物権」のなかの項目だし、
債権の性質として優先的効力がないから
当然に認められないものと思ってたよ。

>>716
適当なこと書いてすまん。
726受験番号774:04/01/17 20:35 ID:Q6RbqJh3
確かに物権の中の条文だけど、192条は「占有権の効力」の節にある条文だから。
727受験番号774:04/01/17 23:08 ID:YeoaF+Y0
占有権の即時取得はできるの?
むりかw

728受験番号774:04/01/17 23:21 ID:5infDkKQ
>>727
即時取得の要件をよく考えてごらん
要件として「占有ヲ始メタル」ってあるでしょ

もし占有権の即時取得が出来るという効果を認めたら
要件と効果が同じことになってトートロジーになっちゃうでしょ

729受験番号774:04/01/17 23:37 ID:YeoaF+Y0
ほう。
なるほど。
さんくす。
730受験番号774:04/01/17 23:43 ID:YeoaF+Y0
ちょーっとしつもん。
民法、行政法の伊藤塾の教科書ってどう?
みどりっぽいやつ。
731受験番号774:04/01/18 00:44 ID:cWhAkw/y
民法の記述ってあまりお薦めじゃないらしいですが
他の資格試験との関連上、先を見越したら憲法より民法のほうが
使えません?まあ、公務員受かんなきゃ話にならないんだけど。
きょう本屋行ったら公務員試験用で民法論述の本がなかった
んで、以前小耳にはさんだWセミのAプラス民法ってのみつけたけど
無味乾燥でやりにくそうだった。んでいろいろ見てたら「パラダイム民法」
ってあったんだけどだれかこれ使った人いない?司法試験用だからいないか?
732受験番号774:04/01/18 01:17 ID:TiwFLSml
パラダイムはいい本だとは思う。
解答例は知識的に深入りせず、簡潔で分かりやすい。
ただ、司法試験の過去問集であるため、そもそも問題が難しすぎる。
売りにある社会人・主婦・知識ゼロでも分かるというのは無理があると思う。

問題のレベルはAプラスの方が公務員試験にあっているかと。
解答例も、1つか2つの論点であんなに長々と論じているのは司法試験用には
どうかと思うが、公務員試験用には1つの論点で深く記述しているのでベターだと思う。

もしパラダイムやるにしても、Aプラスでとりあえず典型論点をマスターするのが先だと思う。
733受験番号774:04/01/18 01:23 ID:TiwFLSml
追加。
パラダイムは平成の過去問28題しか載っていないから、論点つぶしという点では穴だらけ。
734受験番号774:04/01/18 12:19 ID:jPwr5kkv
質問です

・泥酔中の者は意思無能力者である
・睡眠中の者は意思無能力者である
・胎児は意思無能力者である
・幼児は意思無能力者である


上三つはわかるんですが、幼児って意思無能力者じゃなくて、制限能力者じゃないんでしょうか?
できましたら幼児の定義もおながいします
735受験番号774:04/01/18 13:09 ID:yu3bQxg3
幼児の定義はわからないが、意思能力は、
だいたい7、8歳ぐらいからそなわると
されているから、幼児は意思無能力者。

幼児は、未成年者でもあるので、
意思無能力者と制限能力者を兼ねる。
736受験番号774:04/01/18 16:56 ID:Ttaarq/D
学説の対立なんかを分かりやすく解説してる基本書ってありますか
コンメンタールは読むのにちょっとキツイ
737貧乏人:04/01/18 17:28 ID:atd79mwL
どっかに民法が全部載ってるページってありませんか?
738受験番号774:04/01/18 18:55 ID:NHrUOL5b
>>737
民法でググれ。
739731:04/01/18 20:48 ID:KcBoGB3F
>>732
アドヴァイスどうもありがとうございます。
たしかにパラダイムの設問は複雑ですよね。
心情的には将来的に取得を目指している不動産鑑定士対策とリンクさせて
民法を深く勉強したいんですが、合格しないと話にならないので
おとなしく経済学メインに憲法、会計学を潰していきたいと思います。
740受験番号774:04/01/19 00:09 ID:xHHTObxH
本番は一問何分くらいでとけばいいですか?
741 :04/01/19 01:15 ID:4wDIrViZ
>>740
3~4分
742受験番号774:04/01/19 01:57 ID:pX+BRBVE
去年地上法律色受けた人いますか?
問題の難易度的に国1と比較してどうなんですか?
743受験番号774:04/01/19 21:32 ID:RP5jgiDl
Q. AはBが所有する甲地を賃借して建物を所有し、一方、CはBが所有する乙地に地上権の設定
を受けて建物を所有している。
この場合、BC間の地上権設定契約においては、地上権の存続期間を30年未満とすることができるが、
AB間の賃貸借契約においては、賃貸借の存続期間は30年以上にしなければならない。

A. 妥当でない。

解説をお願いします。
744受験番号774:04/01/19 22:07 ID:5KiTDMzu
>>743
建物所有が目的なら原則30年だったような・・
745受験番号774:04/01/19 22:08 ID:trb8t+Je
>>343
借地借家法24条。
746受験番号774:04/01/19 22:09 ID:5KiTDMzu
↑土地所有権も地上権も両方ともね
747受験番号774:04/01/19 22:09 ID:trb8t+Je
>>745>>743の間違い。
748受験番号774:04/01/19 22:11 ID:trb8t+Je
>>746
地上権は最短期間・最長期間ともに自由。
永代地上権も可。
749746:04/01/19 22:13 ID:5KiTDMzu
×土地所有権→○土地賃借権
750 :04/01/19 22:16 ID:4wDIrViZ
>>743
Aは賃貸借契約を原因とする甲土地の利用権を取得しています。
建物所有を目的として土地の利用権を取得しているので、
特別法である借地借家法が適用されます。

他方、Bは地上権設定契約により乙土地の利用権(地上権)を取得しています。
Bも建物所有を目的として土地の利用権を取得しているので、
特別法である借地借家法が適用されます。

賃貸借契約、地上権設定契約、いずれが原因であっても、建物所有目的の場合、
借地借家法が適用され、土地の利用権は「借地権」という概念に包括されます(同法2条1号)。
借地権は、その存続期間が30年と定められていますが、これより長い期間が
原因となった契約に定められている場合、これに従う事になります(同法3条)。

(1)原因契約で、存続期間が30年未満(例えば10年)と定められていた場合、
契約条項に拘らず、3条本文の適用により存続期間は30年に伸長される。

(2)原因契約で、存続期間が30年を越えるもの(例えば35年)と定められていた場合、
3条但書により、35年という契約条項に従った存続期間となります。

従って、
「BC間の地上権設定契約において…30年未満とすることができる」
「AB間の賃貸借契約において…30年以上にしなければならない」
いずれも誤りである、という事になります。
751 :04/01/19 22:19 ID:4wDIrViZ
>>745
引用する条文が誤り。事業用借地権は異なる制度。
>>748
嘘つき。
752受験番号774:04/01/19 22:25 ID:trb8t+Je
>>751
「建物」としか書いてない以上、事業用建物のことを考えても間違いとはいえないはず。
>>748の間違いは認めるけど。
753 :04/01/19 22:26 ID:4wDIrViZ
>>752
事業用建物所有目的の土地賃貸借契約にも24条が適用されるのですね?
754受験番号774:04/01/19 22:29 ID:trb8t+Je
>>753
24条には、
第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、
かつ、存続期間を10年以上20年以下として借地権を設定する場合には、適用しない。

と書いてある以上、適用されると思いますが。
755 :04/01/19 22:32 ID:4wDIrViZ
>>754に従うと、>>750に付け加える点があります。
「AB間の賃貸借契約において…30年以上にしなければならない」は誤りで
「BC間の地上権設定契約において…30年未満とする事ができる」は正しい
となります。

756 :04/01/19 22:33 ID:4wDIrViZ
>>755
は嘘(w
757受験番号774:04/01/19 23:34 ID:cz4CNDAo
結局どれがほんとうなの!?
ちなみに>>748
はなにがちがうの?
758受験番号774:04/01/20 00:19 ID:u1pD4q8p
民法詳しい香具師はテキスト何使ってるん?問題集はスー過去とかでもいけるよね?
759748:04/01/20 00:59 ID:7qsAuNF5
>>757
単なる地上権なら>>748は正しいんだけど、
建物所有目的の地上権となると借地借家法の適用を受けるから
>>743の問題に対する解説としては不適切。申し訳ない。

で、>>745>>750も解説としては正しい。
760受験番号774:04/01/20 01:39 ID:tc2VI/dd
>>758
どこに行くかによる
761 :04/01/20 03:02 ID:2OY+wRuI
>>758
我妻とか星野とか内田とか論文とか最高裁の公式判例集じゃないの?
詳しくない人は内田貴と判例百選くらいでそ。
問題集はスー過去でOKじゃない。
762受験番号774:04/01/20 03:50 ID:lfm6Gp0q
正直民法は問題集しまくって頻出判例を書き出すなりまとめるなり
してれば、点数取れない
763受験番号774:04/01/20 13:08 ID:XJKP5KCR
最高裁の公式判例集って読むか?柳沢憲でもあるまいし
764受験番号774:04/01/21 16:31 ID:1PQqCp4u
すみませぬ教えてくださいな

債権譲渡のテーマで
W問の問題で

譲渡人が債務者に対し債権を譲渡した旨の通知を行えば、譲受人は当該債権譲渡を債務者に
対抗することができるが、この通知は確定日付のある証書で行わなければならない。

  債権譲渡
A────→B

┃通知


C−B間はAが確定日付のある証書通知をしなければBは主張できないが
AーC間は確定日付のある証書は必要ないってことなのでしょうか?
765764:04/01/21 16:34 ID:1PQqCp4u
>>764
補足
ちなみに↑の問題は×です
766受験番号774:04/01/21 16:35 ID:jUg0WjAL
確定日付のある証書は対債務者要件じゃない
767 :04/01/21 16:43 ID:CHE4GqMk
つーか、ガイシュツ。
768受験番号774:04/01/21 16:47 ID:chMsmt2y
>>764

> C−B間はAが確定日付のある証書通知をしなければBは主張できないが

通知に、確定日付が必要なのは、債務者以外の第三者に主張する場合でし。
だから、譲受人Bが債務者Cに主張するには、確定日付のない通知でいいでし。
譲受人が2人3人・・・と出てきた場合は、確定日付がいるけど。

> A−C間は確定日付のある証書は必要ないってことなのでしょうか?

A−C間で、確定日付のある証書が、なぜ必要になるべ?
オマイさんの質問の意図がワカラーヌ。
769764:04/01/21 16:54 ID:1PQqCp4u
>>767
ありました;スマソ
>>684

>>768
サンクスクス
A−C間でも慎重になって、あとで債務者に
「届きませんでしたよ」とか言われるのヤだから(w
770受験番号774:04/01/21 17:54 ID:y7+tzl4W
認知された子は認知のときから嫡出子になり、
婚姻時に遡らない。
でも親子関係に認められる
すべての効果が出生時に遡るんですか?
771受験番号774:04/01/21 20:05 ID:znIf9E4B
Q.公共の利益のために必要な場合には土地使用権を適切な補償の下に収用することが
できるが、この場合には収用権者はその権利を原始的に収得し反射的に被収容者の
所有権は消滅する。

A.?

調べたけど分かりませんでした。
解答と解説をお願いします。条文に関する問題だったら何条についての問題か教えてください。
772受験番号774:04/01/22 16:01 ID:FjRULufP
入会権ってなんでしょうか?
773受験番号774:04/01/22 16:32 ID:NpO2NGvD
>>772
ではでは(w
入会権とは、村などの団体の構成員が共同して山林原野等を利用することを内容とする権利で
慣習に基づいて成立する。

山林原野が他人の所有物である場合 民294条
山林原野が村の所有物である場合  民263条

に規定されていまふ

住宅街に住んでいる俺には、イメージが沸かない規定だけど…
774受験番号774:04/01/22 21:46 ID:26N82np8
相続の問題難しすぎる
775受験番号774:04/01/23 17:30 ID:FnmiXxAp
>>772,773
現在は、重要性が無いと言い切っちゃう事ができましょうか。
せいぜい、総有、合有、共有、なんて概念の区別を説明する際に、
引き合いにだされる程度でしょう。

この手の概念を聞く問題は暫くありませんし、
知らなくても良いかと思う一方、
公務員試験ってその様な概念を馬鹿みたいに
真正面から聞く事もあるんだよな、と思う事も。

776受験番号774:04/01/24 00:06 ID:+zFp53Hj
>>775
>この手の概念を聞く問題は暫くありませんし
「概念」が総有、合有、共有の概念についてだとすれば
十分出る可能性はあると思われ。
eg法人の構成員の持分の有無とかを組合の場合と比較して問う問題だったり…

ただ、入会権の概念という意味なら出ないに同意。
777受験番号774:04/01/24 00:20 ID:zjv4vykI
777とれたらあの娘と両思い
778受験番号774:04/01/24 00:38 ID:jg3svxnf
原取得者帰属説と即時取得者帰属説で
回復請求権者,果実の帰属,194条との関係
がどうかわってくるのでしゅか?
779受験番号774:04/01/24 10:44 ID:pj9Wb2eX
>>778
回復請求権者は条文上「被害者又ハ遺失主」。

194条との関係について。
論理的なつながりは、
原所有者帰属説―抗弁権説、善意者取得説―請求権説。
ただし、判例は原所有者請求権説―請求権説のつながりを採る。
780受験番号774:04/01/24 10:44 ID:pj9Wb2eX
×原所有者請求権説→○原所有者帰属説
781771:04/01/25 09:24 ID:o3jW3rpg
>>771ですがもう一度お願いします。

Q.公共の利益のために必要な場合には土地使用権を適切な補償の下に収用することが
できるが、この場合には収用権者はその権利を原始的に収得し反射的に被収容者の
所有権は消滅する。

解答と解説をお願いしますm(_ _)m
782受験番号774:04/01/25 13:33 ID:yOg8AZUP
>>781
公用徴収による土地の取得が、承継取得か原始取得か聞く問題。
原始取得と解されているから、答えは○。

承継取得、原始取得は、わからなければ自分で調べれ。
783受験番号774:04/01/26 20:09 ID:wRNsiFx6
いわゆる闇金から、10日で5割の利率で3万円を借りた場合、借主は支払った
利息を全額返還請求できるだけでなく、元本を返還する必要もない。
○か×か?おしえてください!
784受験番号774:04/01/26 20:11 ID:by+JSw38
>>783
×
785783:04/01/26 20:18 ID:wRNsiFx6
闇金側は703条より不当利得返還請求すると思うんですが、借主は
708条の不法原因給付により返還を要しないと思うんですが
実際のところどうなんでしょうか?
786受験番号774:04/01/26 22:04 ID:y7Tfu9LQ
>>785
ヤミ金がいつ不法原因給付をしたのかわからないんだけど・・・
787受験番号774:04/01/27 06:45 ID:odqPjePB
>>785
実際のところ、特別法が適用されて、
民法703条も708条も修正されます。
788受験番号774:04/01/29 16:09 ID:/sc87lTL
譲渡担保で 債務者の弁済期後に債権者が目的物を第3社に譲渡した場合のことで質問

問題集では
普通は2重譲渡の関係で債務者は登記なくして対抗できない となっていて
背信悪意者の場合は登記なくして対抗できる とされていた。

でも別の問題週では(これは問題も居るかな)
債権者Aは債務者Yとの間でY章結うの不動産を目的とする譲渡担保契約を締結したが
Yが債務の支払いを怠ったため、目的不動産をXに贈与した

譲渡担保権者であるAが弁済期後に目的不動産をXに贈与した場合には
Yは債務を弁済して目的不動産を受け戻す事はできないが、Xがいわゆる
背信悪意者であるときは例外的に目的不動産を受け戻す事ができる

答え ×

贈与と譲渡で何か違うって事?それとも登記対抗と受け戻しでは結論が違うだけ?
789受験番号774:04/01/29 17:30 ID:WF/F93cO
>>788
上の問題がよくわからないからなんともいえないけど、
判例では債権が弁済期に達したのなら
譲渡担保の目的物を第三者に譲渡した時点で受戻権は消滅するはずだから
第三者とは対抗関係にならないと思う。
(だから善意悪意や背信的悪意を問わず取り返せない)

二重譲渡になるってのは
債務者が弁済したのに債権者が第三者に譲渡したような場合だと思う
790受験番号774:04/01/30 01:49 ID:tGHfZjkZ
質問です( ´Д⊂ヽ

W問の問題で
相続人が養子である場合、その養子の子どもが★養子縁組の前の子は代襲相続できる(×)
なのですが…

解説では、「887条2号但書より、養子縁組の前の子は直系卑属ではないので出来ない」と書いてあるのですが…

養子縁組の前の連れ子は直系卑属ではないのですか?

養子になったら809条より摘出子の身分を取得するので…なんかいまいち理解出来なくて…
791受験番号774:04/01/30 02:14 ID:2VBFymFj
>>790
養親と養子の間には法定血族関係が生じますが、
養親と縁組前に生まれた養子の子との間には、
血族関係が生じません。

つまり、養親にとって、養子は直系卑属ですが、
養子の連れ子は直系卑属ではないのです。
792受験番号774:04/01/30 02:36 ID:4vfr7Mz7
>>788はYは債務を弁済して目的不動産を受け戻す事はできないが

がおかしいんじゃないの?
793受験番号774:04/01/30 02:47 ID:ywatqNh2
>>792
もう弁済期が過ぎてるからYは債務を弁済しても
取り戻すことはできません。

>Xがいわゆる背信悪意者であるときは例外的に目的不動産を受け戻す事ができる
間違っているのはこの部分。
794受験番号774:04/01/30 03:20 ID:my7bn4UB
>>788は、ずっと上の方で触れられていた、
流質契約の禁止の規定の趣旨を壊しちゃうものね。

弁済期が到来した後は、担保権者が直ちに処分できちゃうし、
帰属型清算もできちゃう。

>>793で正しい。

795受験番号774:04/01/30 11:29 ID:Y8S13G0F
>>793
受戻権があるから、弁済期に達しても
債務を弁済すれば取り戻せるんじゃないの?
>>788がとりかえせないのは
目的物が処分されて第三者に渡ったからだと思うんだけど・・・
796受験番号774:04/01/30 20:06 ID:b3K99Bku
>>795
を、ようやく議論がでて来ましたね。良かった。

これ、譲渡担保でなく先取特権だったらどうなると思います?

【設例】
Aは、Bが占有する目的物に対して先取特権を有する。
先取特権が実行される前に、BがCに目的物を譲渡してしまった。

この場合、先取特権は物権ですが、目的物が動産であれば、
Bの占有という「先取特権の公示」が失われて、AはCに対して
先取特権を主張できなくなる。
目的物が不動産であり(不動産先取特権ね)、先取特権の登記が
なされていた場合、Cに売却されて占有が移転しても、先取特権
をAはCに対抗できる。

これはAの先取特権とCの所有権取得とが対抗問題になる、というのですね。


対して、>>788の場合はどうでしょうか。
(続きあり)
797受験番号774:04/01/30 20:17 ID:b3K99Bku

【設例】
AはBとの間で譲渡担保を設定した。Bが目的物を占有していたが、
被担保債権の履行期が到来したため、BはCへ目的物を売却した。

さて、Aは「受戻権」を持っています。その具体的な内容は、
Bが占有する目的物所有権の移転請求権です(所有権移転説が前提)。

このAの受戻権とCのBに対する所有権移転請求権は、
矛盾する請求権でしょうか(対抗問題になるでしょうか)。

対抗問題になるとすれば、譲渡担保の目的物が動産であれば、
ACのうち占有を先に取得した者が所有権を確定的に取得できることになり、
不動産であれば、登記をしていた方が確定的に所有権を取得できる。
対抗問題だとすれば、Cが背信的悪意者であれば、Aは対抗要件なくして、
受戻権を対抗できますね。因みに受け戻し権は「買戻権」として登記が可能です。

もう1点、譲渡担保権利者は、被担保債権の履行期が到来すると、
担保権の実行が可能です。
その際、誰かに売却して、売却代金でもって被担保債権を清算するという手段が可能なはずです。
もし、この担保権を実行しても、買い受け人から物が取り戻されるとすると、
担保価値は著しく低くなる事が予想されます。
つまり、担保権を間接的にせよ侵害しちゃう訳ですねぇ。

さて、>>788の事例について、>>795が正しいのか、793が正しいのか。
どちらでしょう。


798受験番号774:04/01/30 23:49 ID:B/dJ3aVP
Q.先取特権の目的物たる動産が第三者に譲渡された場合でも、その引渡しがなければ
先取特権は消滅しない。
A.妥当である。(333条)

今まで譲渡=引渡しのように思ってたのですが、この問題のように譲渡はされてるけど
引渡しはされてないという場合は普通にあるのですか?
799受験番号774:04/01/30 23:52 ID:BIY4pdXW
>>798
一つ質問。
契約の成立時はいつ?
800799:04/01/30 23:54 ID:BIY4pdXW
通説によると契約の成立時はいつ?

に訂正。
801受験番号774:04/01/31 00:05 ID:XDGhQ6mO
>>800
動産の場合は動産の引渡しがされた時のようですね。
>>798のような場合とは意思表示による譲渡契約はされてるけど引渡しはまだってこと
と思えばいいのですか?
802799:04/01/31 00:10 ID:L3ts75Kl
>>801
まさにその通り。
803受験番号774:04/01/31 00:34 ID:L3ts75Kl
>>788
>普通は2重譲渡の関係で債務者は登記なくして対抗できない となっていて
>背信悪意者の場合は登記なくして対抗できる(以下見解@とする)

>譲渡担保権者であるAが弁済期後に目的不動産をXに贈与した場合には
>Yは債務を弁済して目的不動産を受け戻す事はできないが、Xがいわゆる
>背信悪意者であるときは例外的に目的不動産を受け戻す事ができる(以下見解Aとする)

判例は、処分清算型・帰属清算型問わずに第三者に処分してしまった場合には
その時点で受戻権が消滅するとしているから、
譲受人が背信的悪意でも設定者が所有権を回復することはできない。
そこが見解Aの間違い。

この判例を前提とすれば、見解@のような事態が生じるのは
弁済期後処分前に設定者が処分した場合。
この時は、まだ受戻権が消滅していないから弁済によって所有権を回復することができる。
しかし、担保権者→設定者のいわば復帰的物権変動と担保権者→譲受人の二重譲渡になるから
結局設定者と譲受人は対抗問題になるから、177条の判例理論によれば背信的悪意者に対しては
登記なしで対抗できるから見解@は正しい。 

長くなったけど、結局@とAの違いをもたらしたのは弁済と処分の先後。
804受験番号774:04/01/31 00:35 ID:L3ts75Kl
訂正。
×弁済期後処分前に設定者が処分した場合。
○弁済期後処分前に設定者が弁済した場合。
805797:04/01/31 01:39 ID:Q4wssCj9
>>803素晴らしい。

ところで、1つ>>797で意地悪をしていたんです(w

> 対抗問題になるとすれば、譲渡担保の目的物が動産であれば、
> ACのうち占有を先に取得した者が所有権を確定的に取得できることになり、
> 不動産であれば、登記をしていた方が確定的に所有権を取得できる。
> 対抗問題だとすれば、Cが背信的悪意者であれば、Aは対抗要件なくして、
> 受戻権を対抗できますね。

ここです。判例の構成に従えば、対抗問題になるのが筋なんですが、
>>803が指摘する、(基礎的)論理的に見ると筋が悪い判例がある。

最判平成6年2月22日です。

背信的悪意者であっても、譲渡担保設定者は対抗出来ないってしているんです。
>>797はその事をも意図してたのですが、
>>803は見事にそれを越えて説明して下さいました。





806受験番号774:04/01/31 01:49 ID:OEkLuzEE
でも弁済期後は2重譲渡の関係になるんだから
債務者と第三者は同格のはずでは?
債務者の受戻権が消滅するなんておかしい。
807受験番号774:04/01/31 01:58 ID:Vmnl6HqA
まあ文句があるなら弁済期までにちゃんと弁済しろってことだな。
808受験番号774:04/01/31 02:03 ID:OEkLuzEE
弁済期後の解釈が違うってこと?
@の弁済期後は債務者が弁済をした場合で
Aの弁済期後は債務者が弁済をしていないってことでいいの?
809797:04/01/31 03:56 ID:Q4wssCj9
>>808
弁済があるか無いかで対抗問題とするかしないかが分かれる、という理解なら正解。
ただ、>>803はちょっと違う事例も含んで言っている事に注意。
>>797で設定した事例をベースにして語らせて下さい(w

担保権の実行として第三者に売却された場合、受戻権云々より、
担保権がより重要視されているって事ですね。
その前提に履行期の到来がなければならない。

対して、履行期到来後、被担保債権が弁済された。
その後に、担保権者が第三者に売却してしまったという場合、
純全たる対抗問題になります。

その証左となり得るのが、最判昭和62年11月12日です。
債務者が弁済後、目的物が担保権者から第三者に譲渡され、
第三者に登記が経由された事例で、
「背信的悪意者でない限り、第三者に(担保権の)設定者は対抗できない」としています。
なお、この判例の示す理論の射程としては、
履行期到来前に担保権者が第三者に売却した後、弁済された場合も含まれましょう。

担保権が実行できる状態であれば、担保権を重視して、対抗問題としない。
履行期の先後を問わず、弁済がなされていれば、その後第三者への譲渡があった場合、
対抗問題として扱う、という訳ですね。
810受験番号774:04/01/31 08:44 ID:Se6RL1ai
ここまで>>788の答えは何回か繰り返されてるけど
普通にそのあとに答えてる>>789で間違ってるの?

>>789>>803>>809は全部
弁済期後でかつ債権者が第三者に処分した後だから
受戻権が消滅して債務者は取り戻せなくなる
だから対抗関係にならないっていってるんでしょ?
いまいち違いがわからないんだけど・・・
811受験番号774:04/01/31 09:24 ID:BcA/BSfw
以下の記述は妥当であるか?妥当でない場合はその箇所を指摘して直せ。

AはBに対する債権を担保するためにB所有の土地とその上に建っているB所有の建物に
抵当権の設定を受け、これを登記した。
抵当権設定後、Bがこの建物をCに譲渡し、Cのために土地賃借権を設定した場合でも、
土地のみが競売されたときは、Cのために法定地上権が成立する。

この問題の解説をお願いします。
812受験番号774:04/01/31 10:11 ID:Q4wssCj9
>>810
>>789は間違っていないよ。>>793>>795で、純然たる対抗問題にするのかしないのかって
話が別れたでそ。それで、>>796,797の話を出した。その答えが>809。
「暗記」するなら>>789だけで充分じゃないでしょうか。中身を敷衍したと考えてちょ。


>>811
建物のみがCに譲渡され、Cが土地の賃借権を設定した場合、
法定地上権を認める意義がないじゃないか、という疑問でしょうかね。

法定地上権成立を認めない場合どうなるか。
先に抵当権の登記があって、後に賃貸借の登記がされたとは書いていないけど、
登記があったとしても、賃借権は抵当権に劣後します。
優越的な立場に立つ抵当権が実行された結果、競落人が目的物所有権を取得します。
ここで、競落人の所有権とCとの土地利用権とでは、競落人の所有権が優先します。
従って、Cは競落人の建物収去・土地明渡請求を甘受しなければならなくなります。

やはり、建物の保護をして国民経済上の損失を減らす、という法定地上権の趣旨が生きる訳ですね。
ついでに、4月1日から改正民法が施行されます。改正前の旧制度ですと、次の様な制度でした。
Cは抵当権設定登記後に賃借権の設定を受けた場合でも、3年以内の存続期間であった場合、
その期間内はCが競落人の明渡請求を拒める、という、いわゆる短期賃貸借の制度です。
これが廃止されますた。


813受験番号774:04/01/31 10:32 ID:Se6RL1ai
あー、そういえば短期賃貸借って廃止されるんだ。
滌除も廃止するし。
あと民法改正で重要なものっていったらなにがありますか?
814受験番号774:04/01/31 12:01 ID:YFSR3hCc
禁治産者、準禁治産者の廃止、非嫡出子と嫡出子の法定相続分を同じに、
ろうあ者の行為能力制限を撤廃などかな
815受験番号774:04/01/31 13:10 ID:hC/KtBiA
>>813
民事執行法の改正だけど、
間接強制が原則的に金銭債務を除くどんな債務にも使えるようになった。
816受験番号774:04/01/31 14:45 ID:fIjbeaZ6
>>814
????????????????????
817811:04/01/31 15:25 ID:zDp0wdOT
>>812
解説ありがとうございます。

Cのために法定地上権が成立するということは、この記述は妥当であるというのが正解ですか?
818受験番号774:04/01/31 15:27 ID:HMD3QksO
債権総論が苦手です。どう勉強したらいいですか?
819受験番号774:04/01/31 15:44 ID:OEkLuzEE
>>817
成立しないでしょ。土地賃借権が設定されてるのにどうして法廷地上権が成立するの?
>>818
簡単な参考書からはじめた方がいいんじゃない?
820受験番号774:04/01/31 15:55 ID:ouBuY08Z
>>817
そう。
>819
成立する。土地は競売されたって書いてあるじゃん。
821受験番号774:04/01/31 18:04 ID:mYHljfW5
Aに対してBが金銭債務を負っている。
この場合免責的債務引受をする第三者CはBの意思にかかわりなく、Aとの契約により、
Bに変わって当該債務を引き受けることができるか?

この問の答えが問題集によって違うんですがどちらが正しいのでしょうか?

答え1. Bの意思に反しない限り引き受けることができる。
答え2. 免責的債務引受の場合、債権者と引受人の契約でなしうることに異論はない。
     というのも、原債務者は債務を免れるという利益を受けるのみであるから、
     原債務者を除外して引受契約がなされても不都合はないからである。
822受験番号774:04/01/31 18:21 ID:bytUnYgh
×

債権者と引受人間の契約でなしうることには異論はない。
旧債務者の関与を要しないのは、旧債務者は利益を受けるのみであり、
別段の不都合はないからである。
もっとも、債権者と引受人間の契約による債務引受は、債務者の交替
による更改・利害関係のない第三者の弁済の類推であるところから、
これとの関係上、旧債務者の意思に反するときは無効とするのが妥当である。
823受験番号774:04/01/31 21:17 ID:YYhZEhkd
>>818
債権総論(と各論の総論的部分、危険負担、同時履行の抗弁権、解除等)
は、それなりに判ってる人に聞いた方が早い。
契約法全域の基礎的な構造だから。
824受験番号774:04/01/31 21:45 ID:5ZxLvBt7
民法の国1セレクション以外で
国1の有用な問題集は何かないですか?
825受験番号774:04/02/01 16:08 ID:NW5LU5Le
民法750条
夫婦同氏の原則と夫婦別姓は何が違うのですか?
826受験番号774:04/02/01 22:41 ID:gSNPOrXy
即時取得の法律上の推定は平穏公然善意無過失なんですが
事実上の推定ってなんですか?
827受験番号774:04/02/01 22:43 ID:7dLQEJHg
>>826
事実上の推定とは
事実上物を占有しているということです。
占有改定はだめよん
828826:04/02/01 22:48 ID:gSNPOrXy
>>827
すなわち占有の移転である・・
現実の引渡し
簡易の引渡し
指図による引渡し
により占有を取得することが事実上の推定となるってことですか?
829受験番号774:04/02/02 00:28 ID:W8KG1eR5
>>828
占有している事実状態で平穏公然善意無過失を推定するってこと。
占有改定だと外からみたら、占有者が持ってるようには見えないでしょ?
だから取引の安全を確保しようとする即時取得制度で保護すべきではない。
ということで占有改定による占有の移転で即時取得を主張できないってわけ。
830受験番号774:04/02/02 00:52 ID:gTxr1mV6
スー過去民法Uのテーマ1のNO4の選択肢5
解答はいずれの説でも債権者が責任を負うって書いてあるけど
負わないの間違いでは?
831826:04/02/02 01:03 ID:Q36JA9bE
>>829
しつこくてすいません。
論述で事実上の推定について書けっていったら>>829のようなこと
を書けば良いんですね。
来週大学で物権法の試験があるんで聞いてしまいました。
832受験番号774:04/02/02 01:20 ID:VKQjlK+I
>>831
単位取りたかったら辞めておいた方がいいと思う。
占有の事実から適法な権利を推定する188条は法律上の推定じゃ。
事実上の推定とは・・・
833受験番号774:04/02/02 07:48 ID:LJ5ud9w5
条件の純粋随意条件で停止条件は無効だが解除条件は有効というイメージが沸きません。
純粋随意条件は債務者の意思に条件成就をかからしめる条件だから・・・
停止条件の例・・・「俺を笑わせたら何かやる」(贈与契約の効力発生)
解除条件の例・・・「俺の機嫌を損ねたらやったものを返してもらう」(贈与契約の効力消滅)
って感じですよね?
どちらかというと停止条件は比較的日常にありそうな気がするのですが?
漏れの考え方が違うのかな?
834受験番号774:04/02/02 08:00 ID:LJ5ud9w5
もうひとつ代理制度のところで意思の欠けつや詐欺・強迫、またはある事情についての善意・悪意や過失の有無などは代理人について判断するという
101条1項の規定がありますがこれは代理人が事実上法律行為を行う観点から当然なのはわかりますが問題は代理人が詐欺・強迫を行った場合です。
このような事例で判例は101条1項を適用と本にありましたが要はどう意味なのでしょうか?
これはつまり代理人が詐欺・強迫を行えば相手方は本人が善意なら取消不能、悪意なら取消可能だという意味でしょうか?
要するに本人を第三者という立場で捉えて。
ちなみにこれに対して学説は相手方は無条件に取消可能であるとしているようですね。

835受験番号774:04/02/02 09:39 ID:VKQjlK+I
>>833>>834
>停止条件の例・・・「俺を笑わせたら何かやる」

例として不適切じゃないかな。笑うってのは「意思」じゃない。

>判例は101条1項を適用と本にありましたが要はどう意味なのでしょうか?

騙したかどうかは原則として本人でなく代理人を基準とするってことでしょう。

836受験番号774:04/02/02 14:43 ID:gnlIBN1U
>>833
まあ純粋随意条件を停止条件にして契約するくらいなら、
決心したときに改めて無条件で契約結べばいいわけだし。
相手方を不安定にするだけで意味がない
837受験番号774:04/02/03 11:01 ID:fWtbrtqH
代理の三面関係って何ですか?
838受験番号774:04/02/03 11:26 ID:jBbxpvab
本人、代理人、相手方の関係
839受験番号774:04/02/04 11:40 ID:6e1riEFV
スー過去民法
問題

根抵当権者は、利害関係人の承諾なしに、先順位の抵当権者から順位の譲渡を
受けることができない。

で、解説には転抵当について解説されているんですが、順位の譲渡と転抵当
は関係ないですよね(解説のミス?)。もし解説のミスなら、どなたか順位
の譲渡と利害関係者の承諾の関系を教えてください。
840受験番号774:04/02/04 11:58 ID:vhubWBTE
>根抵当権者は、利害関係人の承諾なしに、先順位の抵当権者から順位の譲渡を
>受けることができない。

× 根抵当権では転抵当以外の処分はできないが(398条の11),根抵当権者は
 先順位者の抵当権の譲渡・放棄を受けることはできる(398条の15参照)。
 また,抵当権の譲渡・放棄は他の抵当権者・債権者に影響を及ぼさないから
 譲渡・放棄の当事者だけでできる。したがって,本肢は誤り。
841受験番号774:04/02/04 12:07 ID:6e1riEFV
>>840
早速の丁寧な解説ありがとうございました。
842受験番号774:04/02/04 15:15 ID:OH/Oc9Oe
>>833
君の例は(「俺を笑わせたら何かやる」)よくあるけど、あくまで「法的に」無効ということを
忘れちゃいけない。よくあっても、それを裁判所に訴えて実際に給付させることが出来ないだけ。
それに債務者が「俺の気が向いたら債務を履行する」なんてことを有効にしたら
債権債務関係が成り立たないでしょ?

>>834
この判例は(101-T適用説)学説の批判が非常に多い。
あくまで101-Tは代理人が詐欺強迫されたときの規定であって、代理人が
詐欺強迫したときの規定ではないというのが理由。
択一レベルでは判例で覚えなきゃいけないが、もし記述で民法をやるのなら
学説の方で書いても全く問題ない。
843受験番号774:04/02/04 17:33 ID:KnPwjWTE
>>842
学説の方で書いても問題無いってのはどの論点にも当てはまるのでは?
844受験番号774:04/02/04 21:17 ID:566CGLsg
AはB(電気屋)から一台のテレビを購入。次の場合、
AはBにテレビの代金を支払わないといけないのか。
1、BがAさん宅へテレビを搬送している時に
  追突事故に遭いテレビが破損した時。
2、Bが倉庫からテレビを出し梱包している時、雷に当たって
  テレビが破損した時。
  解答と解説をお願いしたいのですが。
845受験番号774:04/02/04 21:32 ID:j11fUQD+
>>844
1.追突事故がBの過失によるもので、債務不履行が生ずるのであれば
  Aは支払わなくてよい。
2.危険負担が債権者に移っている(目的物が特定されている)のであれば、
  債務者の過失無き目的物の滅失となるので、Aは支払わなくてはならない。
  ただ、一般的にこのケースは現実の引渡し時に特定することが多いので、
  危険負担は債務者主義のままなんじゃないかな。
846受験番号774:04/02/04 21:39 ID:vhubWBTE
>>844
宿題は自分でしろよ
847842:04/02/04 23:27 ID:OH/Oc9Oe
>>843
そりゃそうだが、例えば瑕疵担保責任の債務不履行責任説とかで囲うとすると、
法定責任説を上げて、批判して、それから債務不履行責任説と書くことが多くなるが、
政策的にはあまりお勧めできないが、この論点なら書くことも少ないから
政策的にも勧められるというだけ
848842:04/02/04 23:30 ID:OH/Oc9Oe
しかし、847の自分の書き込みにはへこんだ><
849受験番号774:04/02/04 23:55 ID:vhubWBTE
ツッコミましょう。 

>1.追突事故がBの過失によるもので、債務不履行が生ずるのであれば
> Aは支払わなくてよい。

 Bが損害賠償義務を負うのはわかるが,なぜAが支払わなくてよくなるのでしょう?

>2.危険負担が債権者に移っている(目的物が特定されている)のであれば、
>  債務者の過失無き目的物の滅失となるので、Aは支払わなくてはならない。
>  ただ、一般的にこのケースは現実の引渡し時に特定することが多いので、
>  危険負担は債務者主義のままなんじゃないかな。

 特定してないのに(履行不能になってないのに)危険負担の問題になるのですか?
850受験番号774:04/02/05 00:26 ID:DEbE2ngo
確かに845はちょっとうっかりさんだねw

1については、
Bの過失により債務不履行になり、Aの目的物引渡請求権は損害賠償請求権に転化する。
つまり、Aの目的物引渡請求権は消滅しておらず、危険負担の問題ではないんだよね。
とするとBの代金請求権は存続するわけで、これとAの損害賠償請求権を相殺することによって
Aは支払債務を免れることができるというわけだ

2について、
種類物債権だとすると、目的物引渡債務が取立債務であろうが、持参債務であろうが、
特定はしていない。したがって、Bは無限の調達義務を負う。
特定物債権だとすると、Bの目的物引渡債務は履行不能となる。あとは危険負担の問題。

しかし、これが宿題なのか?
851受験番号774:04/02/05 12:35 ID:Oh11XC7D
法定地上権の問題で、
土地とその地上建物に共同抵当権が設定された後、建物が取り壊され、
新建物が建築された場合、特段の事情がない限り新建物の為の法定地上権は成立しない。
となっているのですが、
持っているテキストには、建物が存在→滅失の後、再築された場合、
法定地上権は成立するとあります。
これはどちらかが間違っているのか、それとも両方とも正しくて私が理解できていないのか、
民法の解釈を教えてもらえないでしょうか?
852受験番号774:04/02/05 12:58 ID:12+CzieP
>>851
土地及び建物の共同抵当だと再築した場合
特段の事情がない限り法定地上権は成立しないよ。

テキストの例は土地だけに抵当権が設定されているんじゃない?
853受験番号774:04/02/05 14:03 ID:Oh11XC7D
>>852
よく見ればテキストの方は土地の項目に○がついてるだけで、
建物の方には言及してませんでした・・・゚・(ノД`)・゚・
教えてくださって、ありがとうございます。
854受験番号774:04/02/05 14:49 ID:GuCNVQlL
>>850さま
種類債権と特定物債権の違いをおしえてください。
855受験番号774:04/02/05 15:35 ID:qxy0B5Us
不動産の不法占拠者に対するその不動産の買主の権利
というのはどういったことなんですか?
教えてください。
856受験番号774:04/02/05 16:19 ID:gKH4aZcJ
ぼうがいはいじょせいきゅけん
857受験番号774:04/02/05 21:31 ID:RDtxWJDX
スー過去民法Tのp325-譲渡担保のことなんですが、

『受戻権が消滅した場合に、目的物の譲渡を受けた第三者が
債務者に対して目的物の引渡し又は明渡しを要求した時は、
債務者は清算金支払請求権を被担保債権として留置権を主張できる』

一番下の文章がわかりません。
債務者の持つ清算金支払請求権とは一体?
858受験番号774:04/02/05 21:52 ID:Ln9bSPPW
無効を主張するのに
主張期間は原則制限はないけど
例外ってどんなとき?
859受験番号774:04/02/05 21:57 ID:VZDFYIZf
民法でこれだけは通読すべきっていう本ありますか?債権でつまづいてます。
860受験番号774:04/02/05 22:51 ID:tPSxySyw
>>854
Vテキ()読め(`・ω・´)

特定物とは、簡単に言えば中古品とか…
ほら、ヤフオクで他に同じ種類の出品があるけど
安いからとか、保証期間付とか、この出品物でなきゃ買いたくないでしょ?
それで特定しているからそう呼んでいると思う
それについて債権を有している場合に呼ぶのでは?


種類物債権とは不特定物債権とほぼ同義(厳密には違うらすい)
不特定物とは、家電屋さんにおいている在庫の商品など
家電ショップで店員さんに「テレビください」って言ったら、
今まさに目の前にある展示用のテレビを売らないでしょ?
新品の箱詰めされた中から、商品を売るわけだから特定は
してないよね?

不特定物から特定物になる要件も覚えた方がいいかも。
861受験番号774:04/02/05 23:16 ID:kcXHARmA
>>854
具体例は860が言ったかんじでよいかと

定義としては
特定物:当該取引の目的物として当事者が物の個性に着目した物。
種類物:一定の種類に属する物の一定量の給付を目的とする物。

で、ちょっと細かくなるけど、特定物の特徴として「当該取引」ってとこがミソね。
だから不特定物は当該取引の目的物として当事者が物の個性に着目していない物、となり、
種類物とは異なることになるわけだ。

ただ、司法試験ならともかく、公務員試験では不特定物と種類物は同視しても
解ける問題がほとんどだから別に気にしなくていいと思われ
862受験番号774:04/02/05 23:57 ID:BSJrxWEd
同一所有者の土地・建物に設定されてた共同抵当権が行使されて
競売にかけられたとしますよね。土地・建物がそれぞれ異なった
人に落札されてる事ってあるんですか?その場合は法定地上権
が成立しますよね
863受験番号774:04/02/06 00:01 ID:1Nfi/WPm
>>857
譲渡担保の目的物を債権者が処分したときに
債権を超える金額だった場合は、
債務者はその差額を清算することができる

つまり債権者が譲渡担保を売ったら
借金の分より高く売れたってときに
債務者がその差額返せって言う権利がある
それが清算金支払い請求権
864受験番号774:04/02/06 01:10 ID:z9VBo1JA
>>862
ある
する
865受験番号774:04/02/06 01:10 ID:qfUs1/1v
スレ違いかも知れんけど、教えてやってください

「非訟事件」「非訟事件手続」
「家事審判」「家事審判手続」

って何ですか?出来れば具体例を出して教えてくださいませ
866857:04/02/06 06:11 ID:E6bxUJvN
>>863
な、なるほど・・・!
よくわかりました。ありがとうございます!!!
867受験番号774:04/02/06 08:19 ID:akeGwkgQ
>>836
>>842
遅くなりましたがありがとうございました。
868受験番号774:04/02/06 10:07 ID:cC9/DhGK
民法のテキストは、Vテキか基本テキストどっちがいいんですか?
869受験番号774:04/02/06 10:40 ID:sczXNKYF
>>860様、861様
ありがとうございました。
870受験番号774:04/02/06 14:04 ID:ygzHSSzq
>>857
非訟事件:これは憲法とかやってると学説が分かれてることがわかると思うが、
  たいていの場合、裁判所が介入してある程度の監督による後見的作用を営む必要があると
  認められる事件と思えばよい。訴訟が当事者主導であるのを考えるとなんとなくわかるかと。
非訟事件手続:非訟事件における手続
家事審判:家庭の平和と健全な親族共同生活の維持を目的に家庭裁判所が行う家事審判法による審判。
  審判の対象は家事審判法9条に列挙されてるから見ろ・
家事審判手続:家事審判における手続。
871受験番号774:04/02/06 19:13 ID:1Nfi/WPm
質問です。

自己の債権が受働債権差し押さえ後に取得したものでない限り
自働債権及び受働債権の弁済期の前後を問わず
相殺適状に達しさえすれば
当該差し押さえ後においても
これを自働債権として相殺できるとするのが判例である

と、あリ、正解なのですが
「自働債権及び受働債権の弁済期の前後を問わず」の部分
自働債権はともかく受働債権が弁済期に達していないのならば
相殺は出来ないのではないでしょうか?

わかる人がいたら教えてください
872受験番号774:04/02/06 20:03 ID:usIJMXxU
>>871
確か、差し押さえを食らったときは受働債権の場合でもOKじゃなかったっけ?
無制限説とか言われてたと思う。
873受験番号774:04/02/06 20:07 ID:JqgQd51Q
債権譲渡でわからないのですが、
債権が二重譲渡され、譲渡人が債務者に対して、いずれの債権譲渡についても確定日付ある証書
による通知を行った場合に、どちらの譲受人が優先するかは、確定日付の先後で決定される場合がある。
という問題で×なのですが、
通知の到達が同時であった場合に、確定日付の先後で優先決定される場合はないのでしょうか?
874受験番号774:04/02/06 20:15 ID:3GV6LLAT
AがBに不動産を譲渡して
その後BがCにその不動産を譲渡したが
Aにまだ登記がありAとのけいやくを
合意解除したらCは登記請求の代位行使できないのはどうして?
875受験番号774:04/02/06 20:50 ID:x5K88xa6
>>871
511条の文言どおり受動債権の差押前に自働債権を取得していたならば
相殺OKってのが判例の立場。適用範囲を制限しないから無制限説ってよばれる。
これに対して,制限説は,受動債権の弁済期が先に到来しているときは相殺不可ってするんだけど
この説には,自己の債務につき遅滞しているのに相殺するってのはムシがいいっていう問題意識がある。
876受験番号774:04/02/06 20:54 ID:x5K88xa6
>>873
判例・通説の立場(到達時説)からはない。
そうすると,何のために確定日付を要求するのか疑問があるかもしれないが,
債権の譲渡人と債務者が通謀して到達時についてウソをついて第1譲受人
を陥れるってことを可及的に防止するために要求するのだ,って説明される
(少なくとも確定日付より前に到達したというウソはつけない)。
877受験番号774:04/02/06 21:04 ID:x5K88xa6
>>874
代位行使の対象となる債務者Bの債権が合意解除により消滅しているから。
仮に合意解除前の第三者にも545条1項但書が適用されると考えても
Cは登記を備えてないから保護されない。

878受験番号774:04/02/06 22:40 ID:LeX60+na
1、供託を撤回するとき
質権や抵当権が消滅していないときでないとだめ
ってあるけど普通供託したら債権が消滅するから
質権や抵当権も消滅してしまうんじゃないの?

2、混同のところで
債権質権がついてたら混同の例外で消滅しない
ってあるけど、具体的にどんな場合?
879受験番号774:04/02/06 23:07 ID:1Nfi/WPm
>>872
>>875
なるほど、受働債権が差し押さえを受けているときは
弁済期の前後を問わないのが判例の立場なんですね。
わかりました、ありがとうございます
880受験番号774:04/02/08 22:22 ID:JCSRt+7r
だれかかわいそうだから
>>878あたりに答えてやってー

881受験番号774:04/02/08 22:32 ID:MadAsBH4
どうしても苦手意識が拭えないので、物権と親族を切ろうと思うのですが、物権やらなくても債権は理解できますか?

こんな質問で申し訳
882受験番号774:04/02/08 23:08 ID:wF1M1OOr
>>881
わしは全部やったゃ
民法は全部やらないと内容がかぶってるとこありからなぁ。
883受験番号774:04/02/08 23:13 ID:aidCmBMc
>>881
家族は出る論点だけでオッケ。多分、みなそんな感じだろ。
物権は物権変動だけしっかり暗記でいいんじゃないかな。
物権と債権(排他性とか)の違いを意識しするとダブルで美味しいから
やるだけやれば?まだ間に合う。
884受験番号774:04/02/08 23:42 ID:YZw6Y9eN
>1、供託を撤回するとき
>質権や抵当権が消滅していないときでないとだめ
>ってあるけど普通供託したら債権が消滅するから
>質権や抵当権も消滅してしまうんじゃないの?

 そのとおり。だから担保が消滅したときは供託を撤回できないという規定がある(496条2項)。

>2、混同のところで
>債権質権がついてたら混同の例外で消滅しない
>ってあるけど、具体的にどんな場合?

 AがBに対して債権を有していた(A→B)
 AはCから借金をするにあたりこの債権にCのために質権を設定した(債権質)。
 その後AがBを相続した。本来なら混同で債権が消滅するはずであるが,
 それを認めると質権者Cが害されるから例外的に債権は消滅しない(520条)。
885受験番号774:04/02/08 23:44 ID:oQbD7D4L
>>878

供託したら債権が消滅するから質権も抵当権も消滅。
なので、供託の撤回ができるのは、債権に質権や抵当権が
ついていなかった場合。


BはAに対する1000万円の債権を有していて、BがCから
800万円借りるときに、担保としてAに対する1000万円の
債権に質権を設定したとする。その後、AB間で相続などに
より混同が起きたとしても、1000万円の債権は消滅しない。
Cがカワイソウだから。
886885:04/02/08 23:45 ID:oQbD7D4L
カブッタ…
887受験番号774:04/02/08 23:56 ID:YZw6Y9eN
>>885
見事なまでに真正カブッタ・・・
888受験番号774:04/02/10 21:39 ID:Bm0u8Iit
代理と委任の違いはなんですか?
889受験番号774:04/02/10 21:56 ID:sMclYMzM
ほぼいっしょや。
というより、
代理は委任してから行われるんや
890受験番号774:04/02/10 22:26 ID:zEc0yKwd
事務管理についてなんですけど、
702条で有益費償還請求権があるのは間違いないのですが、
それは反対解釈すると必要費償還請求権はないって事ですか?

事務管理は義務でないとはいえ、
必要費を出したのに請求できないってなんか変な気がしたので・・・
詳しいかたいたら教えてください。。
891受験番号774:04/02/10 22:36 ID:sMclYMzM
必要費償還請求権も当然にあります。
892受験番号774:04/02/11 03:02 ID:yddab4ZU
自分で所有する動物をたとえ殺した
としても所有権絶対の原則より
民法上の不法行為の問題は生じない。

この選択肢を解説してください
893受験番号774:04/02/11 06:40 ID:lf6hhHf4
自分で所有する動物=動産
所有権=使用・収益・処分をする包括的支配権
殺す=処分(所有権の放棄)

vs

殺してはならない=所有権の制限 → 所有権絶対の原則に抵触?

or

自己の権利を自由に放棄する事ができる。
但し、第三者の権利を害してはならない。

or 動物愛護の観点から定められた特別法

894受験番号774:04/02/11 19:47 ID:0KnFq4zU
民法初学者の者ですが、物権と債権とどちらかを
捨てる場合どちらを捨てた方がいいでしょうか?
(勉強量と出題頻度を考慮した場合ですけど)
ちなみに特別区・さいたま市受験向けです。

勉強時間が残り短いのでこれから全範囲を勉強する
のは他の科目に影響しそうで・・
しかし、さいたま市は全問解答らしいのである分野を
捨てるのもどうかと・・・・・悩むな〜
895受験番号774:04/02/11 22:06 ID:9iyfSRjo
>>894
捨てるくらいならやるな 民法はいろいろ絡んでくるぞ
896439:04/02/11 22:19 ID:34Sc5OkU
>894
やるなら物権をお勧めします。
債権は範囲が広いし、物件に比べ、難解です。
物権は比較的短期間でマスターできると思います。
ご参考までに。
897受験番号774:04/02/11 22:23 ID:T9VwQwKl
>>896
債権と物権のからみの問題が出たらどうするの?
たとえばさ
他人物売買契約とかさ…
898受験番号774:04/02/11 23:41 ID:059wPaA3
君には鉛筆という強い仲間がいるじゃないか。6が出たら振りなおせ
899896:04/02/11 23:42 ID:34Sc5OkU
>897
もちろん、そういった問題が出た場合は困るかもしれません。
どちらかといえば物権をお勧めしただけです。
まあ、この時期は1点でも多く多く点を取ることを考えることが大切だと思います。
狭い範囲でも確実に点数が取れるようになることが得策だと思います。
ただそれで受かるかどうかは分かりません。
900受験番号774:04/02/11 23:48 ID:MpFhW4mT
自分で所有する動物をたとえ殺した
としても所有権絶対の原則より
民法上の不法行為の問題は生じない。

この選択肢を解説してください
901受験番号774:04/02/12 00:49 ID:Ww6+g8qJ
>>894
うーん物権か債権かっていわれたら物権だろうけど。
問題は、債権のほうが多いだろうな。不法行為とか代位権、不履行、連帯債務など。
物権いうたら、抵当権や法定地上、物権変動が主に出そうなところでしょ?
そういう漏れも民法はじめたばっかり。あんまりあてにせんでくれ。

あー基本テキストうってねー。
テキストがほしいんだけど、問題集でわからないところ多いんで。
Vテキ使ってる香具師いますか?参考程度に感想キボンヌ。
902受験番号774:04/02/12 01:33 ID:IsvaRlLr
>900
不法行為は、「他人の権利を侵害した(民法709条)」場合に、
損害賠償できる、というもの。
その事案では、『他人』の権利を侵害していないから不法行為は成立せず。
という考え方でいいんじゃないかな。

903受験番号774:04/02/12 02:10 ID:pBUgfXkJ
>>901
Vテキはよくまとめられているけど
情報が明らかに足りない…
過去問でやった重要部分を余白に書き込むとか
努力が要する

G原の講義+Vテキは1番最強なんだろうけど…

他に
内田民法
ITOのシケタイジュニア
とかあるらしいけど…どうなのかな…
904受験番号774:04/02/12 03:03 ID:ISvbqbdi
質問です。
物権変動と登記に関することなんですが、
 (A死亡、B,C相続の場合)相続開始後、Aが所有していた土地につき、
 が自己が単独相続だと偽って単独名義による相続登記をし、これをDに
 売却した。BはDに対して、自己の相続による持分を主張できるか?
という問題で、結局Bは登記無しにDに持分を対抗できるとあります。
んで、その理由がBの持分についてDは無権利者から買ったことになる、
ということになってます。
 この理由だと、同じ場合で、分割後の第3者Dと考えると、この場合
のDも無権利者から買ったことになり、Bに対抗できないと思うのですが。
なんかよくわかりません。
分かりづらくてすんまそ。
905受験番号774:04/02/12 06:10 ID:PhHMfhEI
>>904
遺産分割協議の場合か、相続放棄の場合か、
それ書いてねーんだからダメだろうな。
頭悪いか勉強足りないんだからまず暗記汁。
906受験番号774:04/02/12 06:31 ID:PhHMfhEI
ってーのも、不親切なんで、質問の仕方から。

物権変動と登記に関する質問です。

(A死亡、B,C相続の場合)相続開始後、Aが所有していた土地につき、
Cが自己の単独相続であると偽って、単独名義による相続登記をし、
これをDに売却した。Bは自己の相続分につき、登記なくしてDに対抗
できるか?
という問題で、Bは登記なくしてDに相続分を対抗できるとあります。
その理由は、Bの相続分について、Dは無権利者から買ったことになる、
という事になっています。

同様の共同相続の場合で、「遺産分割協議後」によりBが単独相続と
なったにも関わらず、CはBに移転した自己の相続分について勝手にD
に売却したという事例について、BとDとは対抗問題になるとされます。

上と同じ理由で、Bは登記無くして自己の相続分をDに対して主張できる、
となると思うのですが。

#つうのが聞方の筋だ。

#もう1つ事例があって、
同様の共同相続の場合で、「相続放棄」によりBが単独相続となったに
も関わらず、Cは相続放棄をした自己の相続分について勝手にDに売却
したという事例について、Bは登記無くして自己の相続分をDに対抗できる。
つうのもある。

#まず、覚えれ。
907受験番号774:04/02/12 06:40 ID:PhHMfhEI
で、覚えたら、理屈だ。

「遺産分割協議」も「相続放棄」も遡及効があって、
いずれも、相続開始の時点から、Bに全てAの相続財産について
の所有権が移転した事になる。

問題は、なぜ、結論が変るかだ。
遺産分割協議は、時間がかかる。
漏の実家は2年やった。
相続放棄はできる期間が限られている(915条1項)。

だから、件のD見たいな香具師が、利害関係に入り込んでくる危険性が、
遺産分割協議の場合に比べて、相続放棄の場合は少ないという事になる。

そうすると、件のBのそれぞれの理由により取得したCの相続分について、
Bを保護するかしないか、変ってくるのだ、というのが判例の理解じゃ。

#まず、暗記汁。
908受験番号774:04/02/12 07:00 ID:PhHMfhEI

で、ヴァカ向けに暗記用の知識整理。


(1)Aが死亡しB,Cの共同相続があった場合に、Cが単独相続と偽って、
Bの相続分についてDに売却してしまった。この場合、Bの静態的安全が
保護される。結果、Bは登記なくして自己の相続分をDに主張できる。

(2)Aが死亡しB,Cの共同相続があったが、遺産分割協議によりBの単独相続
となったが、CはBに移転した自己の相続分をDに売却してしまった。
この場合、動態的安全の保護も必要となり、BとDとは対抗問題になって、
登記を先に取得した方が確定的に所有権を取得する。

(3)Aが死亡しB,Cの共同相続があったが、Cは相続放棄をし、Bの単独相続と
なったが、CはBに移転した自己の持分をDに売却してしまった。
この場合、Bの静態的安全が保護され、Bは登記なくしてDに相続分を主張できる。

単なる共同相続か、遺産分割協議があったのか、あるいは相続放棄があったのか、
これが重要な条件じゃ。

#でも、多分、来年の刻IIじゃでねーよ。
909894:04/02/12 11:01 ID:X48y0W10
>>896
>>901
アドバイスどうもありがとうございます!!!
やはり時間が無いので債権以外を勉強しようと
思います。さいたま市の試験ではとても不安ですが
他の科目でカバーしようと思います。
910受験番号774:04/02/12 11:43 ID:ISvbqbdi
>>905
丁寧な解説ありがとうございすた。
出直してきます。
911受験番号774:04/02/12 23:55 ID:Ww6+g8qJ
>>903
どうもありがとうです。
Vテキ足らないかー。やっぱり。
来年受験だと伊藤真のシケタイジュニアがいいかもしれないけどなー。
とりあえず今年も受けるんで、国2その為にVテキでも買おうかな。
ありがとうでした。
912受験番号774:04/02/13 21:49 ID:/IGDsikt
「法律六科目まるごとエッセンス」
114ページ

@物権変動において、AがAB間の売買を制限能力、詐欺、脅迫を理由に
取り消す前に、第三者であるCが土地を買った場合は土地はAのもの

Aしかし、AがAB間の売買を制限能力、詐欺、脅迫を理由に取り消した後に
第三者であるCが土地を買った場合、土地はBから先に登記した方のもの

全く納得できません。AではAはきちんと「取り消し」を行なっているのです。
なのになぜ、@の売買を取り消す前の方がAに有利なんですか?
Aの売買の取り消しをきちんと行なったほうがAに有利になってしかるべきでしょう。
「売買は取り消します」といったのに、「登記が遅れたからこれはCのもんだ」
なんて、納得できません!
913受験番号774:04/02/13 22:10 ID:Uy1Km0KK
>>912
取り消し後の第3者ってことね。
一瞬同じかと思ったよ。
914受験番号774:04/02/13 22:13 ID:/IGDsikt
そうです。どなたか説明を・・・
915受験番号774:04/02/13 22:23 ID:p4H4vJm0
>>914
そういう決まりなので納得してください。
試験で点を取るには結果だけ知っていれば十分です。
916受験番号774:04/02/13 22:38 ID:/IGDsikt
その通りだと思うんですが、納得しないと
問題とけなくて・・・自分でもどうしたらよいかと
917受験番号774:04/02/13 22:47 ID:s9lzAsD1
民法国1セレクションってよいですか?
解説クソだときいたのですが、
行政法だけですか?
いちおう問題と対応した解説が
書いてあればいいんですが・・
あと憲法国1セレクションの
酷評もおねがいします。
918受験番号774:04/02/13 22:52 ID:zvMgvEyF
>>912
取消の効果を第三者に対抗するについて対抗要件の具備を不要とするなら、
一度その行為を取り消したというだけで、登記をすることなしに、永遠に
その所有権の回復を対抗できることとなり、登記を対抗要件とするという
趣旨が全く没却される結果を招き、取引の安定を害することとなる。

また、取消の意思表示をするまでは、取消による所有権回復の登記をするこ
とはできないから、登記を備えていないことを理由として所有権を喪失する
という結果を導くのは妥当ではない。

そして、登記をしうる状況にあったにもかかわらず、それをしなかった者に
対するサンクション(非難・制裁)を加えるという公示の原則の要請からす
ると取消後に登記を怠った者が所有権を失ったとしても、不当とはいえない。
919受験番号774:04/02/13 22:59 ID:/IGDsikt
丁寧な解説ありがとうございました。
なるほど、サンクションということなら理解できます。
ちなみにこの場合、取り消す前にBが登記しちゃったら、これはBの
ものになり、したがってCのものになる、ということには
ならないんでしょうか。
920受験番号774:04/02/13 23:07 ID:aPr4NLJL
>>916
実際取り消し後なら悪意の第三者でも登記すればAに対抗できることになる
ので学説からも批判のある判例なんだよ。
登記除去可能時到来前後区別説(長い)という
Cは善意無過失で買い受けたときでAが登記の取り消しができるのに
それを放置していたら保護されるってものも有力説としてあるので
参考までに・・・
921受験番号774:04/02/13 23:08 ID:fPuHrmIO
>>919
取消しは遡及効。
取引前と同じ状況に戻る
登記したかどうかは関係なく土地はAにもどる
922受験番号774:04/02/13 23:11 ID:/IGDsikt

じゃあ、「わーい売ってもらったぞ。相手の気が変わらないうちに
登記登記♪」と思って登記しても相手の気が変わっちゃったら返さないと
いけないってことですか。
923受験番号774:04/02/13 23:12 ID:aPr4NLJL
もう納得されてんじゃん・・・
924受験番号774:04/02/13 23:13 ID:aPr4NLJL
>>922
ちなみに、相手方に売買契約の効果を主張するのに登記はいらないよん。
925受験番号774:04/02/13 23:19 ID:/IGDsikt
え?ええ???
でも、「取り消したら土地はAに戻る」んじゃ・・・
926受験番号774:04/02/13 23:28 ID:aPr4NLJL
ごめん。書き方悪かった。
922の質問の結論は返さなくてよい。この質問だと、普通の売買契約の事例になる。
契約の取り消しっていうのはだれでもできるってものじゃなくて、ある程度
条件がそろわないとできないものなんだ。(詐欺・脅迫等)
だから質問の「相手の気が変わって」という理由で、相手方が家を取り戻すなのは
取り消しじゃできないということになるわけ。
927受験番号774:04/02/13 23:33 ID:/IGDsikt
そ、その通りでした!!脅迫、詐欺のため・・・と
しっかり書いてありましたね。
私がアホなだけなので謝らないでください・・・
よくわかりました。ありがとうございました!!

しかしこんなにできる人たちと試験を戦うのか私・・・
928受験番号774:04/02/13 23:36 ID:aPr4NLJL
>>927
がんばれ。民法はやった分だけ身につくからね。
でも最初のうちは知識が定着しにくく、なれてくるとどんどん吸収できる
ようになる。これをおれは「限界学力逓増の法則」とよんでる。(w
929受験番号774:04/02/13 23:59 ID:Y+3h7nSg
今日こそ日曜の「こ」は雇用関係
930582:04/02/14 00:08 ID:862zXqzA
久々に見てみた。

>>912
すごい抽象的ですが・・・。
民法の起草者は、実は当事者間の利害調整をどうするかなんて考えていない。
言い換えると、第三者保護規定があれば、それは民法では例外になる。

けど、テストで聞かれるのは、どうしても例外のものばかりになってしまう。
すると、例外が民法の原則みたいな幻想を抱いてしまう。
けど、民法の原則は、第三者保護なんて考えていない、ということを認識しておいた方がいいです。
だって、第三者保護規定は、そうそう多くないでしょ?
931受験番号774:04/02/14 00:18 ID:862zXqzA
より具体的に言えば、
未成年者保護規定、心裡留保、錯誤、かな?
これらは、解釈で何とか第三者保護の穴埋めをしようとしているけど、
条文には保護規定がないね?

あと、不動産は高価なものだから、対抗要件として公示を要請しています。
177条の趣旨は、
@公示をすることによって、取引の相手が思わぬ損害を受けないようにする(公示の原則)。
Aそのために、登記ができるのにこれをしない者については、所有権剥奪という形で「咎める」。

この「咎める」という考え方は、177条関係が出てきたら、どこでも出てくる考え方です。
932582:04/02/14 00:23 ID:862zXqzA
余計かもしれないけど、どうしても判例の考え方に納得できなければ、
必ず条文の制度趣旨に戻ること。
ざーッと質問を見たけど、
ほとんどの質問は、「条文の趣旨」だけで解決できそうなものばかりだった。

ほとんどの回答は、条文の制度趣旨から入って、解釈論を展開して、丁寧に当てはめてる。
933受験番号774:04/02/14 00:25 ID:eb4WkmUe
えっと、「条文の制度趣旨」というのは
何を見ればよいのでしょうか?
934582:04/02/14 00:35 ID:862zXqzA
>>933
一番正確なのは教科書。どんなにうすいのでもいいよ。
通説的な見解さえ載っていれば、OK。

俺は、学部試験を受けるのに司法試験用のテキストを買っていたから、
分からないときにはそれを見てる。
どうしても大事な条文だけは、教科書を見てた。

公務員試験用のテキストでも、条文の趣旨がしっかりと載ってるのは何でもOKじゃない?
935受験番号774:04/02/14 00:42 ID:eb4WkmUe
条文の趣旨ですか。私が今使っているテキストは
けっこうはしょってるみたいです。

司法試験用のテキストをみればよいのでしょうか。
あるいは内田さんの本とかかな。判例六法には書いてないですよね・・・
確かに条文の意図がわかれば納得できるという判例は多いですね。

スパシーバ!
936受験番号774:04/02/14 00:45 ID:eb4WkmUe
あ、質問です。

共有にあたって、
保存は単独でもできる。
変更は全員の同意が必要
これはわかる。
で、管理は「持分価格の過半数」これがわからない。
持分が四割だとしたら、全体の2割を超えるだけの管理費を負担する、
ということなのでしょうか?
937582:04/02/14 00:52 ID:862zXqzA
>>935
「条文の趣旨」は法律学の「命」だから、ここを避けて通るわけにはいかない。

司法試験用のテキストって、高いし重いし分量があるし、ってことで、
公務員試験向きではないかもしれない。
教科書は内田先生の教科書かな?
けど、この先生の本は、通説とは異なる解釈をしてる部分もあるからなぁ。

裏技は、本屋かどこかで、司法試験の論文試験の解答の立ち読み。
暗記したら、すぐに自分が持っている問題集に書き込む。
論文試験の解答は、必ず、
「論点の提起→条文の趣旨→解釈→当てはめ」
をしてるから。
「・・・・・・というのが、○○条の趣旨である。」
と書いてあるから、一発で分かる。

俺は、学部試験では、論文試験の過去問をコピーして勉強した。
で、ほとんどの科目は優だった。
938582:04/02/14 00:59 ID:862zXqzA
>>936
ごめんなさい、最後の三行ですが、もうちょっと具体的にお願いします。
939黄犬契約:04/02/14 01:09 ID:l1TXV0Wq
>>936
「管理」とは、例えば建物ならそれを賃貸することなど。
「持分価格の過半数」を持つ人が「この家を賃貸したい」
といえば、他の人が反対しても貸せるということ。

3人で共有していて、持分が6:3:1なら、持分6の人が
貸したい、といえば3、1の人が反対しても貸せるって
ことです。
940受験番号774:04/02/14 01:11 ID:eb4WkmUe
テキストには「共有物の管理は、各共有者の持分の価格に従いその過半数
で決められる。(252条本文)」とあります。これが意味不明なんです。

私は、例えば二千万円の別荘を4人で購入し、そのうちの一人が半額の
一千万負担したとする。するとその人の別荘の持分は全体の半分である
一千万円分。したがって
管理費用も半分を超えるだけ負担する、ということなのかと思ったんです。

こちらこそ説明下手でごめんなさい。
941受験番号774:04/02/14 01:16 ID:eb4WkmUe
>939
つまり、持分が3:1:1:2:3で5人で購入したとすると、
3と1と2の人が賛成すれば、1と3の人が反対してもOK
逆に1と1と2の人が賛成しても二人の3の人が反対したらダメ、という
ことですか
942黄犬契約:04/02/14 01:19 ID:l1TXV0Wq
>>941
そうです。
但し、もちろん家賃収入などは反対した人たちにも
持分に応じて分け与えられます。
943受験番号774:04/02/14 01:20 ID:eb4WkmUe
わかりました!!ありがとうございます!!
今日は朝まで民法読み続けるぞ!!
944582:04/02/14 01:23 ID:862zXqzA
>>940
えーっと、「T管理行為をするかどうかの問題」と、「U管理費用の問題」に分けて考えよう。
Tは、252条本文の問題。Uは253条1項の問題。

Tは、その例でいくと(費用はAが1000万円負担、BCDは三分の一ずつ負担)、
「4人で購入した別荘をXさんに貸したが、その賃貸借契約を解除したい。
 そのとき、どうすればABCDは解除ができるか?」
というときに使う条文。
つまり、「Xとの賃貸借契約を解除するかどうか?」という「ABCDの意思の決定」に使う条文。

Uの具体例は、
「契約の解除をしたときには、すべてABCDの四人が解除費用を負担する」
という約定があったとしましょう。
解除費用に30万かかったとしたら、
持分に応じて、解除費用を出すことになります。
つまり、「解除等、管理するのにかかった費用は、誰がどの程度負担するのか?」
という問題。
すると、Aは持分が半分だから、15万円負担、B、C、Dはそれぞれ、5万ずつ負担。

945受験番号774:04/02/14 01:28 ID:eb4WkmUe
なるほど!今きくと944さんの話もよく理解できます!
わかるって良いですね。これが学ぶ喜び
ってやつかなあ。皆さんのおかげです。
946582:04/02/14 01:31 ID:862zXqzA
>>942
ごめん、俺からも聞きたい。
252条本文には、「持分の“価格”に従い」とあるけど、
253条には「持分に応じて」としかないんだよね。
文言に「価格」があるのとないのとでは、どういう違いがあるの?

上の別荘の質問なら、最初から価格で割り切ってるから問題ないけど・・・。
947582:04/02/14 01:41 ID:862zXqzA
より具体的に言うと、

252条1項が、
@・・・各共有者の持分の「価格」に従い・・・
A・・・各共有者の持分に従い・・・
253条1項が、
@各共有者はその持分に応じて・・・
A各共有者はその持分の「価格」に応じて・・・

というように、「価格」のあるなしで、大きく結論が異なるの?
基本的なことでスマソ。
948 :04/02/14 06:23 ID:WkY/FxE5
>>947
あなたが本当に582さんなら悩みそうだねぇ。

私も、昔考え込んだ事があります。
「持分(割合)」と「持分の価格」はずれちゃいそうですからね。
価格1000万円の物Xを、Aが2分の1、Bが2分の1の持分で、ABが共同で購入した。
代金も2分の1ずつ(Aが500万円、Bが500万円)負担した。
後に、BはX物についての持分権をCに1000万円で売却した。
このACの共有をみると、持分は1/2ずつで平等なんだけど、
持分の価格はA:500,C:1,000なんだよね。

#以下勝手な理解
でも、252条も持分(割合)でやってると理解するしかないなと思ってます。
だって、価格で差異をつける理由に乏しい。
経済畑の香具師は文句つけそうだけど、
500万円だそうが、1,000万円だそうが、1/2の「権利」だからね。



949黄犬契約:04/02/14 20:06 ID:hSNbBD7v
>>947
俺も初学者なんで正確には分かりませんが、
252条の「持分の価格」とは、「売却価格」という絶対的な
価格の比較ではなく、「ある時点における、持分に応じた
相対的な割合」だと思います。
つまり、持分が1:1(1千万ずつで取得)なら、片方が1億で
売却しようが、持分は1:1のままで、変化なしかと。

そもそも持分が1:1なら、相対価格は永遠に1:1ですし。
よって「価格のあるなし」で結論は変わらないと思います。

違っていたらどなたか教えてください。
950582:04/02/14 23:18 ID:vE2ueO/p
>>648
どうもありがとうございます。

単純に考える方がいいってことでしょうか?
そういうふうに、理解します。
確かに、「持分権」は権利ですからね。
差異を設ける必要性は、というと、「???」ですよね。

>>969
「相対的な割合」と考えるということですね。
ってことは、「価格」のあるなしは重要でない。
こういう風に考える方が、スッキリしますね。

どうもありがとうございました。
951受験番号774:04/02/15 00:28 ID:XJOiLUzF
なんか民法オタクばっかり集ってる感じだな。
おまいら正しい公務員試験の勉強の仕方してないぞ
952受験番号774:04/02/15 23:56 ID:siYrtPw1
>>951
民法が得意になるってことは
知識+応用力があるってことだよ
つまり単純暗記じゃ制覇できないから

公務員試験の8割が知識なんだからさ

民法得意だった椰子はほぼみんな先に合格しっちゃっ(ry
953受験番号774:04/02/16 02:12 ID:MgZIdob6

意味不明
954受験番号774:04/02/16 03:10 ID:NSD1udO4
すいません用語です
「なす債務」って何ですか?
955受験番号774:04/02/16 21:42 ID:yfXJXKOI
>>954
何かをする債務のこと。
例えば、「掃除をする」「勉強を教える」など。
956受験番号774:04/02/16 23:38 ID:xtZuuUBx
「法律六科目まるごとエッセンス」について意見求む
957受験番号774:04/02/17 00:26 ID:tclcOnr9
第三者が弁済した場合には、弁済することについて正当の利益を有する者は、
当然に債権者に代位する。

上記の意味がわかりません
958受験番号774:04/02/17 01:08 ID:U4Xtcg50
>>957
例えば、債務者が支払わないので保証人が支払ったとする。

この場合、保証人が債権者に支払ったのは保証債務であって、主たる債務ではない。
主たる債権はあいかわらず債権者が持ち続けることになるはず。

でも保証人が支払ったあとも債権者が債務者に主たる債務の履行を請求できるとすると
二重取りになるし、求償権を担保するために主たる債権を保証人に帰属させた方が
公平でしょ?

ただ、上に書いたことが妥当するのはあくまで弁済することについて正当の利益を有するものに
認めれば十分。つまり弁済しなければ自分が何らかの形で不利益を被る人にのみ認めればいいわけ。
例えば上の例の保証人は、まさに主たる債務者が弁済しないから債権者が保証人に請求してきて
不利益を被っているでしょ。で、「当然に」の意味は債権譲渡の要件を具備しなくても
主たる債務が弁済者に帰属するということ。

ちょっとややこしいけど、分からなかったらまた質問してくださいな

959受験番号774:04/02/17 01:14 ID:F4UinsVv
非行を理由に相続を排除された息子が養子を取った場合
父の死亡によりその養子は代襲相続できるらしいのですが、
これって息子が遺産相続のために
故意にその辺の子供を養子にしたって場合もありなんですか?
960受験番号774:04/02/17 01:27 ID:tclcOnr9
>958
ありがとうございます。
このスレの人は優しいなあ
961 :04/02/17 07:38 ID:o3gxXLnG
>>956
しっかりと勉強した人が、
コンパクトに知識や論点の「地図」を
整理するために使うなら意味があるかも。
962受験番号774:04/02/19 23:58 ID:YHbT7T2W
「民法は、賃借人の保護のために、不動産の賃貸借は、これを登記すれば、その
後その不動産につき物権を取得した者に対しても効力を生じる(605条)と定めた」
とあります。

しかし、不動産の賃貸借の登記なんてやりますか?
アパート借りるとき、登記なんてやりましたっけ?
963受験番号774:04/02/20 00:02 ID:pKQSa/zo
あと、借地借家法ではどんな風に賃借人を保護しているのですか。
964受験番号774:04/02/20 00:59 ID:Vrnrz6kp
>>963

民法上、物権とは異なり賃借権には賃借人の登記請求権はない。
まぁ賃貸人としては不利になるようなことをしたがらないから登記に協力しない
ということもあって滅多に登記はしません。
ただ、借地借家法は建物賃借権の対抗要件として建物の引渡で済む様にしています。
たとえばアパート借りる場合部屋の引渡があれば対抗要件を具備したことになります。
965受験番号774:04/02/20 02:55 ID:pKQSa/zo
>964
ありがとうございました。
966受験番号774:04/02/20 07:19 ID:Q8yTErvv
民法の法改正が去年あったらしいのですが、公務員試験に影響のある
ところはあるのでしょうか?担保物権とからへんらしいのですが。
967受験番号774:04/02/20 08:40 ID:ZsKSl2B2
968受験番号774:04/02/20 20:18 ID:HQdJob3H
A→B→C(善意)→D(悪意)の場合は絶対的構成によってDも保護されます。
A→B→C(悪意)→D(善意)の場合はDは悪意の地位を承継せず、
CとDを合わせて善意の第三者として見るということでよろしいですか?
969受験番号774:04/02/20 20:28 ID:V2dLkb5B
>>968
何の話?
970受験番号774:04/02/20 21:26 ID:6eDf3EXr
>>968
宜しいというには条件が足りません。

Dが包括承継人なら宜しくない。
Dが特定承継人なら宜しい。

971受験番号774:04/02/20 21:34 ID:mwTektlY
>>968
94条2項の話?

94条2項の「第三者」には、文字通りの第三者だけでなく、
転得者も含むと解釈されている。
だから、Dが善意なら、Dは善意の第三者。

CとDをあわせるというのはちょっとちがうと思う。

972通りすがり:04/02/21 01:26 ID:NSiTJ4co
Dさんは善意として保護されるのか…。
自分の預かり知らないところで行われたことによって害されないという原則か…。
973受験番号774:04/02/21 03:34 ID:dCkRYO5N
Σ(゚д゚lll) 次スレどうするよ?
974受験番号774:04/02/21 10:24 ID:/OGbucsF
>>973
あまり伸びないからまだいいんじゃない?
975受験番号774:04/02/21 16:12 ID:lEWrH5RN
不法行為の使用者責任のところ
「事業の執行につき」について判例は、客観的に行為の外形を
標準とするとして判断する必要があるとしている(外形標準説)

意味がまったくわかりません(涙)
976973:04/02/21 18:05 ID:Hmup9eh7
>>974
980越えであぼーんする
977受験番号774:04/02/21 22:10 ID:Uo0WOxKP
>>975
例えばサラリーマンが、休日に社用車を使っているときに、
事故を起こすとする。
これは実質的に見れば「事業の執行につき」とは言えないが、
客観的には仕事をしているように見えるので、この場合は事業の執行中
として扱われるということ。
978受験番号774:04/02/21 22:36 ID:lEWrH5RN
大変よくわかりました。
ありがとうございました!!
979受験番号774:04/02/22 00:38 ID:ZKORfbKZ
民法一巡しました。
助けてくださった皆様ありがとうございました。
一週間後くらいにまたよろしくお願いします。
今週は「経済原論を克服するスレ」にお世話になる予定です。
980受験番号774:04/02/22 01:28 ID:fnDQTkfH
代理ってみんな得意なんかな?過去問で代理はよくできる。
みんなもできそうやな。
981受験番号774:04/02/23 00:05 ID:st8idJiY
つーか、総則が出来ない香具師は問題だ。
982受験番号774:04/02/23 00:13 ID:2l/Cuvr/
そだね。
983受験番号774:04/02/23 00:16 ID:TL3O1vHy
まぁ公務員試験だと各分野1問とかが多いから別にいいんだが、
総則が出来て債権(特に各論)ができないっていうのは本末転倒なんだよね。

あくまで総則は第2編以降の共通部分をくくり出したいわば例外みたいなところ
だからね。例えばアメリカのロースクールは1年次にまず契約法各論を徹底的に
仕込んだりするのも、ある意味合理的なんだよね。。。

ま、最初に書いたように公務員試験では全然関係ない話なんだけど。
984受験番号774:04/02/23 02:34 ID:tiV8S1Lf
AがBから絵をもらう約束を
していた。一方BC間にこの絵をもらう債権がある。
この場合BがCから絵をもらう権利に代位行使できますか?
985 :04/02/24 00:09 ID:xlQCZSa3
>>984
レスの中の条件だけでは出来ません。
986受験番号774:04/02/24 20:54 ID:ZJmpr/41
認知した子は、非嫡出子扱いですか?
987受験番号774:04/02/24 20:56 ID:VSibSqWs
>>986
結婚してなければね
988受験番号774:04/02/24 21:03 ID:ZJmpr/41
てことは、結婚してないで、認知した男(父)が、死んだら、非嫡出子は嫡出子の半分ですか?
989受験番号774
>>988
少しはテキスト読め