↑判例が苦手な人のたまに結論だけ言います。
●郵便法68条及び73条のうち書留郵便物について故意又は重過失に基づく国の損害賠償責任を免除し又は制限している部分と憲法17条
●郵便法68条及び73条のうち特別送達郵便物について故意又は重過失に基づく国の損害賠償責任を免除し又は制限している部分と憲法17条
がそれぞれ★違憲★ってことです
786 :
受験番号774:03/10/16 00:06 ID:zL3M2H5X
バイブル財政学改訂版でた。
二色刷りでビックリ。
スー過去財政学改訂版はいつ出るのかに? それとも出ない?
あぼーんどころか書き込みそのものがなかったことになってる。すげえ
ついでにアク禁にしといてくれ
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん