864 :
受験番号774:04/06/18 22:15 ID:dhGKMdeS
では、長くなって申し訳ないですがそのまま書かせてもらいます。
【問題】
博多駅テレビフィルム提出命令事件決定において、報道の自由と取材の自由に関して
最高裁判所が示した判断についての記述として、『誤っているもの』はどれか。
(※二つの選択肢以外は明らかに正解でないので、二つの選択肢だけ書きます)
2.取材の自由は報道機関の報道が正しい内容を持つために、報道の自由とともに、
憲法の精神に照らし、十分尊重に値するものである。
5.本件フィルムが証拠として使用されることによって報道機関が被る不利益は、
将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるというのとどまらず、
報道の自由そのものが妨げられることにある。
865 :
受験番号774:04/06/18 22:16 ID:dhGKMdeS
ウ問は2が正解でした。解説は「取材の自由はその通りだが、報道の自由は
『尊重に値する』にとどまらず、憲法21条で保障される。」のようにありました。
ちなみにウ問の方では選択肢5の「将来の自由が妨げられる…」の部分と
「報道の自由が妨げられる…」の部分の記述が逆だったので、
選択肢2が正解で問題ないと思いますし、解説も納得しました。
でもその後解いた過去問500の方は、上に書いた肢2と肢5のとおりに載っていて、
それで正解が5だったんです。
これだと過去問500の方は二つ答えがあることになりますよね…?
ウ問を解いて解説を読んで納得した後だったので、
???と思ってしまいまして…
ちなみに過去問500の解説は、ただ5が正しいというだけで、
2がどういう理由で違うのかまでは書いてありませんでした。
なかなかうまく説明ができなくて申し訳ないです。
意味が分からないところがあったら、指摘してください。
どなたか分かる方がおられたらよろしくお願いします。
>>864 肢5については、判例百選を見たらいいとおもいます。
判例は、報道の自由そのものは妨げれず、将来の取材の自由が
妨げられるおそれがあるにすぎないとして、報道機関が被る不利益を限定的に考えています。
867 :
866:04/06/18 22:22 ID:NH7VdsDp
>>864 そして、肢2も間違っているとおもいます。
報道の自由は憲法21条によって保障される一方、取材の自由は報道の自由を
確保するための手段として、21条の趣旨に照らして尊重に値するにとどまる
と解されているからです。
判例(最大44.11.26)
「・・・報道機関が蒙る不利益は、報道の自由そのものではなく、
将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるというにとどまる
ものと解されるのであって・・・」
5は明らかに誤り。2は、う問の様な読み方もできるが、
「・・・報道機関の報道が正しい内容をもつためには、
報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし」
という記述から、○と判断する事も可能では?
とにかく5が明らかな間違いなので、この勝負実務の勝ち!
とりあえず判例読んでから質問したら?
>>866 >>868 ありがとうございます。
判例は読みこんでいます。
5が明らかに誤りという事はわかっていたのですが、
じゃあ2が誤りであるということはどうやって説明すればいいんだろうと思って、
質問させてもらいました。聞き方が悪かったかもしれません。
868さんの説明で納得です。
「こういう取り方もあるが、こちらの方が明らかに間違いだからこっちの勝ち!」
という解き方もあるんですね。
今までウ問だけをまわしていたので、勉強になりました。
ありがとうございました。
871 :
受験番号774:04/06/25 10:40 ID:RTGEm7xK
悪徳の栄えって本はどういうストーリーなんですか?
872 :
受験番号774:04/07/02 22:25 ID:VZYJ7TEW
良スレあげ
873 :
受験番号774:04/07/02 22:26 ID:jq2pXMC2
質問させてください
なぜ、憲法の条文には正当な争議行為を行った場合、民事・刑事上の責任を
免責すると記されているのですか?
つまり、争議行為で人の家を壊しても、器物損壊に対する刑罰や
その住人から不法行為による損害賠償請求を認めないということですか?
今までこの条文について合憲性を争った判例はありませんか?
874 :
受験番号774:04/07/02 22:36 ID:eQM/dNSn
知らんけど争議行為で人の家を壊しても、器物損壊に対する刑罰や
その住人から不法行為による損害賠償請求を認めないってのはあり得ないでしょ
875 :
受験番号774:04/07/02 22:38 ID:eQM/dNSn
要するに、人の家を壊すことは「正当な」争議行為とは言えないってことだね(労働組合法1条・8条)。
サボる・・・OK
政治スト・生産管理・・・ダメ(判例)
暴力・・・論外
877 :
受験番号774:04/07/03 08:25 ID:/7Lhd4et
四畳半襖の下張りってどういう話しなんですか?
878 :
受験番号774:04/07/03 08:49 ID:Knjs6TNO
芦部氏の憲法の本が家にあったのですが、1993年度の出版のものでした。
やはり新版を買ったほうがいいのでしょうか?
>四畳半襖の下張りってどういう話しなんですか?
擬古文体でセックスの描写してる話らしい
>>878 さすがに10年以上前ではつらい。買え。
もう故人だから注釈とかの違いくらいしかないだろうけど。
ところで団藤先生がまだ生きてると知って驚いたのって俺だけ?
あの爺さんの論文、引用された日付がえらく古かった記憶があるんだが。
881 :
受験番号774:04/07/03 09:24 ID:8JaCPuPG
>>873 もっと具体的に説明しようか。
従業員は労働契約に基づいて労働を提供する債務を負っている。
もしサボタージュしたら契約違反、すなわち債務不履行(415条)
に基づく損害賠償責任が発生する。それを免除します、というのが
民事免責。
ストなどは刑事上業務妨害罪にあたりうる。それを免除します、と
いうのが刑事免責。
882 :
受験番号774:04/07/03 10:59 ID:/7Lhd4et
>>879 それでどういうストーリーなんですか?
人物の相関関係は…
失楽園的?
みんなすごい!あたまがよすぎる。
884 :
受験番号774:04/07/03 13:03 ID:SOxOqSFf
>>873 他の板でも見かけたけど、何が目的なの?
その板でもけっこうしっかりした解答レスもらってた気がするんだけど。
885 :
受験番号774:04/07/10 20:08 ID:2ioaLmn9
拷問に関することなんですが
「その目的は自白を得ることに限られる」
とありますが自白を得るためには拷問することも可能なんですか??
それとも他の法律で規定されてるのですか?
公務員による「拷問」は絶対に禁止される(憲法36条)。
過去問見ての質問だろうけど
その肢は「拷問」とは単に心身に苦痛を与えることをいうんじゃなくて
「自白を獲得する目的で」苦痛を与えるものだってことが聞きたいのね(つまらん問題だと思う)。
>>886 拷問は36条で絶対に禁止
38条2項は仮にそれに違反して拷問で自白させても
その自白は裁判で証拠として使えないという規定
888 :
887:04/07/10 20:47 ID:k8j/Lqoz
889 :
受験番号774:04/07/10 20:51 ID:2ioaLmn9
>>886>>887 ありがとうございました。
その問題では拷問の定義みたいなことを問いたかったのですね。
890 :
受験番号774:04/07/12 10:09 ID:fWXASj01
悪徳の栄えはどういう話なんですか?
またオマイか・・・
SM(著者はマルキ・ド・サドっていうくらいだし)とか変態系のセックスの描写があるんじゃなかったけ?
長く勉強してるけどよう知らん。
たしかに悪徳の栄えがどんな話であるかとか当時の性に対する国民の意識とかを
知っておかんと最高裁判決を真の意味で理解したとは言えんのかもしらんが
どんな話だったかはテストでは出んだろう。公務員試験はおろか司法試験ですら。
出るとしても文書のタイトルと最高裁の判断との対応関係にとまると思う。
公務員試験板の憲法質問スレとしてはスレ違いだろう。
「チャタレイ」 →「わいせつ」とは
「悪徳の栄え」 →芸術・思想性がわいせつ性を減殺することもある
「四畳半襖の下張」→文書全体からわいせつ性を判断すべき
892 :
受験番号774:04/07/21 00:15 ID:KCOoD3/H
板違いで申し訳ないのですが。行政書士を受けることになり、
先輩に聞いたら公務員用のテキストで十分だと教えてくれたので買おうと思っています。
憲法で公務員試験向けの勧めのテキストは何がいいでしょうか。
できれば図解でわかるやつがいいのですが・・・
893 :
まりこ:04/07/21 00:17 ID:9vb5VGV4
894 :
受験番号774:04/07/22 18:49 ID:5GCFyxRw
895 :
受験番号774:04/07/23 23:32 ID:y2S7mB/u
なんで「新しい人権」は憲法に書かれないんですか?
すごい疑問です。
>>895 「新しい人権」だから書いてないのです。
897 :
受験番号774:04/07/26 10:28 ID:ng63AsQu
憲法9条ってアメリカが考えたの?
集団的自衛権を明記しないと安保理入りできないって言われてたけど、
もしアメリカが作った条文なら矛盾してるわよね
898 :
受験番号774:04/07/26 14:02 ID:2qPZsXvo
>>895 憲法制定当時には考えられてなかった人権なので、「新しい人権」なのです
憲法は新しい人権が必要となる場合を想定している。
13条の幸福追求権が新しい人権の具体的な根拠規定で、書かれていると言える。
じゃ私も質問。
法治主義、法の支配、法治国家の用語の違いは?
901 :
受験番号774:04/07/26 14:52 ID:fJeQpPKK
幸福追求権が新しい人権の根拠規定というのは、
学者や判例の後付けなのでは?
>>901 それを言ったらかなり多くの規定が後付けになっちゃうんじゃないの?
例えば、営業の自由は普通に条文読めばどこにも書いてないよ。
学説や判例は憲法の理念や上位の概念から条文の隙間を埋めるもの。
すなわち、憲法の理念や上位概念に学者や裁判官も依拠しなければ
ならないから、後付けとも言えないと思う。
904 :
受験番号774:04/07/26 15:10 ID:fJeQpPKK
あんまり偉そうな事いえないけど、
憲法学は他の法律科目よりも新しい判例が出て、
それに学者が論評して広がっていく学問だから、
憲法はそういうもんなんじゃないかな(大学の先生の受け売りだけど)。
例えば、環境権なんかは制定当時全く考えられてなかったといえるし。
だから、営業の自由もそういう意味では解釈から導き出された人権であって、
新たに生み出された人権と言えばそうなのかも。
あえて言えば、営業の自由は職業選択の自由から考えると、
当然に保障されるべきもの(言い切ってはいけないかもしんないけど)で、
いわゆる新しい人権とは若干意味合いが違いそうだけど、
うまく説明できません。すみません。
905 :
受験番号774:04/07/26 15:15 ID:fJeQpPKK
>903
そのカキコ見る前に書いてしまいましたが、確かにそうだと思います。
ただ、何で特に新しい人権を後付けといったのかというと、
幸福追求権を制定当時、制定する側も新たな人権の根拠規定として、
制定したとは思えないからと思ったもので。
906 :
受験番号774:04/07/26 21:25 ID:va7h3nLK
憲法9条の問題だれかわからない?
時事ネタじゃん。集団的自衛権入れないと常任理事国入りムリだって
アメリカの高官が言ってたじゃん。
その憲法9条ってアメリカが作ったんじゃないの?
>>906 矛盾してたって別にいいじゃん。憲法改正は日本国民の意思で改変できるから。
憲法制定当時日本が再軍備するのを恐れて9条2項を要求した。
その後共産圏の勢力を恐れて日本に再軍備化を要求して警察予備隊を作った。
歴史は矛盾してないでしょ。だったら表面の矛盾を論じることに意味はない。
>>906時事ネタだが、公務員試験ではまず聞かれない時事ネタであることも確かだ。
第36条は「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」
ですが、ならば「公務員が893を雇って拷問をさせるの」は合法になりませんか?
教えて、エロイ人!!
910 :
受験番号774:04/07/29 13:40 ID:JY43WcyY
公務員がヤクザを雇ったらそのヤクザも公務員と見なされます。
公務員か否かは形式的ではなく実質的に判断されるから。
そういう問題じゃないような…。
違法合法、違憲合憲の区別がついていないような気が。
>>910 どうもありがとうございます。それなら安心ですね。(ホッ)
>>910 国家賠償法1条の「公務員」には、身分上の公務員だけじゃなく公務を委託
された民間人も含まれるからね(憲法17条との関連で書いてみた)