952 :
受験番号774:03/06/04 10:53 ID:amQ9jW1H
>>951 執行停止の決定の告知を受けてから一週間以内に不服申し立てするものです。
953 :
受験番号774:03/06/04 12:14 ID:nXuIC1Gl
952さんありがとうございます。
つまり、判決が出て、それに対して不服があるなら認められた期間以内に
不服申立てしなければいけないということですか?
954 :
受験番号774:03/06/04 13:58 ID:6pKMQvAl
憲法改正の発議についてですが、
おのおのの議員の三分の二以上の賛成が必要ということは、
衆議院の賛成+参議院の賛成=総議員の三分の二以上じゃなくて、
衆議院の賛成=衆議院全体の三分の二以上かつ、参議員=参議院全体の三分の二以上ってことでしょうか。
955 :
受験番号774:03/06/04 14:06 ID:6pKMQvAl
委員会においては、原則的に非公開ですが、
非公開と秘密会は違うみたいです。この微妙な違いを教えてください。
秘密会になると報道関係者も拒否できるということでしょうか。
957 :
_:03/06/04 14:52 ID:/yY5uKxR
958 :
952:03/06/04 19:58 ID:5LpwXAkt
959 :
受験番号774:03/06/04 20:07 ID:5LpwXAkt
>>954 前者は両議院の3分の2、後者は各議院の3分の2。
という感じでしょうね。
つまり96条1項からすると後者の方で良いと思われます。
960 :
受験番号774:03/06/04 20:22 ID:5LpwXAkt
>>955 そうですねぇ、国会法52条2項で全くの非公開にできるようですね。
>>953 「判決」に対する不服申立でないよ
「決定」に対する不服申立だよ
962 :
受験番号774:03/06/04 23:57 ID:nXuIC1Gl
952さん961さんありがとうございました(*´・ω・`*)
「そくじこうこく【即時抗告】
裁判上,迅速に確定されることが必要な決定について,
決定に対して不服があるのであれば認められた期間内に
不服申立てをしなければならないこと。」
お蔭様ですっきり納得できますた(´>ω<`)
963 :
受験番号774:03/06/05 21:19 ID:AiDxkhRZ
国家賠償法1条1項は、使用者の選任監督責任は問われない。
これか代位責任説の論拠である。代位責任説の論拠である。使用者の責任を前提としないのが代位責任説であるからである。
↑何故使用者監督責任が問われないということが代位責任説の論拠となるんでしょうか?
964 :
受験番号774:03/06/05 21:25 ID:jYxFxvWD
>>963 代位責任の場合は国が公権力の行使に当った公務員の『代わりに』
必ず賠償しなくてはならない。
そして、故意、重過失があった場合の当該公務員に対する国の請求権の
説明がスッキリするから代位責任説が採られる。
室井力なんかが採る自己責任説だとその辺の説明に窮する。
審査請求中心主義と異議申立前置主義について確認したいんですが
基本的に不服申立は審査請求のみによってなされ,例外的な場合を除いて
異議申立は用意されていない.
この状態が審査請求中心主義ですか?
そして,その例外的な場合において異議申立が用意されている時も当然に
審査請求の権利も保留されているわけだから,その時点で異議申立と審査
請求の両方が用意されているわけだが,このときは異議申立を先に行わね
ばならない.
この場面で適用されているのが異議申立前置主義ですか?
もちろん不作為の場合は両方の権利が用意されており,その際の先後は訴え
出る人に任される.
こんな感じでいいんでしょうか?
966 :
受験番号774:03/06/05 22:35 ID:Mpl+8OkW
>>965 それでだいたい良いと思われますが過去ログで詳しい解説がありますよ。
異議申し立てしかできない場合もあるので注意です。
そして、不作為の場合、自由選択主義といえども、不作為庁が大臣・長官
などの場合は異議申し立てしかできません。
967 :
受験番号774:03/06/05 22:46 ID:HNRMq9d/
不服申し立てと取り消し訴訟を同時に提起した場合、
不服申し立てと取り消し訴訟の結果に食い違いがある場合
どちらが優先されるのですか?
968 :
受験番号774:03/06/05 23:11 ID:yu2ywGyV
その前に両方提起できるのか?できるとしたら裁判所だろ。
969 :
受験番号774:03/06/05 23:24 ID:Mpl+8OkW
>>967 取り消し訴訟と不服申し立て(審査請求)が両方なされたとき、
裁判所は審査請求に対する裁決があるまで訴訟手続きを中止し、食い違い
が起こることを回避できます。
970 :
受験番号774:03/06/06 00:01 ID:N5JXhi1H
民法の相続の遺留分なんですが、生前の贈与でも1030条により
一年以内なら加算されますよね。
ただ903条一項の適用で1年以上前でも生計の資本として贈与された
ものも加算して考ええるのでしょうか?
新スーパー過去問ゼミ 民法UのP354必修問題と
セレクション民法UのNo138で答え違うものでして・・・・
971 :
受験番号774:03/06/06 00:06 ID:kUHJNBx4
国Tセレクションの民法、No132なんですが、
解説ですべての肢に「本肢は誤りである」って書いてあるんですが、
どの肢が正解なんでしょうか?
不法行為の問題で、会社の使用者責任の話です。
972 :
受験番号774:03/06/06 00:30 ID:NddDEiN5
処分または裁決を取り消す判決が出た場合
行政庁は取消判決の趣旨に従って改めて申請に対する処分または
審査請求に対する裁決をやり直さなければならない(行政訴訟33条)
この場合、改めて行う処分もしくは裁決ってのは相手の望みどおりにすることまで
義務づけてるんでしょうか?
それともやり直しさえすれば 相手にとって望みどおりにならなくてもいいんでしょうか?
973 :
受験番号774:03/06/06 00:31 ID:N5JXhi1H
望みどおりにする必要は無い
974 :
受験番号774:03/06/06 00:37 ID:B4KrqpAl
>>972 原処分と同じ理由で処分するのは許され無い。
違う理由で処分をするのは構わない。
975 :
受験番号774:03/06/06 00:48 ID:8n50x+38
Aは、Bに対して1000万円の貸付金債権を有しているが、
弁済の無いまま弁済期を経過した。
Bは、Cに対して2000万円の売掛金債権を有しているが、
その他の財産は協議離婚したDにすべて財産分与した。
この時、Aが、Bに対して有する貸付金債権を保全するため、
BがCに対して有する売掛金債権をBに代位して行使した場合、
Aは、Cから受領した金額を直接自己の債権の弁済に充てることができると解するのが通説である。
去年の国税民法NO,4の選択肢1。正解は誤り。
なぜ誤りなのか分かりません。どなたか御教授願います。
976 :
受験番号774:03/06/06 01:24 ID:U8Op4i7R
>>975 財産分与だから。423但し書きにあたる。だと思う
977 :
受験番号774:03/06/06 01:26 ID:U8Op4i7R
>>975 その他の財産は協議離婚したDにすべて財産分与した
この部分が4231項但し書きに当たる
978 :
マンマン:03/06/06 01:34 ID:U8Op4i7R
979 :
975:03/06/06 01:37 ID:8n50x+38
そっか…、「すべて」を財産分与したから駄目なのか
通常の財産分与じゃないもんね
ありがd
980 :
マンマン:03/06/06 01:46 ID:U8Op4i7R
すべてをというところじゃなくて、離婚による財産分与が
駄目だと思う
981 :
972:03/06/06 02:02 ID:NddDEiN5
>>973 974
どうもありがとうございました!
解決致しました
ところで…
【酒税法違反の告発のように司法処分の性質を有するものは行政庁の処分にあたらない】
→取消訴訟できんってことなんですが
司法処分の性質を有するものってどいうことなんでしょうか?
982 :
受験番号774:03/06/06 08:18 ID:Pfx42zyf
>>979 納得したの?俺、駄目だ。
通常の財産のみでなく、借金までも分与したってこと?
何故Dに財産分与して、Cとの関係で直接引き渡し請求まで否定されるのか・・・
983 :
受験番号774:03/06/06 10:14 ID:Z4F28OwV
>>975 離婚うんぬんでなく、「直接弁済」ってのがだめなんじゃ?
相殺することによって「事実上の」優先弁済、だった気がするが。
984 :
受験番号774:03/06/06 10:16 ID:N5JXhi1H
Aの有する財産としては、時価2000万円の宅地、時価1000万円の山林及び
時価600万円の絵画があり、また1200万円の借入債務を負っていた。
Aには妻Bと嫡出子C、Dがいる。Aは志望する2年前に生計の資本として
絵画をBに贈与した。また、死亡する半年前には、福祉の活動をしている
法人に山林を寄付した。Aが遺言を残さないで死亡し、B、C、Dが相続人に
なったときCの遺留分額として正しいのはどれか?
1 100万
2 175万
3 200万
4 225万
5 300万
985 :
受験番号774:03/06/06 12:15 ID:8xLZ9iYx
>>981 司法処分の性質を有する処分というのは。
刑事裁判によって処罰されることにつながる処分のこと。
検察官の起訴処分など。
酒税法違反の告発についても、告発により捜査当局が捜査することに
なり、刑罰を受ける可能性もある。また、その処分の当、不当は
捜査なり刑事裁判で争えば良いので、わざわざ行政訴訟を認める必要が
無い。ということでしょう。
986 :
受験番号774:03/06/06 12:44 ID:p7lrbVuL
>>975 >>977の説明でいいのか??
論点がずれているのに。。。
Aが代位行使したのはCに対するBの売掛金債権だよ。なのになぜDへの財産分与が
432条1項但し書き云々がでてくるのは疑問。(逆にその論点つくならば全てを分与
したことが、財産分与に仮託した財産処分としてDへの分与を取り消しできるという
論点になってしまうんじゃない?)
AがCに請求できるのは自分の被保全債権額の範囲までとなるから1000万しか
請求できない。
でもって直接Aにお金が渡ったとしても、
>>983の言うように直接弁済してはだめ。
Bのものを代理して占有しているにとどまるから、Bの引渡し請求権とAの貸付金債権
を相殺して「事実上の」優先弁済を受ける。
だと思うが。
987 :
受験番号774:03/06/06 12:52 ID:Sdvz3Tzl
債権者代位権は債務者の責任財産を保全佐売るための制度。
代位権者が直接自己の債権の補充に当てることは出来ない。
ただAが、CがBに金払うようにしてもBが受け取らない可能性あるので
Aが受け取ってもいいとなっている(判例)
結果的に受け取った金銭を相殺という形で債権に充足させるのであって
初めから当たり前のごとく自己の債権の弁済に当てれるものではない
988 :
受験番号774:03/06/06 13:00 ID:cIWWfg7i
そーいうことか。
989 :
975:03/06/06 13:01 ID:8n50x+38
>>986 >>、Bの引渡し請求権とAの貸付金債権
>>を相殺して「事実上の」優先弁済を受ける。
「直接」じゃなくって「事実上」の弁済ってことでつか…。
ううむ…。この選択肢だけじゃ判断は難しいですね。
他の選択肢との兼ね合いもありますが、この問題は漏れには無理…。
まあ本番では消去法で絞れることを願おうや
991 :
受験番号774:03/06/06 13:33 ID:Sdvz3Tzl
新すれ立てれる人いますか?
自分はじかれるので出来る人お願いしまし
992 :
受験番号774:03/06/06 13:56 ID:pX8gLr1o
裁判官の罷免について教えてください。
罷免の条件として、@心身に故障がある時と、A公の弾劾と、
最高裁判官の場合は国民審査もありますが、
これは行政機関がこれ以外の場合に罷免できないということで、
裁判による懲戒免職などで裁判官が罷免されるということはありますか?
993 :
受験番号774:03/06/06 13:59 ID:Sdvz3Tzl
心身に故障のあるときは「裁判」で免職です
994 :
受験番号774:03/06/06 14:09 ID:Sdvz3Tzl
あぁ・・ほかの場合はない。裁判官は身分が保証されていますので
995 :
975:03/06/06 21:12 ID:8n50x+38
996 :
受験番号774:03/06/07 03:02 ID:FwGdd/Kg
アメリカの上院は下院よりいくつかの点で優越していますが、
これをもって上院は下院に優越していると言い切れるでしょうか。
997 :
受験番号774:03/06/07 03:03 ID:ApdvOW1o
原則対等でいいんじゃない。下院優越もあるし。
合衆国憲法 上院 下院 優越
でぐぐってみると、上院優越と明記してあるホームページが多数ありました
でも、両院が対等であるとするページもありましたから、どっちでも良いと思われ
下院にしかない権限は歳入法先議権などごく限られているようですから
これをもって両院対等が上院優越かは評価が分かれるんでしょうね
999 :
1:03/06/07 08:17 ID:k1f1pGWf
999ゲット
1000 :
1:03/06/07 08:18 ID:k1f1pGWf
スレ立てた香具師が1000ゲットして何が悪い
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。