52 :
受験番号774:
『出たDATA問』の行政法の問題(基礎編No94)について質問です。
地方公共団体の条例に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。
1 条例の対象は、地方公共団体の事務に属する事項でなければならないから、
地方公共団体の機関が実施する国の法廷受託事務については、国の法令によ
る特段の授権がないかぎり、条例で定めることはできない。
2 財産取引は全国にわたる事項であり、財産権の規制は法律で全国統一的に
実施すべきであるから、地方公共団体が条例で独自に財産権の行使に関する
規制をすることはできない。
3 条例は国の法令に抵触してはならないから、ある事項について法律が規制
している場合には、たとえ法律の規制とは別の目的であっても、条例で同一
の事項について規制を加えることはできない。
4 法律が一定規模を超える工場施設を規制している場合には、それ以下の小
規模施設の管理については国民の自由にゆだねる趣旨であると解されるか
ら、条例で小規模施設について規制を加えることはできない。
5 法律がある事項につき一定限度の規制を定めている場合に、地方公共団体
が条例でさらに同一事項につき同一目的で法律の規制よりも厳しい規制を設
けることは、法律の先占領域を侵すことになり許されない。
53 :
52のつづき:03/03/29 10:57 ID:hwAq/aiQ
答えは1。
だけど、同問題集No91の肢2
2 地方公共団体の議会は、法定受託事務に関しては、国の法令によって、特段の授
権がない限り、条例を制定することができないとされている。
が誤りで、「法定受託事務についても条例制定は可能である」とされています。
一見矛盾した結論のようです。
法廷受託事務って「国の法令による特段の授権」って必要なんですか?
54 :
ダレチリョ ◆OkhT76nerU :03/03/29 15:54 ID:xl/QtFS6
>>53矛盾してないね。
【NO.91の2】地方公共団体の議会は(偉いから)、法定受託事務についても自由に条例を制定できる。
【NO.94の1】地方公共団体の機関(例えば公立高校)は(偉くないから)、国の法令による特段の授権がないかぎり、条例で定めることはできない。
55 :
受験番号774:03/03/29 15:55 ID:xl/QtFS6
>>54一発でわかりました!
ありがとうございました!
56 :
受験番号774:03/03/29 16:09 ID:59sqH5Lm
は?
57 :
受験番号774:03/03/29 16:27 ID:KOAdR5x7
自治事務、法定受託事務→地方公共団体の事務
条例の対象は地方公共団体の事務に属する事項でなければならない。
58 :
受験番号774:03/03/29 16:35 ID:9fVcfcPE
(問)
公立高校などの地方公共団体の機関は、国の法令による
特別の授権があれば条例を定めることができる。
59 :
ダレチョリ:03/03/29 16:41 ID:yU6KAU7J
>>58 妥当である。
地方公共団体の機関は、国の法令による特段の授権があれば
法定受託事務についても自由に条例を制定できる。
warata
>>53-53 > 法廷受託事務って「国の法令による特段の授権」って必要なんですか?
「法定」受託事務っていうぐらいなんだからそうだろう(地方自治法2条9項参照)。
法定受託事務についても条例を定めうる(地方自治法14条1項、2条2項参照)。
矛盾していない。
念のためにいうが、公立高校は地方公共団体の機関じゃない。
62 :
受験番号774:03/03/29 18:02 ID:xtk1fdNY
自治事務、法定受託事務→地方公共団体の事務
条例の対象は地方公共団体の事務に属する事項でなければならない。
63 :
受験番号774:03/03/29 19:11 ID:bkqjaj7y
法廷受託事務に関して法律の授権なくして条例制定できるかだが
どっちともいいうる
他の選択肢と相対的に正誤の判断をする選択肢の典型となるのではないかな
条例制定を検討している自治体は法的安定性の見地から、法律の授権を必要
とすると考えるだろう。
ただ、もし、授権なくして制定されたらその効力はどうなるかという問題だと
これまた法的安定性の見地から有効と考えることになりやすい。
どっちともいえないのだ。
それを
>>54のように解答するとは・・・・
勉強だけは、多少できると思ってたのだが
それとも釣られちゃった?
64 :
63:03/03/29 19:14 ID:bkqjaj7y
めちゃくちゃな解答して、正答を聞き出す新たな手段に引っかかたのかなあ
鬱・・・
66 :
受験番号774:03/03/29 22:39 ID:DJUcz6m0
単記投票制が制限連記投票制の場合は少数代表法である、
というのはどういう意味でしょう。
連記なのに単記っていうこともあるんですか?
>>52の肢1を正解として読むためには・・・
法定受託事務は「法律又はこれに基づく政令」により処理することとされるものをいう
↓
「法令の特別の授権」なくして地方公共団体の事務たりえない(やや飛躍あるかもしらんが)
↓
条例制定権も法定受託事務に対しては「法令の特別の授権」なくして及ばない
前段からの流れでいけばこう読むのもアリという気はしないか?
もっとも肢1後段だけを日本語として素直に読めば
>>63にあるような議論ができるだろう。