【完全合法】野良猫の駆除方法【ハード路線】Part34
気違いが使っているリモートホスト
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生き物苦手板削除議論
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/sakud/1136513461/ > 130 名前:上 に 投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ
株式会社 ひろしまケーブルテレビ
HICAT(ハイキャット)
サービスエリア 広島市東区・南区・安佐南区 安芸郡府中町
今井健司(kima56)本人がインターネット(mixi)で公開した自己紹介
【ねこ】猫害対策2ch総合スレ【ネコ】Part03
http://life9.2ch.net/test/read.cgi/goki/1214736453/855 855 名前:今♯君 投稿日:2008/08/30(土) 15:38:56 ID:???
30代独身彼女ナシ
住まいの最寄り駅は「かしわ台」
築20年2階建て4世帯アパート
綾瀬市小園にあり、賃料は月50000円。
間取り6畳×2キッチン8畳DK収納は1畳 都市ガス(プロパンではない)
原チャリを置けるスペースがない (駐車場代5250円)
1階は法人が入居、2階の住人が本人。
2006年6月18日に入居。
綾瀬市小園の高台
県道40号から100m程なので、音はそれ程うるさくない様だ。
扱っている不動産屋は大和にある
地元では有名な不動産屋、テリトリーは綾瀬まで
3交代制の製造業の会社綾瀬市内(本社:西日暮里)に勤務
職場までの距離が綾瀬4km(実際走ってみると5kmだった)
同僚の仕事はウェハーにパターンを焼き付けて、真空引きして付着させて、表面を磨いて膜を作る
原付スクーターで移動する
原付はヤマハジョグポシェ
色はワインレッド黒いカゴつき
コレがお家らしい。
http://www.real121.jp/kosuge2/chintai/detailView.php?rcode=11420
やめたほうがええよ
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> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ
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第三章 動物の適正な取扱い
第一節 総則
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、
命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、
又は保管することにより、
動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について
正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための
措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、
当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
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その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
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環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
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畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
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第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(基本原則)
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(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
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第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
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摘発上げ
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
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(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
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(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
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(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
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第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
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次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
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(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
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以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
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畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
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保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
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第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
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第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
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第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
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第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(基本原則) なるほろ、、vv
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
むし
虫 2ちゃんねるにはけんかしにきてまちゅ
(といいながら一人多役の自演で援護)
恥を知ろう
むしにきけ 2ちゃんねるにはけんかしに着ている
でも自演
でも自演
一人多役
自首しよう
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虫 2ちゃんねるにはけんかしにきてまちゅ
(といいながら一人多役の自演で援護)
恥を知ろう
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
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(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用
その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。
以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項
の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)
の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
四 その営もうとする動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)
並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五 主として取り扱う動物の種類及び数
六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項
(登録の実施)
第十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があつたときは、
次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、
前条第二項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項
並びに登録年月日及び登録番号を動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、
遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用
その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。
以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項
の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)
の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
四 その営もうとする動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)
並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五 主として取り扱う動物の種類及び数
六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項
(登録の実施)
第十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があつたときは、
次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、
前条第二項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項
並びに登録年月日及び登録番号を動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、
遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
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第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用
その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。
以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項
の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)
の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
四 その営もうとする動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)
並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五 主として取り扱う動物の種類及び数
六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項
(登録の実施)
第十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があつたときは、
次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、
前条第二項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項
並びに登録年月日及び登録番号を動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、
遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
>>280 何の為に、今井くんのスペックを貼るのかなぁ?素朴なギモン
てか自分でもよくわかってないんじゃね?
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用
その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。
以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項
の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)
の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
四 その営もうとする動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)
並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五 主として取り扱う動物の種類及び数
六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項
(登録の実施)
第十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があつたときは、
次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、
前条第二項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項
並びに登録年月日及び登録番号を動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、
遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
虫は謝罪して 違法書き込みを一切やめて
そのコテで愛護活動をやればいいと思うよ
>>285 いや、いったんネットから一切離れないと完治しない。
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http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/sakud/1136513461/ > 130 名前:上 に 投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ
株式会社 ひろしまケーブルテレビ
HICAT(ハイキャット)
サービスエリア 広島市東区・南区・安佐南区 安芸郡府中町
殺された大勢の猫のために謝罪し
自首しなさい
あんたは もう包囲されている
町内ぐるみで包囲されてるのは隣の猫屋敷なんだよな
最近になってどういう訳か猫屋敷と呼べないくらい劇的に猫減ったけどね
>殺された大勢の猫のために謝罪し
>自首しなさい
殺処分が増えようとお構いなしの餌やりのことか
無駄骨乙。
野良猫に愛の手を。
15年度から独自に取り組んできた東京都は17年度当時、犬・猫致死処分数を14年度に比べ、41・7%減らした。
今年度から新たに実施している推進計画では、10年後の致死処分数55%減、犬の返還・譲渡率85%以上、猫の返還・譲渡率10%以上−を目指す。
都環境衛生課は「国の指針通り引き取り数を半減できれば、処分数も半減する。譲渡の拡大分を合わせれば、致死処分数は減らせる」としている。
具体的には、(1)終末医療など飼い主の責任の徹底(2)野良猫の避妊去勢手術を行うボランティアを支援する市区町村への補助金(3)譲渡への協力団体を増やす(4)けがをした動物なども譲渡対象とする−などに取り組んでいる。
協力者の負担が増えそうだが、同課は「純血種あるいは雑種が欲しいなど、団体ごとの希望に合わせて譲渡先を振り分ける」としている。
宮城県は致死処分数について、数値目標こそ挙げていないが「引き取りそのものを半減すれば、処分数も減る」としている。30%減を検討中の埼玉県は「これがぎりぎり可能な数字」と話す。
県民から意見を募集中の青森県の計画案は、10年後の致死処分数を犬30%減、猫40%減としている。
県環境衛生課によると、狂犬病予防法に基づき捕獲した犬や、ケガで収容した猫は引き取り数には含まれないことから、「可能な範囲として設定した」という。
同課は「この目標は達成して終わりではない」として、5年後には達成状況を確認し、計画の見直しを行うことにしている。
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埋め立て乙。
野良猫に愛の手を。
のら猫の福祉を考えた上で、繁殖コントロールできる方法として、やがてTNRはイタリアや、
一部のイスラム圏に普及。最近はシンガポールや台湾などにも広まりつつある。
日本でもTNRは地域猫活動の要だ。
一方、TNRが立ち遅れているのはオーストラリアやニュージーランド。
ペット猫が人気の一方、野生化した「野ねこ」が他の野生生物の繁殖を脅かして害獣扱いされている。
「野生猫はのら猫より捕獲が難しい。繁殖制限をどう進めるか考えなければいけない」と
ニュージーランド・オークランドの愛護団体「SPCA」のB・ケリッジさんは、今後の課題を指摘した。
数千年の間に世界に広がり、人間と関係を保ちつつ、ごく近い場所で生きるライフスタイルを定着させた猫たち。
その自然な生き方を保つには、TNRという人的介入が、今最も適切な方法となっている。
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17 名前:猫吉 ◆hBZQ3/fkVE [age] 投稿日:2008/08/28(木) 12:42:04 ID:kTZQnmCk
>>13 いくら血生臭い愛護行政で悪名高い某保健所でも、飼い猫です、迷惑している
から飼い主苦情を言いたい、と明言されて引き取ることは有り得ない。
横浜市では、飼い主との間の紛争を恐れて飼い主不明猫の引き取りの際には、
「間違いなく野良猫です」という念書を取るほどだ。
「間違いなく野良猫です」という念書を取るほどだ。
「間違いなく野良猫です」という念書を取るほどだ。
クローン犬の依頼女性、強盗未遂容疑で手配中と判明
http://www.cnn.co.jp/usa/CNN200808150024.html 韓国のバイオ関連企業にクローン犬を依頼して、子犬との面会シーンが
世界的に話題になった女性が、テネシー州で2004年に強盗未遂容疑で
逮捕され、審判に出席しないまま行方をくらまし、手配中だったことが判明した。
英国では末日聖徒イエス・キリスト教会の宣教師男性を監禁し、ベッドに縛り付けて、
性的な奴隷にしたなどの容疑が持たれていた。
さらに、米テネシー州で2004年に、15歳の少年をそそのかし、強盗を企てていたと
して逮捕されていたことが判明。
被告は当時、飼っていた馬の義足を作るための資金を調達するため、強盗を計画して
いたという。
被告は当時から動物を飼っており、「動物を本当にかわいがっていた。でも、
ちょっと変わったところがある人物だった」と弁護士は説明している。
■■代表的な駆除剤■■
★不凍液(車用のラジエタークーラント液の事。LLCと呼ばれている)
1 致死量:1.5cc/猫の体重kg(純粋なエチレングリコールに換算)なので、40%の液なら15〜20ccの計算。(多すぎると食べない)
2 注意事項 (1)濃度が濃い液は食いが悪いので、40%以下の液を使用する(一番安い液で十分)
(2)オートバ○クス等の黄色を推奨(色が地味で餌やりに見破られにくい)。緑と赤の液を混ぜると地味な茶色になる。
(3)人間にも毒なので手に付いたものを舐めたりしない事 。
★アスピリン・アセトアミノフェン(人間用鎮痛剤の成分。バファリンの主成分アセチルサリチル酸はアスピリンの別名)
1 致死量:アスピリン/アセトアミノフェン(150〜200mg/kg) 少量で効く主な製品は次のとおり
バイエル・アスピリン(500mg)、後藤散かぜ薬顆粒(アスピリン450mg)、ノーシン散剤(アセトアミノフェン300mg)
2 注意事項 (1)水に濡れると有効成分が分解し、一晩も経てば効果がなくなる。定食は作ってすぐ食べさせること。
定食を置き餌する場合、砕いた錠剤をサラダ油に和えてから混入する。
(2)ほとんど無味無臭で人間には無害。(バファリンは苦い)
★ユリ類(テッポウユリ・タカサゴユリ・オニユリ・コオニユリ・カノコユリ、スカシユリなど。オリエンタルリリーは無効?)
1 有効成分・致死量:不明だが、花粉を舐めただけで死亡例あり。葉なら1〜3枚で十分。
2 有効部位:テッポウユリは全部分、その他の種類は球根以外を使用。
3 注意事項:人間や猫以外の動物には毒性なし。
★α-リポ酸(ダイエット用の健康食品)
1 致死量:100mg/kg。国産品は1粒の含有量が少なく、十分量を食べさせるのが難しい。高濃度の輸入品がよい。
2 注意事項:もちろん人間には無害
>16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [age] :2008/08/27(水) 10:40:46 ID:???
>46 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [age] :2008/08/28(木) 08:39:14 ID:???
>112 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [age] :2008/08/30(土) 10:54:17 ID:???
>124 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [age] :2008/08/30(土) 22:36:50 ID:???
>163 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [age] :2008/09/01(月) 00:13:27 ID:???
>303 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [age] :2008/09/03(水) 14:16:00 ID:???
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埋め立て乙。
前の捏造スレの様に自爆してくれ。
野良猫に愛の手を。
虐ヲタは野良ねらーです。2ちゃんねるのしすぎで家族に捨てられました。
捨てられる前は親も兄弟もあったのですが、いまではただハンドルネームで呼ばれています。
僕はいま、インターネットカフェで寝起きしています。 VIPPER仲間もいっぱいいますが、会ったことはありません。
仲間達は口々に「# ⊂二二二( ^ω^)二⊃ブーン」とか「ktkr」とか言ってますが
なんのことやらわかりません。 この手紙をまろゆきが読んでくれることを願っています。
もしまろゆきが僕たちに美味い棒をくれるなら、僕たちはどんな改造にも耐えてみせます。
_,,..,,,,_
./ ,' 3 `ヽーっ
l ⊃ ⌒_つ
`'ー---‐'''''" とか ( ゜∀゜)o彡゜おっぱい!おっぱい!
に変形してもかまいません。
でも 働いたら負けかなと思ってる。
虐ヲタは野良ねらーです。2ちゃんねるのしすぎで家族に捨てられました。
捨てられる前は親も兄弟もあったのですが、いまではただハンドルネームで呼ばれています。
僕はいま、インターネットカフェで寝起きしています。 VIPPER仲間もいっぱいいますが、会ったことはありません。
仲間達は口々に「# ⊂二二二( ^ω^)二⊃ブーン」とか「ktkr」とか言ってますが
なんのことやらわかりません。 この手紙をまろゆきが読んでくれることを願っています。
もしまろゆきが僕たちに美味い棒をくれるなら、僕たちはどんな改造にも耐えてみせます。
_,,..,,,,_
./ ,' 3 `ヽーっ
l ⊃ ⌒_つ
`'ー---‐'''''" とか ( ゜∀゜)o彡゜おっぱい!おっぱい!
に変形してもかまいません。
でも 働いたら負けかなと思ってる。
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肉を食べながら猫を愛する人格異常者について
日本では法律に従って犬猫の殺処分を行う行政部門があります。
殺処分には犬猫飼い主の圧倒的な支持があり、法律に従って実施されています。
犬猫飼い主が捨て犬と捨て猫をやめれば、一般の人達への害獣被害は皆無になります。
つまり、犬猫飼い主という少数派のため、莫大な税金を一般人が負担しているわけです。
人格異常者は特定の生き物だけを特別扱いしており、一般人の常識を理解できません。
たとえば、キャットフードには肉が入っています。その肉はどこから来たのでしょうか?
人間を憎み続ける人格異常者に対しては常識など通用しません。
猫を憎み続ける人格異常者は本当に話が通じないな。
狂ってるからね。
野良猫に愛の手を。
丶::::::::::: ノ .レ'´ /´::::: / ヘ ヘッ
i':::::ヽ:: ''''´ ヽ .,イ i:::::: _ V.i
┌-t:::::::::::: .___ X ! /::: _,,ィク´ .i | 猫駆除して喜んでるやつは
.!ヽ:ヽ:::::/ ̄´;;;;;;;;;;;;;;;ヽ, ヽ ::::::: fエィ'´ ノノ. 一発食らわすぞ・・・・・
i ヽ |:::::|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:ノノi ::::::::: ィヽヽ
!`゙イ、::ヾ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/:::ヘ i::_::: -‐‐</ ヽヘ
`ヽ(ヽ、__`>─'''´ ,r .ゝ (. `)‐-クi ): i:::ヘ
.i.ヽi-‐'ヽ/ ,:::-‐'´ゝ‐-、_,,ィ'´==ッ' 〉ノ /::: iニヽ
.| ::::i i (ヽ、__,, -‐=ニ''´  ̄// // !:::: ./|ヾ゙\
,,イ、:::ヽ、 ヽ\ `゙‐`''‐--─''´/ / i/i:::: :::||>メミノ三
i'´゙〈::ゝ::::::::`'ヽヽ::::::..  ̄` ´ ̄ ノ:::/::: ::ノノ爻》彡
丶::::::::::: ノ .レ'´ /´::::: / ヘ ヘッ
i':::::ヽ:: ''''´ ヽ .,イ i:::::: _ V.i
┌-t:::::::::::: .___ X ! /::: _,,ィク´ .i | 猫駆除して喜んでるやつは
.!ヽ:ヽ:::::/ ̄´;;;;;;;;;;;;;;;ヽ, ヽ ::::::: fエィ'´ ノノ. 一発食らわすぞ・・・・・
i ヽ |:::::|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:ノノi ::::::::: ィヽヽ
!`゙イ、::ヾ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/:::ヘ i::_::: -‐‐</ ヽヘ
`ヽ(ヽ、__`>─'''´ ,r .ゝ (. `)‐-クi ): i:::ヘ
.i.ヽi-‐'ヽ/ ,:::-‐'´ゝ‐-、_,,ィ'´==ッ' 〉ノ /::: iニヽ
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,,イ、:::ヽ、 ヽ\ `゙‐`''‐--─''´/ / i/i:::: :::||>メミノ三
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株式会社 ひろしまケーブルテレビ
HICAT(ハイキャット)
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ほらほら今井、明日も早起きなんだから早く寝ろよ。
ブルーカラーならブルーカラーらしくふるまえよw
オマエ一人の都合なんか知るかよ
おまいの妄想はどうでもいい。まさに虐ヲタはキチガイ。
野良猫に愛の手を。
猫の殺処分に国民の税金が投入されるのは別に構わないが、登録制に使われるのは基地。
猫だけは特別な存在だから、猫に登録制はおかしい。
野良猫が迷惑なら今までどおり、保健所へ持っていけばいい。
コレで漏れ達の地域猫活動も活発になる。
基地な虐ヲタあわれ。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
ということ
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。 そしてええ
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
ふざけり
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
南米
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
もも
途中略
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
途中略
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護は人類の共通語である。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
もも
うまるのはいいんだけど・・・
運営から目を付けられるよ。
野良猫に愛の手を。
ネコ殺しはチキン
622名前: 1だが投稿日: 2006/04/23(日) 15:25:00 ID:5DyzpZ6n0
この俺が捕まるわけねーだろハゲ。
第一、俺が殺した証拠も無いし、実際は俺がクソ猫を殺したんだが、弾かれた猫を持ってきたって言えばそれでおしまい。
だが俺には黙秘権もあるし、それさえ言う必要もない。黙秘すれば全てが闇だ。
残念だな、糞猫オタ共め。俺はこれからも猫を殺し続けるぜWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
警察の方へ:俺は猫を殺せど、人は殺さず。
↓ ((((((;゚Д゚))))))ガクガクブルブル
919:1 ◆GlFxKbtvsg :2006/04/24(月) 21:54:00 ID:DKfTjETP0
このスレッドを立てた1です。
この度は皆様方にご迷惑をおかけして真に申し訳ありませんでした。
ここに貼った画像は、車に轢かれて死んだ猫を、さも殺されたかのように見せかけた次第であります。
「殺した」等と虚言を吐いたことについては、そのように書けば盛り上がると考えた為で、そのために迷惑を掛けた皆様方には申し訳なかったと思っております。
↓
栗田隆史タイ━━━━||Φ|(|゚|∀|゚|)|Φ||━━━━ホ!!!!
気違いが使っているリモートホスト
catgw01.hicat.ne.jp
生き物苦手板削除議論
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/sakud/1136513461/ > 130 名前:上 に 投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ
株式会社 ひろしまケーブルテレビ
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サービスエリア 広島市東区・南区・安佐南区 安芸郡府中町
こんだけ今井がスルー出来ないんだから
このスレが埋まろうが
今井の個人情報がコピペリストから消えることは無いだろうよw
当人からの法的措置のことを考えられないのだろう おろかである
各都道府県警察ホームページへのリンク
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【注意】
各都道府県警察のホームページには、表記載のURL以外にもトピックスでサイバー犯罪に
関する内容を掲載している場合があります。
相談電話の欄の中で、(総)は総合電話番号を、(代)は警察本部代表電話番号を、
(専)はサイバー犯罪相談等専用電話番号をそれぞれ指します。
(専)、(代)となっている都道府県も
総合相談電話で相談できます。全国の総合相談電話番号は、
警察庁ホームページからリンクをたどるか、ここをクリックしてください。
相談等メール掲載のURLの欄の中で、(全)は警察業務全般に対する意見・要望・相談のアドレス、(専)はサイバー犯罪相談専用のアドレスです。(神奈川県警察は情報受理専用です。)
【注意】
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気違いが使っているリモートホスト
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http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/sakud/1136513461/ > 130 名前:上 に 投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ
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あんたはあっちこっち忙しいね
罪を重ねないほうがいいよ
ほかで休むとここへ来て 書くね
わかりやすい
だが罪を重ねないほうがよい
気違いが使っているリモートホスト
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http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/sakud/1136513461/ > 130 名前:上 に 投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ
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357 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/04(木) 15:41:23 ID:iriu2i1s
猫に怯まない強い犬を買うといい。家は小型犬だけどメス犬が全く動じずやっつけた。
オス犬は吠えまくるだけで腰が引け怯えて役に立たない。
メス犬を飼ってから、とんと見掛け無い。
食い殺せるような強い犬を買うべきだね。
■■代表的な駆除剤■■
★不凍液(車用のラジエタークーラント液の事。LLCと呼ばれている)
1 致死量:1.5cc/猫の体重kg(純粋なエチレングリコールに換算)なので、40%の液なら15〜20ccの計算。(多すぎると食べない)
2 注意事項 (1)濃度が濃い液は食いが悪いので、40%以下の液を使用する(一番安い液で十分)
(2)オートバ○クス等の黄色を推奨(色が地味で餌やりに見破られにくい)。緑と赤の液を混ぜると地味な茶色になる。
(3)人間にも毒なので手に付いたものを舐めたりしない事 。
★アスピリン・アセトアミノフェン(人間用鎮痛剤の成分。バファリンの主成分アセチルサリチル酸はアスピリンの別名)
1 致死量:アスピリン/アセトアミノフェン(150〜200mg/kg) 少量で効く主な製品は次のとおり
バイエル・アスピリン(500mg)、後藤散かぜ薬顆粒(アスピリン450mg)、ノーシン散剤(アセトアミノフェン300mg)
2 注意事項 (1)水に濡れると有効成分が分解し、一晩も経てば効果がなくなる。定食は作ってすぐ食べさせること。
定食を置き餌する場合、砕いた錠剤をサラダ油に和えてから混入する。
(2)ほとんど無味無臭で人間には無害。(バファリンは苦い)
★ユリ類(テッポウユリ・タカサゴユリ・オニユリ・コオニユリ・カノコユリ、スカシユリなど。オリエンタルリリーは無効?)
1 有効成分・致死量:不明だが、花粉を舐めただけで死亡例あり。葉なら1〜3枚で十分。
2 有効部位:テッポウユリは全部分、その他の種類は球根以外を使用。
3 注意事項:人間や猫以外の動物には毒性なし。
★α-リポ酸(ダイエット用の健康食品)
1 致死量:100mg/kg。国産品は1粒の含有量が少なく、十分量を食べさせるのが難しい。高濃度の輸入品がよい。
2 注意事項:もちろん人間には無害
犬には効くのか?
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http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/sakud/1136513461/ > 130 名前:上 に 投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
> 愛誤というのはあんたらの造物であり贓物 つまり心の中の膿ウミ
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虐ヲタが基地なことを証明しているようなスレだな。ww
野良猫に愛の手を。
こんな脅しもかけてきます。
正しい野良猫の駆除の仕方4
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/cat/1187286158/l50 272 :OwnerChef ◆mVjnOh39CY :2007/08/28(火) 02:04:12 ID:hx6nhqy90
定食活動家をどうしても1人にしたい、ひとり上手がいるようだ。
今井健司だと思うがバカだなあ。お前の家の古びた朱色の郵便ポストに
猫の生首を今日入れたのはオレじゃないぜ。
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http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/sakud/1136513461/ > 130 名前:上 に 投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
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最近また糞猫の夜鳴きがうるさい件・・
駅の出番か
猫の話禁止。
>>369 スレがいらないと言ってる?
その通りだな。
野良猫に愛の手を。
第二十七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、三十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に揚げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に揚げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
第二十八条 第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項又は第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第十五条第二項の規定による命令に違反した者
第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十一条 第九条第二項又は第十条第二項に規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料を処する
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
なんで自分にレスしてるの?
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http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/sakud/1136513461/ > 130 名前:上 に 投稿日:2008/08/02(土) 08:41:31 HOST:catgw01.hicat.ne.jp
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>>374 915 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] :2008/09/05(金) 04:56:24 ID:???
弁護士もいいが、アイツがブログで公表したことを書きこんだだけじゃねぇの?
アイツの自己責任ってのもあるわけだ。
じゃなきゃ、いま♯なんてヤロウの素性をだれがどうやって調べるよ。
916 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] :2008/09/05(金) 07:56:22 ID:???
どうした教えて君
今度は被害妄想か?w
フォローしてる人間まで敵に見える様じゃおぼつかんだろ。
本人の自己紹介なんかどうでもいい。
問題は他人がそれを勝手に晒した事だ。
法廷で「自分で晒した情報を俺は〜」
なんていくら主張した所で精神異常者扱いだ。
本人が恐怖を感じて仕事行けなくなって生活出来なくなったり
食事すら出前だけになったら当然生活なんて出来なくなるな。
物理的に損害賠償を支払う義務も生じるかもしれない。
ノイローゼやストレスによる錯乱を訴えれば医療費も請求されるかもしれない。
ここに書いてない罪状だって本当はあるのかも知れない。
だけどファッション愛誤に訴える勇気はないから大丈夫だ。
君も大船に乗ったつもりで大きく構えるといい。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
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第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない
却下。
害獣の猫畜生がうろついてたら駆除にならん。
17 名前:猫吉 ◆hBZQ3/fkVE [age] 投稿日:2008/08/28(木) 12:42:04 ID:kTZQnmCk
>>13 いくら血生臭い愛護行政で悪名高い某保健所でも、飼い猫です、迷惑している
から飼い主苦情を言いたい、と明言されて引き取ることは有り得ない。
横浜市では、飼い主との間の紛争を恐れて飼い主不明猫の引き取りの際には、
「間違いなく野良猫です」という念書を取るほどだ。
飼い主不明猫の引き取りの際には、「間違いなく野良猫です」という念書を取るほどだ。
飼い主不明猫の引き取りの際には、「間違いなく野良猫です」という念書を取るほどだ。
飼い主不明猫の引き取りの際には、「間違いなく野良猫です」という念書を取るほどだ。
飼い主不明猫の引き取りの際には、「間違いなく野良猫です」という念書を取るほどだ。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号 母
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。生活
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、
何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、
人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、
前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、
地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて
普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである
動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、
動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るもので
あることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、
動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、
当該販売に係る動物の購入者に対し、
当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事 民主
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、
何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、
人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
ねかかか
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、
前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、
地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて
普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである
動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、
動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るもので
あることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、
動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、
当該販売に係る動物の購入者に対し、
当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事 民主
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない
(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業
(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、
保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)
を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(動物取扱業の登録) まじめな成果
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業