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名無しさん@お腹いっぱい。:
6月11日に参院で可決・成立した
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」
●規制される有害情報の定義(自民党案)
1.人の性交等の行為又は人の性器等の卑わいな描写その他の性欲を興奮させ又は刺激する内容の
情報であって、青少年に対し性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼすもの
2.殺人、傷害、暴行、処刑等の場面の陰惨な描写その他の残虐な行為に関する内容の情報であって、
青少年に対し著しく残虐性を助長するもの
3.犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為、自殺又は売春の実行の唆し、犯罪の実行の請負、犯罪等の
手段の具体的な描写その他の犯罪等に関する内容の情報であって、青少年に対し著しく犯罪等を
誘発するもの
4.麻薬等の薬物の濫用、自傷行為その他の自らの心身の健康を害する行為に関する内容の情報で
あって、青少年に対し著しくこれらの行為を誘発するもの
5.特定の青少年に対するいじめに当たる情報であって、当該青少年に著しい心理的外傷を与える
おそれがあるもの
6.家出をし、又はしようとする青少年に向けられた情報であって、青少年の非行又は児童買春等の
犯罪を著しく誘発するもの