【猫害】猫害対策2ch総合スレ【ハード路線】Part22

このエントリーをはてなブックマークに追加
638扇動されないように
職員 あなたの言う駆除とは何をさしているんですか

私 いわゆる傷つける駆除などです

職員 殺す 傷つける 苦痛を与えるのは犯罪行為だ。愛護法違反。
   警察に言いなさい。

毒エサ(作用としての毒を含む)の設置は敷地内外に関係なく違法です

猫が飲めば愛護法違反以外にも触法する法律があります

人が飲んで死亡し、未必の故意があれば殺人罪になります