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【猫害】猫害対策2ch総合スレ【ハード路線】Part22
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扇動されないように
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2008/03/28(金) 18:12:54 ID:???
職員 あなたの言う駆除とは何をさしているんですか
私 いわゆる傷つける駆除などです
職員 殺す 傷つける 苦痛を与えるのは犯罪行為だ。愛護法違反。
警察に言いなさい。
毒エサ(作用としての毒を含む)の設置は敷地内外に関係なく違法です
猫が飲めば愛護法違反以外にも触法する法律があります
人が飲んで死亡し、未必の故意があれば殺人罪になります