【猫害】猫害対策2ch総合スレ【ハード路線】Part22

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355名無しさん@お腹いっぱい。
>>354
馬鹿は馬鹿だなw
なんでゴキブリが出てくるんだよ。お前ゴキブリ飼ってるのか?

ゴキブリの殺傷を禁じる法律はないよ。
イノシシとネコでは管轄する法律が違う。
ネコは「動物の愛護及び管理に関する法律」に「愛護動物」であると
明記されている(この「ねこ」には野良猫も飼い猫も含まれる)。


『動物の愛護及び管理に関する法律』

第四十四条

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3  愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの