【猫害】猫害対策2ch総合スレ【ハード路線】Part22
駆除に許可が必要なのは野生動物に限る。これは鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律による。
たとえば、天然記念物のカモシカの食害になやむ農家が、そのカモシカを駆除をする場合など。
野良猫は野生動物ではないので、同法は適用されない。
動物の愛護及び管理に関する法律のなかには、駆除を禁止する条項はない。
駆除が「みだりな殺傷」にあたるかどうかは明確な基準はなく、最終的には司法の判断にゆだねることになる。
虐待をしないで、個人が駆除して有罪になった判例があるかな?
野良猫を駆除するのは「個人による駆除の禁止」を明記した法律がないかぎり違法とは言い切れないよ。