【猫害】野良猫の駆除方法【ハード路線】Part19

このエントリーをはてなブックマークに追加
191名無しさん@お腹いっぱい。
神戸地方裁判所第5民事部
裁判官 前坂光雄

世の中には様々な嗜好の人々が存在し,猫等の小動物を好む人も多く存在する。
こうした嗜好に基づく行動の自由はできる限り尊重されるべきではあるが,一方で猫,特にその糞尿等による臭いを嫌う人も多く存在し,
現代社会,特に都会においては,このような他人に不快感を与えないようにする配慮も当然要請される。
したがって,近くに猫嫌いの人がおり,自分が野良猫に餌を与えることにより付近に野良猫が集まるようになり,その結果,
野良猫の糞尿により猫嫌いの人が大きな不快感を味わっていることを認識できる場合には,野良猫への給餌を中止すべきであり,
給餌を続ける行為は,野良猫による被害が受忍限度を超えるものである以上は違法であるというべきである。

綾瀬市小園にお住まいの住民の皆様へ
神奈川県綾瀬市小園では、野良猫に定期的に餌を与える人がいることで、野良猫が集まってしまい、糞尿、鳴き声、庭を荒らす、ペットを襲うなどの苦情が多く寄せられています。
集まった野良猫は繁殖を繰り返し増えている状況です。
小園に住む『いまい』と名乗る人物が、野良猫に対し無秩序な餌やりを行っているという情報があります。
この人物を特定し、行政に注意指導してもらうよう情報を募集いたします。
餌やり禁止場所で猫に餌を与えている人物をお見かけした場合は、つぎのところまでご連絡下さいますよう、みなさまのご協力をお願い申し上げます。

〒242−0021
神奈川県大和市中央一丁目5−26
神奈川県大和保健福祉事務所
環境衛生課
電話:046−261−2948