>>46 すげーメルヘン。
77 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/04/14(土) 21:52:10 ID:???
132 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/04/08(日) 21:13:27 ID:???
46 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/27(火) 00:57:43 ID:???
この痛手紹介していた方法で、事件が起きています。
愛知県岡崎市で、落ちていたソーセージを食べた犬が死んだことから県警岡崎署が17日に鑑定したところ、
農薬が付着していたことが分かった。同署は悪質ないたずらとみて器物損壊容疑で調べている。
調べでは、死んだのはミニチュアダックスフント(雄10歳)で、16日午後4時15分ごろ、
同市八帖北町の早川左岸の草むらに落ちていたソーセージを食べた後、けいれんを起こして間もなく死んだ。
散歩させていた飼い主の妹(57)によると、ソーセージは4、5本落ちていたという。
死んだ犬が食べたものを同署が鑑定した結果、毒性の強い農薬の殺虫剤「メソミル」を検出。
青色で、通常は水に溶かして使用するが、原液に近い状態で塗ったか、まぶしてあったとみられる。
同署によると、現場は「犬の銀座通り」と呼ばれるほど犬の散歩が多い場所。【山田泰生】
50 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/27(火) 01:11:59 ID:???
勝手に殺しちゃいけないってことは、殺してもいい人がいるわけですよね?
どんな人なら許されるのですか?
A.基本的に国や自治体からの許可・免許を得てる人です。
狩猟は免許試験に合格して登録済みの人にのみ認められてます。
猟場以外や禁猟期間に狩をすることも認められてませんし
猟場でも許可されてる獲物以外を狙っただけでも違法であり、免許を剥奪されます。
有害獣の駆除は該当自治体からの依頼要請を受けてる或は申請受理されてる
有害鳥獣駆除の許可を得た狩猟免許の保持者しか認められていません。
畜産農業者や該当医療関係者、担当保健所職員も許可を得て処分や処置をしてる人たちです。
(許可がなくても遭難して動物を補食するのは緊急避難にあたり例外です。)
害虫駆除は一般人にも認められてますが、
危険のないよう速やかに処理、処分する必要があります。
鼠は獣ですが、管轄はこちらに入るようです。
無論ペットのげっ歯類は野生化して被害が起こらない限り駆除対象には含まれません。
52 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/27(火) 01:14:47 ID:???
猟銃の免許など持ってなくても動物を虐待する道具など他に幾らでもあるので
法律違反にならないように虐待するつもりです。
猫なんて沢山いるので殺したって大した問題じゃないし。
A.道具がなんであれ、道具を使わないにしろ虐待自体が犯罪です。
一般人には許可されてない銃器などの他に虐待に使用されかねない道具は
本来医療器具や調理道具として使用される目的のものなので道具自体の所持は禁止出来ませんが、
不正な使い方をして事件・事故等を起こした場合は責任を問われます。
また調理器具等に使われる刃物なども正当な理由もなく持ち歩ければ、
凶器準備集合罪を問われます。
動物愛護法の改正やペット法学会の発足など、動物を巡る意識や注目は高まってきてます。
たかが動物のことで大した罪は問われまい、捜査は及ぶまいと高を括らない方がいいです。