【猫害】野良猫を追い出せ【ソフト路線】

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57名無しさん@お腹いっぱい。
☆猫の捕獲殺処分は法律違反?!−その他の法律の適用−
犬のように鑑札をつけたり敷地内で飼う義務がない猫は、飼い猫と野良猫、また迷い猫の区別がかなり難しいと言えるでしょう。
仮に首輪を着用しているかどうかで見分けるとしても、猫の習性上、登ったり潜ったりして生活しますので、首輪がとれていることも多いですし、飼い猫だからといって必ず首輪をつけているとも限りません。
ですが、飼い猫は個人の所有物とみなされますので、もし誤って飼い猫を捕獲し 処分したり、違う場所に遺棄した場合は捕獲に関わった人々が様々な罪に問われることになりかねません。
例えば、先述の動物愛護法の他にも、刑法や民法により、飼い主が訴えれば 『窃盗罪(刑法第235条)』、『器物損壊罪(刑法第261条)』、『財産の侵害(民法709条)』等の適用も。
また、捕獲した猫が迷い猫だった場合は、『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)(刑法第254条)』にあたります。
(無論、個人でみだりに猫を捕獲・殺した場合は、飼い猫・野良猫の区別なく、『動物の愛護及び管理に関する法律(第27条)』の違反で刑罰の対象となります。
☆猫の捕獲殺処分は法律違反?!−その他の法律の適用−
犬のように鑑札をつけたり敷地内で飼う義務がない猫は、飼い猫と野良猫、また迷い猫の区別がかなり難しいと言えるでしょう。
仮に首輪を着用しているかどうかで見分けるとしても、猫の習性上、登ったり潜ったりして生活しますので、首輪がとれていることも多いですし、飼い猫だからといって必ず首輪をつけているとも限りません。
ですが、飼い猫は個人の所有物とみなされますので、もし誤って飼い猫を捕獲し 処分したり、違う場所に遺棄した場合は捕獲に関わった人々が様々な罪に問われることになりかねません。
例えば、先述の動物愛護法の他にも、刑法や民法により、飼い主が訴えれば 『窃盗罪(刑法第235条)』、『器物損壊罪(刑法第261条)』、『財産の侵害(民法709条)』等の適用も。
また、捕獲した猫が迷い猫だった場合は、『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)(刑法第254条)』にあたります。
(無論、個人でみだりに猫を捕獲・殺した場合は、飼い猫・野良猫の区別なく、『動物の愛護及び管理に関する法律(第27条)』の違反で刑罰の対象となります。
☆猫の捕獲殺処分は法律違反?!−その他の法律の適用−
犬のように鑑札をつけたり敷地内で飼う義務がない猫は、飼い猫と野良猫、また迷い猫の区別がかなり難しいと言えるでしょう。
仮に首輪を着用しているかどうかで見分けるとしても、猫の習性上、登ったり潜ったりして生活しますので、首輪がとれていることも多いですし、飼い猫だからといって必ず首輪をつけているとも限りません。
ですが、飼い猫は個人の所有物とみなされますので、もし誤って飼い猫を捕獲し 処分したり、違う場所に遺棄した場合は捕獲に関わった人々が様々な罪に問われることになりかねません。
例えば、先述の動物愛護法の他にも、刑法や民法により、飼い主が訴えれば 『窃盗罪(刑法第235条)』、『器物損壊罪(刑法第261条)』、『財産の侵害(民法709条)』等の適用も。
また、捕獲した猫が迷い猫だった場合は、『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)(刑法第254条)』にあたります。
(無論、個人でみだりに猫を捕獲・殺した場合は、飼い猫・野良猫の区別なく、『動物の愛護及び管理に関する法律(第27条)』の違反で刑罰の対象となります。
☆猫の捕獲殺処分は法律違反?!−その他の法律の適用−
犬のように鑑札をつけたり敷地内で飼う義務がない猫は、飼い猫と野良猫、また迷い猫の区別がかなり難しいと言えるでしょう。
仮に首輪を着用しているかどうかで見分けるとしても、猫の習性上、登ったり潜ったりして生活しますので、首輪がとれていることも多いですし、飼い猫だからといって必ず首輪をつけているとも限りません。
ですが、飼い猫は個人の所有物とみなされますので、もし誤って飼い猫を捕獲し 処分したり、違う場所に遺棄した場合は捕獲に関わった人々が様々な罪に問われることになりかねません。
例えば、先述の動物愛護法の他にも、刑法や民法により、飼い主が訴えれば 『窃盗罪(刑法第235条)』、『器物損壊罪(刑法第261条)』、『財産の侵害(民法709条)』等の適用も。
また、捕獲した猫が迷い猫だった場合は、『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)(刑法第254条)』にあたります。
(無論、個人でみだりに猫を捕獲・殺した場合は、飼い猫・野良猫の区別なく、『動物の愛護及び管理に関する法律(第27条)』の違反で刑罰の対象となります。