●ヒッポファミリークラブの外国語(英語除く)17●

このエントリーをはてなブックマークに追加
160名無しさん@3周年

やり方が汚いと時効で逃げられないという話だが、「勘違い無効」の時効と関係あるかな

(時事通信社 - 01月31日 16:02)
1978年に殺害された東京都足立区立小学校教諭石川千佳子さん=当時(29)=の弟2人が、
公訴時効後に自首した元同校警備員の男(71)に約1億8000万円の損害賠償を求めた訴訟
の控訴審判決が31日、東京高裁であった。

青柳馨裁判長は「賠償請求権は除斥期間の経過によって消滅したとはいえない」として、一審東
京地裁判決を変更し、約4200万円の支払いを命じた。

控訴審でも、不法行為から20年で請求権が消滅する民
法の除斥期間が適用されるかが争われた。

青柳裁判長は「被害者の相続人は権利行使が不可能なの
に、事件を隠ぺいし続けた加害者は損害賠償義務を免れ
ることになり、著しく正義、公平の理念に反する」と述
べた。