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見えない敵と戦う+民のガイドライン ★6
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435
:
水先案名無い人
:
2009/05/06(水) 23:16:48 ID:hK7Gj1qgO
>>434
>職業選択の自由。何人も他人が強制的に労働を押し付けることはできません。
憲法には、「勤労の義務」も書いてあるんだが。。。