令状があれば必ず提出するとは限らないのガイドライン

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1水先案名無い人
前市長射殺事件、文書押収は「総合的判断」 テレ朝社長

 長崎市の伊藤一長前市長が射殺された事件で、城尾哲弥容疑者が犯行前に
テレビ朝日に送りつけた文書が長崎県警に押収されたことについて、テレビ朝日の
君和田正夫社長は24日の定例会見で、「今回の事件は言論に対する銃器を
使ったテロということを総合的に検討して判断した」と語った。

 押収は差し押さえ令状をもとに行われたが、同社長は「令状があれば必ず
提出するとは限らない」とも話した。

http://www.asahi.com/national/update/0424/TKY200704240319.html

2水先案名無い人:2007/04/24(火) 20:51:54 ID:lL6DIiz40
敗訴で確定した賠償金などについて「支払わなければ死刑になるのなら支払うが、
支払わなくてもどうということはないので必ず支払うとは限らない」
3水先案名無い人:2007/04/24(火) 20:53:40 ID:f8OT9rywO


4水先案名無い人:2007/04/24(火) 20:59:00 ID:ik4XhsvNO
どう使うんだよ
なおガすぎる
5水先案名無い人:2007/04/24(火) 21:00:20 ID:WzM3rD0UO
電波社説に持ってったらいい
6水先案名無い人:2007/04/24(火) 21:03:50 ID:9ft0mnOn0
とりあえず、コレ貼っとく
>やはり法的手続きに則って抵抗するしかないだろう。令状に対抗することって可能なのかな。

可能だよ。
「令状に対抗する」というより、「押収するという裁判所に決定に対抗する」ことが出来る、って言うほうが正しい。

http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM
>第420条 裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に
>即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。
> 2 前項の規定は、勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する決定及び鑑定のために
>する留置に関する決定については、これを適用しない。

押収に関する決定は、第2項により、抗告が許される。
ただし、抗告の手続きは、こうなってる。

>第423条 抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。
>第424条 抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。
> 但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。

その場ではダメ、ってコトね。
7水先案名無い人:2007/04/24(火) 23:35:11 ID:mLYi2C060
なあ
お前、
ガ民なら適当にネタに仕立て上げてくれるだろうとか安易に考えてるだろ
8水先案名無い人
必ず流行るとは限らない