814 :981:2006/06/13(火) 20:47:10 ID:7lj3UTbd
今日むかいの駐車場に車をちょっとの間止めていたら
レッカー移動され業者から22400円請求されました・・。
確かにとめていたのは自分が悪いんですが
駐車代は払いたいと思いますがレッカー代までは流石に・・
と思います。 またお金もなくとりあえず車を取り戻しに
いきたいのですが 無理矢理取って来たらこちらは逮捕されてしまいますか?
また代金は支払わないとならないのでしょうか・・
900 :この件ですが・・:2006/06/14(水) 14:58:56 ID:CrmG0O2+
>>896 すみません 1時間2時間は越えてましたね・・
やはり、どんな状況であろうと人の車を返さないというのは
相手が窃盗になるのではと思うのですが。。・
901 :無責任な名無しさん :2006/06/14(水) 15:21:55 ID:Tz/xIuBB
>>900 留置権があるから合法
留置権=貴方が行った不法行為(他人の敷地の占有権を侵した)に際し発生した
損害債務と原状回復に要した費用(レッカー代)に対して支払あるまで車輌を留置している
尚、貴方がレッカー代の支払いをしないのは勝手だがそのうち車はレッカー業者又は駐車場所有者によって
競売にかけられることになる(競売権の行使)
この場合 車の売却代金−(レッカー代+駐車場代+競売などに要した費用)が貴方に返還される
あと、自分が不法行為をして生じた損害を不法行為の相手方に請求するのは認められない
駐車場の所有者は自己の駐車場の管理権に基づいて管理(不法駐車車輌の排除)をしただけなので窃盗には問われない
レッカー業者は駐車場所有者からの依頼で不法に駐車された車輌を移動しただけであり
移動に際し生じた債権に対して留置権を行使しかつ駐車場から引き上げた時点で車輌を占有しているので
これまた窃盗には問われない