どう見ても精子のガイドライン 8

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904水先案名無い人
<公訴事実>
被告人は平成17年12月19日午後11時11分頃、千葉県○市○○町○番・・において
自慰行為に耽っていたところ、射精する際に精液を拭き取るためのちり紙が1枚も
ないことに気付き、やむなく咄嗟に陰茎の包皮を引き伸ばして袋状にし、包皮内に
精液を貯蔵した上で同人方のトイレで精液を廃棄しようと企て、トイレに向かって
駆け出したものの廊下の段差に足を躓いて転倒し、陰茎の包皮内に貯蔵してあった
上記精液(約3_g)を廊下に漏洩させたところを同人の母親に発見されたため、
乳酸飲料であるカルピスを漏洩したとの虚偽の事実を告げ言い逃れを図ったたもの
であるが、一見して極めて明白に精液である。
本当にありがとうございました。