公職選挙法違反のガイドライン

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1水先案名無い人
ニュー速あたりでスレタイに個人名出てるから公職選挙法違反だの違反じゃないだの
いちいち騒いでスレ汚し杉。

少しはこれ読んで研究汁
http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM
2水先案名無い人:2005/09/04(日) 02:31:11 ID:NRCWyi2Q0
2
3水先案名無い人:2005/09/04(日) 02:32:46 ID:gxt4vA2L0
>>1
乙 

だが、むずい条文貼られても冗談ポリバケツだぞ
4 :2005/09/04(日) 02:35:56 ID:lMK09I5K0
とりあえずインターネットで最も公選法に抵触する可能性が高いのは、公職選挙法第142条と第143条記の
文章図画の頒布と掲示。文章図画とはポスターやハガキ、ビラ、選挙広報など。

選挙公報とかポスターを貼るやつはさすがにいないでしょ。
5水先案名無い人:2005/09/04(日) 02:44:08 ID:gxt4vA2L0
ひろゆき@管理人がN速でコメントした 転載

452 :名無しさん@6周年:2005/09/04(日) 02:26:31 ID:sxOaMXjM0
>>451
ねえ、2ちゃんにおける選挙関連のカキコが公職選挙法とどう絡むのかって話を
このレスでやってるんだけどさ、
管理人としてはなにか選管とかそういう方面から言われてる?

見た感じでは放置って感じだが


460 :ひろゆき :2005/09/04(日) 02:38:52 ID:bAyh51so0 ?###
なんも言われてないので気にしなくていいんでないすか>公職選挙法
6水先案名無い人:2005/09/04(日) 02:48:57 ID:OkjtIQ2w0
「あなたはどこに投票しますか」系のアンケート結果の公表もだめなはず。
7        ミ◇)Д´> :2005/09/04(日) 03:01:37 ID:u3RCwjwZ0
とりあえず目次だけ。

第1章 総則:#1〜#8
第2章 選挙権及び被選挙権:#9〜#11.2
第3章 選挙に関する区域:#12〜#18
第4章 選挙人名簿:#19〜#30
第4章の2 在外選挙人名簿:#30.2〜#30.15
第5章 選挙期日:#31〜#34.2
第6章 投票:#35〜#60
第7章 開票:#61〜#74
第8章 選挙会及び選挙分会:#75〜#85
第9章 公職の候補者:#86〜#94
第10章 当選人:#95〜#108
第11章 特別選挙:#109〜#118
第12章 選挙を同時に行うための特例:#119〜#128
第13章 選挙運動:#129〜#178.3
第14章 選挙運動に関する収人及び支出並びに寄附:#179〜#201
第14章の2 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例:#201.2〜#201.4
第14章の3 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動:#201.5〜#201.15
第15章 争訟:#202〜#220
第16章 罰則:#221〜#255.3
第17章 補則:#256〜#275

とりあえず13章が一番抵触しやすいみたいなんでかみくだいてみる。かも
8水先案名無い人:2005/09/04(日) 04:29:50 ID:7lWDErOu0
第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、
第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の
氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しく
は反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
9たいへんよ音頭 ◆DaoBrjR8F2
  ズサー
 ̄ ̄V ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ∧ ∧
⊂(゚Д゚⊂⌒^つ≡3