【言論弾圧】人権擁護法のガイドライン9

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449水先案名無い人
>>435
外国人団体など日本国籍を持たぬ者、過激な団体など犯罪者の
就任を可能とする。

>>436
人権擁護委員に関して出身母体の偏りを容認する。
法務大臣の権限を人権委員会に移転し、その人権委員会に
任意の人物を人権擁護委員にねじ込む権限を与える。

>>437
守秘義務から解放し、特定の集団を優先することを許し、
政治と絡めた活動を許し、利害関係がある業界の関係者を就任可とする。

>>438
人権擁護委員が多大な権限を行使できるようにする。




これは法案の不完全さなどというものではなく、以前の「人権擁護委員法」で
わざわざ条項を設けていたものを、意図的にこう変えている。

ガクガクブルブル