(委員の資格)
人権擁護委員法
第六条第三項
市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、
人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、
教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年
等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の
構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を
推薦しなければならない。
第七条第一項
左の各号のいずれかに該当する者は、人権擁護委員になることはできない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることが
なくなるまでの者
二 前号に該当する者を除くほか、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつた者
三 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を
暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに
加入した者
同第二項
人権擁護委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、当然失職する。
人権擁護法
第二十二条第三項
市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に
関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを
支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員
の候補者を推薦しなければならない。
(選挙権を有する必要が無くなり、欠格条項は丸ごと削除されている)
(選定の方法)
人権擁護委員法
第六条第一項
人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する。
同第六項
人権擁護委員の推薦及び委嘱に当つては、すべての国民は、平等に取り扱われ、人種、
信条、性別、社会的身分、門地又は第七条第一項第四号に規定する場合を除く外、
政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
人権擁護法
第二十二条第一項
人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。
(以下、人権擁護委員法における法務大臣を人権委員会にそのまま置き換えた項目が続く。
ただし、"第六項に当たる部分は削除"されているとともに、"次の部分が追加"されている)
第二十三条
人権委員会は、前条第二項に規定する市町村長が推薦した者以外に特に人権擁護委員
として適任と認める者があるときは、同項から同条第五項までの規定にかかわらず、
その者の住所地の属する市町村の長並びに当該市町村を包括する都道府県の区域内の
弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、その者に人権擁護委員を
委嘱することができる。
(委員の服務)
人権擁護委員法
第十二条第一項
人権擁護委員は、その使命を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行う上に必要な
法律上の知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもつてその職務を遂行しなければ
ならない。
同第二項
人権擁護委員は、その職務を執行するに当つては、関係者の身上に関する秘密を守り、
人種、信条、性別、社会的身分、門地又は政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、
差別的又は優先的な取扱をしてはならない。
第十三条第一項
人権擁護委員は、その職務上の地位又はその職務の執行を政党又は政治的目的のために
利用してはならない。
同第二項
人権擁護委員は、その職務を公正に行うのにふさわしくない事業を営み、又はそのような
事業を営むことを目的とする会社その他の団体の役職員となつてはならない。
人権擁護法
第二十九条
人権擁護委員は、その職責を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行う上に必要な
法律上の知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもってその職務を遂行しなければ
ならない。
(人権擁護委員法にある、第十二条第二項 『守秘義務と公平義務』 と第十三条第一項
『政治目的の禁止』 同第二項 『不適切な事業の禁止』 にあたる部分が意図的に削除
されている。『』内は◆XAILnchrVIによる解釈)
(職務について)
人権擁護委員法
第十一条第一項
人権擁護委員の職務は、左の通りとする。
一 自由人権思想に関する啓もう及び宣伝をなすこと。
二 民間における人権擁護運動の助長に努めること。
三 人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、
関係機関への勧告等適切な処置を講ずること。
四 貧困者に対し訴訟援助その他その人権擁護のため適切な救済方法を講ずること。
五 その他人権の擁護に努めること。
人権擁護法
(ここに書ききれないほど大量であり、また適用条件が複雑かつ解釈の余地が大きい。
詳細は条文の第四章。以下に目次をコピペ)
第四章 人権救済手続
第一節 総則(第三十七条・第三十八条)
第二節 一般救済手続(第三十九条−第四十一条)
第三節 特別救済手続
第一款 通則(第四十二条−第四十四条)
第二款 調停及び仲裁
第一目 通則(第四十五条−第四十九条)
第二目 調停(第五十条−第五十六条)
第三目 仲裁(第五十七条−第五十九条)
第三款 勧告及びその公表(第六十条・第六十一条)
第四款 訴訟援助(第六十二条・第六十三条)
第五款 差別助長行為等の差止め等(第六十四条・第六十五条)
439 :
◆XAILnchrVI :05/03/17 11:15:42 ID:QwboE8EN0
(報酬と表彰)
人権擁護委員法
第八条第一項
人権擁護委員には、給与を支給しないものとする。
同第二項
人権擁護委員は、政令の定めるところにより、予算の範囲内で、職務を行うために
要する費用の弁償を受けることができる。
第十九条
法務大臣は、人権擁護委員、人権擁護委員協議会、都道府県人権擁護委員連合会又は
全国人権擁護委員連合会が、職務上特別な功労があると認めるときは、これを表彰し、
その業績を一般に周知せしめることに意を用いなければならない。
人権擁護法
第二十六条
(第一項・第二項ともに、人権擁護委員法第八条の各項と全く同じ)
第三十六条
人権委員会は、人権擁護委員、人権擁護委員協議会、都道府県人権擁護委員連合会又は
全国人権擁護委員連合会が、職務上特別な功労があると認めるときは、これを表彰し、
その業績を一般に周知させるよう努めるものとする。
(同じなので、特に報酬や表彰を問題とする必要はないのではないか?)
(ここまで)