【言論弾圧】人権擁護法のガイドライン8

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388水先案名無い人
>[26729] 詳細な情報 投稿者:老兵 投稿日:2005/03/10(Thu) 23:46

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人権擁護法案の自民党法務部会の経過報告について

3月10日 自民党法務部会 人権擁護法案審議経過
(出席議員40名強)


部会長 平沢勝栄議員(推進派・衆・東京14区)

○最初に古賀誠議員から、今国会に提出したいという強い思いを込めた挨拶があった。


次に人権擁護局長より、法案の説明を7点に絞って説明あり。

○法務省の外局とすること、現行の法律は廃止すること、人権委員はあらゆる人権救済を行うことや調停したり法廷に訴えたりする作業を行うこと、報道問題については2年内に検討すること、
この法案は5年を経過したら見直しを行うこと、部会長より以上のような案を15日の閣議に提出したい旨告げられ、議員より発言

古川禎久議員(反対派・衆・宮崎3区)
(資料1枚あり)差別はあってはならない。しかし4点ほど、疑義がある。

○「人権侵害」という定義があいまい。曖昧なままでは、罰則規定もあるので、表現の自由に抵触する虞あり。
○2万人の人権委員の選定過程が不透明。「特定の団体」とされているが、どのような団体を指しているのか分からない。法の下の平等に触れる可能性あり。
○出頭要請や立ち入り検査、勧告、公表などをする、とあるが、これは社会的な制裁になる。裁判所を通さずにこれを行使することは、憲法との関係に照らしてどうかと思われる。
○法務省の外局に置くとのことで司法権能を持つことになる。わが国には司法制度があるのだから、その拡充をはかればよいではないか。別に作るのは不自然である。三権分立に反しないか?