【言論弾圧】人権擁護法のガイドライン4

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126水先案名無い人
すまない、ちょっと焦りすぎた。
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer02.html
これの第41条によると
(前略)次に掲げる処分をすることができる。
  一  事件の関係者に出頭を求め、質問すること。
  二  当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。
  三  当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。
後、五十一条では調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。 とある。
(他にも委員会ができる事はいろいろあるが、とりあえず問題になるのはこの辺り)
どうも逮捕の権限はないっぽい。(上の行為をひとつでも拒むと30万以下の過料を取られるけど)
となると、テンプレに「逮捕」の文字を入れるのはちょっと問題かと・・・。ヤバイ法律であることには変わりないけどね。
事実、上のページを検索しても「逮捕」はヒットしなかったし、警察相手には告発までしかできない模様。