選挙カーは珍走団と同じ

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14河野太郎メルマガより
宣伝カーの上で、でかい声で名前だけ連呼してもうるさいだけじゃない
か、政策もきちんとしゃべれ、と言われるが、公職選挙法は、非常に不
思議である。
公職選挙法141条の3は、
何人も選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動を
することができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動の
ための演説をすること及び第140条の2第一項但し書きの規定により
自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限り
でない。
ちなみに第140条の2第一項は、
何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演
説会場及び街頭演説の場所においてする場合並びに午前八時から午後八
時までの間に限り、選挙運動のために使用される自動車又は船舶のうえ
においてする場合はこの限りではない。
要するに、走っている宣車は連呼しかしてはいけない。
まあ、走りながら政策を訴えても、とても聞いている方は車を追いかけ
ていくわけにはいけないから、これは無理な話だ。