●●●原を懲罰委員会にかけよう!●●●

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第58条【役員の選任,議院規則・懲罰】
(2)両議院は,各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する
規則を定め,又,院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し,議員を除名にするには,出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。