うぐいすりぼんの人も、3号ポルノ持ってるだけで「性的好奇心持ってたと認定される」といってるな。
まじやばいわ
2014年4月24日木曜日
児童ポルノ禁止法改正案 「みだりに所持」「性的好奇心目的所持」について
http://www.jfsribbon.org/2014/04/blog-post.html たとえば、ある人がいわゆるグラビアアイドルの写真集を何冊かもっていたとします。
この場合は、それが3号ポルノに該当すると判断されれば、それを持っていることじたいが、「自己の性欲を満たす」ためであると客観的に評価されることになります。
そもそも「児童ポルノ」の問題性はここにあるわけで、本来、人の心の中は外からは分からないわけですが、児童ポルノはその人の心の中を証明する情況証拠なのです。
児童ポルノを所持していたという事実から、その人が児童を性の対象として見ているという性癖が「証明され」、そして社会的に糾弾されることになるのです。この点が一番問題だと思います。